生命保険を受け取るときに相続税はいくらかかる?節税する方法はあるの?

生命保険 相続税

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生命保険金は数百万円から数千万円にのぼることもあるため、巨額のお金が家族のもとに振り込まれることもあります。

しかし満額が家族のもとに転がり込むわけではなく、相続税が適用されるため、実質で受け取れる金額は保険金額よりも少なくなります。

生命保険を契約されているみなさんは、自分が亡くなったときの保険金にどの程度相続税が適用されるのか不安に感じているかもしれません。

そこで今回は生命保険の保険金を受け取るときに相続税はいくらかかるのか、また節税する方法はあるのかについて解説していきます。

生命保険では受取人が相続人なら相続税が適用される

大前提として生命保険で相続税を適用されるには、保険契約者と被保険者と受取人が以下の関係性でなければ適用されません。

生命保険 相続税

生命保険の契約者と被保険者が同一で、保険金の受取人指定されているのが契約者(被保険者)の法定相続人である場合にのみ、相続税が適用される仕組みになっています。

保険契約者と受取人が同一である場合には、所得税が適用されます。

契約者も被保険者も受取人もすべて異なる場合には、贈与税が適用されます。

自分で契約して自分にかけた保険を、子どもや配偶者などの法定相続人に受け取らせるときのみに相続税が適用されるので、注意が必要です。

生命保険金の相続税は500万円 × 法定相続人の数の非課税限度額を超えた部分が課税対象

生命保険金の相続税適用条件に当てはまっている場合、500万円 × 法定相続人の数の非課税枠があります。

つまり生命保険の相続税は500万円 × 法定相続人の数の非課税限度額を超えた部分が課税対象になります。

仮に1000万円の保険金を受け取れる場合に、受取人に指定されている法定相続人が2名(配偶者・子ども1人)に設定されていると、

2×500万円=1000万円の非課税限度額を超えていないので、保険金に対する課税枠は0万円、つまり非課税で額面通り受け取れます。

仮に2000万円の保険金で受取人が同じく法定相続人2名に設定されていると、

2×500万円=1000万円になるので、課税対象は1000万円です。

非課税限度額を超えた部分の金額に対して相続税が適用されます。

2020年現在、相続税の計算方法は以下の通りになっています。

法定相続分に応ずる所得金額税率控除額
1000万円以下10%
3000万円以下15%50万円
5000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1700万円
3億円以下45%2700万円
6億円以下50%4200万円
6億円以上55%7200万円

(引用:国税庁公式HP

つまり保険金にかけられる相続税は、表の一番上「1000万円以下」の税率が適用されますので、10%=100万円が相続税として徴収されることになります。

法定相続人が多いほど、非課税枠が増えるので、手元に多く残ります。

残された家族の生活保障のために非課税枠が設けられている

「でもなんで法定相続人にだけ非課税枠が設けられているの?」と疑問に思う方もいることでしょう。

法定相続人として認められるのは、子どもと配偶者、父母・祖父母・兄弟姉妹といった家族のみです。

生命保険に加入する本来の目的は、「死亡した被保険者が養うべき家族に対して保険金を残し、生活の保障を行う」ことが目的とされています。

相続税や所得税のように税金を徴収してしまうと、家族の受け取れる保険金額が少なくなってしまいますので、生命保険に加入する本来の目的を果たせなくなってしまいます。

相続人が保険金を受け取るという条件付き

相続税での非課税枠を受けるには、法定相続人が保険金を受け取るという条件が付けられています。

保険金を受け取る対象が相続人でない場合には、非課税枠が適用されないほか、相続税以外の課税方法がとられるので注意が必要です。

あくまで相続税の非課税枠として認められるのは、配偶者と血族ですので同棲している相手や内縁関係にある相手に対しては適用されないので注意が必要です。

生命保険の受取人を内縁の相手に指定する3つの条件とは

生命保険の受取人を未成年に指定するときの注意点を徹底解説します

相続人が生命保険を受け取るときの注意点

相続人が生命保険の保険金を受け取るときには、以下の注意点を把握しておく必要があります。

  • 生命保険以外の不動産や動産も遺産として相続税がかかる
  • 被保険者に借金がある場合には遺産から差し引かれる
  • 葬式費用は非課税
  • 二次相続で相続税の支払い額が高額になることも

以下で詳しく解説していきます。

生命保険以外の不動産や動産も遺産として相続税がかかる

相続税が適用されるのは、生命保険以外の不動産や動産も含まれます。

仮に父親が亡くなったとしたら、父親名義の土地や財産は相続人に引き継がれていきます。

相続する遺産の金額を総合してから、相続税の計算が行われるのです。

つまり保険金の非課税枠が500万円でも、そのほかの不動産や動産の金額と合わせて相続税が計算されるので、生命保険金自体の相続税が低くてもそのほかの財産が高額な場合は相続税を多額支払う可能性があるのです。

被保険者に借金がある場合は遺産から差し引かれる

被保険者に借金がある場合には、遺産から借金を差し引くことが可能です。

遺産総額から借金を差し引いた金額に対して、相続税がかけられることになります。

借金の中には単純に金融機関から借りている金銭も含まれますので、車や住宅ローン(団体信用生命保険が付いていない場合)の残りの支払額も含まれます。

葬式費用は非課税

被保険者の葬儀を行う際には、葬式にかかった費用は、生命保険金や不動産を含めた遺産総額から控除されます。

そのため葬式費用を差し引いた金額に対して、相続税が適用されます。

ただし葬式費用を出したのが一定の相続人や包括受遺者でない場合には、葬式費用の控除は適用されなくなります。

二次相続で相続税の支払い額が高額になることも

相続税の非課税枠で一番高額な控除が受けられるのは、配偶者の税額の軽減で1億6千万円。

相続する財産が1億6千万円までなら、相続税はかからないので相続人を配偶者のみに指定しておけば、相続税を払うことなく相続できます。

仮に夫が亡くなって夫婦間に子どもがいる場合、配偶者の相続分を多く指定しておけば、相続税を限りなく減額したうえで相続できます。

しかしその後相続人となった妻が亡くなった場合、次に相続できるのは夫婦の子どもになります。

子どもは配偶者の税額の軽減を適用できないので、基礎控除分しか相続税の控除が受けられません。

「直近で相続税を節約できればいいや」と配偶者控除のみを利用してしまうと、二次相続の時に多額の相続税を払うかもしれないので、注意が必要です。

相続税が適用されない生命保険はない

「相続税の納税は嫌だから相続税の適用のない生命保険に加入したい」と感じている方もいることでしょう。

残念ながら相続税の適用されない生命保険はありません。

死後保険金を受け取るのであれば、何らかの形で納税の義務は発生するので避けることは不可能です。

納税を避けようとして何らかの処置をとると、脱税になってしまいますので、注意が必要です。

医療保険などの給付金は非課税

ただし医療保険などの給付金型の保険は非課税になります。

身体の傷害に基因して支払を受ける給付金等は非課税とされています。

死亡保障の保険ではありませんが、給付金を非課税で受け取れることは知っておいて損はないでしょう。

生命保険の相続税を最低限にしたいなら保険相談を利用してみよう

生命保険の相続税対策を確実にしておきたい場合は、事前に専門家(税理士やファイナンシャルプランナー・生命保険代理店等)に相談すると良いでしょう。

無料で利用できる保険相談窓口の中には、保険の知識が豊富にあるだけではなく、家計や相続事情にも精通しているファイナンシャルプランナーの資格を保有しているスタッフに相談できるところもあります。

これから生命保険に加入したいあるいは加入している生命保険の受取人を変更したいと考えている方は、保険相談窓口を利用してみることで、相続税を考慮して遺族のために効率よくお金を残せるかもしれません。

以下の保険相談窓口ではファイナンシャルプランナー資格を保有しているスタッフに相談することもできるので、ぜひ一度利用してみてはいかがでしょうか。

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以下の記事でみんなの生命保険アドバイザーの詳細な情報について解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

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生命保険金の相続税を計算して残された家族に負担が残らないようにしよう

いかがでしたか?

生命保険金は数千万円と高額になることも予想される保険です。

契約者と被保険者が同一で受取人が法定相続人の場合には、相続税が適用されます。

相続税の場合は法定相続人の人数×500万円のまでの生命保険の非課税枠があるので、相続人の人数によっては控除のおかげで課税なしで額面通り受け取れることも。

法定相続人の人数を把握してどの程度の控除が受けられるのかを確認して、家族に負担が残らないように準備をしておきましょう。

監修

松浦 建二

プロフィール:
青山学院大学卒。大手住宅メーカーから外資系生命保険会社に転職し、個人の生命保険を 活用したリスク対策や資産形成、相続対策、法人の税対策、事業保障対策等のコンサルティングを経験。2002年からFPとして主に個 人のライフプラン、生命保険設計、住宅購入総合サポート等の相談業務を行っている他、FPに関する講演や執筆等も行っている。青山学院大学非常勤講師。CFP®認定者、1級FP技能士
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