生命保険の受取人を内縁の相手に指定する3つの条件とは

生命保険の受取人を内縁の相手に指定する3つの条件とは

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最近では籍を入れずに「事実婚」として柔軟な結婚生活を送るカップルが増えていますよね。

この記事を読んでくれている人の中にも事実婚を選択して、パートナーと生活されている方もいるのではないでしょうか。

せっかく好きな相手と一緒に入れるだから、自分に何かあった時には財産を受け取ってほしいと思いますよね。

特に自分にかけている生命保険の保険金は高額になることがほとんどですから、ぜひとも受取人に指定したいところ。

ですが保険金の受取人に指定できるのは、2親等以内の血縁者か配偶者というルールが存在しているんです。

ですが3つの条件さえクリアすれば、保険会社の対応によっては内縁の相手でも保険金の受取人に指定できるんですよ!

以下では生命保険の受取人を内縁の相手に指定するための3つの条件や、親族とのトラブルを回避するための注意点について解説していきます。

内縁状態ってそもそも何?

異性との内縁状態とは、市役所等で手続きをせずに戸籍状無関係の相手と恋愛関係にある状況を指します。

籍を入れていないため別姓ですし、公的保障を受けるときや書類の届け先も別々になります。

法律上の親族でない分気楽に関係を解消できますし、離婚をする必要もないのでフリーダムな関係性を築くことができます。

生命保険の受取人を内縁の相手に指定できる?

冒頭でもお伝えした通り、生命保険の受取人を内縁の相手に指定するのは一般的には不可です。

一般的に保険金の受取人に指定できるのは、「2親等以内の血縁者か配偶者」となっているため、法律上の配偶者ではない内縁の相手には受け取る権利がありません。

2親等以内の血縁者とは、自分から見た「兄弟姉妹・子供・孫・父母・祖父母」のことを指します。

本来であれば本人の希望によって受取人を決定できるべきなのですが、自由に受取人を決定してしまうと保険金殺人や殺人偽装など、保険金を目的にした犯罪行為に利用されてしまう可能性があるため仕方がありません。

しかし最近の多様な結婚観が生じはじめた状況を、保険会社も内縁関係の風潮を無視できなくなってきました。

そのため保険会社ごとにいくつかの条件を定めて、内縁の相手でも保険金の受取人に設定するための規則整備が進み始めています。

次の項目では、生命保険の受取人に内縁の相手を指定するための、一般的な条件を3つ解説していきます。

生命保険の受取人を内縁の相手に指定する3つの条件

生命保険の受取人を内縁の相手に指定する3つの条件は、以下の通りです。

  • お互い婚姻関係を結んでいる相手がいない
  • 保険会社指定の期間同居している証明がある
  • 保険会社担当者との面談を行う

以下で詳しく解説していきます。

①お互い婚姻関係を結んでいる相手がいない

内縁関係を結んでいることを証明するためには、まずお互いに入籍している相手がいないことが条件になります。

片方でも配偶者がいるとなれば不倫になりますから、重要な確認項目ですね。

保険会社に対して配偶者がいないことを証明するには、お互いの戸籍謄本や住民票など配偶者の欄が空白になっている公的書類を用意しておく必要があります。

②保険会社指定の期間同居している証明がある

内縁関係を証明するには、同居している証明を取る必要があります。

内縁関係でも同居していない場合は保険会社に認められないので、注意が必要です。

また同居している期間にも保険会社指定がありますので、加入している生命保険の約款や担当者に確認しておくことをおすすめします。

ただし多くの保険会社は内縁関係の受取人に関する情報を公開していないため、直接保険会社に連絡するほうがよさそうです。

また生計を共にしているかも査定されることになりますので、収入証明を取っておきましょう。

同居期間を証明するには、住民票や同居している住所を証明できる書類が必要になります。

③保険会社担当者との面談を行う

保険会社の対応にもよりますが、担当者との面談が必要になることも。

本当に生計を共にしているかどうか、内縁関係にあるのかどうかを調査員の目で確認されます。

ただこれは保険会社によって行われるかどうかに差がありますので、注意が必要です。

内縁の相手を受取人にできなかったときの対処法

上記条件をクリアできなかったり、保険会社からの認可が下りなかったりすると、受取人を内縁相手に変更することができません。

でもせっかくの保険金、自分の好きな相手に受け取ってもらうのをあきらめきれない…という人は以下の対処法を試してみることをおすすめします。

養子縁組で戸籍上二親等以内になる

養子縁組制度を利用して、戸籍上の二親等以内の親戚になる方法もあります。

成人の養子縁組の場合には「普通養子縁組」を活用することになります。

普通養子縁組を組むことにより、内縁の相手と配偶者ではなく「養子・養女」の関係で戸籍に登録されることになるため、配偶者との法的な関係を証明できるようになります。

戸籍上の関係を持つことになるので、夫婦別姓や今後離縁するときの手続きをスムーズに進めたい人にはおすすめできません。

籍を入れて事実上の夫婦になる

事実婚状態に思い入れがないのであれば、籍を入れて法律上の婚姻関係を結ぶことも検討してみることをおすすめします。

入籍していればわざわざ同居している証明を取る必要もありませんし、保険会社の条件を調べる必要もありません。

ただし籍を入れる前に相手が設定している生命保険の受取人を自分に変更することになるので、旧受取人の了承が必要になります。

ただし保険金を受け取る前に関係に変化が生じて離縁したい場合には、離婚届けを提出する必要があるほか、女性の場合は再婚禁止期間が生じて100日以内にほかの相手と婚姻関係を結べないというデメリットもあります。

遺言書で保険金受取人にできるかを確認する

保険金を親や子供などにあらかじめ設定しておき、受取人の了承を取ったうえで遺言書に内縁の相手に保険金を渡す胸を記載しておくことで、保険会社を通さずに内縁の相手を受取人に設定できます。

遺言書は法的効力をもちあわせているため、保険会社に申告している人以外に受取権を渡せるんです。

遺言書を作成するには弁護士など法律家立ち合いのもと、正式な手続きを踏む必要があります。

ただし本来の受取人からの了承が得られていなかったり、家族に内縁関係を認めてもらわないと自分の死後に大きな親族トラブルに発展することになりますので、注意が必要です。

内縁関係の相手を受取人に指定するときのトラブル回避法

好きな相手との交際スタイルは多様化しているため、若い世代には浸透しつつありますが親世代ともなってくると、まだまだ受け入れがたいと感じる人も多いようです。

仮に生命保険の受取人を設定するときに配偶者や内縁相手がおらず、親族に権利を設定してしまっている場合には受取人変更手続きをとる必要があります。

受取人変更手続きは本人の了承も必要だったり、うけとれる金額が大きい分トラブルになりやすくなります。

以下ではすでに加入している生命保険の受取人を内縁相手に指定する際の、トラブル回避法について紹介していきます。

旧受取人に内縁の相手に変更する旨を通知しておく

受取人変更手続きは契約者が被保険者の了承を得て行うことができますが、旧権利者の承諾を一応取っておくことがトラブル回避につながります。

「保険金が入るはずだったのに、いつの間にか権利が移っていた!」といって自分の死後に大きなトラブルに発展する可能性もあります。

契約者が自分で自由に変更できるといっても、死後のトラブルを避けるために配慮をしっかりと行っておきましょう。

親族に内縁の相手との関係を周知しておく

「〇〇の死後に内縁の相手が保険金を持って行った!」なんてことにならないように、2親等以内の親族に関係があることを周知しておくことをおすすめします。

2親等以内の本来なら受けとれる権利がある人たちに周知しておくことで、後々のトラブルを回避できる可能性もあります。

ただし内縁の相手の親族への対応をしっかりと行い信頼を勝ち得る必要があるので、注意が必要です。

注意!内縁関係の相手の場合は相続税控除が利用できない

実は生命保険を受けとるときには、契約者と受取人の関係に応じた税が適用されます。

法律婚を行った配偶者であれば相続権が付与されますが、内縁の関係を結んでいる場合には付与されずに税額控除が受けられないんです。

本来配偶者が保険金を相続するときには、1億6千万円までは税が控除されて額面通りの金額を受け取ることができます。

しかし内縁の関係を結んでいる場合には、法律上で婚姻関係を結んでいると確認できないため、相続税でがっつりひかれてしまいます。

また相続で財産を受ける際には、親や子供以外が受け取る場合には追加で相続税が2割増えることに。

親族以外が相続する場合に対する税制がかなり厳しいので、相手により多くの生命保険金を受け取ってもらうためにはできるだけ早い段階で籍を入れておくことをおすすめします。

内縁関係の相手との間にできた子どもは受取人に指定できる?

内縁関係との相手との間に子供がいる、なんて方も中にはいるでしょう。

もし生計を共にしていて、自分が亡くなった後の子供の教育費や生活費の為に、内縁の夫の生命保険の受取人を子供に指定したい!と考えているかもしれません。

男性側が相手との間の子供を認知しているかどうかで、受取人に指定できるかどうかが変わりますので注意が必要です。

以下では認知している/いないの2パターンに分けて解説していきます。

夫に認知されて入れれば指定できる

内縁の夫との間に生まれた子供で、男性側が認知しており出生届に名前を記載してもらえた場合には、受取人に指定できます。

生命保険の受取人に指定するには、2親等以内の血縁者か配偶者であることが原則ですので、子供と認めることによって夫の1親等になり、保険金を受け取る権利が付与されるのです。

ただし父親の戸籍に登録されるわけではないので、親権は母親に単独で付与されることになります。

また内縁関係であろうと認知することで扶養義務が生じ、関係を解消することで養育費を請求する権利が内縁の妻側に認められることにもなります。

内縁の夫にすでに嫡出子がいる場合、非嫡出子である内縁の子供は保険金の取り分が少なくなってしまうと思われがちですが、嫡出子であるない関係なしに同じ割合で受け取ることができるので安心してください。

認知されていなければ指定不可能

夫側が嫡出拒否をして認知を拒んだ場合、血縁関係があると法律的に認められないため、受取人に指定できなくなってしまいます。

つまり内縁の夫が保険金受取人に指定できるのは妻だけになり、子供のために保険金を残すことができなくなってしまいます。

ただし子供から認知を請求することはできるので、訴えを起こして父親から認められれば保険金の相続権を受け取れます。

また内縁関係を持っていた母親が保険金受取人に指定されていたにも関わらず亡くなってしまった場合は、母の財産として子供が相続する権利を得られます。

生命保険金申請時にはマイナンバーが必要になることも

生命保険金申請時には、保険会社からマイナンバーの提出が求められることもあります。

税務署の申告に必要になるので、被保険者=契約者で死亡した後にマイナンバーがわからないなど、特別な事情がない限りは提出が必須になります。

以下の記事で詳細を解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

生命保険金受取時はマイナンバーが必要に!理由や紛失時の対応を徹底解説

条件を理解して渡したい人に相続できるように手配しよう

いかがでしたか?

保険の中でも生命保険は特に保険金が高額になりますから、自分の渡したい相手を受取人に指定したいですよね。

内縁関係にある相手に対して受取人に設定するのは従来であれば不可能でしたが、昨今の交際関係の多様化に伴って保険会社各社でも条件付きで認められるようになってきました。

ここで紹介した条件をよく理解して、保険会社に申し込むようにしてください。

またすでに加入している保険の受取人を内縁の相手に設定する場合には、旧受取人や親族に周知しておくと死亡後のトラブルを回避できるでしょう。

ただし条件付きで指定できるといっても、保険会社によっては断られることも。

普通養子縁組や遺言書などの手段もまだ残されていますので、パートナーとよく話し合ったうえで決定するようにしましょう。

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