自己破産をしたら生命保険も解約が必要に!掛け捨て型の時はどうなる?

自己破産をしたら生命保険も解約が必要に!掛け捨て型の時はどうなる?

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日々の借金がかさんでしまい、自己破産を検討しているそこのあなた。

加入している生命保険の契約自体はどうなるのか、気になってはいませんか?

生命保険は長い時間をかけて保険金を支払い、万が一自分が亡くなったときの家族の生活を保障するために加入しています。

せっかく将来のために備えているのにも関わらず、保険金を差し押さえられてしまっては今後万が一生活に困ったときに不安になってしまいますよね。

実は生命保険も一つの財産としてカウントされますので、自己破産時に差し押さえの対象になるのです。

ただしある条件を満たせば、生命保険が差し押さえられずに済むこともあります。

今回は自己破産をしたときの生命保険の取扱いを、徹底的に解説していきます。

自己破産とは負債を処理するための一つの債務整理のこと

すえ置支払の受け取り手続きの流れを解説

自己破産と負債を処理するための、債務整理の中の1つを指します。

裁判所に申し立てることで実施可能な制度で、資産や負債をすべて通知し、公的に借金を免除してもらうことができます。

自己破産を実施することで、それまで頻繁に来ていた債務者からの頻繁な取り立てが停止されます。

債権者からのしつこい請求や訴訟が止むため、借金をしている方の多くが利用する傾向にあります。

対象になるのは負債者の資産

自己破産で処分しなければならない財産は、負債者の持っている財産全てです。

換金性のあるものであれば対象になります。

持っている財産のどれが破産対象になるかは、破産管財人の調査によって異なります。

換価額や債券調査も実施されますので、きちんと打ち合わせを行うようにしましょう。

ブラックリスト入りする

自己破産を行うことで、官報に名前が掲載されてしまいます。

それどころかクレカ会社やローン会社のアクセスできる、信用情報機関に自己破産を行った旨が登録されてしまいます。

信用情報機関に登録されてしまうことを、ブラックリスト入りするといいます。

ブラックリストに入ってしまうと、自己破産の場合10年間はその情報が消されることはありません。

将来ローンを組んで家を買いたいと思っている方や、クレジットカードを頻繁に利用されている方は、注意が必要です。

破産手続き中の移動に制限が就く

自己破産手続きを申請することで、破産手続き中の移動に制限が付けられることもあります。

破産鉄続きをしている最中に財産の持ち逃げをおこさないように、逃げることが無いように制限を付けられることになります。

移動の際には申請が必要になりますから、自由に国内を動き回ることができなくなってしまいます。

自己破産が認められないこともある

自己破産はどんな借金でも認められるわけではなく、自己責任が重い場合や返済能力があると判断された場合には、自己破産が認められないこともあります。

例えば正規ルートではない闇金から借金をしてしまったり、浪費などで借金が膨らんでしまった場合など、本人に責任があると認められる場合は自己破産が認められません。

また既にどこかに返済を開始している場合、返済能力があると判断されることもあります。

借金があるからと言って完全にチャラになるわけではありませんので、注意が必要です。

老後破産になる原因と今からできる対策を徹底解説!

自己破産をしたら生命保険は解約することになる

主契約と特約の基礎知識

冒頭でも紹介したように、自己破産を申請した場合には、生命保険を解約することになります。

理由を以下で解説していきます。

学資保険は何故差し押さえの対象に?理由や対策をわかりやすく解説!

自己破産の差し押さえ対象の財産に含まれるため

生命保険は自己破産の差し押さえ対象の財産に含まれるため、解約が必要になります。

生命保険自体に換金性があるのではなく、生命保険を解約した際に発生する、解約返戻金があるためです。

生命保険の中には、保険料の一部を積み立てて保険会社が運用する仕組みを設けているところもあります。

契約している期間が長いほど、保険会社の運用する保険料が多くなりますので、解約返戻金が多くなります。

つまり一種の貯蓄と同等の扱いになりますから、一定金額の解約返戻金が発生する場合は、生命保険も差し押さえの対象になるのです。

破産管財人があなたの代わりに解約することになる

自己破産時には、生命保険の契約者である皆さんが解約するのではなく、破産管財人があなたの代わりに解約することになります。

保険の契約権自体を破産管財人が管理することになりますので、皆さんが手続きする必要は原則としてありません。

自己破産をしても解約返戻金が20万円以下なら差し押さえられない

自己破産をしたとして、解約返戻金のある生命保険に加入していても、返戻金の金額が20万円以下であれば解約する必要はありません。

加入したての生命保険の場合、解約返戻金がそこまでたまっていないこともあります。

生命保険会社の契約内容照会で確認できますので、気になる場合には早めの段階で金額を問い合わせてみましょう。

もちろん事前に20万円以下にして契約を守ることも可能です。

保険会社から解約返戻金を抵当にお金を借りることもできます。

解約返戻金を一部手元に置いておくことで、解約返戻金の金額を基準額以下にできます。

ただし自己破産時にはお金の動きもきちんと調べられます。

手元に戻した解約返戻金をぜいたくに使ったり、使途が不明瞭な場合には破産管財人から調査を受けることもありますので、注意が必要です。

損害保険・定期保険は自己破産の差し押さえ対象外

「生命保険は大丈夫だけど損害保険や定期保険を解約されたらどうしよう…」と不安になる方も居るでしょう。

損害保険・定期保険は自己破産時の差し押さえ対象外になりますので、安心してください。

損害保険として代表される火災保険や自動車保険は、あくまで料金を支払って保障を得ているだけにすぎず、解約返戻金は発生しません。

また定期保険も保険料を安くするために、積み立て分が保険料には含まれていませんので、安心です。

自己破産中でも生命保険の保険料を支払うことができる

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自己破産を申請して、生命保険を解約しなくていいとわかっても、保険を継続させてもらえるか不安になる人もいますよね。

自己破産中だったとしても、生命保険の保険料を支払って保険を継続することは認められていますので、安心して下さい。

ただしあまりにも掛け金が高額な場合は、破産管財人からチェックが入ることもあります。

あくまで最低限の保障を得るために認められているだけですので、高額な保険金をかけないようにしましょう。

自己破産の整理中でも新規で生命保険に加入できる

自己破産の手続きは2~3か月かかることが多いです。

その間に生命保険など子どものために加入しておきたいと考える方も居ますよね。

自己破産の整理中でも、新規で生命保険に加入することは可能です。

こちらも同様に生活防衛の最低限の保険料で契約しましょう。

ただし後から問題になるのは避けたいでしょうから、一度破産管財人に話を通してからにすることをおすすめします。

債務整理の場合は保険解約は必要ない

自己破産ではなく、業者との話し合いで任意整理を行う場合や、個人再生を行う場合には、保険解約は必要ありません。

任意整理の場合、個人でお金を借りている業者と交渉を行い、借りた金額を返済していくための話合いを行い、確実に返せるように計画を立てていくものです。

その過程で何を売り払うかを決めていきますので、生命保険の解約が前提になっていることはありません。

持っている資産や月々の給与をもとに、長期的な返済計画を立てていきますので、保険解約までこぎつけることは少ないです。

個人再生の場合は、裁判所に申し立てて借金の減額を依頼するため、払える範囲内に借金を抑えられます。

こちらも同様に生命保険の解約が条件に定められている言うことはありません。

ただし多額の解約返戻金が生じる場合には、減額されっる金額が少なくなってしまいますので、注意が必要です。

自己破産を事前に避けて生命保険の契約を維持しよう

いかがでしたか?

自己破産は持っている財産を処分して一度借金を整理できる制度ですが、生命保険も契約形態によっては財産とみなされてしまうこともあります。

20万円以下の解約返戻金であれば契約を認めてもらえることもありますので、自己破産が頭にちらついた段階で、契約内容を変更することも検討してみてください。

また定期保険や損害保険の場合は、保険の契約維持ができる可能性も高いですので、安心してください。

しかしまず一番大事なのは、自己破産をしないように生活やお金を管理することです。

公的な債務整理に頼らなくても済むように、毎日のお金の管理をしっかりと行いましょう。

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