生命保険へ告知を忘れたら罰則はある?追加告知は出来るのか

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生命保険は保険金額が高いため、告知に対して特に厳しく見られます。

告知内容は誠実に正直に回答しなければなりませんから、間違いは許されません。

しかし加入者の中にはついうっかり告知内容を忘れて、加入申請してしまったことに後で気づくなんて人もいるかもしれません。

告知内容に嘘があることがバレてしまった場合、告知義務違反として罰則を受けることもありますから、早急に対応することが重要になります。

しかし告知内容の間違いを訂正することで、何か罰則を受けるんじゃないかと心配になってしまいますよね。

そこで今回は、生命保険への告知内容を申告し忘れた時に罰則は課せられるのか、追加告知はできるのかについてわかりやすく解説していきます。

生命保険への告知とは

生命保険へ加入する際には、保険会社に加入しても問題がないようなノーリスクな人間であることを証明しなければなりません。

保険会社側としては、できるだけ保険金を支払うリスクを避けたいため、健康で死亡する可能性の低い人のみ加入してもらうことが一般的です。

告知内容は主に以下の2種類あります。

健康状態の告知

現在の健康状態に関して告知する必要があります。

健康状態の告知内容は、保険会社や加入する保険の期間によって変わりますが、おおよそ以下の7点を申告する必要があることを把握しておきましょう。

  • これまでに悪性新生物・上皮内新生物・網膜色素変性症の診断を医師から受けたことがあるか
  • 過去5年以内に1週間以上の入院・手術、指定の病気での診察・検査・治療・投薬を受けたか
  • 過去5年以内に指定病気以外での診察・検査・治療・投薬を合計7日間受けたか
  • 3か月以内に医師の診察・検査・治療・投薬を受けたか
  • 過去2年以内に健康診断などによって再検査や精密検査、治療などを受けたことがあるか
  • 視力・聴力・言語・咀嚼機能に問題があると診断されている
  • 四肢や背骨、間接に障害や変形・欠損が認められている

これらのうち1つでも忘れるあるいは事実とは異なる状況を申告してしまうと、告知義務違反となってしまいますので注意しましょう。

健康状態の告知内容は保険会社ごとに基準が異なる

上記の指定の病気の内容や告知内容に関しては、ごく一般的なものです。

契約する保険金が高かったり、保障の内容によってはこれらに追加されたり基準となる病気がより詳細になることもあります。

またその逆もあり、告知をせずに加入できる無選択型保険や告知内容が少ない引受基準緩和型の生命保険では、告知する内容が少ないこともあります。

もちろん告知内容が少ないことによって保険料も上がりますので注意しておきましょう。

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健康だと割引を受けられることもある

生命保険によっては、告知後に健康状態を向上させるために摂生や運動を心掛けた結果が数値で現れた場合に、健康体割引として保険料を割引してもらえる制度が登場しました。

そのため告知時の健康状態を維持できていると保険料がお得になっていきます。

告知時だけが健康であればいいわけではありません。

また非喫煙者も保険料を割引してもらえます。

健康診断結果の血液数値などによっても割引が受けられるものもありますので、一度調べてみる事をおすすめします。

生命保険は喫煙者だと割引が受けられない!非喫煙者と認定されるには

現在働いている職種の告知

生命保険で健康状態の告知と同様に重要なのが、現在働いている職種の告知です。

職種によっては、高圧電線作業員やビル清掃など常に危険な場所で作業することや、自分の体を張って危険な作業を行うこともあります。

もちろん危険が伴う職種は、普通の会社員よりも死亡リスクが高いですから、保険金が支払われる可能性も同時に高まります。

しかし生命保険会社では、加入者は平等に扱わなければなりませんから、死亡リスクが高い職業の加入者がいないかを告知の時点で確認して平等性を保とうとするのです。

生命保険加入時に確認される職業の例は以下の通りです。

  • 潜水士・漁業関係
  • 高圧電線作業員・ビル清掃者
  • 工事現場作業員
  • 格闘家・ラグビー選手など激しく肉体を負傷する可能性の高いスポーツ選手
  • タクシー運転手や飛行機のパイロットなどの旅客運搬機運転手

これは一例ですので、すべての保険会社で適用されるわけではありませんので、加入先の告知事項書類を一度確認することをおすすめします。

生命保険で加入を断られてしまう職業については、以下の記事でわかりやすく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

危険な職業は生命保険に入れない?理由と職業例を徹底解説!

またタトゥーや入れ墨などが入っている人も、加入を断られることもあるので、注意が必要です。

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うっかり告知するのを忘れた場合追加で告知はできる?

生命保険会社への告知は正直に行わなければなりませんが、人間誰でも間違いはありますからついうっかり告知を忘れてしまったなんてこともあるかもしれません。

告知するのを忘れた際には、忘れていたことが判明した時点で保険会社に連絡し「追加告知」を申請しましょう。

以下では追加告知の内容や注意点を解説しています。

追加告知とは

そもそも追加告知って何?と考える方もいるかもしれません。

追加告知とはその名の通り、告知内容に漏れがあったときに生命保険会社に告知内容を追加で申請することです。

基本的には生命保険会社のフリーダイヤルに連絡し、告知内容を忘れていたことを伝えます。

電話で追加告知の手続きを依頼するには、契約者本人が電話して保険証券番号を伝える必要があります。

証券番号と本人確認ができたら、保険会社から追加告知の書類が届きます。

忘れた告知内容を記入し返送すれば、追加告知は終了です。

現在の健康状態について再告知が必要になる

前回の告知内容に追加で告知をするため、現在の健康状態等について再告知が必要になります。

新たに追加事項を証明する書類や医師の診断書を提出することになりますので、加入時と同じようにもう一度告知内容の審査が行われます。

そのため告知内容が受理されて、保険をそのまま同じ契約内容で継続できるか結果が出るまで時間がかかります。

追加告知を行うことで保険会社も慎重に調査することになるので、漏れのないように今度こそはきちんとチェックしてから提出しましょう。

告知の際に病気や既往歴があるとNG

追加告知を行う段階で病気や既往歴があると、保険会社から加入の継続を断られることもあります。

生命保険会社では健康状態を事前に把握し、ほかの加入者と同等の条件で加入できるかを診断します。

加入した時に病気や既往歴がなくとも、追加告知時点では発症していると、加入継続が認められないこともあります。

保険会社によって引き受けてもらえないことも

追加告知は加入者側のうっかりミスの救済措置として設けられていますが、保険会社の方針によって以下の状況に当てはまる加入者は追加告知を引き受けてもらえないこともあるので注意が必要です。

以下で確認していきましょう。

①すでに保険金を給付されている場合

告知内容に漏れがあったと判明した時点で、保険会社が告知内容のミスに気付かずに保険金を支給してしまっていた場合には追加告知は出来ません。

すでに告知内容を訂正している場合には、訂正できる期間が過ぎてしまっているためこの対応になります。

給付されている保険金に関しては、状況によって異なりますので保険会社の指示に従うようにしましょう。

②保険の責任開始日から2年以上経過している場合

保険の責任開始日から2年以上経過している場合には、追加告知は出来ずに元の告知内容のままになります。

責任開始日とは、生命保険に加入者が申し込み、告知の審査を受けて第一回の保険料が払い込みの全てを完了した日になります。

実は後で詳しく説明するのですが、生命保険会社で告知内容に関して罰則を設ける権利は責任開始日から2年間と決まっています。

そのため責任開始日から2年以上経過している場合には、追加告知は受理されません。

また、責任開始日から2年経過時の追加告知においても、同様に保険会社によってその後の対応が変わりますので従うようにしましょう。

告知しないままだと告知義務違反になる

告知を忘れたことを思い出した場合でも、面倒くさいから追加告知しなくてもいいや…とつい考えてしまう人もいるかもしれません。

しかし追加告知をしないまま保険に加入していると、保険の保障を利用する際の調査で告知義務違反に認定されてしまいます。

告知義務違反の判断を受けてしまうと、それまでの保険料支払いに関係なく罰則を受けることとなります。

保障内でも保険金がもらえない

告知義務違反と認定されてしまうと、保障対象内でも保険金はおりません。

これまでに保険料を滞納なく支払っていたとしても例外なくこの罰則は適用されます。

保険の申請時に保険会社は保険調査員というプロを受診した医療機関や、加入者が申請した告知事項に関連する場所へ調査に行き、何か不審な点はないかを徹底的に洗い出します。

そのため逃れることはほぼ不可能であると考えてよいでしょう。

保険会社から契約を取り消しされることにもつながります。

保険を解約される

保険金が受け取れないだけでなく、保険会社から保険契約の解除を申し出られることもあります。

契約解除になってしまえば、これまでの保険料はもちろん戻ってくることはありません。

しかし解約返戻金のある貯蓄性の高い保険であれば、解約返戻金を受け取ることは出来ます。

解約返戻金は一般的に、保険加入期間が短い場合には元本割れといって、これまで支払ってきた保険料よりも低くなってしまいますので、損をする可能性もあるのです。

義務違反が2年間ばれなければ契約解除はされない

告知義務違反に対して保険会社はいつでも罰則を設けることは出来ません。

保険の責任開始日から2年以上経過している場合には、保険会社側から契約解除を申し出ることは出来ない決まりになっているためです。

また、保険会社が告知義務違反を把握した日から1か月以内に契約解除の手続きを行わない場合にも契約解除は成立しません。

しかし告知義務違反をしている状態で、2年間ばれずに逃げ切ればいいわけではありません。

責任開始日から2年以内に契約している保険の支払事由に該当するような入院や手術があるのにも関わらず、告知義務がばれるのを防ぐために保険金を申請していない状況が確認された場合には保険会社は契約解除を申し立てることができます。

また、2年以内に保険会社から保険金を受け取っていた場合も同様に契約解除を申し立てることができますので、ばれなければいいというわけではないのです。

また告知義務違反の内容が詐欺などの特に悪質性が高いと判断される場合には、2年という期間関係なしに契約解除を申し立てられることも把握しておきましょう。

契約後支払い事由を起こさないことが重要

契約後2年間のうちに、どうしても追加告知のリスクを負いたくない、契約解除を起こしたくない理由がある方は、支払い事由を起こさないようにしましょう。

支払い事由、つまり手術費用などの給付金受け取りを行うと、保険会社が健康保険組合や病院に対して調査を行い、申告内容に問題はないかをチェックします。

どうしてもバレたくないなら、おすすめはしませんが2年間の支払い事由を発生させないことを心がけるしかありません。

しかし正直に告知していないことがバレる不安感と共存していくことになるので、精神的に追い詰められてしまう可能性もあります。

保険会社の担当者に相談して告知しなくてもいいといわれたら?

一度告知内容に疑問を持って、保険会社の営業などに確認に行った際に、「これは告知する必要はない」とはっきり言われて告知をしないこともあるかもしれません。

しかし担当者に告知の必要なしと判断されたのにもかかわらず、その後保険金申請時の調査で告知義務違反を指摘されても、保険会社から契約解除される心配はありません。

この場合は保険会社側の不告知教唆、つまり告知をしないように促したと見なされるため保険会社側のミスとして受理されます。

不告知教唆は保険募集人から受けた場合に適用されますので、保険ショップ等の保険代理店で相談して告知の必要がないと指摘されたときも、同様に契約解除を申し立てられることはありません。

しかし、仮に不告知教唆をされなくとも加入者が告知義務違反を行っていたであろうと認められる場合には保険会社から契約解除を申し立てられてしまいます。

保険代理店や営業に告知しても告知をしたとは認められないので注意

保険会社への告知が認められるのは、保険会社の指定した書類へ記入した場合か、生命保険会社の指定した医師のみになります。

そのためこれ以外の人に告知内容を伝えていても、告知したことにはなりませんので注意が必要です。

告知義務違反を指摘された際に、上記の人に告知したと申告しても全く効力はありません。

生命保険での告知忘れに気づいたらすぐに追加告知を!

生命保険は人生で2番目に大きい買い物といわれており、保険金額も他の保険に比べて大きいことから加入時の告知内容はより注意して申告する必要があります。

しかし人間誰でもうっかりミスはしてしまいますから、保険会社側でも告知内容の申告を忘れてしまった方向けに追加告知の制度を設けています。

そのため告知忘れが判明した時には、すぐに保険会社に連絡して追加告知の手続きを取るようにしましょう。

しかし追加告知はすでに保険金を受け取ってしまった場合や、責任開始日から2年経過している時には利用できませんので注意が必要ですよ!

もちろん告知忘れに気付いているにもかかわらず何の対応もしなければ、保険金請求時に告知義務違反と認められてしまうことになります。

忘れていた場合には多少手続きが面倒でもすぐに対応することで、後々告知義務違反で罰則を受けることもありませんよ!

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