離婚後学資保険は誰のもの?財産分与や支払い義務について解説

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学資保険契約時には、離婚した時のことについて考えている人はいないでしょう。

離婚の際には夫婦間の取り決めで財産分与が行われますが、実は学資保険も財産分与の対象になるのです。

財産分与と聞くとトラブルになる印象をお持ちの方もいるでしょうが、まさにその通り。

離婚後の財産分与時には、子供の学資保険でトラブルになる事例も現に発生しているのです。

そこで今回は離婚時に学資保険財産分与するときに誰のものになるのか、また今後学資保険を継続するときの保険料の支払い義務についてわかりやすく解説していきます。

学資保険も離婚時の財産分与の対象になる

冒頭でも紹介した通り、学資保険も離婚時の財産分与の対象になります。

結婚後、子供のために夫婦で共同形成した財産の中から保険料を出しているので、夫婦の共有財産として認められるのです。

そのため離婚時には夫婦間で話し合って、どう学資保険を分割するのかを考える必要がでてきます。

子供のためにかけている保険であっても、子どもに財産分与できる権利はありません。

財産分与ってそもそも何?

そもそも財産分与って何?と疑問に思う方もいるでしょう。

財産分与とは、結婚している夫婦が結婚期間中に築いた財産を離婚時に折半することです。

取り決めや条件にもよりますが、一般的に妻と夫で半々となることが多いです。

離婚成立日から2年間であれば相手に請求することができます。

大きく分けて以下3つの分与方法があるので簡単に確認しておきましょう。

①夫婦の共同財産の分与

夫婦が結婚期間中に築いた不動産や貯金などの財産は、夫婦が共同で形成した財産としてみなされます。

そのため離婚の際には双方の取り決めに従って分配する必要が出てきます。

貯蓄性がある保険も共同財産としてみなされますので、学資保険も夫婦の共同財産としてみなされます。

しかし配偶者が結婚前に持っていた財産に関しては分与対象外になります。

例えば独身の時に購入した財産や、両親から相続した財産は分与対象外になります。

学資保険の場合は、配偶者の連れ子の学資保険であっても保険料支払い期間が終了していると財産分与の対象には含まれません。

②被扶養者の生活維持のための分与

配偶者が専業主婦(夫)である夫婦も中にはいるでしょう。

その場合は離婚すると片方が生活的に困窮してしまうこともあります。

離婚することで生活に影響の出やすい立場にある配偶者の生活維持のために、財産が分与されることもあります。

③不倫などの慰謝料的財産分与

最近芸能人でも話題になっている、不倫などの不貞行為などで離婚することになると慰謝料を相手に支払うために財産分与に慰謝料分を上乗せすることもできます。

学資保険を夫婦間で分与するにはどうすればいい?

貯金や不動産の財産分与であれば形があるため分配しやすいですが、学資保険の場合はどう対応すればいいかわからない!という方もいるでしょう。

学資保険を財産分与するパターンとしては、解約するパターンとそのまま加入を継続するパターンの2パターンがあります。

以下で詳しく解説していきます。

パターン①解約して返戻金を折半

学資保険を解約することで生じる解約返戻金を夫婦間で折半するパターンです。

学資保険は契約期間中でも途中解約できる保険ですから、満期まで契約期間が残っていても途中で解約できるのです。

しかし注意していただきたいのが、これまで支払った保険料と同額の返戻金をもらえるわけではないこと。

学資保険では他の保険よりも解約返戻金の返戻率が低く設定されているため、満期を迎える前に解約してしまうと、これまで支払ってきた保険料よりも少ない金額の返戻金を受け取ることになってしまいます。

解約後に学資保険に再加入できるとは限らない

離婚の際の財産分与のために保険を解約した後に、学資保険にまた再加入できるとは限りません。

学資保険には通常加入できる年齢に制限が設けられています。

プランにもよりますが6歳以降は入れる保険が減ってゆき、最大でも12歳までしか加入できません。

そのため離婚時に子供が6歳以上の場合には、解約してしまうとその後の子供の教育費は貯蓄するか養育費でカバーしていかなければならないのです。

解約後の再加入は保険料が上がる

また解約して返戻金を折半する際には、解約時の子どもの年齢にも注意していただきたいです。

学資保険は加入する年齢が上がるほど保険料が高くなる仕組みになっています。

学資保険ではプランによって定められた期間までに、目標の金額に達するように月々の保険料を定めています。

そのため契約開始から目標金額に達する期間が短ければ短いほど、月々の保険料が高くなるのです。

そのため解約返戻金のために解約した後に再契約する年齢が高いと、その後支払う保険料が高くなってしまうのです。

パターン②契約を継続して相手に返戻金の半分を渡す

学資保険を解約したくない!という方は、学資保険を継続し契約者でない配偶者に予想される解約返戻金の半分相当の金額を渡すこともできます。

解約返戻金の金額は、保険会社に事情を説明すれば計算してもらうことができます。

しかし親権者と契約者が異なる場合は、その後保険金や祝い金発生時にトラブルになる可能性もあります。

親権者と学資保険の契約者が異なることで起こるトラブル

これまで紹介してきたように、学資保険は契約者が配偶者に解約返戻金の半額相当を渡すことで財産分与が成立することもあります。

しかし学資保険では契約者と子供の親権者が異なることで、トラブルが発生してしまうことも…。

では学資保険の契約者と子供の親権者が異なることで、どんなトラブルが起こるのでしょうか?

以下で確認していきましょう。

契約期間中に勝手に解約され返戻金を受け取れない

契約者と親権者が異なることで、保険の契約期間中に勝手に解約されて返戻金を受け取れないこともあります。

通常解約するのであれば離婚時に行うべきですが、中にはズルをして財産分与終了後に勝手に解約して保険金を自分のものにしてしまう人もいるのです。

離婚成立後2年間であれば、分与を請求することもできますが離婚後2年以上経過しているとどうしようもないです。

勝手に解約されて返戻金を受け取れないことで、今後の子供の教育費に大きな影響を及ぼすこともあります。

保険料を滞納されて失効や解約になるかも

契約者と親権者が異なることで、保険料を滞納されてしまい保険が失効してしまうこともあります。

もちろん保険料の滞納が続けば、解約なんてこともありえます。

解約時には解約返戻金が戻ってくることもありますが、それも親権者のもとに入ってくるかは定かではありません。

また契約者が何か別の事案で借金をしており、返済を怠っている場合には学資保険の保険金が差し押さえの対象になることもあります。

差し押さえられてしまえば当然手元には残りません。

子供が大きくなればなるほど教育費用は掛かりますから、貯蓄から捻出する必要もあります。

もしも貯蓄が無ければ子供を希望通りに進学させてあげられないなんて事態にも陥ってしまうのです。

祝い金や保険金を渡してもらえない

契約者から祝い金や満期で保険金が発生した場合に保険料を受け取る取り決めをしていても、約束通りに受け取れないこともあります。

事前に法的拘束のある書面で約束しておく必要がありますが、口約束で受け渡す約束をしてしまった場合には、いくら約束していたとしても祝い金や保険金を受け取れない可能性があります。

子供のためを思うなら親権者に契約者権利を譲る

あくまで学資保険は子供のために加入する保険ですので、契約者と親権者が異なる場合は親権者に契約者の権利を譲ることをおすすめします。

この場合は、学資保険は財産分与の対象ではなく子供の養育費の一部と捉えることが多いです。

しっかりと夫婦間でよく話し合ってから決めることをおすすめします。

離婚時に行う契約者の名義変更の手続き手順

では離婚時に学資保険の契約者から親権者に名義変更するには、どんな手順を踏めばいいか気になる方もいるでしょう。

学資保険の契約者の名義手続き変更は以下の手順で行います。

①保険会社に名義変更に関する連絡をする

学資保険で名義変更をするには、保険会社に名義変更を行う旨を申告しなければなりません。

加入している保険会社によって、連絡手段が異なりますので注意が必要です。

代表例としては
自分の営業担当者に連絡する
インターネットで申請する
保険会社の指定するコールセンターへ連絡

が挙げられます。

名義変更を申請すると、数日後に名義変更に必要な書類が届きます。

②書類に必要事項を記入して指定書類を同封して返送

名義変更申請に必要な書類が届いたら、説明書に従って書類を記入します。

加入時に使用した印鑑も用意しましょう。

また、以下の書類を同封する必要がありますので、用意しておきましょう。

  • 保険証券
  • 契約者・新契約者の身分証明書の写し(運転免許証等)
  • 戸籍謄本
  • 保険契約者継承請求書
  • 新契約者の口座振替依頼書
  • 印鑑

保険会社によっては書類に関して指定があることもありますので、加入している保険会社の指示に従ってください。

また契約者が忙しく、元配偶者が手続きに行くこともあるでしょう。

学資保険の名義人変更では、代理人を立てることも可能です。

その場合には委任状や委任者の印鑑の他に、代理人の本人確認書類や印鑑も必要になります。

契約者が名義変更に応じてくれないなら離婚公正証書に明記

契約者がかたくなに名義変更に応じてくれない…なんて状況に陥ることもあるでしょう。

契約者がどうしても名義変更に応じてくれないのであれば、離婚公正証書に契約者名義変更について文章を追加してみてもいいかもしれません。

離婚公正証書とは、公務員によって発行される文書です。

法的拘束力がある文書ですので、記入された内容に反する行動が確認された場合、裁判を起こさずとも強制執行ができます。

そのため離婚公正証書に学資保険の名義人の変更手続きに関する約束を記載しておくと、もしも相手が名義人変更に応じてくれなくとも、強制執行で手続きを行わせることができます。

離婚後の学資保険の保険料支払い義務はどうなる?

離婚後も学資保険を継続していく場合に、保険料の支払いはどちらが持てばいいのか疑問に思う人もいますよね。

夫婦間の取り決めにもよりますが、子供のことですので一般的には夫婦で折半することが多いようです。

しかし、片方が経済的に厳しい場合には取り決め次第では契約者が支払うこともできます。

その場合は、保険料支払いを怠らない旨の文章を公的文書に残しておきましょう。

学資保険の配分は離婚前に相談を!

いかがでしたか?

学資保険は夫婦の共同財産ですから、解約して返戻金を折半することもできます。

しかし子供の教育費用ですから、できる限り保険契約は継続させていくことが好ましいです。

しかし契約者と親権者が異なる場合はトラブルが起きやすくなります。

学資保険を解約せずに契約を継続する場合には、契約者の名義変更を行いましょう。

名義変更に応じてくれないことも予想されますので、事前に離婚公正証書で約束させておくと法的拘束力が生まれますので確実に名義変更ができるでしょう。

これらの手続きや取り決めは離婚後に行うとなると、気まずく揉める原因にもなりますから、もしもの時に備えて結婚期間中でも夫婦間で相談しておきましょうね!

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