メニエール病でも生命保険に加入できる?告知すべき?

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メニエール病の治療を行っているそこのあなた。

生命保険に加入しようとして、メニエール病であることを告知すべきなのか迷ってはいませんか?

メニエール病は通常生命保険で告知する病気とは異なり、生死に関わる病気ではありませんが、主な症状であるめまいは他の疾患の症状として発症することも。

メニエール病に隠れて他の重大な病気が隠れている可能性もありますから、生命保険ではしっかりと告知する必要があります。

そこでこの記事では、メニエール病を告知した場合生命保険に加入できるのか、告知内容ではどのようなことを伝えればいいのかについてわかりやすく解説していきます。

メニエール病とは

メニエール病とは「内リンパ水腫」が原因で発症する病気です。

内耳にあるリンパが増殖し、水ぶくれを起こした状態で、聴覚の細胞が集まっている部位に水ぶくれができれば難聴に、三半規管に水ぶくれができるとめまいが起きます。

主な発症原因はストレスや睡眠不足、疲労などストレス社会で社会人が直面しやすい状況によって発症すると考えられているのです。

めまいの程度によっては日常生活に支障をきたすものもあり、治療を行う必要があります。

メニエール病でも生命保険に加入できる?

メニエール病でも生命保険に加入はできます。

しかし加入するにはしっかり病名や病状に関して告知をしなければなりません。

現在治療中であれば過去3か月以内に通院や治療、投薬を受けている状態に当てはまるでしょうから、確実に告知する義務が生じます。

また上でも紹介した通り、メニエール病の主な症状であるめまいは他の重大な疾患の症状としても現れることがあり、検査が必要になります。

検査なしにメニエール病と診断されている場合には、他の疾患の可能性もありますから、しっかり検査をしたうえで告知するようにしましょう。

治療中であれば加入に制限が付くことも

現在メニエール病を治療中の場合は、保険会社によって加入の判断が分かれます。

症状が安定していればメニエール病を引き受け条件から除外し、加入することもできるでしょう。

しかしまだ症状が出て間もないころで、症状が安定していないと判断されてしまうと生命保険会社から加入を断られてしまう可能性もあります。

完治してしていればOK

メニエール病が完治している場合は、生命保険に加入できます。

しかし医師の診断なく自己判断で完治したと判断した場合や、途中で治療を自己判断で中断して症状が治まった場合は完治としてみとめられません。

よくあるケースですが、治療が終わっているけれど投薬だけ受けている方は完治とはみなされませんので注意が必要です。

あくまで医師の投薬や治療が完了しているとの診断が必要になりますので、注意が必要です。

もし手術や入院をしているのであれば、一般的には完治後5年経過すれば告知の必要なく通常の保障内容で生命保険に加入できます。

しかし入院や手術を経て完治している場合は、完治から5年経過していなければ告知の義務が生じますので注意しましょう。

また、保険会社にもよりますが、完治から2年経過している場合に通常の保障内容で保険に加入できる可能性もあります。

メニエール病で生命保険に加入する際の告知内容

ではメニエール病で治療中あるいは3年以内に完治している場合に、生命保険にはどのような告知をすればいいのか気になりますよね。

メニエール病で生命保険に加入する際の告知内容は以下3点です。

  • メニエール病と診断された日付と治療期間
  • 治療内容と服用している薬の名前
  • 現在の聴力状況と障害の有無

以下で詳細を確認していきましょう。

メニエール病と診断された日付と治療期間

はじめてメニエール病と診断された日と治療期間を申告するようにしましょう。

症状がいつから出始めたのか、症状はどんな状態かなどを詳しく書いておくとよいでしょう。

また治療期間は現在治療中であればその旨を、すでに完治している人は完治したと診断された日付を記入するようにしましょう。

治療内容と服用している薬の名前

基本的にメニエール病の治療では、投薬療法が一般的です。

あまりにも症状がひどい場合は点滴をおこなうこともありますし、内服できる状態にまで落ち着けば投薬としてめまいを抑える薬や内リンパ水腫を鎮静化させる薬を投与します。

医師や症状によって投薬される薬が異なりますので、ネットで検索せずに自分で何を服用しているかを確認することが重要です。

もしも薬の名前がわからない場合は、お薬手帳に薬剤名が記載されていますので確認してください。

もし手術を行った場合には、入院日数や投薬内容まですべて記入しましょう。

現在の聴力状況と障害の有無

メニエール病は水腫のできる位置によっては難聴が起こることもあります。

そのため告知内容には病気により聴力に問題は起きていないか、障害があると医師に診断されていないかを詳細に記入するようにしましょう。

もしも聴力障害の程度が重い場合は保険会社に条件付きで加入をすすめられることもあります。

告知しないと告知義務違反になる可能性も

メニエール病と診断され治療期間中、あるいは入院や手術をして完治してから5年以内なのにもかかわらず告知をしなかった場合、告知義務違反として判断されてしまう可能性があります。

告知義務違反と判断されてしまうと、契約が無効になり保険の保障範囲内の事由が発生したとしても保険金はおりません。

また保険会社の判断によっては保険を強制的に解約させられてしまうこともあるのです。

もちろん解約返戻金がある場合には返戻金のみ受け取ることができますが、定期保険などの解約返戻金の発生しない掛け捨て型保険では、これまで払ってきた保険料が無駄になってしまうこともありますので注意が必要です。

加入を断られたらどうすればいい?

現在治療中で症状が重い場合など保険会社の判断で生命保険の加入を断られてしまった場合には、以下2パターンの加入方法があります。

完治するのを待つ

メニエール病の治療が終了し、完治するのを待ちましょう・

条件の審査におびえることなく加入審査に挑むことができるので、この方法をおすすめします。

もちろんメニエール病が完治していても、何か告知事項に当てはまる病気にかかってしまった場合には、該当の病気で加入が断られてしまう可能性もあります。

引受基準緩和型保険に加入する

上記の方法だと5年間生命保険に加入できない時間ができてしまいます。

5年間だけ保障するのであれば、引受基準緩和型保険に加入しても良いでしょう。

引受基準緩和型保険とは、生命保険加入時の告知内容が少なく設定されている保険のことを指します。

そのため持病がある方でも加入しやすい保険として知られています。

しかし告知内容が少ないぶん、保険料が高く設定されています。

どうしても保障が欲しい!という場合には、通常加入できるようになる5年間だけ引受基準緩和型保険に加入することをおすすめします。

メニエール病でもしっかり告知して生命保険に加入しよう

いかがでしたか?

メニエール病でも生命保険加入時には治療中・完治5年以内の場合にはもれなく告知しましょう。

完治の基準は自己判断ではなく、医師が治療を施さなくても良いと判断したときのみになります。

そのため自分で治療を中断してしまった場合や、直接的な診察はないものの投薬が続いているといった場合にはまだ治療が続いていると判断されてしまいますので注意が必要です。

自分の状況が告知事由に当てはまるかをしっかり確認して、正直に告知するようにしましょうね!

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