皆さんが加入している生命保険は、万一自分が亡くなったときに家族が生活に困らないように加入することが多いでしょう。
しかし最近では離婚件数が増加しているとうわさされているように、離婚を決断する夫婦も増え続けています。
離婚時には離婚届けはもちろんのこと夫婦間の取り決めや子どもがいる場合には養育費の交渉など、非常に手続きや決め事が多いのが現実。
バタバタしている中で忘れられがちなのが、生命保険契約です。
受取人を離婚時のタイミングで変更しておかないと、後々不利益が生じる可能性があるんですよ。
今回は離婚時の生命保険の受取人変更について徹底解説していきますので、これから離婚手続きを控えている方はぜひ参考にしてみてくださいね。
目次
離婚後も生命保険の契約は継続できる
大前提ですが、離婚後も生命保険の契約は継続可能です。
保険契約者がきちんと保険金を支払い続けている限り、保険会社から保険契約を解消するように提案されれることはありません。
ただし保険契約に絡んでいるのは契約者の方だけではありません。
保険には被保険者といって保険を掛けられている人や、保険金を受け取れる受取人が指定されています。
契約を継続する時には、被保険者や受取人に了承を取る必要がありますので、注意が必要です。
離婚時に生命保険の受取人変更はすべきな2つの理由
離婚後に生命保険の契約を維持したい場合には、契約の保険金受取人を変更すべきです。
手続きを忘れている場合には、以下の不利益が生じる可能性がありますので、注意が必要です。
- 保険金を残したい相手に残せなくなる
- 生命保険料控除の対象外になる
以下で詳しく解説していきます。
保険金を残したい相手に残せなくなる
生命保険の受取人変更をしておかないと、本来保険金を残しておきたい相手に保険金を残せなくなってしまいます。
離婚した後はお互いの戸籍から配偶者としての名前が消えることになりますから、実質赤の他人になります。
仮に離婚後に素敵なパートナーが見つかってその人と再婚して保険金をその人の為に活用してあげたい!と思ったとしても、受取人が元配偶者のままだと保険金は元配偶者の手に渡ります。
保険会社は契約上のことを守るまでですので、本来受け取るべき人がいたとしても契約上受取人に指定されている相手にのみ保険金を支払います。
保険金受取時に不服を申し立てても意味がありませんので、事前に変更しておくようにしましょう。
ただし保険金受取人に指定できるのは、原則あなたから2親等以内の血縁者か配偶者にのみ限られていますので注意が必要です。
生命保険料控除の対象外になる
現在日本では生命保険に加入している人を対象に、「生命保険料控除」という税の減免制度を設けています。
生命保険料控除では生命保険に加入している場合、住民税と所得税を支払い保険料に応じて一定金額控除される制度です。
離婚後に生命保険の受取人を元配偶者に設定していると、生命保険料控除の適用条件から外れてしまいます。
控除の条件として提示されているのは、保険金の受取人が契約者本人あるいは配偶者、親族です。
元配偶者は過去に婚姻関係があったとしても戸籍上は赤の他人になってしまいますから、受取人をそのままにしていると条件から外れます。
知らないうちに税控除が受けられなくなって、年末調整時に前年度と異なる金額が算出されるので注意が必要です。
離婚時に生命保険の受取人をだれに変更する?
では離婚時に生命保険の受取人をだれに変更すべきなのか気になりますよね。
子どもがいるのであれば、子供を受取人に指定しましょう。
もしすでにパートナーがいるのであれば、結婚後に受取人に変更しましょう。
受取人がいない期間が生じてしまったり、今後再婚する予定がないのであれば、両親のどちらかを受取人に指定しましょう。
ただし子どもを受取人に指定する際には、年齢によっては保険金が受け取れないこともあります。
実は保険会社の取り決めで未成年の場合は保険金請求ができません。
受取人に指定する子供が小さい場合には、受取人指定を他の人に設定するか請求手続きを行える方法を試してみましょう。
生命保険の受取人変更をスムーズに進める流れ
生命保険の受取人変更をスムーズに進めるには、以下の流れに沿って手続きを進めましょう。
- 受取人変更を行う保険契約の証券番号を控えておく
- 保険会社に受取人変更をする旨を伝える
- 保険会社から必要書類が送付される
- 必要事項を記入して保険会社に返送する
- 手続き完了
基本的にどこの保険会社でも手続きの流れは変わりませんので、前準備をしっかり行って滞りなく作業を行えるようにしましょう。
また保険会社に連絡する際には、電話口や保険相談窓口、インターネットでのオンライン上での申し込みなど様々な方法が用意されています。
自分に合った方法を選択するようにしましょう。
注意!離婚時に元配偶者に生命保険の解約を迫られるかも
ここまで離婚時に生命保険契約を維持する方向性でお話してきましたが、離婚時に必ずしも保険契約を維持できるわけではないのです。
実は生命保険は契約者が保険料を主に支払っていたとしても、夫婦として届け出ている以上生命保険は夫婦の共同財産になります。
そのため解約返戻金の発生する保険では、離婚時に解約して解約返戻金を折半するように相手に求めるケースもあるんです。
離婚時に元配偶者に生命保険の解約を迫られてしまい、保険契約の継続が危ぶまれてしまうこともありますのできちんと配偶者と話し合うことが重要です。
解約してしまうと、再度保険を新規で契約する際に年齢や病歴によって新規契約を断られてしまうこともありますので、注意が必要です。
再契約できる年齢化を事前によく確認した上で、本当に解約すべきかを夫婦で話あってみてください。
離婚時に生命保険の受取人を変更するときの注意点
離婚時に生命保険の受取人を変更する際には、以下の注意点も把握しておいてください。
- 契約者と被保険者が異なるなら変更の了承が必要
- 変更後は保険証券を再発行しておく
- 変更後に内縁の相手を受取人に指定するなら条件をクリアする必要あり
以下で詳しく解説していきます。
契約者と被保険者が異なるなら変更の了承が必要
生命保険の受取人を元配偶者から変更する際には、契約者と被保険者が同一であれば受取人の変更の了承を相手に取る必要はありません。
しかし仮に契約者が妻で夫が被保険者の場合には、被保険者である夫に対して受取人を変更してもよいかを確認する必要があります。
受取人が死亡時に保険金が下りるので、被保険者が配偶者に指定されている場合にはきちんと確認しなければなりません。
ただし離婚届を出したからといって、保険会社に登録している情報が戸籍と連動しているわけではありませんから、キチンと手続きは必要です。
離婚時に関係性が悪化していてどうしても聞きづらい…といってもきちんと確認を取らないと変更を受け付けてもらえませんしトラブルの元にもなります。
契約者と被保険者の関係を把握してから手続きするようにしましょう。
変更後は保険証券を再発行しておく
受取人を変更した後は、保険証券を再発行しておくことをおすすめします。
保険証券には受取人が書かれていますので、次に他の人と結婚する際に前の配偶者の名前があると相手に不快な思いをさせてしまう可能性があります。
保険会社に変更対応してもらった後は、保険証券を再発行しておいて受取人の記述を書き換えられるようにしましょう。
再発行は保険会社に連絡すれば対応してもらえますので、安心してください。
変更後に内縁の相手を受取人に設定するなら条件をクリアする必要あり
「離婚した後にパートナーと事実婚状態だけど、相手の生活の為に保険金を残しておきたい…」と考えている方もいるかもしれません。
上述したように生命保険の受取人は原則として2親等以内の配偶者や親族のみと設定されていますので、戸籍状関連性のない人物は基本的に生命保険の受取人に指定できない決まりになっています。
ただし例外としてお互い婚姻関係を結んでおらず一定期間同居しているなど、婚姻関係はないものの生活を共にしている証明があれば保険金の受取人に指定できる可能性があります。
以下の記事で受取人を内縁の相手や事実婚状態の人に指定するときの方法や注意点について解説していますので、ぜひ参考にしてください。
手続きが多い中でも話し合って離婚後のトラブルを回避しよう
いかがでしたか?
離婚する際には引っ越しや次の住居決め等の不動産の手続きや法的書類の手続きを行う必要があります。
さまざまな手続きがあって忘れられがちですが、生命保険の受取人を配偶者に指定している場合には、一度他の人に変更しないと不利益が生じる可能性が。
生命保険を元配偶者のままにしておくと、万一皆さんが亡くなった場合に元配偶者に保険金がわたってしまい、本来残したい人に保険金を残せなくなってしまう他、生命保険料控除が受けられなくなってしまいます。
手続きが多い中で面倒に感じられるかもしれませんがよく話し合って離婚後のトラブルを回避できるようにしましょう。
また他の人に受取人を変更する際には、配偶者に対してきちんと確認を取ったり、次に受取人に指定したい人との関係性をしっかりと把握して手続きを進めていって下さい。
生命保険は保険金額が契約によっては数千万円にまで登ることもありますから、慎重に対応していってくださいね!