病気やけがで働けなくなってしまったり、十分な収入がなく生活がたちいかないとき、生活保護の受給を考えるかもしれません。
生活保護では最低限度の生活を保つために、自治体から給付金を受け取れますが、収入がある場合きんがくに応じて受給金額から差し引かれます。
これから生活保護の受給を検討している方の中には、生命保険へ加入している人もいるでしょう。
実は生命保険は生活保護を受けるなら、事前に解約しなければならないってご存じですか?
せっかく死亡保障のために加入したのに、解約するのはもったいない…って思いますよね。
今回は生活保護を受ける際に生命保険を解約しなければならない理由から、生活保護を受けながらでも保険契約を継続したい方向けの対処法まで解説していきます。
目次
- 1 生活保護を受けると生命保険を解約する必要がある
- 2 生命保険や生活保護の定義と目的
- 3 生活保護受給要件は?
- 4 生活保護の支給額と支給期間は?
- 5 生活保護受給世帯でも生活費の1割の保険料なら加入を継続できる
- 6 生命保険を解約せずに生活保護を受給するには?
- 7 生命保険と生活保護を両立できるケース3選
- 8 生命保険と生活保護の両立を実現するための注意点
- 9 生命保険へ未加入と虚偽申告してもバレる
- 10 生活保護を受給してから生命保険には加入できる?
- 11 生活保護を受けながら生命保険の新規加入は難しい?
- 12 生活保護を受給しながら保険金を受け取っても良いのか?
- 13 保険料支払いが苦しいなら保障内容を見直してみよう
- 14 生活保護を受給する前に生命保険の内容をチェックしよう
生活保護を受けると生命保険を解約する必要がある
冒頭でも紹介したように、生活保護を受けるには、基本的に生命保険を解約する必要があります。
理由は以下の3点です。
- 生活保護費は国民の税金から出されているから
- 資産形成が可能な生命保険もあるから
- 解約返戻金があるから
以下で詳しく解説していきます。
①生活保護費は国民の税金から出されているから
生活保護の財源は国民の税金です。
日本に住んでいる以上、国や自治体に対して納税の義務を負い、税金で公共の道路の修理や健康保険など公的支援を受けられています。
生活保護は人間として最低限度の生活を保つために、国民が支払った税金の中から支払われているんです。
生命保険は死亡したときのために保険料を支払っていきますが、生活を維持するために必要とは言い切れないですよね。
国民の税金から生活費として支給されている以上、生活の維持に必要ない支出に利用するのは生活保護の受給目的に反します。
②資産形成が可能な生命保険もあるから
生命保険は死亡保障を目的に加入しますが、資産形成にも用いられることがあります。
少額の保険料だったとしても、他人が支払った税金で貯金をするのは、ほかの受給していない世帯に差をつけることになります。
国民の税金で資産形成を防ぐために、加入時には生命保険の解約を求められます。
③解約返戻金があるから
生命保険の中には、保険料の一部を積み立てて解約時に解約返戻金として払い戻しを受けられます。
解約返戻金がある=解約すれば資産があると認められますので、生活保護を受給するタイミングではないと判断されます。
解約返戻金のある保険に加入しているのであれば、解約して返戻金を生活費に充てたうえで、それでも足りない場合に再申請することになります。
生命保険や生活保護の定義と目的
そもそも生命保険や生活保護とはどういったものなのでしょうか。
以下で、生命保険や生活保護の定義と目的について詳しく解説します。
生命保険とは
生命保険とは、個人や家族が将来の不測の事態に備えて経済的な保護を受けるために契約する金融商品で、契約者が亡くなった場合や一定の状況が発生した場合に、予め決められた金額(保険金)を受け取ることができる制度です。
これにより、家族や依存している人々を経済的に守る役割を果たします。
主な生命保険の種類は以下のとおりです。
- 死亡保険(死亡時に保険金が支払われる)
- 終身保険(一生涯にわたり保険金が支払われる)
- 定期保険(一定期間にわたり保険金が支払われる)
また、多くの生命保険は貯蓄要素を兼ね備えており、将来の資産形成にも利用できます。
生活保護とは
生活保護とは、経済的に困難な状況にある人々に対して、基本的な生活費や住居の費用を支援するための社会的な制度です。
ただし、制度や給付条件は地域によって若干の差異があるため、具体的な詳細は地元の自治体や政府の情報を確認しましょう。
生活保護受給要件は?
生活保護制度において、生活保護を受給するための要件は以下の通りです。
経済的要件
経済的要件は下記のとおりです。
- 収入制限
- 資産制限
申請者や申請者の世帯の月収入が、地域や世帯構成によって異なる基準を下回る必要があります。基準は地域ごとに設定されており、申請者の住む地域によって収入制限が異なります。
また申請者や世帯の資産が一定の基準を超えていない必要があります。
ただし、必要な居住用不動産、生計の道具、子供の教育資金などは資産制限の対象外とされることがあります。
居住要件
生活保護を受けるためには、日本に住んでいることが必要です。
外国籍の人々も受給資格がある場合がありますが、要件や手続きは異なる場合があります。
就業要件
生活保護を受けるためには、就業能力がありながら就労できない理由があることが求められます。
たとえば、健康上の理由、家庭の事情、高齢、障害、育児などが該当する場合があります。
家庭状況
申請者の家庭状況や世帯構成によって、支給額や条件が異なるので自治体への確認が必要です。
単身者、単独親、子供を養育する世帯などに応じた支援が提供されます。
資格審査
生活保護の受給資格は、地方自治体の役所で審査されます。
審査対象は以下のとおりです。
- 収入
- 資産
- 家庭状況など
審査の結果、生活保護を受ける資格が認められた場合、支給額が決定されます。
生活保護は、経済的に困難な状況にある人々のための支援制度であり、公平な評価と対応が求められます。
要件や手続きは変更される可能性があるため、最新の情報は地元の自治体や政府機関で確認することが重要です。
生活保護の支給額と支給期間は?
生活保護の支給額や支給期間について以下で解説します。
支給額
支給額は、生活保護を受ける家庭の構成や収入、支出に基づいて計算されます。
通常、生活保護は最低限の生活費カバーのために、収入が不足している家庭に支援を提供するものです。
そのため、収入が増加すると支給額は減少することが一般的です。
支給額には
- 食費
- 住居費
- 光熱費
- 医療費
- 教育費
などが含まれることがあります。
支給期間
支給期間は受給者の状況によって異なるので、一般的なケースを解説します。
- 一時的な支援: 一時的な支援が必要な場合、短期間の支給が行われることがあります。
例えば、一時的な失業や緊急の医療費用の支援など。 - 長期の支援:長期にわたる支援が必要な場合、支給期間が長くなることがあります。
この場合、受給者の家庭状況や収入に応じて、年単位で支援が提供されることがあるでしょう。 - 定期的な再審査:生活保護は定期的に再審査され、受給者の状況が変わるかどうかの評価があり、支給期間が調整されることがあります。
生活保護受給世帯でも生活費の1割の保険料なら加入を継続できる
「せめて死亡後の処理費用だけでも残しておきたい…」と思う方もいますよね。
実は聖愛k津保護の受給世帯でも、生活費として受給する金額の1割程度であれば加入を継続できるんですよ。
ただし以下の条件や注意点を把握しておきましょう。
- 生活保護受給の対民で申請する必要がある
- 解約返戻金や保険金を受け取ると受給額が減額される
- 解約返戻金額が30万円以下でないと受給資格がなくなる
- 貯蓄目的の保険の場合も受給資格がなくなる
以下で詳しく解説していきます。
生活保護受給のタイミングで申請する必要がある
生命保険に加入しながら生活保護を受給するには、福祉事務所に対して生活保護に加入していることを申請しなければなりません。
「加入していることくらい、相手もわかっているよね」と申請しない方も中に入るのですが、そもそも生命保険は民間の保険会社が提供している1サービスですので、公的機関は把握しきれません。
生活保護受給のタイミングで申請しておかないと、後々加入していることがバレるとペナルティの対象になりますので、注意が必要です。
また生活費の1割に収まる以外にも、加入を継続したまま受給を受けるには、いくつか条件が設定されていますので、確認しておきましょう。
解約返戻金や保険金を受け取ると受給額が減額される
保険に加入したまま受給を受けている最中に、被保険者が亡くなるあるいは高度障害状態に陥ると、保険金が支払われます。
また受給期間中に保険を解約すると、解約片理金が受け取れることも。
受給期間中に第三者から受け取った金銭は、収入として判断されますので保険金や解約返戻金の金額分が、受給金額から差し引かれていきます。
解約返戻金額が30万円以下でないと受給資格がなくなる
加入している保険の解約返戻金額が30万円以下でないと、保険契約を継続できません。
解約返戻金=解約すれば手元にくる貯蓄のようなもの
として扱われますので、生活保護の受給資格はなくなります。
貯蓄目的の保険の場合も受給資格がなくなる
外貨建て保険や終身保険など、貯蓄目的の場合も生活費の1割程度の保険料だったとしても、受給資格がなくなります。
冒頭でもお伝えしたように、保護費は税金から支払われているので、個人の資産形成目的で使用するのは、税金の運用目的にそぐわないためです。
生命保険を解約せずに生活保護を受給するには?
「条件は大体わかったけど、受給しようとして断られるのも嫌だな…」
「せっかく加入している保険だから契約はせめて維持しておきたい」
と考えている方もいますよね。
生命保険を解約せずに、生活保護を受給するには以下の2つの方法を試してみてください。
保険の契約者変更を行う
自分で生命保険を契約して自分に保障をかけている場合は、保険の契約者変更を行いましょう。
保険の契約者は保険料を支払う義務がありますので、ほかの人に契約者の名義を譲渡しましょう。
ただし誰でも名義を渡せるわけではなく、別居している家族など「同居していない」ことが条件になりますので、注意が必要です。
詳細な条件は役所に確認してみる
生活保護を受給しながら生命保険の加入を継続するには、条件があいまいです。
「受給できると思って事務所に行ったら、断られた」なんて状況を避けるために、一度福祉事務所や役所に相談してみてください。
役所に相談することでどの条件が当てはまっているのかを判断してもらえます。
自己判断で進めてしまうと、手続きまでに時間がかかってしまうこともありますので、注意が必要です。
生命保険と生活保護を両立できるケース3選
生活保護・生命保険の両方を手に入れたいと考える方も多いでしょう。
しかし一般的に見ると生命保険は解約返戻金が発生し貯蓄と見なされ、貯蓄となると個人で資産を形成していることになるため、生活保護と生命保険の両立は厳しいとされてきました。
しかし、資産を形成しない形であれば生活保護と生命保険の両立は可能となります。
生命保険と生活保護の両立方法は以下が挙げられるでしょう。
- 死亡保障や高度障害保障を目的にした保険へ加入
- 月々の保険料が安い保険へ加入
- 解約返戻金が定額
以下で詳しく見ていきましょう。
①死亡保障や高度障害保障を目的にした保険
生命保険には以下2種類があります。
- 貯蓄型生命保険
- 死亡保障&高度障害保障が目的となっている生命保険
生活保護受給者は個人資産を形成してはならないため貯蓄型の保険への加入は難しいですが、掛け捨て型である死亡保障&高度障害保障が目的となっている生命保険は比較的加入しやすいです。
しかしあくまでも加入しやすいだけで、掛け捨て型の保険であれば加入できると断言はできないため、加入を希望する際はしっかりケースワーカーなどへ確認しましょう。
②月々の保険料が安い
生活保護を受給しつつ生命保険へ加入するには掛け捨て型の保険であることと、月々の保険料が安いと言う点も重要になってきます。
保険料の目安は、支給される生活保護費の約10〜15%の費用が目安になりますが、最終的な判断はケースワーカーに委ねられます。
③解約返戻金が定額
基本的に解約返戻金は個人の資産として見なされますが、実は受給される生活保護費を一定額であれば貯蓄することは認められているため、解約返戻金が少額であれば生命保険を解約する必要はありません。
解約せずに済む生命保険の解約返戻金の目安は、30万円以下もしくは毎月支給される生活保護費の3か月分以下です。
生命保険と生活保護の両立を実現するための注意点
生命保険を解約せずに生活保護を受給するには、以下のポイントに注意する必要があります。
生活保護受給申請前の確認
生活保護を受給する前に、現在の生命保険契約に関する詳細を確認してください。
保険料の支払い状況、保険タイプ、保険契約の詳細な条件などを理解しましょう。
収入と資産の報告
生活保護の申請時には、収入と資産に関する情報の提供が必要です。
生命保険の保険料支払いは一種の支出ですが、受給者の支払い能力を評価する際に考慮されることがあります。
生命保険の保険料が高額で、支払いが難しい場合、社会福祉機関にその状況を報告し、説明することが重要です。
生命保険の必要性の説明
生活保護の申請時に、生命保険が家族や依存者の将来の経済的安全保障にどのように貢献するかを説明することが重要です。
生命保険が必要であり、解約しない方が家計にとって有益であることについて説得力を持って説明しましょう。
社会福祉機関との対話
生活保護を受給するためには、地元の社会福祉機関と協力し、収入、資産、家計の状況に関する情報を提供する必要があります。
生命保険に関する情報も社会福祉機関と共有し、適切なアドバイスを受けましょう。
生命保険を解約せずに生活保護を受給することは可能な場合もありますが、各地域や国の規制、条件に従う必要があります。
したがって、具体的な手続きや条件については地元の社会福祉機関や保険会社に連絡し、アドバイスを受けることが重要です。
くれぐれも社会福祉機関に虚偽の申告をしたり、黙って生命保険に加入したりしないようにしてください。
生命保険へ未加入と虚偽申告してもバレる
「生命保険は民間の会社がやっているなら、未加入って申告してもバレないんじゃないの?」と思う方もいますよね。
でも生命保険への加入状況を隠して生活保護を受給していると、必ずどこかのタイミングでバレてしまいます。
保険金を受け取っていたり、保険の配当金を受け取っている場合は、保険会社から皆さんの口座に入金の記録がとられます。
福祉事務所は受給者のお金の動きを追っていますので、受給金額以外に振り込まれた形跡を見つけると調査を行います。
調査の結果、不正受給と認められると以下の罰則が科せられます。
必要でも生活保護が打ち切られる
生活の維持に必要でも、生活保護が打ち切られます。
また未申告で保険金や解約返戻金を受け取っていた場合には、受け取った金額分を自治体に返還しなければなりません。
金額分はしっかりと徴収されますし、意図して不正受給を行った場合には返還予定金額に懲罰として金額が追加されることも。
すでに受け取った保険金や配当金を使い込んでしまった場合は、何とかして捻出して支払う必要があります。
「不正受給しても払うお金がない」と言って返還金の支払いに応じないと、自治体から返還請求を受けて差し押さえを受けることも。
実際に返還に応じなかった不正受給者が、預貯金を差し押さえられたケースもあります。
支払いが完了したら再度加入できることもある
不正受給した分をすべて返還したあと、生活がまだ苦しいのであれば、再度生活保護の受給を認められることもあります。
きちんと提示された金額を期間内に支払って、必要であれば受給申請を提出しましょう。
ただし不正受給した事実は消えないので、きちんとお金の管理を徹底しましょう。
生活保護を受給してから生命保険には加入できる?
生活保護を受給した後に、死亡後の費用のために最低限の生命保険に加入しておきたい!と考える方もいますよね。
生活保護を受給してから生命保険に加入するときも、自治体の福祉事務所に確認を取りましょう。
ただし上記で紹介した加入を継続できる条件に当てはまっているとしても、生活保護から脱却できる見込みがない場合には、加入できない可能性もあります。
生活保護を受けながら生命保険の新規加入は難しい?
生活保護を受給しつつ生命保険に加入したいと考えている方は多いと思いますが、生活保護を受給しているにも関わらず生命保険へ新規で加入できるのか気になりますよね。
以下では生命保険への新規加入が難しい・特例で生命保険に加入できるケースを見ていきたいと思います。
生命保険への新規加入は難しい
生活保護を受給している状況で生命保険への新規加入は難しいです。
生命保険への新規加入が難しい理由としては生活保護の費用のうち4/3を国が負担し4/1を地方自治体にて費用負担している形となるため、給付金で貯蓄型の生命保険に加入したり保険金を受け取ったりすると個人で資産形成していることに直結するでしょう。
したがって生活保護を受給しながらの生命保険への加入は原則として難しいと言えるでしょう。
特例で加入できる場合もある
基本的に生活保護受給者は生命保険へ加入することは認められていませんが、特例で生命保険への加入を認められる場合もあります。
例外として認められるケースは以下となります。
- 保険料が格安な掛け捨て型(費用に関しては医療扶助を除き最低生活費の1割程度まで可)
- 解約返戻金が医療扶助を除いた最低生活費(3か月分)以下の場合
上記記載の条件に当てはまれば生活保護の受給中であっても生命保険へ加入しやすくなるでしょう。
しかし、あくまでも生活保護の受給中は生命保険への加入は難しいとしているため、例外ケースに該当した場合も必ず生命保険へ加入できると断言はできません。
よって生命保険への加入を希望する場合は、地方自治体の社会福祉事務所へ相談するのが良いでしょう。
生活保護を受給しながら保険金を受け取っても良いのか?
結論としては保険金の受取りに生活保護を受給しているか否かは関係ないため、生活保護受給中であっても問題なく保険金の受取は可能です。
しかし保険金を受け取った場合、福祉事務所のケースワーカーへの申告義務が生じ、申告漏れや故意に申告しなった場合は生活保護の不正受給と見なされたり、最悪の場合地方自治体から告訴され裁判へ発展し罰則を科されるケースもあります。
生活保護とは国が国民に対し最低限度の生活を保障し、自立を助けることを目的とした制度のため、保険金を受け取った場合は適切な手続きを踏み生活保護を受給しましょう。
生活保護受給中は保険金の受取を拒否しても不正受給になる可能性がある
生活保護を受給し保険金を受け取ってしまうと手続きや生活費に充てたお金と同等の給付金を返還する必要があり、その手続きを煩わしく感じるため保険金の受取を拒否する方も少なくないでしょう。
しかし手続きが面倒や給付金の返還でお金が少なくなることを懸念し、保険金の受取を拒否した場合生活保護の不正受給として見なされるため注意しましょう。
保険料支払いが苦しいなら保障内容を見直してみよう
生活保護で一定のレベルの生活を維持することも大切ですが、生命保険の保障も同様に大切です。
生命保険は加入時の年齢や健康状態で保険料や加入可否が決定されますので、生活保護を受給しているタイミングだけ保険を解約してしまうと、生活保護の受給を終えて再度保険に加入しようとしても加入を認められないこともあります。
生活が苦しく保険料支払いが苦しいのであれば、保障内容を見直して保険料支払いを軽減していきましょう。
極力生活保護を受給しない方向で、もしも受給しなければ生活できないのなら、受給条件に当てはまる内容で保険契約を変更してみましょう。
また生命保険以外にも自動車保険や火災保険も見直してみることで、家計負担も軽減できます。
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生活保護を受給する前に生命保険の内容をチェックしよう
いかがでしたか?
生活保護は国民の税金から支払われる、いわば「公的サービス」なので目的以外に利用するのはNG。
そのため生活保護を受給しながら、料金の高い生命保険や解約返戻金が高額な保険に加入はできません。
ただし生活費用の1割程度の保険料だったり、解約返戻金が30万円以下など一定の条件を満たせば、保険の加入継続が認められることも。
ただし独断で進めるのは危険なので、福祉事務所に詳細な条件や自分が適用されるかを確認しておきましょう。
また現状生活が苦しいのであれば、生命保険やその他の保険を見直してみると、家計が少し楽になるかもしれません。
ぜひ一度、保険の見直しも検討してみてくださいね。