生命保険は不整脈でも加入できる?加入時の条件や注意点を徹底解説

生命保険は不整脈でも加入できる?加入時の条件や注意点を徹底解説

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不整脈は、さまざまな病院に繋がる可能性があるため生命保険に加入するとき、正確に症状を告知しなければいけません。

告知を忘れてしまうと告知義務違反を問われて、最悪保険の契約解除となってしまいます。

そこでこの記事では、不整脈の人が生命保険に加入するときの条件や注意点を徹底解説します。

ぜひ不整脈のある人は参考にしてください。

不整脈は治療中だと保険に加入できない

不整脈とは、脈の速さが早くなる・ゆっくり・不規則になるなどの症状を指します。

不整脈の原因はさまざまなことが考えられ、症状も人によって変わります。薬や手術が必要な重篤なものから、経過観察で問題ない比較的軽症のものまであります。

しかし不整脈は、それだけでなく心筋梗塞などさまざまな病気の原因とされており、重篤な病気になってしまうこともあります。

そのため不整脈の治療をしていると生命保険に加入はできません。

完治していないため健康とは言えない

現在進行形で不整脈の治療をしている場合、完治していないため健康とは言えないため、通常の生命保険への加入はできません。

健康な人向けの通常の生命保険は、健康に関する告知義務や健康診断結果の提出し現在の健康状態を確認します。

そこで不整脈の治療をしていることがわかると、健康リスクが高いと判断され加入を断られてしまいます。

そもそも生命保険は相互扶助の精神で成り立っているため、健康リスクの高い人の加入を断らないと保険の維持ができません。

このような理由から、不整脈の治療中だと健康とは言えず、生命保険への加入を断られてしまうのです。

不整脈から他の疾患につながる可能性があるから

不整脈はそれ自体も大変な病気ですが、不整脈から他の疾患に繋がる可能性も非常に高い病気です。

そのため不整脈ではなく、それを原因とした他の病気で死亡する可能性もあります。

このことから不整脈の症状がある人の死亡リスクが高いと判断されてしまい、生命保険への加入を断られてしまうのです。

健康診断で要再検査等指摘を受けた時も加入できない

健康な人でも1日に何度かは不整脈を起こしていると言われており、そのほとんどが治療の必要はありません。

しかし普段の生活に支障がないと思っていても、会社の健康診断で要再検査の指摘を受けることもあります。

要再検査等指摘を受けたときも、生命保険への加入を断られてしまいます。

これはこの先に治療の可能性があるため、健康とは言えない状態であると考えられてしまうためです。

要再検査はもちろん、要診察など指摘を受けると加入が難しいと言えます。

健康でないと通常の生命保険への加入はできないと知っておく必要があります。

不整脈でも生命保険に加入できる条件

不整脈の治療中や健康診断結果によっては、生命保険への加入審査で断られてしまうことがわかりました。

不整脈と診断され現在治療のため薬を飲んでいるという人にとって、生命保険に加入できないことは大きな問題になってしまうこともあります。

ただ現在治療中では加入できませんが、過去に不整脈と診断されたという人は加入できる可能性もあります。

ここでは不整脈でも生命保険に加入できる可能性のある条件を解説します。もしこれに当てはまれば諦めずに申し込みをしてみるのがおすすめです。

過去5年以内にがんもしくは上皮内新生物で入院もしくは手術をうけていないか。

これに該当しなければ不整脈の人でも加入できる可能性があります。

ただ過去2年以内に不整脈で入院や手術、3か月以内に検査や入院・手術を勧められていると断られてしまうため、絶対に加入できるというわけではありません。

また引受基準緩和型は、持病を持つ健康リスクの高い人のための保険となっているため、保険料が割増になっています。

このことを踏まえて、再発の不安がある人や今加入が絶対的に加入したいという人でない限り、通常の生命保険に加入できる時期を待つことも視野に入れるなどじっくりと検討してください。

無選択型の保険に加入する

引受基準緩和型でも加入を断られてしまったけど、どうしても今生命保険に加入したいという人は、無選択型の保険の加入を検討してください。

無選択型の保険には、告知が必要なく誰でも生命保険に加入できます。

ただその分保険料は高額なだけでなく、保障内容も薄くなってしまいます。

保険料は高く内容が薄いとなると加入するときに、慎重に決めることが大切です。

引受基準緩和型同様に、再発リスクに対して不安を持っている人など、どうしても備えておきたいという人は無選択型も検討してみてください。

不整脈を隠して保険に加入するとどうなる?

不整脈があると告知段階でどうしても生命保険への加入が断られてしまいます。

健康告知は保険を維持するためには大切で、この仕組みがないと保険を正しく運営できません。

ただ告知はあくまでも申し込みをする人が行うため、「バレないのでは?」と黙って加入してしまおうと考える人もいるかもしれません。

しかし不整脈を隠して保険加入してしまうと、告知義務違反となり契約解除など大変なことになるため絶対にやめてください。

ここでは告知義務違反をするとどうなるのかを紹介します。

生命保険会社から保険の契約を解除される

生命保険加入時に、正しく不整脈に関する告知をしないと告知義務違反となってしまい、バレた時点で保険の契約解除となります。

保険会社では、故意や重大な過失で事実を述べずに加入することを告知義務違反として、責任開始日から2年以内であれば即契約解除としています。

また2年以上経っていても保険金支払い事由が発生していれば、発覚した時点で契約解除となってしまいます。

さらに告知義務違反の内容が重大であると判断され、契約取り消しとなれば詐欺罪で訴えられるなど事件になってしまいます。

軽い気持ちで告知義務違反をすると大変なことになってしまうことを知っておき、絶対にやめましょう。

健康診断で経過観察扱いになっている

健康診断で要検査では加入ができないと解説しましたが、経過観察扱いであれば加入できる可能性があります。

経過観察では、投薬や手術が必要のないため健康な人と同じ扱いになります。

ただ保険会社によって審査基準が異なるため、経過観察でも加入できないこともあります。

経過観察がどのような扱いになるのかを事前に調べ、加入できる保険会社を選ぶようにするのがおすすめです。

医師から完治を言い渡されて5年経過している

過去に不整脈の診断を受け治療をしていても、5年以上経過していれば生命保険に加入できる可能性があります。

生命保険の健康告知では、過去5年以内の病歴を聞かれます。

そのため完治後5年以上、医師の診察や治療を受けていない場合は告知の必要がなくなり加入できる可能性があるのです。

反対に5年以内に定期的な通院をしている場合は加入ができないと考えてください。

もし完治から5年以上定期的な通院や投薬治療がなければ、通常の生命保険に申込んでもOKでしょう。

手術後5年が経過している

通院や投薬同様に手術後5年以上経過している場合も、生命保険に加入できる可能性が高くなります。

不整脈の手術で一般的なものは、カテーテルアブレーション治療・ペースメーカー治療・ICD治療などです。

これは保険加入時の告知事項に含まれており、過去5年以内にこの手術をしていると加入が難しくなります。

その理由は、不整脈が手術をしても再発の恐れのある病気だからです。

5年以上経ち再発していなければ健康状態が良好と判断されます。

このことから、通院同様に手術後5年以上たっており問題なければ告知に引っかかることなく加入できると言えます。

不整脈が原因で保険に加入できなかったときの対処法

不整脈があっても、完治から5年以上経っていることや経過観察であれば加入できることがわかりました。

しかし一方で、現在治療中や5年以内に手術を受けている人は、ほぼ確実に通常の生命保険に加入できないと言えます。

治療中や直近で手術歴のある人は、生命保険を断られてしまい困ることもあるでしょう。

そこでここでは、不整脈が原因で生命保険に加入できなかったときの対処法を紹介します。

治療を受けて完治してから保険に加入する

不整脈があっても医師が完治を言い渡してから5年以上経過していれば、告知義務がなくなるため加入が可能となります。

そのため治療をしっかりと受け医師に完治したと判断してもらってから、改めて保険に申込むのがおすすめです。

通常の生命保険に加入したい場合は、告知義務のある年数を経過するまで待ってから加入を目指してください。

引受基準緩和型の保険に加入する

通常の生命保険への加入はできなくても、引受基準緩和型の生命保険であれば加入できる可能性があります。

引受基準緩和型の生命保険は、通常の生命保険の審査よりも内容が緩和され項目が少なくなっているため、不整脈など持病のある人でも加入できる可能性があります。

引受基準緩和型の告知事項の例を紹介します。

  •  最近3か月以内に、医師から入院・手術・検査のいずれかをすすめられていないか。また、現在入院中ではないか。
  •  最近3か月以内にがんもしくは上皮内新生物・慢性肝炎・肝硬変で医師の診察・検査・治療・投薬のいずれかをうけていないか。
  •  過去2年以内に病気やケガで入院もしくは手術をうけていないか。

生命保険で告知義務違反になったときはどうなる?

不整脈は検査をしないと判明しない疾患ですので、告知しなくでもバレることはないだろうと考える方も多いでしょう。

しかし生命保険で告知義務をしっかりと果たさないと、告知義務違反認定されてしまう可能性があります。

そこで以下では告知義務違反に認定されてしまったときにどうなるか、紹介していきます。

生命保険の告知義務違反の調査って何?調べる範囲や方法を徹底解説

請求した保険金は支払われない

告知義務違反がバレてしまい契約解除となると、当たり前ですが保険金支払い事由が発生しても保険金は支払われません。

責任開始日まで遡るためその間に保険金支払い事由が発生している場合、返還を求められることもあります。

それまで保険料をきちんと支払っていても、告知義務違反をすることで全てが無駄になってしまうことも知っておくべき事項の一つです。

保険金請求時にバレるケースがほとんど

告知義務違反は、保険金請求時にバレるケースがほとんどだと言われています。

保険金請求をすると保険会社では、その請求が妥当なものか徹底的に調査します。

その段階で告知に不審点があれば、病院に問い合わせて調べるため、告知義務違反が見つかり安くなるのです。

調査する保険会社もプロなので絶対にバレてしまうことを肝に銘じておいてください。

不整脈以外にも生命保険に加入出来ない疾患がある

ここまで不整脈があると生命保険に加入できないと解説しましたが、不整脈以外にも生命保険に加入できない疾患はいくつもあります。

告知事項に引っかかってしまうような入院や手術を必要とする疾患を患ってしまうと、病名関係なく生命保険には加入できません。

生命保険は相互扶助で成り立っているため、通常の生命保険に健康リスクの高い人の加入を認めてしまうと、仕組みが崩れてしまいます。

そのため不整脈が完治していても、別の疾患があると告知事項に引っかかってしまい生命保険には入れないことを覚えておいてください。

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生命保険会社に不整脈を申告して正しく加入しよう

不整脈の持病があると生命保険に加入できないということについて解説しました。

現在不整脈の治療中である人や、過去5年以内に治療や手術を受けていると、残念ですが生命保険には加入できません。

加入するためには、完治から5年待つか引受基準緩和型の生命保険を選ぶなどの対処をおすすめします。

加入したいからと言って不整脈を隠して加入すると、告知義務違反になってしまい契約解除となってしまいます。

告知義務違反にならないように、生命保険会社に正しく申告して加入するようにしてください。

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