賃貸でも一戸建ててでも、自宅に火災や災害で何らかの損害が生じた場合には、火災保険に申請すれば保険金がもらえます。
補償内容に含まれていれば保険金がもらえると思っている方も多いですが、実は火災保険でも保険金がおりないことがあるのです。
今回は火災保険で保険金がおりない理由から、保険金がおりない状況を防ぐためのポイントを、徹底的に解説していきます。
目次
火災保険で保険金がおりない10個の理由
火災保険で保険金がおりない理由は、以下の通りです。
- 火災保険についていない補償で保険金を請求している
- 経年劣化
- 前回請求時に修理していない
- 地震や火山噴火で生じた損害である
- 住人の管理不足で被害が拡大した場合
- 重大な過失がある場合
- 故意に発生させた損害の場合
- 被害発生から3年以内に請求していない
- 居住するのに支障のない損害である
- 免責金額で相殺できる程度の損害である
詳細を以下で解説していきます。
①火災保険についていない補償で保険金を請求している
火災保険についていない補償で保険金を請求している場合、当然ながら保険金はおりません。
火災保険には火災以外にも、台風や水害に関連する損害が、基本的な補償として付帯されています。
しかし水濡れや自宅内で発生した突発的な損害に対する補償も、特約として補償を追加できるのです。
加入している保険の補償内容を確認せずに請求してしまい、保険金請求が通らないのです。
②経年劣化
火災保険会社は経年劣化と認められる損害に対しては、保険金を支払ってくれません。
家は完成した時点で、だんだんと劣化が始まっていきます。
物体の老朽化は止めることは出来ません。
老朽化によって壊れたものに対して、いちいち火災保険会社が保険金を支払っていてば、火災保険会社が倒産してしまいます。
経年劣化は仕方のないものとして取り扱われるので、保険金は支払われないのです。
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③前回請求時に修理していない
火災保険は保険金が支払われた後は、保険金の使用用途に関しては保険会社から言及されることはありません。
しかし請求で報告した壊れた部分を修理しないまま、また別の災害でさらに壊れてしまった時に保険金を請求しても、前回修理されていないとして保険金が支払われません。
もちろん振り込まれた保険金を一時的に他のことに使うのは仕方がありませんが、請求したのであれば修理をすることをお勧めします。
④地震や火山噴火で生じた損害である
火災保険では、地震や火山噴火で生じた損害は補償対象外です。
皆さんもご存知の通り日本は地震と火山大国です。
毎年日本各地で地震が発生しますし、活火山が未だ各地で点在しています。
地震や火山噴火による損害は広範囲に及ぶため、一瞬で多くの人は家を失うこともあります。
広範囲にわたる保険金を全て火災保険会社が負担することになると、保険会社は資金繰りがうまくいかず倒産することになります。
特に地震は何年かに一回のペースで発生するため、火災保険会社の補償範囲からは除外されているのです。
代わりに火災保険が国と共同で運営している地震保険に加入していれば、満額とまではいきませんが保険金が給付されます。
⑤住人の管理不足で被害が拡大した場合
住人の管理不足で被害が拡大した場合も、火災保険の保険金支払い対象外になります。
住民は自宅に住んでいる以上、住居の管理を徹底する必要があります。
注意不足や管理不足で、被害が発生してしまったり被害が拡大した場合は、当人の責任として自分で補償することが求められます。
⑥重大な過失がある場合
火災保険を請求した本人に重大な過失がある場合も、火災保険金はおりません。
代表的な重大な過失と言うと、寝たばこや天ぷら油の放置しなるが挙げられます。
両方とも火の始末をしっかりしていれば、発生しない被害です。
そろそろ保険では突発的偶発的に発生した損害に対して、補償も行うものです。
問える責任があるのであれば、保険金が支払われないのは仕方がありません。
⑦故意に発生させた損害の場合
保険金目的で故意に発生させた損害の場合、保険金は支払われません。
例えば、もう使わないものをわざと壊して、受け取った保険金を別のことに利用しようとする場合です。
火災保険は加入者の保険料で成り立っているものです。
相互扶助の考え方の元、保険が運営されている以上、悪用されるのは未然に防がなkればなりません。
⑧被害発生から3年以内に請求していない
火災保険の保険金請求期限は、一般的に被害が発生してから3年以内と決められています。
請求がめんどうくさいからと後回しにしすぎて、後から申請しようとしても受け付けてもらえませんので、注意が必要です。
また被害の発生から時間がたつにつれて、原因の特定が難しくなっていきます。
期限内でも因果関係が分からずに、保険金が支払われないこともありますので、注意が必要です。
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⑨居住するのに支障のない損害である
ちょっと壁についた傷、床の傷など、住むのに支障のない損害であると認められた場合には保険金はおりません。
火災保険ではあくまで、「住めないレベル・生活するのに支障があるレベル」にまで達してしまった場合に、生活を立て直すために給付を受けるものです。
ただ景観や外観が悪いからと保険金を請求しても、取り下げられることが多いので、注意が必要です。
⑩免責金額で相殺できる程度の損害である
火災保険には免責金額が設定されており、損害が発生した時に加入者側で負担する割合を決定します。
設定されている免責金額以内で修理が完了する損害の場合には、相殺されてしまい保険金がおりないことになります。
もちろん免責金額を上回る金額で請求が行われた場合には、保険金は支給されますが請求した金額から免責金額を差し引いた金額が振り込まれることになります。
定期的に火災保険を見直して補償がついているかをチェック
補償がせっかくついているのに、保険金がおりない原因は、本人のチェック不足であることが多いです。
定期的に火災保険を下記の3つの項目に絞って見直しを行いましょう。
ハザードマップを見て発生する可能性のある災害
地域で公表されているハザードマップを確認して、発生する可能性のある災害をチェックしておきましょう。
最近では、数年前までは想像もできなかったような災害に、巻き込まれることもあります。
ハザードマップは近くで水害が発生する可能性や、災害が発生した時の被害の程度を予測したものを地図上で表したものです。
ハザードマップを見て、自分の住んでいる地域がどの程度被害を受ける可能性があるのかをチェックしておくことをおすすめします。
増築している部分の補償はあるか
敷地内に建物を増設した場合、増築している部分の補償はあるかを確認してみましょう。
補償範囲外になっていると、万が一そこで火災などが発生した場合には、保険金が発生しないことになります。
地震保険がついているか
地震保険が付帯されているかも、よくチェックしておくことをおすすめします。
転居した場合に地震保険をつけ忘れている可能性もあります。
地震保険が付帯されていないと、地震発生時の補償がつきませんので、できるだけ早く確認して、火災保険に追加できないかを問い合わせてみてください。
地震保険は火災保険とセットでないと加入できません。
火災保険を変更するときの注意点
加入している火災保険に補償がついていない場合には、補償を追加したり他の保険会社に乗り換えることもあるでしょう。
万が一火災保険を変更するときには、下記の注意点を把握しておきましょう。
残りの契約年数によっては保険料の返金額が少なくなる
火災保険を他の保険会社のものに変更するときには、いったん現在加入している火災保険を解約する必要があります。
火災保険は数年単位の長期契約で契約していることが多いですから、一括でまとめて保険料を支払っていることがほとんどです。
火災保険の残りの契約年数に応じて、既に支払っている保険料を返金してもらうことが出来るのですが、残りの年数が少ないと返金が無い場合もあります。
解約返戻金がもらえるかどうかは、保険会社の担当者に問い合わせてみることをおすすめします。
保険の空白期間ができないように調整する必要がある
火災保険を変更するときには保険の空白期間ができないように調整する必要があります。
火災保険は保険期間以外に発生した損害も、補償対象外になります。
乗り換え先の保険の補償が開始していないのにもかかわらず、既存の火災保険を解約してしまうことで、無保険期間が生じてしまいます。
保険の空白期間ができないように、解約日も調整しましょう。。
火災保険の保険金請求の項目をチェックして確実にうけとれれるようにしよう
いかがでしたか?
火災保険の保険金請求は項目を良くチェックしておかないと、補償が追加されていても保険金が支給されないこともあります。
火災保険の保険金請求の項目を良くチェックして、見落としのないように定期的に見直しをおこないましょうね。