火災保険にも時効がある!請求期限の3年を守って損せず補償を活用する方法とは

火災保険にも時効がある!請求期限の3年を守って損せず補償を活用する方法とは

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自然災害や火災などで、大切な住宅に損害が出ると修理に気をとられてしまい火災保険に保険金を請求するのを忘れてしまったという人もいるのでは

修理費用が高額であれば、保険金の請求を忘れることも少ないかもしれませんが、少額であれば「あとで請求しよう」と思うことも。

しかし火災保険には請求できる期限があります。今回は火災保険の請求期限を中心に解説します。

火災保険の時効は3年と決まっている

火災保険 時効 3年

火災保険は火災だけでなく、自然災害や日常生活のちょっとした破損など幅広い保障に対応している損害保険です。

家が自然災害や火災で破損した場合、火災保険を使って修理することが多いですが、ついつい請求するのを忘れてしまうこともあります。

しかし火災保険には請求期限が設けられていることをご存じでしょうか。

保険法によって3年と決められており、この期間を超えると請求できないので、自費修理となります。

損をしないためにも請求期限があることを覚えておきましょう。

被害証明ができれば期間内に申請可能

自然災害の被害に遭ってもすぐ修理すると保険金を請求できないのでは?と心配になる人もいます。

しかし火災や自然災害によって被害を受けたことを証明でき、3年以内であれば申請を出すことはできるので安心してください。

請求するためには、保険会社によって多少差がありますが、罹災証明や修繕前の写真・見積書などを揃える必要があります。

時間がたつほど因果関係の証明が難しくなる

なぜ3年という請求期限を決めているのか?それは、時間がたつと損害状況を調査するのが難しく、因果関係を証明するのが困難となるからです。

因果関係を正しく証明できないと、必要な保険金を適切に支払えなくなります。

適切な保険金を早急に支払うためにも、期限内に忘れずに請求するようにしましょう。

期限を過ぎたら一度火災保険会社に連絡してみる

わかっていても忙しさや手続きに割く時間が取れず、請求期限を過ぎてしまったなんてこともありますよね。

そんなときは、先ほど言った書類を揃えたうえで請求できないかを保険会社に連絡してみましょう。

時効内でも火災保険の請求ができない条件

出来ない条件

3年の請求期限が過ぎると請求出来ない火災保険ですが、期限内であっても火災保険を請求できないパターンがあります。

例えば、火災保険の補償対象外であったり過失などがそれに該当します。

知らずに請求してしまうと、保険金が下りず困ってしまう可能性もあるので、どのようなパターンで保険請求できないのかを知っておくことは大切です。

ここでは火災保険の請求条件に当てはまらないパターンを紹介します。

明らかに経年劣化が認められる

火災保険は、経年劣化により破損を補償対象外としています。

もし自然災害で破損だと思っていても、日頃のメンテナンス不足で破損と判断されてしまうと火災保険の補償対象から外れます。

明らかな経年劣化では、まず火災保険は使えません。

自然災害であっても経年劣化と判断されないように、普段から雨どいなどのリスクの高い場所のメンテナンスを怠田らないようにしましょう。

過失がある損害

経年劣化同様に、故意や重大な過失による破損でも火災保険は補償対象外となります。

故意に火災を起こすことはもちろん、寝たばこや調理中の不注意などのも過失と見なされ保険金請求できないことがあります。

重大な過失はそのときの状況によっても判断が変わるので、自分で判断がつかないのが難点です。

地震保険適用範囲内の損害

火災保険では自然災害での損害を保障していますが、その内容は水災・風災・雹災・雪災に限定されています。

日本は地震が多く、地震による破損の被害も多くあります。しかし火災保険では地震を保障しておらず、地震は地震保険に加入するする必要があります。

なぜ地震が別なのかと言うと、1度地震が起こると災害規模が大きくなる可能性が高く、保険会社だけではすべての人の補償に対応できないため政府と共同運営となっているからです。

ですので地震起因による破損は、火災保険の補償対象から外れ、保険金を請求できません。

ちなみに火災保険に加入していないと地震保険には加入できないことも合わせて覚えておきましょう。

損害との因果関係が結び付かない

最後に損害との因果関係が結びつかないときも、火災保険がおりないことを知っておきましょう。

破損していても、自然災害や火災との因果関係が結びつかいないことには、保険金を請求しても支払われることはありません。

本当に災害や火災によって受けた損害なのかを証明するためにも、なるべく早く火災保険を請求することをおすすめします。

時間が経過した損害でも保険金を受け取るためのコツ

時間が経過しても、3年以内であれば保険金を請求でき受け取ることが可能です。

しかしすぐに請求するときよりも、年数が経過しているため注意が必要なポイントがあります。

適切な請求をし、迅速に支払いを受けるためにも知っておくべきコツを紹介します。

損害を見つけたタイミングで写真を撮る

まず損害を見つけたタイミングで必ず写真を取っておくようにしましょう。

火災保険を請求するときには必ず損害部分の写真が必要となり、ないと保険金が下りません。

しか損害状況を証明する写真を撮る前に修理してしまうと、写真を提出することが出来ません。

破損したことに焦って忘れてしまいがちですが、今はカメラ付きのスマートフォンを持っている人が多いので、それを使って写真を撮るようにしておきましょう。

契約内容をよく読みこんでおく

家の損害状況や理由が補償の対象となるのか知るためにも、火災保険の契約内容に目を通し理解しておくことも重要です。

契約内容は約款や保険証券に記載されているので、それらをしっかりと読み込んでおきましょう。

保障内容に関してわからないことや質問がある場合には、保険会社に連絡して確認するようにしてください。

見積もりを取る業者は慎重に選ぶ

慎重に選ぶ

修理する際に見積もりを取る業者を慎重に選ぶことも必要です。中には「保険金を使えば実質無料で修理できる」などと言い近づいてくる業者もあります。

しかしそのような業者に依頼すると、多額の違約金などの詐欺や適当な修理などの被害にあってしまう可能性もあります。

詐欺に遭わないようにするためにも、見積もりや修理を依頼する業者選びは慎重に行うようにしましょう。

火災保険金請求代行業者は利用しない

上記のような修理業者では、火災保険の保険金請求も代理でやります!などといってくることもあります。

しかし火災保険は、契約者本人が請求しないと違反と見なされ保険金が下りません。

手続きには手間や時間がかかりますが、このような保険金請求代行業者は利用せず自分で請求しなくてはいけないことを知っておきましょう。

注意!損害保険会社によって時効が違う場合もある

火災保険には請求期限が3年と保険法で定められているとお話しましたが、保険会社によってはこれとは別に期限を設けていることがあります。

この場合には約款に記載されているので、必ず確認し把握しておくようにしましょう。

火災保険を時効までに請求して不利益を無くそう

火災保険には3年という請求時効があります。

この期間を過ぎてしまうと請求することができず実費での修理となってしまいます。

火災保険は自動車保険などと違い、何回使っても保険料が上がることのない保険。なので請求できる条件なら使うことをおすすめします。

ついつい忙しくて忘れてしまっていたという人も、期限内であれば請求し不利益をなくせるようにしましょう。

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