火災保険の保険金で修理しないのは問題なし?保険金詐欺にはならない?

【PR】保険のはてなの掲載広告について
保険のはてなは、企業とアフィリエイトプログラムを提携しております。 そのため当サイト経由で登録・利用があった場合、掲載企業からアフィリエイト報酬を受け取っております。 収益に関しましてはサイトのコンテンツ向上に使用し、より正確な情報提供を行ってまいります。

火災保険では火災の他にも、水害や落雷、風害や落書きなど家に関する損害であれば保険金が受けられます。

しかし損害が発生して保険金を請求した後に、別のことでまとまったお金が必要になって保険金を使ってしまおうか…と考えている人もいるでしょう。

ですが本来の目的は損害個所の修理費用ですから、他のことに利用してしまって保険金詐欺として訴えられてしまうかも…と不安になってしまうのも仕方がありません。

そこで今回は火災保険の保険金を修理目的で使わなくても問題はないのか、詐欺で訴えられることはないのかについて、わかりやすく解説していきます。

火災保険の保険金で修理しなくても大丈夫?

結論から言って、火災保険の保険金で修理せずに他の用途にお金を使っても問題はありません。

実は保険金の使い道は保険会社からは指定されておらず、受け取った時点で契約者のお金になりますので思い通りに使ってもOKなのです。

火災保険では損害が生じるとその箇所に関する見積もりを取ったうえで、保険会社に保険金請求を行います。

保険会社は提出された内容を元に、損害個所の損害度や修理するのにどれくらいの費用が掛かるのかを計算し、調査を行います。

調査の結果、損害箇所の修繕に必要な金額が口座に振り込まれることになります。

損害が発生した箇所を買い替えるために新品の値段が支払われるのではなく、修理費用として渡されます。

修理費用として渡されたからといって必ずそれに従わなければいけないわけではなく、極端に言えば競馬などの賭け事や家計の足しにしてもなんの罰則もないんです。

保険金を使わなかったら詐欺にはならない?

ただ保険金を修理以外に使うことで、保険会社から保険金詐欺として訴えられないか心配な方もいますよね。

故意ではなく災害や偶然生じた事故により、火災保険で保障されている家屋や家財が損害を受け、保険金を請求しているのであれば保険金詐欺として訴えられることはありません。

しかし保険金を他のことに利用する目的で故意に壊したり、業者と共謀して偽の見積もり書を提示してしまった場合は話が別です。

保険会社は出来る限り保険金を払いたくないのが本音ですから、保険金請求の時には厳正な調査が行われます。

嘘の申告をしたり故意に壊したと調査結果で判明した場合、保険金を詐欺目的で請求したとしてペナルティあるいは詐欺として報告される可能性がありますのでやめましょう。

見積もり時と別の業者に委託しても大丈夫?

保険会社に見積もりを提出して保険金を受け取った後に、やっぱり見積もりした業者よりも安い業者に頼もうかな…と考える人もいるでしょう。

上述の通り保険会社は保険金支払い後、保険金がどう使われるかに関しては干渉しては来ませんので、支払い後であれば別の業者に委託しても問題ないでしょう。

しかし着工費が安いことで手抜き工事やとりあえずの表面工事が行われて、今度は軽い衝撃で壊れてしまう可能性もありますから、できるだけ最初に見積もりをとったある程度の金額の業者に委託するほうが良いでしょう。

保険金を修理に充てない場合のデメリット

保険金を修理に充てないならメリットばかりではないかと考える人もいるでしょう。

しかし保険金を修理費用に充てないことで、以下のデメリットが生じることになりますので、よく確認してから保険金の使用用途を検討するようにしましょう。

損害部分の修理費用がなくなる

当たり前のことなのですが、保険金を別のことに利用してしまうと損害部分の修理費用がなくなり、壊れた箇所を放置することになります。

保険金を使い込んでしまい、本当に修理しようとしたときになった場合、自分で修理費用を用意しなくてはなりません。

一時的に足りなくて後で補填するという目的であれば問題ないのですが、欲しいものややりたいことがあるからとりあえず保険金を使ってしまうと、あとで自腹を切らなくてはいけない状況に陥ることがありますので注意が必要です。

あくまで建て替えで保険金を使うことを頭に入れておくとよいでしょう。

損害個所を放置すると再度保険金請求ができなくなる

火災保険会社から支給された保険金を利用せずに、損害箇所を放置したとしても、契約者本人の生活に支障が出るのみです。

しかし損害をそのまま放っておいて、また災害や偶発的な事故で同じ場所が更に壊れてしまい、再度保険金を請求すると申請自体が突き返されてしまい保険金が受け取れなくなってしまいます。

保険会社としては修理すると言っていたから保険金を支払ったのにも関わらず、別の用途で使われていて本来使われるべき場所で使われていないのですから当然のことでしょう。

保険金が受け取れない=悪化した損害箇所を実費で修理することになりますから、前回よりも高額な修理費用が掛かることになります。

もちろん家の損害が他の場所で起こって保険金を請求した際に、修理していないことがバレることだってあります。

保険金を一時の感情で他の事に利用していると、後々苦労することになりますので、できる限り保険金は本来の目的のまま利用するようにしましょう。

火災保険の保険金は基本的に修理目的で利用すべし

いかがでしたか?

火災保険では保険金請求時に提出した見積書を元に保険金を支払う仕組みになっているため、受け取った保険金をどう使うかは受け取り側の自由となり、特に用途は決められていません。

そのため別の支払いに流用することも可能ですが、修理費用を後々用意しなければならないほか、修理しないことで再度同じ場所が破損した場合に保険金が受け取れないデメリットがあります。

後々「あのとき使わなければよかった…」という状況ににならないように、可能な限り保険金は修理費用のみに使うことをおすすめします。

当サイトがおすすめする保険相談窓口3選