隣家からのもらい火は火災保険で補償 できる?責任や賠償請求について解説

隣家からのもらい火は火災保険で補償 できる?責任や賠償請求について解説

【PR】保険のはてなの掲載広告について
保険のはてなは、企業とアフィリエイトプログラムを提携しております。 そのため当サイト経由で登録・利用があった場合、掲載企業からアフィリエイト報酬を受け取っております。 収益に関しましてはサイトのコンテンツ向上に使用し、より正確な情報提供を行ってまいります。

火災が起きると、火元だけではなく周りの家にまで延焼してしまうことがあります。

冬になる乾燥している気候も相まって、特に延焼してしまうリスクが上がります。

もちろんみなさんも例外ではなく、隣家からのもらい火で自宅が延焼してしまうことだってあり得るのです。

しかし隣家でのもらい火であっても、火災の状況や原因によっては隣家に延焼の責任はないと判断されてしまうこともあるのです。

そうなった場合、隣家からのもらい火での自宅火災は火災保険で補償できるのか気になる方もいるのではないでしょうか?

そこで以下では、隣家からもらい火が原因で自宅が燃えた際の責任のゆくえや、自分の火災保険で補償できるのかについてわかりやすく解説していきます。

 

もらい火で火事になっても隣家には賠償してもらえない

通常意図していてもしていなくとも、事故や相手の所有物を破損・汚損してしまった場合には、民法709条に基づいて損害賠償を請求できます。

民法709条とは、「故意または過失によって他人の権利を侵害したるものはこれによって生じたる損害を賠償する責めに任ず」という内容です。

民法で規定されているのですから、民事問題であるもらい火の損害賠償も請求できるはずですよね。

しかし火災での延焼においては損害賠償を請求できないこともあるんです。

ではなぜ、火元に責任があるはずなのに、損害賠償を請求できないのでしょうか?

失火責任法で火元が守られているから

火災においては、損害を与えてしまった人は「失火責任法」という特別な法律で保護されることになります。

上でも紹介したように、民法では相手に損害を与えてしまった場合には自分で賠償しなければなりません。

交通事故はその最たる例で、事故を起こしてしまった場合過失割合が大きい方が損害額を負担することになりますよね。

しかし失火責任法では民法709条の考え方は例外とされ、失火してしまった人(=火元の住人)に重大な過失が無ければ、他の家に火が移ってしまっても損害賠償責任を負う必要はないとしています。

つまり火災によって発生したもらい火に関しては、民法の考えは適用されずにもらい火を受けた側が自分で修繕するしかないのです。

火災保険の補償対象

火災保険の補償対象は主に3つのパターンに分かれます。

以下で詳しく紹介します。

建物のみ

火災保険における建物の補償対象の例は以下のとおりです。

  • 門や塀、物置、車庫、カーポート
  • 備え付けの電気やガス、冷暖房機
  • 備え付けの浴槽や洗面台、シンク、ガス台、キッチン(調理台等)
  • 備え付けの収納や建具
  • その他建物付属物

火災保険における建物の補償対象は、建物本体はもちろん同じ敷地内にある門や車庫なども含まれます。

また、建物に直接備え付けた冷暖房機や浴槽、建具も対象です。

家財のみ

火災保険における家財の補償対象の例は以下のとおりです。

  • 電化製品
  • 家具
  • 衣類
  • 食器
  • その他生活用動産

火災保険における家財の補償対象は、家電製品や家具、衣類など室内にある生活に欠かせない物です。

また、カーテンや生活雑貨も含まれます。

建物と家財の両方

契約者によって契約の仕方はそれぞれですが、建物と家財の両方を補償対象に契約するのが一番安心です。

簡単に言えば、火災保険の建物とは「自分で簡単に動かせないもの」家財は「自分で簡単に動かせるもの」です。

それぞれで補償対象が違うので、どちらか一方のみで契約してしまうと、いざという時に補償されずに困ったということになりかねません。

もらい火で隣家から賠償金を受けられる4つのパターン

失火責任法では、火元に重大な過失がなければ損害賠償を請求することができません。

しかし以下4つのパターンのいずれかに当てはまる場合には、隣家から賠償金を受け取ることができます。

一つずつ確認していきましょう。

隣家の住人に重過失が認められたら請求できる

失火責任法は「民法第709条の規定は失火の場合にはこれを適用せず。但し失火者に重大なる過失ありたるときはこの限りにあらず」と記されています。

つまり火元に火災に関して重大な過失があると認められた場合には、隣家からのもらい火であっても損害賠償を請求できるのです。

重大な過失とは、火災が予測できる状況下で対策をおこなわなかった状態のことを指します。

例としては

  • たばこの火の消し忘れによる火災(たばこの火を消せば避けられた)
  • 天ぷら中にキッチンを離れ油から発火したことによる火災(火を消せば発火を避けられた)
  • 子供が庭で火遊びをしたことによる火災(しっかり監督していれば避けられた)

が挙げられます。

これらのように事前に火災を避けられた要素があると判断された場合には、失火責任法があったとしても損害賠償を請求できます。

隣家に賠償能力がないと賠償金が不十分なことも

隣家からもらい火をした場合、相手に重大場過失があれば損害賠償を請求できます。

しかし隣家が火災保険に入っていない場合や特約を付帯しておらず、損害賠償をできるだけの財力が無い場合賠償金が実際の損害額より不十分だったり、支払われないこともあります。

その場合は残念ながら自分でどうにかするほかありません。

隣家が火災保険に類焼損害特約を付けているパターン

通常一軒家でも集合住宅に住む場合でも、火災保険に入るのが一般的です。

隣家からもらい火をして自宅が燃えてしまったときに、火元である隣家が火災保険に「類焼損害特約」を付けている場合には賠償金を受け取ることができます。

類焼損害特約とは、火災保険の対象となっている家から失火してしまい、近隣の住宅や家財に延焼した場合に損害額を補償できる特約のことです。

重大な過失の有無に関係なく補償を受けられます。

まら自分が火災保険に加入していない場合や、自分の加入している火災保険の補償額が実損よりも足りない場合に全額補償してもらえます。

しかしもらい火を受けけた側から請求することができず、あくまで契約者である火元の住人が申請する必要があるので注意が必要です。

また、火災の黒煙で住宅が汚れてしまったなどの煙に関する損害は補償対象外になります。

隣家が失火見舞金費用特約を付けているパターン

失火見舞金とは加入している火災保険の補償対象となる家から火災が発生した場合に利用できる特約です。

近隣の住宅や家財に延焼して損害を発生させてしまった場合に、保険会社から近隣の住人に保険金を支払ってもらえます。

保険金の限度額は決まっており、火元である加入者が加入時に契約した保険金の3割を限度に、損害を受けた1世帯当たり20万~30万程度支払われます。

失火見舞金は他の損害賠償金とは異なり、使用目的に制限がありませんから受け取ったら自由に使うことができます。

隣家が個人賠償責任特約を付けているパターン

隣家が加入している保険に、個人賠償背金特約を付けている場合にも賠償を受けることができます。

火元である隣家と被害者である自分が、各自の保険会社に保険金を請求することで利用できます。

自分の契約している保険金では実損額に満たない場合に、残りの金額を補償してもらえます。

しかし個人賠償責任特約を使って賠償金を受け取るには、火元である隣家に失火法における「重大な過失」が認められている必要があります。

また、重大な過失があると保険会社に認めさせるには、民事裁判を起こして公的な場で宣言を受けるしかありませんので、裁判費用もかかるかもしれません。

隣家からのもらい火は火災保険で補償できる?

これまで紹介してきたように、隣家からのもらい火は相手に重大な過失が無い場合や、相手が特約を付けていない場合には自分で補償するほかありません。

火災保険に加入していれば、隣家からのもらい火であっても補償を受けることができます。

また、隣家が特約に加入していたえい、重大な過失があって支払われた損害賠償金が不足している場合には、自分の加入している火災保険から不足分を受け取ることができます。

また隣家が全額実損分を支払ってくれていたとしても、その間代わりの住居として利用していた施設の使用料も、自身の加入している火災保険に申請すれば補償されます。

保険金額を超える金額は自己負担になることも

もしも火災保険の保険金額が実損金額よりも低かった場合には、残りの金額は自己負担になることもあります。

しかし上で紹介してきたように、隣家に重大な過失がある場合や災保険に特約を付けている場合には、残りの部分は補償してもらえます。

保険を利用しても保険料は上がらない

もらい火で火災保険を利用すると、次火災保険を更新した時に保険料が上がってしまうのでは…?と不安になってしまう人もいるでしょう。

火災保険は自動車保険とは異なり、保険を利用したからといって等級に変化が起きて保険料が上がることはありません。

火災保険料は建物によって保険料が変わるため、保険の使用回数がこれから先の保険ry9央に響くことはありませんので安心してください。

地震が原因の火災は火災保険の補償対象外

火災保険はさまざまな自然災害を対象に補償されます。

しかし、地震が原因の被害は補償対象外です。

したがって地震によって火災が発生し、自宅が燃えてしまっても火災保険では補償されません。

地震による被害の補償は地震保険への加入が必要です。

地震保険は単独では契約できないため、火災保険とセットで契約するのが一般的です。

地震保険は保険料が高いため躊躇しがちですが、万一に備えて加入しておくことをおすすめします。

地震が原因の火災は火災保険の補償対象外

火災保険はさまざまな自然災害を対象に補償されます。

しかし、地震が原因の被害は補償対象外です。

したがって地震によって火災が発生し、自宅が燃えてしまっても火災保険では補償されません。

地震による被害の補償は地震保険への加入が必要です。

地震保険は単独では契約できないため、火災保険とセットで契約するのが一般的です。

地震保険は保険料が高いため躊躇しがちですが、万一に備えて加入しておくことをおすすめします。

公的制度で補助が利用できることをお忘れなく!

隣家からもらい火をして自宅が燃えてしまった場合には、民間の保険会社に頼るだけでなく、地方自治体の公的な補助制度を利用することもできます。

それぞれの自治体の制度にもよりますが、火災や水害が発生したことによる損害に対して災害見舞金を受給してくれるところもあります。

額は3万円~10万円です。

また火災によって発生した産業廃棄物の処理費用を補助あるいは肩代わりしてもらえることもあります。

火災によって生活が厳しくなってしまった場合は、災害減免法の条件に当てはまると所得税の減額あるいは納付免除を受けることができますので、確定申告を忘れないようにしましょう。

条件は以下の通りです。

  • 災害による住宅や家財の純損害額が価値の2分の1以上
  • 年間所得金額の合計が1000万円以下

また、所得に応じた納付免除割合は以下の通りです。

  • 所得税納付全額免除:所得金額が500万円以下
  • 所得税50%程度免除:合計所得金額が500万円以上750万以下
  • 所得税25%免除:合計所得金額が750万円以上1000万円以下

自分の家の火災で隣家に延焼した時はどうする?

もし自分の家の火災で隣家に延焼した場合でも、これまで紹介してきたように失火責任法や重大過失等の条件が適用されます。

もしもの場合に備えて、加入している火災保険の特約を確認しておきましょう。

自分に過失がなく近隣の賠償をしなかった場合、今後住み続けていくのに気まずくなってしまうことも考えられます。

今後のことも考えて補償するようにしましょう。

今からできる火災対策はある?

コンロの消し忘れやタバコの不始末など、もうすでに火災対策に対する意識は十分にあるでしょう。

それ以外で今からでもできる火災対策は以下のとおりです。

  • 住宅用防火機器で備える
  • 防炎物品を使用する
  • 住宅用消火器の設置
  • 隣家と協力して火災を対策

以下で詳しく解説します。

防火機器で備える

住宅用防火機器とは、火災による煙や熱をいち早く察知し大きな音や音声で警報を発する機器のことです。

住宅には火災警報器の設置が義務付けられています。

キッチンやリビング、階段や寝室など家中のいたるところに設置されているはずです。

市町村条例により必ず設置しなければならない場所は決まっています。

また、車庫など室内以外にも設置しなければなりません。

火災報知器は定期的な点検が必要で、点検を怠ると万一の時に作動しない可能性があります。

火災報知器は非常に重要な役割を担っているため、定期的な点検をして万一の事態に備えましょう。

防炎物品を使用する

防炎製品とは、消防法に定められた防炎性能基準の条件を満たした製品のことです。

カーテンやじゅうたんなどがあります。

防炎物品には「防炎」と表示されており、公共施設では使用が義務付けられています。

防炎物品以外に防炎製品もあり、防炎製品は防炎製品認定委員会が防炎性能基準等を定め、この基準に適合した製品です。

燃えやすい性質のものを燃えにくく改良されており、エプロンやパジャマ、寝具などがあります。

「防炎製品」というラベルが付いているため、購入の際にはラベルを確認しましょう。

住宅用消火器の設置

住宅用消火器とは、一般住宅でも使いやすいように開発された消火器のことです。

軽量で女性や年配の方でも持ち上げられて、火元を狙いやすく作られています。

使用期限があり定期的な交換は必要ですが、消火薬剤の詰め替えなどは必要ありません。

また、よく見る赤い消火器と違い住宅用消火器はデザインやカラーも豊富で、1万円程度で購入可能です。

火災は初期消火による火災予防が非常に重要であるため、一家に一台あって損はないでしょう。

隣家と協力して火災を対策

自分がどれだけ火災対策をしても隣家が全く対策をしていなければ、もらい火の可能性も高まってしまいます。

お互いがしっかりと対策をすることが大切です。

隣家との関係性にもよりますが、日頃からコミュニケーションをとり火災対策について意見交換できると安心でしょう。

隣家からのもらい火リスクに備えて火災保険に加入しておこう

いかがでしたか?

隣家からのもらい火で自宅が火災に見舞われたときには、隣家に重大な過失がないと判断された場合には損害賠償を請求できません。

しかし隣家が火災保険に特約を付けている場合には、見舞金や実損額の一部あるいは全額を賠償してもらうこともできます。

また、火災の発生原因にたばこの火の不始末などの重大な過失が認められた場合には、相手側に損害賠償を請求できるので覚えておきましょう。

重大な過失があったと認められるためには、民事裁判を起こす必要がありますので裁判費用が掛かることも念頭に入れておいた方がいいかもしれません。

隣家からのもらい火であっても火災保険で補償を受けられるので、もしも相手に賠償請求できない場合は活用できます。

いつ隣家からもらい火を受けるかも予測できませんし、自宅から火災が起きて延焼してしまうかもわかりませんから、火災保険に加入あるいは特約を付けておくことをおすすめします。

当サイトがおすすめする保険相談窓口3選