火災保険は引っ越し時の傷の原状回復に利用できる!転居前に確認すべきポイントまとめ

火災保険は引っ越し時の傷の原状回復に利用できる!転居前に確認すべきポイントまとめ

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火災保険では、火災や自然災害時だけでなく損害の補償もしていることをご存じですか?

賃貸であっても火災保険に加入することが多いですが、このことを知らず引っ越してしまう人も多くいます。

今回は火災保険を原状回復に利用する条件等を解説します。

引っ越しを控えている人もそうでない人も知っておくとためになる情報です。

火災保険が傷の原状回復に利用できる!条件を解説

火災保険は火災や自然災害によって出た損害を補填するための損害保険ということを知っている人も多いと思います。

しかし火災保険はそれだけでなく、日常生活で起きてしまった事故で損害出た場合にも補償の対象となっていることを知っている人は少ないのでは?

火災保険の家財補償は、入居者の生活必需品である家具や家電などを保障の対象となっており、つけるオプションによっては盗難や水濡れなども補償の対象となっている場合があります。

故意的な破損や経年劣化によるものは対象外となりますが、火災保険を使えば引っ越しのときの原状回復にも利用することができます。

わざとでなくても住んでいると傷をつけてしまったりすることもありますが、退去時にはその回復費用を請求されてしまいます。

しかし火災保険が補償対象としている場合があるので、実費の支払いの必要がない可能性もあります。

まずはその条件を見てみましょう。

傷の原因が経年劣化やわざとではない

火災保険では、破損の原因が経年劣化やわざとと判断されると補償の対象から外れます。

火災保険は普段から定期的なメンテナンスをしていても、偶発的に起きてしまった事故にのみ補償の対象としており、もちろん故意に破損させたものに関しても保険金を支払うことはありません。

調査を行う人もプロなので経年劣化や故意かどうかは判断できます。

経年劣化や故意の破損の場合は残念ですが補償外ということを覚えておきましょう。

修理業者の見積もりがある

傷の修理をするために見積もりを取ったら、その見積書を大切に保管しておきましょう。

火災保険を請求するには修理業者による見積書が必要となっており、これがないと保険申請することはできません。

この見積書をもとに、正しい修理と請求が行われているかを調査することになるため、提出を求められます。

修理後であっても必要となるので、しっかりと保管しておくようにしましょう。

傷が発生してから期間がたっていない

火災保険を使って傷の回復をする場合に1つ注意が必要なのですが、傷が発生してから長い期間がたってしまうと補償されないということです。

傷の発生から期間がたってしまうと、傷と原因の因果関係の特定が難しくなってしまい本当に経年劣化や故意のものでないかの判断もしにくくなるからです。

保険金を請求するには、遅滞なく請求しなければならないということをしっかりと覚えておきましょう。

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注意!借家人賠償責任保険は退去時には利用不可能

火災保険が原状回復に使える可能性があるということはわかり、諦めていた原状回復費用にぜひ使いたい!と思う人もいますよね。

火災保険には家財補償のほかに大家さんへの賠償を補償する「借家人賠償責任保険」も付帯しています。

これは借りている部屋が火災や水濡れなどのよって建物に損害が出てしまい賃貸者が損害賠償責任は生じた場合に、保険金が支払われる補償です。

この保険を使えば退去時の原状回復の費用を賄えるのでは?と思う人もいるかもしれませんが、この借家人賠償責任保険は退去時に利用することはできません。

先ほども述べたように時間がたってから保険を使うことはできず、退去時に直せばいいやと思っていると保険は利用できないということを覚えておく必要があります。

傷がついてしまったらすぐに保険会社に連絡しなくてはいけないということを覚えておきましょう。

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原状回復費用が高いと感じたら確認すべきポイント

借りている部屋から退去するときにトラブルになりがちなのが、原状回復費用の金額です。

「そんなに汚くしていないし敷金も支払っているのになんでこんなに請求されるんだろう?」と思ったことがある人もいるのでは?

そこでここからは、原状回復費用が高いと感じたら確認するべきポイントについて解説します。

原状回復に関する公的なガイドラインを確認する

そもそも原状回復とは

”原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること”

と定義されており、通常の生活での経年劣化や通常損耗に関しては原状回復の必要はありません。

このことを確認するためにも国土交通省の出している、ガイドラインを読むと良いでしょう。

賃貸契約時の契約内容を確認する

次に契約時に交わした契約書等に記載されている契約内容を確認しましょう。

もし賃貸契約書に借主がクリーニング等の特別負担を課す特約を記載されていると、その費用を負担しなければいけない可能性があります。

契約書にそのような記載がされていると、その特約は有効になりますがクリーニング費用などの特別費用を課すには、ガイドラインに乗っている3つの要件を満たす必要があります。

その3つは

  1. 特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
  2. 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること
  3. 賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること

です。

これを満たしていないとクリーニング等の原状回復の必要はありません。

請求された項目をチェックし経年劣化がないか

次に請求された項目のなかに、経年劣化によるものがないかをチェックしましょう。

先ほどもお話しましたが、通常使用による経年劣化や通常損耗は現状回復義務の対象から外れます。

もし請求されたなかに経年劣化が原因と思われる事項があれば、大家さんや管理会社に聞いてみると良いでしょう。

経年劣化と認められれば、その費用を負担する必要はありません。

原状回復費用と言われると不満があっても払ってしまいがちですが、公的なガイドラインや請求書等を確認し、正しいもののみを負担するようにしましょう。

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火災保険の請求方法

ここからは火災保険の具体的な請求方法について紹介します。

火災保険の請求は難しいことも多いので、ぜひ参考にしてください。

①保険会社に連絡をする

まずは自分が加入している保険会社に保険請求をしたいと連絡を入れます。

契約者氏名や保険証券番号・被害の状態・事故の状況などのヒアリングを受けるので、スムーズに答えられるように保険証券を準備しておくことをおすすめします。

②必要書類が送られてくる

保険会社に連絡を入れるとその後、保険金請求のために必要な書類が送られてきます。

その後の請求手続きの方法や必要書類などにしっかりと目を通しましょう。

③必要書類を作成・送付

保険会社から送られてきた書類を参考に、提出するための書類を揃えましょう。

必要な書類には、保険金請求書・修理見積書・写真などを求められます。

必要とされる全ての書類を揃え、必要事項を記載したら返送し入金を待ちます。

不足書類や不備があると、保険金の入金が遅れてしまいます。

そうならないためにも返送する前にもう一度チェックすることが大切です。

④保険金の入金

保険金の支払いが確定したら、保険金が入金されます。

火災保険の補償内容を確認して損せず保険金で修理しよう

火災保険は賃貸だとあまり利用する機会がなく、加入していることも忘れていたという人もいるでしょう。

しかし偶発的な事故で破損した場合に、火災保険を使って傷の原状回復ができる可能性もあります。

まずは、火災保険の補償内容を確認し対象となっているかをきちんと確認しましょう。

確認が取れたら火災保険を使って傷の原状回復を請求してみてはいかがでしょうか。

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