出産時の費用負担がなくなる!直接支払制度の内容と利用時の注意点を徹底解説!

出産時の費用負担がなくなる!直接支払制度の内容と利用時の注意点を徹底解説!

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子どもを授かって出産予定日に近づくにつれて気になるのが、出産時の分娩費用ですよね。

分娩自体は病気としては認められないため、健康保険が適用されないため、これから家族が増えるにあたって不安を抱えている方も多いことでしょう。

健康保険に加入している人であれば、国から出産費用一時金として分娩費用を支給してもらえます。

出産後に後から申請してしまうと、一時的に医療機関に支払うことで立替え費用が生じ、一時的にまとまった金額が必要になることもあるのです。

実は出産育児一時金の申請を事前に行うことで、医療機関に直接一時金を支払ってもらえる直接支払制度が活用できます。

しかし初めての出産だと、直接支払制度が何なのかわからない方も多いでしょう。

そこで今回は直接支払制度とはどんな制度か、利用するときの注意点まで徹底的に解説していきます。

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直接支払制度とは出産育児一時金を直接医療機関に支払う制度

冒頭でも紹介した通り、直接支払制度とは出産育児一時金を直接医療機関に支払う制度です。

出産後に健康保険組合に連絡して現金を受け取り、一時的に立て替えた費用の足しにすることができます。

しかし一時的にまとまった金額を支払うとなると、家庭にかかる負担が増えてしまいますので、事前に医療機関に申請しておくことで直接一時金を振り込んでもらうことが可能なのです。

また利用する条件や制度の内容は以下の通りです。

  • 1人あたり42万円が支給される
  • 出産する本人か配偶者が健康保険制度に加入している
  • 妊娠4か月以上であれば正常分娩以外でももらえる

以下で詳しく解説していきます。

1人あたり42万円が支給される

出産育児一時金では直接支払制度を利用する市内に関わらず、出産する子供1人当たりにつき42万円が支給されます。

万が一出産する子供が双子、三つ子の場合には、人数分の金額が支給されることになります。

ただし産科医療補償制度の対象外になる分娩の場合には、支給額が40万4千円までさがるので、きちんと事前に入院する医療機関は対象になるのかを確認しておくことをおすすめします。

その後何人目を生んでも対象になるので、今後兄弟を生んであげたい!と考えている方は是非検討してみてください。

出産する本人か配偶者が健康保険制度に加入している

出産育児一時金を受け取るには、出産する本人か配偶者が健康保険制度に加入している必要があります。

本来出産育児一時金は健康保険制度を活用して実施されている制度ですので、きちんと健康保険証の証明が必要になります。

また妻が夫の健康保険に扶養枠で入っている場合にも活用できるので、専業主婦の方でも安心して利用できます。

しかし手続き自体は加入している健康保険組合に対して申請を行う必要があるため、届け出先を間違わないようにすることが大切です。

妊娠4か月以上であれば正常分娩以外でももらえる

出産育児一時金は妊娠4か月以上であれば、死産や中絶などでも利用できる制度です。

そのため万が一普通分娩で出産できなかったとしても、処置や手術費用を保障してもらうことが可能です。

事前に不安に感じている場合には、医療機関や健康保険組合に問い合わせてみる事をおすすめします。

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出産育児一時金の直接支払制度を利用するときの注意点

出産育児一時金の直接支払制度を利用するときには、下記の3つの注意点を把握しておきましょう。

  • 事前に医療機関に事務手続きをする必要がある
  • 医療機関によっては事務手数料がかかる場合がある
  • 出産費用が出産育児一金を下回るなら健康保険組合に申請が必要

以下で詳しく解説していきます。

事前に医療機関に事務手続きをする必要がある

出産育児一時金を利用するときには、事前に医療機関に事務手続きをする必要があります。

一時金を直接支払うためには、皆さんの加入している健康保険組合と医療機関が連携する必要があります。

個人情報の取扱いもありますから、事前の情報交換が必要になるのです。

事前に医療機関に出産育児一時金の直接支払制度を利用したいことを伝えておいて、万が一のときに備えておくことをおすすめします。

医療機関によっては事務手数料がかかる場合がある

医療機関によっては直接支払制度を利用する際の事務手数料を徴収するところもあります。

事務手数料となると医療機関に応じて料金が飼わエることもありますので、こちらも事前に問い合わせておくことをおすすめします。

医療機関によってまちまちなので要チェックです。

出産費用が出産育児一時金を下回るなら健康保険組合に申請が必要

出産費用が出産育児一時金を下回るのであれば、健康保険組合に申請が必要になります。

仮に出産費用に46万円がかかった場合は、超過した分はもちろん自分で支払う必要があります。

しかし出産費用に40万円しかかからなかった場合、健康保険組合から医療機関に対してはもちろん実際にかかった40万円しか支払われないのです。

本来出産育児一時金は42万円もらえるものですから、2万円は受け取れないままになっているのです。

そこで支払われていない2万円分を健康保険組合に申請することで、差額を振り込んでもらえるのです。

健康保険組合への申請を忘れずに、きちんと申請をしておくことをおすすめします。

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出産育児一時金の直接支払制度を利用する流れ

出産育児一時金を利用するには、下記野流れに沿って申請を行う必要があります。

  1. 医療機関で健康保険証を提示する
  2. 明細書を受け取る
  3. 医療機関が支払い機関・健康保険組合に請求
  4. 医療機関に支払い
  5. 分娩費用が出産一時金を下回るなら健康保険組合に確認する

まずは分娩予定の医療機関の窓口にて、加入している健康保険組合に健康保険証を提示しましょう。

健康保険証を提示した後、医療機関は直接支払制度の適用手続きを行います。

産後、退院するときに医療機関から皆さんに対して明細書が送られます。

その後医療機関は明細書に記載されている金額通りに、支払期間を通じて健康保険組合に直接支払制度適用の連絡を行います。

健康保険組合で確認ができ次第、医療機関に直接支払制度の金額が振り込まれることになります。

上述した通り、万が一分娩費用が出産一時金を下回るようであれば、健康保険組合に確認して差額を振り込んでもらいましょう。

国民健康保険に加入していても出産育児一時金は利用できる

上述してきたのは健康保険組合など会社に勤めている場合の話で、中には自営業や個人事業主として国民健康保険に加入している方も居ることでしょう。

もちろん国民健康保険に加入している場合であっても、健康保険組合と同様に42万円を支給してもらえます。

利用方法は健康保険組合の手続き方法と同じで、国民健康保険証を提示するだけでOKです。

直接支払制度の対象にもなるので、立て替え費用が不安な方は事前に窓口で健康保険証を提示しておきましょう。

ただし注意したいのが夫が国民健康保険に加入していても、妻は扶養の対象にならないため、妻個人の健康保険証で提出する必要があることです。

家族の健康保険の加入状況をきちんと確認しておいて、問題がないかをチェックしておくことをおすすめします。

出産育児一時金の直接支払制度を活用して自己負担を軽減しよう

いかがでしたか?

出産に係る費用はかさみやすく、子どもの入院が長引くこともありますから費用がかさむこともあります。

出産育児一時金は出産の費用をカバーしてくれる公的な給付制度であり、立て替える必要がないように医療機関に直接支払ってもらうこともできます。

事前に手続きを済ませておくことで、負担を十分に軽減できるので、事前に調べておいて申請できるようにしておきましょう。

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