生命保険金は相続放棄後も受け取れる!条件と受取時のポイントを解説

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借金を抱えていた家族が亡くなってしまうと、資産だけではなく負債まで相続することになってしまいますから、相続放棄を行った方も居ることでしょう。

また一家の相続問題に巻き込まれたくない一心で、相続放棄をすることもあるでしょう。

しかしいざ借金や資産を持っていた家族が亡くなったとき、自分を生命保険金の受取人にしていた…なんてこともあるでしょう。

生命保険金は数百万恵那から数千万円にも上ることがありますから、できることならもらっておきたいですよね。

でも「いったん相続放棄をしたのに、亡くなった人の資産で形成した保険金を自分がもらえるんだろうか」と疑問に思いますよね。

実は相続放棄をした後の皆さんでも、条件次第ではなくなった人の生命保険金を受け取る権利があるんですよ。

今回は相続放棄をした場合に生命保険金を受け取る条件から、受取時の注意点まで徹底的に解説していきます。

相続放棄とは死亡者の遺産相続の権利を捨てること

生命保険 相続税

日本では家族が亡くなったときに、相続が発生することになります。

相続放棄は負の遺産まで相続するのを防ぐために、すべての財産・負債を放棄すると宣言することを指します。

最高裁判所公式HPによれば、相続する権利のある人は、以下の3つの対応を取るとされています。

  1. 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
  2. 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
  3. 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認

(引用:最高裁判所公式HP

通常金銭など相続人にメリットのあるものであれば、すすんで単純承認を行うでしょう。

しかし皆さんが相続するのは、金銭や所有権だけではなく、亡くなった人の負債まで相続することになります。

つまり亡くなった人が多額の借金を持っていて、残されている財産では償却できないときに、残りの返済を皆さんが負うことになります。

相続開始を知ったときから3か月以内に裁判所に申し込むことで、受理されます。

生命保険金を相続放棄後も受け取る3つの条件

上述した通り相続放棄をすると、正の遺産も負の遺産も両方放棄でき、相続争いや負債の返済からは免れられます。

しかし亡くなった人が生命保険に加入していた場合、相続放棄をしていても、条件を見たせばあなたも保険金を受け取る権利が生じる可能性があるのです。

生命保険金を相続放棄後も受け取る条件は、以下の3つです。

  • 契約者が受取人をあなたに指定している
  • 死亡後に支払われる保険金である
  • 法定相続人が受取人と約款に決められている

以下で詳しく解説していきます。

①契約者が受取人をあなたに指定している

亡くなった人が生命保険に加入していて、受取人をあなたに指定している場合には、相続放棄後も生命保険金を受け取れます。

「え?生命保険って亡くなった人が入っているから相続財産に該当するんじゃないの?」と思いますよね。

相続放棄は民法によって規定されており、生命保険金に関しては亡くなった後に生命保険会社から受取人に支払われるお金であるため、相続財産には当たらないとされています。

つまり亡くなった後の生命保険金自体は、契約者の財産とは認められずに、指定された受取人の財産としてカウントされるのです。

親が亡くなったらすべき手続き完全マニュアル!時系列順に徹底解説します

②死亡後に支払われる保険金である

死亡後に支払われる保険金であることも、相続放棄後に生命保険金を受け取る条件の一つです。

生命保険金と言っても、様々です。

医療保険のように入院給付金や手術給付金で、生前に受け取れるものは、契約者の財産として相続財産になります。

また生命保険の解約返戻金も、契約者の保険料で形成されており、保険料の一部が生前に返金されるので契約者の財産になります。

死亡後に自分が受取人になっている生命保険の中の死亡保険金にのみ、みなさんが相続放棄をしても受け取る権利が生じます。

③法定相続人が受取人と約款に決められている

生命保険の受取人が指定されていない場合で、生命保険の約款に、法定相続人が受取人になる旨が記載されている場合も、相続放棄後に生命保険金が受け取れる条件になります。

生命保険の約款は、保険会社が定めている保険金の支払い条件も記載されています。

契約者が受取人を任意で指定していなくても、契約した保険会社の約款自体に定められていれば、契約が締結された時点で契約者自身も同意したことになります。

法定相続人が受取人として決められている以上、相続放棄をしても生前に相続人だった方は受け取る権利が生じます。

受取人の指定がない場合には、約款をまず確認することをおすすめします。

相続放棄して生命保険金を受け取る時の注意点

注意 心得

相続放棄をして生命保険金を受け取る時には、以下の3つの注意点を把握しておきましょう。

  • 相続放棄をしても受け取った保険金には相続税がかかる
  • 相続税の非課税枠がない
  • 亡くなった本人の受け取った生命保険を受け取ると相続放棄ができない

以下で詳しく解説していきます。

相続放棄をしても受け取った保険金には相続税がかかる

相続放棄をすると相続したという認識がわきませんが、受け取った生命保険金にはきちんと相続税が適用されます。

生命保険金は相続放棄をしたとしても、税制上のみなし相続財産としてカウントされますので、非課税で全額受け取ることはできません。

全額額面通りにもらえると勘違いしていて、相続税の納付期限に間に合わないと、延滞税が加算されますので注意が必要です。

生命保険を受け取るときに相続税はいくらかかる?節税する方法はあるの?

相続税の非課税枠がない

「相続税には非課税枠があるから少ない負担で済むんじゃないか」と思う方も居ますよね。

実は相続放棄をした場合には、相続税の非課税枠がありません。

相続税の非課税枠は、500万円×法定相続人の数と決められています。

相続放棄をしていても保険金を受け取る権利は生じますが、非課税枠の適用は見送られます。

そのため実質的に受け取れる金額は、そのほかの相続人に比べて少なくなるのが一般的です。

亡くなった本人の受け取った生命保険金を受け取ると相続放棄ができない

特殊な例ですが、亡くなった人が生命保険金の受取人に指定されている場合、これから相続放棄をしようとしている家族が受け取ってしまうと、相続放棄ができなくなってしまいます。

亡くなった人が受け取るはずの生命保険金は、亡くなった人の財産としてカウントされます。

つまり生命保険金を亡くなった人が受け取った後に、相続してしまうと財産の単純承認をしたと判断されてしまい、相続放棄ができなくなってしまいます。

他に負債がある場合には、一緒に負債も引き受けることになりますので注意が必要です。

相続放棄をしても保険金の基礎控除枠は外れない

相続放棄をすると非課税枠の適用はされませんが、基礎控除は受けられます。

相続税の基礎控除の金額は、3000万円+600万円×法定相続人数です。

相続放棄後でも法定相続人として認定されているので、家族全員で相続法域をしたとしても、基礎控除枠は適用されます。

つまり基本3000万円以下の生命保険金であれば、法定相続人の数に関わらず相続税がかからないことになります。

生命保険金以外にも相続放棄後に受け取れる保険金はある

生命保険金以外にも死亡退職金や遺族年金は、相続放棄をしても受け取ることができます。

死亡退職金は受取人が指定できるので、皆さんが受取人に指定されていれば、相続放棄をしても受け取ることができます。

また遺族年金は遺族のために用意されている生活保障の一つです。

家庭内にどんな問題があっても、遺族の生活保障が行われない理由にはなりませんので、安心してください。

相続放棄をすべきか迷ったら弁護士や税理士に相談

保険相談

亡くなった家族に負債があって自分では支払いきれない、知らずに相続して負債を負うのが怖いという方は、専門家である弁護士や税理士に相談してみてください。

相談料はもちろんかかりますが、何も知識のない状態から手続きを始めるのとでは明らかに負担が異なります。

知り合いに紹介してもらったり、評判のいい専門家に相談してみる事をおすすめします。

相続放棄をしても条件を確認して生命保険金を受け取ろう

いかがでしたか?

相続放棄をしたとしても条件を満たせば、生命保険金を相続することができます。

自分の生活を守るための手段を利用しながら、生活ンのためにと残してくれている生命保険金を受け取るために、きちんと手続きを行いましょうね。

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