火災保険で竜巻被害は補償可能!申請時の注意点を徹底解説します

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最近の異常気象で竜巻被害が多く聞かれます。

竜巻は一度起こると、人や住宅に甚大な被害を出しとても危険です。

竜巻被害に遭うと、住宅が半壊・全壊してしまい修理が必要となりますが、その場合に火災保険が使えることをご存じでしょうか。

今回は、火災保険と竜巻について解説していきます。

火災保険に風災保障がついていれば竜巻被害の保障は可能

竜巻被害にあった時に、火災保険を使うには風災被害の補償がついていることが絶対条件です。

風災被害とは、竜巻以外にも台風などの影響で強風が吹いた際の破損も補償の対象となっています。

風災補償は、自分で選択して火災保険に付ける必要のある補償なので、竜巻被害になっても加入時に選択していないと補償対象外となってしまいますので注意が必要です。

火災保険で竜巻被害を補償するための条件はある?

竜巻被害で火災保険を使う場合に、条件がいくつかあります。竜巻被害にあったらどんな状況になっても保険金が下りると思って申請したら、下りなかったなんてこともあるかもしれません。

条件を満たしていないと、火災保険を使うことはできないのでこれからお話することを、きちんと理解して知っておきましょう。

火災保険の保障対象が家屋・家財両方に設定されている

火災保険には、建物を補償対象としているものと家財を補償対象としているものがあります。

建物は、その名の通り家屋やそれに付随するものを補償しています。一方で家財は、家電などのいわゆる動産と呼ばれるものを補償の対象としています。

引っ越しの時に持ち込むものというとわかりやすいかもしれません。

火災保険と一言で言っても、契約によって補償が変わります。

もし竜巻被害にあって、火災保険を使う場合にはこの両方が補償の対象となっていることが必要です。

被害の直接的原因が竜巻だと断定できる

次に今回保険金請求をする部分の破損が、竜巻によるものだと断言できる場合のみ火災保険を申請することが出来ます。

実際に火災保険を申請する時にも、竜巻被害を示すものを提出しなくてはいけないこともあります。

証明するものは、気象庁などが出している竜巻情報などがあれば大丈夫です。

免責金額を上回る被害が出ている

火災保険を契約するときに、免責金額を設定して契約をすることがあります。

免責金額とは、修理費用を一部負担して残りを保険金として支払われることを指します。

この免責金額が高ければ高いほど、火災保険料は安くなりますが万が一の時の負担が大きくなります。

この免責金額を超えた被害が出ないと、火災保険を使うことが出来ません。

たとえば5万円の免責金額を設定していて、修理費用は5万円以下では保険の対象外となってしまいます。

竜巻で被害を受けた場合でもこれは同じですので、免責金額に注意が必要です。

罹災証明書を取得している

竜巻や台風など自然災害により被害を受けた場合、行政が発行する罹災証明というものを受け取ることが出来ます。

罹災証明とは、住宅が火災や自然災害によって被害を受けた場合に、市区町村が損壊状況を調査・認定し証明しているものです。

竜巻被害の時にも、この罹災証明書が発行されるので取得しておきましょう。

このように竜巻被害にあったら、どのような場合でも火災保険を使えるというわけではなく、条件を満たしている必要があります。

まず竜巻被害にあったら、火災保険の対象となるのかがわからないこともあるので、保険会社に問い合わせをしましょう。

竜巻で火災保険が利用できないケースもある

竜巻による被害で火災保険を使う場合に、条件があるということをお話しましたが条件を満たしていると思っていても、保険金が支払われないこともあります。

これからご紹介する内容は、竜巻以外にも当てはまるのでしっかりと確認しておいてください。

火災保険が利用できないケースに該当するのは、以下の通りです。

修理を放置していた瓦による第三者への損害

火災保険は、修理を放置していたものが破損して第三者に損害を与えた場合には、保険金支払いの対象とはなりません。

例えば『破損していた瓦を修理せず放置していてそれが竜巻によって他人の家のガラスを割ってしまった』という場合には、修理を怠っていたので自己責任と判断されます。

修理をしていれば、被害が出なかったとなってしまい、保険金支払いの対象とはなりません。

このようなケースでは、個人賠償責任保険を適用されることになります。

経年劣化による損害

火災保険は、経年劣化な認められるときにも保険金支払い対象とはなりません。

建物は常に雨風にさらされているため、経年劣化は避けられません。

自然災害等がなくても、経年劣化で損害が出てしまう可能性もあるため、所有者が管理をしておかなければいけません。

経年劣化が認められるような損害では、火災保険の補償の対象外ということを覚えておきましょう。

経年劣化や管理不足による損害は保険金支払い対象です。

このようなケースでは保険金が下りないので、住宅所有者はしっかりと管理しておくことが大切です。

火災保険で竜巻被害を請求するときの流れ

ここからは、火災保険で竜巻被害にあった場合に保険金を請求する具体的な流れについて解説します。

竜巻被害で精神的に大変な時になりますが、少しでも金銭的な負担を減らせるようにスムーズに請求を進めるために必要な手順になります。

しっかりと頭に入れておき、万が一の際に役立てましょう。

①被害写真を撮っておく

まず忘れてしまいがちですが、竜巻被害に遭った住宅の被害状況を示す写真を撮っておきましょう。

ついつい忘れてしまう人もいるかもしれませんが、保険金申請の書類とともに送付する必要があるので、忘れないようにしてください。

写真はスマートフォンで撮影したものでも可能なので、住宅の被害を確認しに行ったときなどに、スマートフォンで撮影しておきましょう。

②保険会社に連絡して保険金請求書類を受け取る

次に竜巻被害にあったことを保険会社に連絡し、保険金請求に必要な書類を送ってもらうように手続きを進めましょう。

実際に保険金を請求するのに必要な書類は\

  • 保険金請求書
  • 罹災証明書
  • 修理見積書or修理報告書
  • 被害状況写真

です。

保険会社によって多少の書類の差がありますが、大体がこの通りです。

全てを記入し、書類を揃えてから保険会社に返送しましょう。

③修理業者からの見積もりを取る

火災保険で保険金を受け取るには、修理業者から修理にかかる費用の見積もりを取る必要があります。

修理業者に実際に破損箇所を見てもらい、どのくらいの費用がかかるのかを提出しなくてはいけません。

保険会社に連絡するのと同時に、修理業者への連絡も忘れないようにしましょう。

④保険会社からの審査を受ける

全ての書類を揃えて返送したのちに、保険会社が実際に被害状況を確認しに来ます。

調査に来るのは、保険会社が委託する調査員で、請求金額が妥当かどうかや請求内容に虚偽がないかをプロが判断します。

この調査をもとに、保険金支払い額が決定する大切な調査となっています。

⑤保険金が指定口座に振りこまれる

全てのxホウ砂を終えると、保険金が支払われます。

火災保険の保険金は、被害状況や申請状況、調査の状況などにより多少前後しますが、おおよそ2週間から1ヶ月程度で入金されることが多いでしょう。

この流れに沿って、正しく火災保険の保険金請求をしましょう。

間違っても虚偽申請や水増し申請はしないように適切な申請をすることが大切です。

また火災保険金代行業者などが存在しますが、火災保険金は契約者が自分で申請することが義務付けられているので、代行業者を使わずに自分で行うようにしましょう。

竜巻被害かも?と思ったらまず証拠写真を取得しよう

今回は、竜巻被害で火災保険は使えるのか?ということについて解説しました。

竜巻被害は火災保険の風災補償にあたるので、火災保険を使うことが出来ます。

ただし使うには条件を満たしている必要があります。その条件を満たし適切なステップで保険金を請求するようにしましょう。

保険金を請求する時には、被害状況を示す写真が必要となるので忘れずに写真を取っておいてください。

少しでも金銭的な負担を減らせるように、スムーズに保険金を受け取るように出来るとよいですね。

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