火災保険でボヤの補償はできる?請求方法や注意点を解説します

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大きな火災ではなくボヤを起こしてしまった場合、被害が大きくなくてよかったと思う反面、修理しなくてはいけないと出費のことを考えてしまいますよね。

火災が起きた場合には、火災保険を利用しようと考えますが、ボヤの場合は火災保険を利用することが出来るのか疑問を持っている人もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、火災保険はボヤに利用できるのか?ということを中心に解説します。

ボヤでも火災保険を使って補償可能

結論から言うと、通常の火災同様にボヤでも火災保険を使うことは可能です。ただし、ボヤを起こした箇所が補償の対象となっていることが条件です。

火災保険には、建物を保障するものと家財を保障するものがあり、どちらか一方の補償のみであればもう一方は補償の対象とはなりません。

両方に加入していれば、建物や家財に被害があれば問題なく利用することが出来ます。

建物や家財に被害が及んでいれば問題ない

火災保険には、建物と家財対象をそれぞれ選んで加入することが出来ます。

ですので先ほどもお話したように、どちらかにしか加入していない場合にはどちらかしか補償されません。

しかし両方に加入していれば、建物や家財に被害が出れば利用することが出来ます。

自分の火災保険の補償対象が、どのようになっているのかを確認することが重要です。

賃貸の場合は自分の火災保険が利用できない

持ち家ではなく、賃貸に居住している人がボヤを起こしてしまった場合には火災保険を利用することが出来ません。

その理由は、建物が大家さん所有のものだからです。

賃貸に居住している場合、建物にボヤの被害を出してしまうと火災保険を使うことはできないのですが、家財に関しては火災保険を使うことが出来ます。

建物自体は大家さんの所有物だから

賃貸に住んでいる場合、建物に対する補償の火災保険は大家さんが加入しています。それは建物が大家さんの所有物だからです。

なので建物にボヤを起こしてしまうと、大家さんの火災保険を使うか入居者に損害賠償を請求することになります。

その場合には、自分が加入している借家人賠償責任保険を使うしかないのです。

借家人賠償責任保険については次項でお話します。

大家さんの火災保険か自分の借家人賠償責任保険を使う

建物にボヤを起こしてしまうと、大家さんの火災保険を使うか入居者に損害賠償を請求するのですが、損害賠償を請求された時に使う保険が「借家人損害賠償保険」です。

これは、火災や水濡れなどで建物に被害に対して、大家さんから損害賠償を請求されてしまった時にその損害賠償費用を補償する保険です。

契約時や更新時に火災保険への加入を求められたら、しっかりと従い加入するようにしましょう。

賃貸の場合には、持ち家とは異なり建物に対する火災保険は使うことが出来ません。

ただし、家財に対する保険に加入していれば補償の対象となるということを理解しておきましょう。

火災保険でボヤの補償を行うときの4つの注意点

火災保険でもボヤの補償ができるということについて、ご理解いただけたと思います。

しかしどのような状況でのボヤに対しても補償の対象となるというわけではありません。

どのような場合に、火災保険を利用することが出来ないのかを理解しておくことは大切です。

燃えたものと補償対象が合致しているか

ボヤの被害にあったものと、補償対象が合致している必要があります。

補償対象外のものに関して火災保険を利用することが出来ません。

自分が加入している火災保険の補償対象を確認し、燃えてしまったものが補償の対象外となっていないことが絶対条件です。

家財に対する補償がないと、家電等の補償は対象外となります。

まずは自分がどのような火災保険に加入しているか確認しましょう。

免責金額以下のものが燃えていないか

火災保険に免責金額を設定している場合、この金額以下のものが燃えても火災保険の対象とはなりません。

例えば免責金額を3万円としている場合に、10万円の損害が出ると差額の7万円が保険金として支払われますが、もし損害が3万円以下であると保険金の支払いを受けることが出来ません。

免責金額の設定は保険料にも大きく影響するので、支払い金額を補償を確認して設定するようにしましょう。

たばこの不始末など重過失がないか

火災保険は、加入者の重過失や故意によるものの補償は対象外となっています。

ですのでたばこの不始末によるボヤは、加入者の重過失とされてしまい補償の対象から外れてしまうことがあります。

重過失とは、予見できるような状況でのボヤのことを指し、例えば危険と知りながら寝たばこをするなどのことです。

予見できるのに予防しなかったと判断されるようなものに関しては、補償の対象外ですので十分に注意が必要です。

また故意にボヤを起こした場合にも、火災保険は使うことが出来ないということを覚えておきましょう。

故意かどうかは鑑定人が見ればすぐにわかるようになっているので、絶対にやめましょう。

消防署への連絡が必要

火災を起こすと消防署へすぐに連絡をすると思いますが、自分で消せるようなボヤではなかなか消防車への連絡を忘れてしまう人もいるかもしれません。

しかし大きな火災はもちろん、ボヤで自分で消化できたとしても消防署への連絡を怠らないようにしましょう。

ボヤでも火災保険を使うことはできます。

しかしそれは、重大な過失や故意のボヤではないことが絶対条件です。

寝たばこなど、誰もが危険と予見できるような状況でのボヤは補償の対象から外れる可能性があります。

また火災保険を使う場合には、燃えてしまったものが補償対象となっていて、免責金額を超えて損害が出でいる必要もあります。

これらをきちんと理解してから、火災保険を申請するようにしましょう。

ボヤを火災保険で補償するときの流れ

ここからは、実際にボヤを起こしてしまったあとの火災保険の保険金を請求する具体的な流れについて解説していきます。

保険会社に連絡をする

まずは自分が加入している保険会社に、保険請求をしたいと連絡を入れます。その際には、契約者氏名や保険証券番号・被害の状態・事故の状況などのヒアリング受けます。保険証券を準備してから連絡を入れるとスムーズに答えられるでしょう。

必要書類が送られてくる

保険会社に連絡を入れるとその後、保険金請求のために必要な書類が送られてきます。その後の請求手続きの方法を含めてしっかりと目を通すようにしましょう。

必要書類を作成・送付

保険会社から送られてきた書類を参考に、提出するための書類を揃えましょう。必要な書類には、保険金請求書・印鑑証明書・事故内容報告書・修理見積書・損害明細書・写真などがあります。必要とされる全ての書類を揃えて返送するしましょう。不足書類があると、その分保険金の入金が遅れてしまうので、返送する前にもう一度確認しましょう。

保険会社による鑑定人の調査

保険会社の鑑定人による調査が行われます。この調査により保険金支払い対象として妥当かどうかの審査をして、妥当と判断されれば保険金の金額を確定させます。申請内容と相違がないように、正しく申請しましょう。

保険金の入金

保険金の金額が調査によって確定したら、保険金が入金されます。

火災保険の請求の流れは以上です。

火災保険の申請は素人には難しくわかりづらい部分も多くあるので、そのような時はアドバイスをしてくれる専門家に相談してみましょう。

ただし申請は加入者本人が行う必要がありますので、代理業者などを利用するのはやめましょう。

できるなら火災保険を使わずにボヤは処理しよう

ボヤでも火災保険を使えるということは分かってもらえたかと思います。

賃貸の場合には建物に対しての火災保険を利用することはできませんが、家財に対する保険に加入していれば使うことはできます。

た免責金額を設定していると、マイナスになる部分もあるので注意が必要です。

また火災保険申請に必要な書類を揃える手間などを考慮しても、小さい金額であれば火災保険を使わずに処理するほうがよいでしょう。

とはいえボヤも火災の一種です。起こしてしまったら速やかに消防署へ連絡を入れるようにしましょう。

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