火災が起きると、火元だけではなく周りの家にまで延焼してしまうことがあります。
冬になる乾燥している気候も相まって、特に延焼してしまうリスクが上がります。
もちろんみなさんも例外ではなく、隣家からのもらい火で自宅が延焼してしまうことだってあり得るのです。
しかし隣家でのもらい火であっても、火災の状況や原因によっては隣家に延焼の責任はないと判断されてしまうこともあるのです。
そうなった場合、隣家からのもらい火での自宅火災は火災保険で補償できるのか気になる方もいるのではないでしょうか?
そこで以下では、隣家からもらい火が原因で自宅が燃えた際の責任のゆくえや、自分の火災保険で補償できるのかについてわかりやすく解説していきます。
目次
もらい火で火事になっても隣家には賠償してもらえない
通常意図していてもしていなくとも、事故や相手の所有物を破損・汚損してしまった場合には、民法709条に基づいて損害賠償を請求できます。
民法709条とは、「故意または過失によって他人の権利を侵害したるものはこれによって生じたる損害を賠償する責めに任ず」という内容です。
民法で規定されているのですから、民事問題であるもらい火の損害賠償も請求できるはずですよね。
しかし火災での延焼においては損害賠償を請求できないこともあるんです。
ではなぜ、火元に責任があるはずなのに、損害賠償を請求できないのでしょうか?
失火責任法で火元が守られているから
火災においては、損害を与えてしまった人は「失火責任法」という特別な法律で保護されることになります。
上でも紹介したように、民法では相手に損害を与えてしまった場合には自分で賠償しなければなりません。
交通事故はその最たる例で、事故を起こしてしまった場合過失割合が大きい方が損害額を負担することになりますよね。
しかし失火責任法では民法709条の考え方は例外とされ、失火してしまった人(=火元の住人)に重大な過失が無ければ、他の家に火が移ってしまっても損害賠償責任を負う必要はないとしています。
つまり火災によって発生したもらい火に関しては、民法の考えは適用されずにもらい火を受けた側が自分で修繕するしかないのです。
もらい火で隣家から賠償金を受けられる4つのパターン
失火責任法では、火元に重大な過失がなければ損害賠償を請求することができません。
しかし以下4つのパターンのいずれかに当てはまる場合には、隣家から賠償金を受け取ることができます。
一つずつ確認していきましょう。
隣家の住人に重過失が認められたら請求できる
失火責任法は「民法第709条の規定は失火の場合にはこれを適用せず。但し失火者に重大なる過失ありたるときはこの限りにあらず」と記されています。
つまり火元に火災に関して重大な過失があると認められた場合には、隣家からのもらい火であっても損害賠償を請求できるのです。
重大な過失とは、火災が予測できる状況下で対策をおこなわなかった状態のことを指します。
例としては
- たばこの火の消し忘れによる火災(たばこの火を消せば避けられた)
- 天ぷら中にキッチンを離れ油から発火したことによる火災(火を消せば発火を避けられた)
- 子供が庭で火遊びをしたことによる火災(しっかり監督していれば避けられた)
が挙げられます。
これらのように事前に火災を避けられた要素があると判断された場合には、失火責任法があったとしても損害賠償を請求できます。
隣家に賠償能力がないと賠償金が不十分なことも
隣家からもらい火をした場合、相手に重大場過失があれば損害賠償を請求できます。
しかし隣家が火災保険に入っていない場合や特約を付帯しておらず、損害賠償をできるだけの財力が無い場合賠償金が実際の損害額より不十分だったり、支払われないこともあります。
その場合は残念ながら自分でどうにかするほかありません。
隣家が火災保険に類焼損害特約を付けているパターン
通常一軒家でも集合住宅に住む場合でも、火災保険に入るのが一般的です。
隣家からもらい火をして自宅が燃えてしまったときに、火元である隣家が火災保険に「類焼損害特約」を付けている場合には賠償金を受け取ることができます。
類焼損害特約とは、火災保険の対象となっている家から失火してしまい、近隣の住宅や家財に延焼した場合に損害額を補償できる特約のことです。
重大な過失の有無に関係なく補償を受けられます。
まら自分が火災保険に加入していない場合や、自分の加入している火災保険の補償額が実損よりも足りない場合に全額補償してもらえます。
しかしもらい火を受けけた側から請求することができず、あくまで契約者である火元の住人が申請する必要があるので注意が必要です。
また、火災の黒煙で住宅が汚れてしまったなどの煙に関する損害は補償対象外になります。
隣家が失火見舞金費用特約を付けているパターン
失火見舞金とは加入している火災保険の補償対象となる家から火災が発生した場合に利用できる特約です。
近隣の住宅や家財に延焼して損害を発生させてしまった場合に、保険会社から近隣の住人に保険金を支払ってもらえます。
保険金の限度額は決まっており、火元である加入者が加入時に契約した保険金の3割を限度に、損害を受けた1世帯当たり20万~30万程度支払われます。
失火見舞金は他の損害賠償金とは異なり、使用目的に制限がありませんから受け取ったら自由に使うことができます。
隣家が個人賠償責任特約を付けているパターン
隣家が加入している保険に、個人賠償背金特約を付けている場合にも賠償を受けることができます。
火元である隣家と被害者である自分が、各自の保険会社に保険金を請求することで利用できます。
自分の契約している保険金では実損額に満たない場合に、残りの金額を補償してもらえます。
しかし個人賠償責任特約を使って賠償金を受け取るには、火元である隣家に失火法における「重大な過失」が認められている必要があります。
また、重大な過失があると保険会社に認めさせるには、民事裁判を起こして公的な場で宣言を受けるしかありませんので、裁判費用もかかるかもしれません。
隣家からのもらい火は火災保険で補償できる?
これまで紹介してきたように、隣家からのもらい火は相手に重大な過失が無い場合や、相手が特約を付けていない場合には自分で補償するほかありません。
火災保険に加入していれば、隣家からのもらい火であっても補償を受けることができます。
また、隣家が特約に加入していたえい、重大な過失があって支払われた損害賠償金が不足している場合には、自分の加入している火災保険から不足分を受け取ることができます。
また隣家が全額実損分を支払ってくれていたとしても、その間代わりの住居として利用していた施設の使用料も、自身の加入している火災保険に申請すれば補償されます。
保険金額を超える金額は自己負担になることも
もしも火災保険の保険金額が実損金額よりも低かった場合には、残りの金額は自己負担になることもあります。
しかし上で紹介してきたように、隣家に重大な過失がある場合や災保険に特約を付けている場合には、残りの部分は補償してもらえます。
保険を利用しても保険料は上がらない
もらい火で火災保険を利用すると、次火災保険を更新した時に保険料が上がってしまうのでは…?と不安になってしまう人もいるでしょう。
火災保険は自動車保険とは異なり、保険を利用したからといって等級に変化が起きて保険料が上がることはありません。
火災保険料は建物によって保険料が変わるため、保険の使用回数がこれから先の保険ry9央に響くことはありませんので安心してください。
公的制度で補助が利用できることをお忘れなく!
隣家からもらい火をして自宅が燃えてしまった場合には、民間の保険会社に頼るだけでなく、地方自治体の公的な補助制度を利用することもできます。
それぞれの自治体の制度にもよりますが、火災や水害が発生したことによる損害に対して災害見舞金を受給してくれるところもあります。
額は3万円~10万円です。
また火災によって発生した産業廃棄物の処理費用を補助あるいは肩代わりしてもらえることもあります。
火災によって生活が厳しくなってしまった場合は、災害減免法の条件に当てはまると所得税の減額あるいは納付免除を受けることができますので、確定申告を忘れないようにしましょう。
条件は以下の通りです。
- 災害による住宅や家財の純損害額が価値の2分の1以上
- 年間所得金額の合計が1000万円以下
また、所得に応じた納付免除割合は以下の通りです。
- 所得税納付全額免除:所得金額が500万円以下
- 所得税50%程度免除:合計所得金額が500万円以上750万以下
- 所得税25%免除:合計所得金額が750万円以上1000万円以下
自分の家の火災で隣家に延焼した時はどうする?
もし自分の家の火災で隣家に延焼した場合でも、これまで紹介してきたように失火責任法や重大過失等の条件が適用されます。
もしもの場合に備えて、加入している火災保険の特約を確認しておきましょう。
自分に過失がなく近隣の賠償をしなかった場合、今後住み続けていくのに気まずくなってしまうことも考えられます。
今後のことも考えて補償するようにしましょう。
隣家からのもらい火リスクに備えて火災保険に加入しておこう
いかがでしたか?
隣家からのもらい火で自宅が火災に見舞われたときには、隣家に重大な過失がないと判断された場合には損害賠償を請求できません。
しかし隣家が火災保険に特約を付けている場合には、見舞金や実損額の一部あるいは全額を賠償してもらうこともできます。
また、火災の発生原因にたばこの火の不始末などの重大な過失が認められた場合には、相手側に損害賠償を請求できるので覚えておきましょう。
重大な過失があったと認められるためには、民事裁判を起こす必要がありますので裁判費用が掛かることも念頭に入れておいた方がいいかもしれません。
隣家からのもらい火であっても火災保険で補償を受けられるので、もしも相手に賠償請求できない場合は活用できます。
いつ隣家からもらい火を受けるかも予測できませんし、自宅から火災が起きて延焼してしまうかもわかりませんから、火災保険に加入あるいは特約を付けておくことをおすすめします。