給湯器が故障したら火災保険を使える!利用条件と注意点とは

お風呂に入る、水道を使おうとしてもお湯が出ない…急に給湯器が壊れてしまうと焦りますよね。

通常の給湯器でも十分に修理費用が掛かりますが、エコキュートに替えているご家庭もあるでしょう。

エコキュートは購入したメーカーによっては、通常の給湯器よりも高額になることがありますので、簡単に直そう!と思い立てるものではありません。

実は加入している火災保険の保障内容によっては、補償を使って修理費用の足しにできるのです。

しかし保険は無条件で使えるわけではありませんから、故障している状態が補償の利用条件に当てはまっているかを理解しておく必要があります。

この記事では、給湯器が故障した場合に火災保険を使う際の条件と、利用時の注意点を解説していきます。

条件にあてはまれば給湯器は火災保険で修理可能

家庭の給湯器の故障は、以下の条件に当てはまれば火災保険で保険金を請求できます。

落雷や風災など自然災害による故障

落雷や風災など、自然災害による故障であると証明できると、火災保険の補償を活用して保険金で修理が可能です。

給湯器を使用中に落雷が発生し、サージ電流によって内部の機材が故障してしまうこともあります。

また、台風による突風で外部にある設備に損傷が発生し、使用不可能になることもあります。

利用者であるみなさんが何の手も加えていない状態で、給湯器が故障した場合には火災保険に保険金を請求できるのです。

自然災害と認められるかは保険会社によって異なる

「落雷が起きた後に壊れたから自然災害!」「水に浸かって壊れたから水災!」と自分で判断しても、保険会社の判断によっては認められないこともあります。

例えば水災補償が適用されるのは、地盤面からの45㎝以上の床下浸水や、再調達価額の3割のいずれかに該当する場合です。

また気候条件を証明する書類をそろえても、保険会社の調査員の判断によって、どの程度の保険金を支払うかが決まります。

電気的機械的事故特約が付帯されている

火災保険に電気的機械的事故特約が付帯されていれば、自然災害以外でも保険金が支払われます。

偶然起きたショートなどの使用途中での故障や、内部の設備が凍結して破損してしまった場合にも保険金が支払われます。

補償対象として認められるかは、通常の補償と同様に保険会社の判断によって、支払われるかが変わります。

使用頻度や機械の整備状況などを加味して判定されますので、注意が必要です。

建物に火災保険の特約が付帯されている

建物に火災保険の特約が付帯されていることも、火災保険の利用条件の一つです。

「給湯器は機械だから家財になるんじゃないの?」と思う方も多いでしょう。

給湯器は建物に付帯しているため、火災保険上建物補償でなければ利用できません。

家財保険のみの契約の場合、火災保険を使って給湯器の修理は出来ませんので、注意が必要です。

火災保険を使って給湯器を修理するときの注意点

火災保険を使って給湯器を修理するときの注意点は以下の通りです。

  • 各自然災害の補償が無いと保険が使えない
  • 経年劣化による故障は補償対象外
  • 保険金は額面通りに受け取れない
  • メーカー保証期間外でなければ補償対象外
  • 賃貸住宅の給湯器故障は通常の火災保険は使えない

以下で詳しく解説していきます。

各自然災害の補償が無いと保険が使えない

火災保険では自然災害による故障であっても、各災害に対応できる保障が無ければ、保険が使えません。

火災保険では基本的に、基本の火災・風災・爆発・破裂保障が含まれています。

しかし保険会社によってはそれ以外の補償は、特約として付帯する必要があります。

加入している保険の補償を確認して、故障の原因と照らし合わせる必要があります。

経年劣化による故障は補償対象外

長期間使用している、あるいは経年劣化による故障が認められる場合には、自然災害が原因でも補償対象外になります。

火災保険で補償されるのは、あくまで突発的かつ予測不能な状態で発生した損害のみです。

経年劣化の場合は、電気的機械的事故特約でも補償対象外です。

経年劣化による部品の故障も、補償対象外になります。

保険金は額面通りに受け取れない

給湯器の故障を火災保険で修理するときには、被害額を額面通りに受け取れないことがほとんどです。

火災保険を契約する際は、保険金に対してみなさんが付帯すべき免責金額が適用されます。

免責金額は数万円程度から設定でき、高いほど保険料を安くできます。

保険金支払い時には、調査員によって算定された保険金から、免責金額を差し引いた額が口座に振り込まれます。

つまり仮に30万円の修理費用が掛かる際に、免責金額が5万円に設定されていると、25万円分を保険会社から支給されることになります。

残りの5万円は、自己負担で支払うことになるので、注意が必要です。

メーカー保障期間外でなければ補償対象外

給湯器には基本的にメーカー保証期間が設定されています。

メーカー保証期間内に給湯器が壊れてしまった場合には、優先的にメーカー保証を使うことになります。

メーカー保証期間内に火災保険に保険金を請求しても、断られてしまいますので注意が必要です。

賃貸住宅の給湯器故障は通常の火災保険は使えない

賃貸住宅での給湯器故障は、入居者が加入している火災保険は利用できません。

賃貸住宅で加入する火災保険は、一般的に家財に対する補償のみで構成されています。

賃貸住宅の給湯器は建物設備ですので、賃貸住宅の家財専用火災保険は活用できないのです。

ただし管理人の不手際などで故障した場合には、借家に賠償責任保険が活用できる可能性があります。

また故障時は管理組合に一応申告してみると、解決策を提示してもらえる可能性もありますので、検討してみてください。

エコキュートなど増設した場合は火災保険会社に連絡しよう

火災保険の加入期間中に、エコキュートなど新しく給湯器を設置した場合は、保険会社への連絡が必要です。

火災保険の保険料は、補償する家の設備や建設されてからの経過年数によって決まります。

建物設備に変化があった場合は、保険会社に申告する義務があります。

設置から時間がたっている場合で申告を忘れていた場合には、保険会社に相談してみてください。

メーカー保証を有効活用する方法を考えよう

火災保険は自動車保険とは異なり、利用したからといって保険料が高くなるわけではありません。

しかし保険金を申請してから修理業者に依頼して、保険金を口座に振り込んでもらうまでには時間がかかります。

保険金が振り込まれるまでずっと給湯器が使えないのは、生活に支障が出ますよね。

メーカー保証を有効活用して、火災保険よりも早く修理を優先しましょう。

メーカーによっては、追加料金を支払うことで保証期間を延ばせます。

火災保険を活用して給湯器の被害を補償しよう

いかがでしたか?

夏ならまだしも冬に給湯器が故障してしまうと、死活問題ですよね。

給湯器の故障が自然災害や突発的な故障であれば、特約が付帯されていれば保険を活用して、保険金で修理が可能です。

しかし経年劣化やメーカー保証期間内に起きた故障は、火災保険の補償対象外になります。

また保険会社に給湯器設置を未申告の状態で、保険金を申請しても対応してもらえない可能性があります。

いつ保険金を申請するタイミングが来ても対応できるように、普段から火災保険の管理を怠らず、定期的な補償内容の確認を行いましょう。

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