火災保険では火災だけではなく補償範囲に含まれていれば水災や風災など様々な保険を補償してもらえます。
中には火災保険の補償内容をよく確認せずに放置していて、本来保険金請求できるはずの損害を見落としていることもあるかもしれません。
火災保険を切り替えた方の中には、前契約の保険期間内に発生した損害を新契約で申請して断られた方もいるでしょう。
実は火災保険は解約した後でも3年以内であれば保険金請求が可能なんですよ。
今回は解約後の火災保険に保険金申請する際の条件と注意点を徹底的に解説していきます。
目次
火災保険は解約後3年以内であれば保険金請求できる
火災保険は解約後3年以内であれば保険金請求できます。
被災して損害を受けた場合には後処理で時間を取られてしまい、保険会社に保険金請求を行わないまま放置してしまうこともあります。
ショックもあるでしょうから、火災保険側では保険金の請求期限を3年までと幅広く見積もってくれるんです。
また解約しても保険契約を結んでいた時期の損害に関しても、旧契約の保険会社によって補償されます。
契約から時間がたっていたとしても、3年以内であれば保険金請求を行えます。
解約後に保険会社に保険金請求するために必須な3つの条件
火災保険に通常保険金請求を行うときでも条件が提示されますが、解約後に請求を行う際にも以下3つの条件が提示されます。
- 被害が保険期間中に起きた証明がある
- 旧契約で取り決めた免責金額を上回っている
- 経年劣化ではないと認められる
以下で詳しく解説していきます。
①被害が保険期間中に起きた証明がある
保険金申請を行う際には、旧契約の保険期間中に起きたことを証明しなければなりません。
被害発生時の写真や地方自治体によって発行される罹災証明書、当時に取得した見積書など第三者が見ても把握できる証明書類があればOKです。
保険金請求時に保険会社に提出する書類に同封しておきましょう。
②旧契約で取り決めた免責金額を上回っている
火災保険には免責金額を設定していますので、旧契約で取り決めた免責金額を上回っていることが条件として提示されます。
免責金額の高さに応じて保険料が安くなる仕組みですので、旧契約で免責金額を高く見積もってしまっていることも多々あります。
契約内容を確認して、損害を修理する際にかかる費用から免責金額を差し引いて、マイナスになるかを確かめましょう。
マイナスになるあるいは数千円程度しか残らない場合には、請求しない選択肢もあります。
③経年劣化ではないと認められる
火災保険の保険金の請求条件として、経年劣化であると認められる場合には保険金が下りないシステムになっています。
経年劣化ではないと認められる証明があるかを確認しておきましょう。
①の当時の写真と現在の損害箇所が大きく異ならないことを証明しましょう。
地震保険も契約があれば保険金請求ができる可能性もある
火災保険には地震に関する補償が用意されていないので、別途地震保険に加入して補償を受けます。
旧契約に地震保険を付けていれば、同じく3年以内であれば保険金を請求できます。
ただし注意していただきたいのが地震保険では、被害の全額補償が難しい点。
地震保険はあくまでも加入者が地震で被災して生活がたちいかない場合に、最低限の生活を維持するために支給されるものです。
満額支給してもらおうとしても、保険金の上限額や損害の度合いによって希望通りの金額が受け取れないこともあるので、注意が必要です。
損害箇所を修理していても証明があればOKなことも
損害が保険金申請できることをしらないで自分で修理してしまっていても、損害発生当時の証明があれば保険会社に対して保険金を請求できる可能性もあります。
損害箇所の証明はもちろんのこと、修理時の業者が発行する見積書や請求書の提出が求められます。
修理後の証明書類は捨てないように保管しておきましょう。
火災保険の保険期間と損害のタイミングを確認して保険金請求を行おう
いかがでしたか?
火災保険は前の契約であっても保険期間内に発生したっ損害であれば保険金請求を行えます。
もちろん当時の証明が必要ですから、写真や見積書など当時の状況を証明できるものを用意しておきましょう。
損害箇所を修理していても同様に修理箇所の証明や修理の見積書や請求書を保有していれば認められる可能性があります。
火災保険の保険期間と損害が起きたタイミングを確認して、解約した火災保険も活用して修理していきましょう。