学資保険は何故差し押さえの対象に?理由や対策をわかりやすく解説!

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何らかの事情で支払いが滞ってしまい、督促状が家に届いた…そんな経験をしたこともいるのではないでしょうか?

督促状を放置していると債権者の権利で、所有している財産が差し押さえられてしまうことはご存じかもしれません。

しかし、子供の教育資金として加入している「学資保険」が差し押さえ対象になってしまうことをご存じの方は少ないでしょう。

「何故保険が差し押さえられるの?」と疑問に思うのも無理はありません。

そこでこの記事では、何故学資保険が差し押さえの対象になってしまうのか、理由やケースからわかりやすく解説していきます。

そもそも学資保険の差し押さえって何?

学資保険の差し押さえは、契約者が何らかの負債を抱えており返済が滞った場合に、債権者から強制執行をうけた際に換金目的で行われます。

一般的に学資保険は月々保険料を支払い、目標金額まで積み立てていきますよね。

満期になると保険金が、解約の際にはこれまでの積立額が返金される「解約返戻金」を受け取ることができます。

このように学資保険は一種の貯金のような役割を果たしており、換金性が高い保険です。

差し押さえでは不動産や貯金、家財など換金できるものの利用権を停止し、換金して返済額に充てていきます。

上で紹介したように、学資保険は解約することで現金を手に入れることができますので、差し押さえの対象になってしまうのです。

もちろん差し押さえられてしまえば、学資保険を解約しなければならないこともあり、せっかく子供のために加入しても当初の目的である教育費用に充てることができません。

学資保険が差し押さえられる3つのケース

学資保険が差し押さえられるケースとしては、以下の3つが挙げられます。

  • 契約者が金融機関から借金をしているケース
  • 契約者が公共料金や税金の滞納が続いているケース
  • 自己破産申請したケース

以下で詳しく解説していきます。

契約者が金融機関から借金をしているケース

契約者が金融機関から借金をしている場合、学資保険が差し押さえられることがあります。

厳密にいうと、督促状が来ているのにも関わらず支払いや異議申し立てが行われずに、何の連絡も行われない場合がこれに該当します。

督促を送付してから2週間以内に、債権者側が差し押さえの申し立てを裁判所に行うことで、差し押さえが行われます。

借金額に応じて差し押さえられていきますので、金額が大きければ学資保険も対象になります。

またクレジットカードやローンなどの支払いが滞っている場合も、同様に差し押さえの対象になります。

契約者が公共料金や税金の滞納が続いているケース

契約者の加入している公共料金や税金等の納税が滞っている場合も、学資保険の差し押さえが行われることがあります。

滞納していると地域の役所から支払いを求める督促状が送付されます。

督促状を無視し続けていると、催告書が送付されます。

督促状に続き、催告書を無視してしまった場合には、差し押さえを予告する書類あるいは最終通告書が送付され、これも無視してしまうと役所の権限により差し押さえが実行されます。

自己破産申請したケース

多額の借金を返済できなくなってしまった、あるいはクレジットカードの支払いが困難になった場合、自己破産を申請することができます。

自己破産してしまった場合、申請者の持つ財産は必要最低限のもの以外はすべて差し押さえの対象になってしまいます。

もちろん学資保険などの換金性の高い保険も例外ではありません。

しかし例外があり、学資保険の解約返戻金が20万円以下の場合は、差し押さえ対象外になることもあります。

自己破産申請での差し押さえは、生活に必要な額は手元に残すことができます。

学資保険を差し押さえられたときはどうすればいい?

学資保険を差し押さえられてしまったら、子供の今後のために解除を求めるしかありません。

解除するためには以下のアクションを起こす必要があります。

市役所や市民センターで相談してみる

公共料金や税金等を滞納して差し押さえられてしまった場合には、市役所や市民センターの窓口で相談してみましょう。

金額や方針にもよりますが、場合によっては解除を認めてもらうこともできます。

しかし未納分の料金を全額一括で支払うか、分割で支払うかを打診されることになりますので、無条件で解除できると期待しないようにしましょう。

滞納額を返済する

個人的に借金している場合には、滞納額を一括で返済するしか方法がありません。

債権者に連絡し、一括で滞納額を返済する旨を伝えるようにしましょう。

もしも分割で納入したい場合は、異議申し立て等を行い、債権者と交渉するようにしましょう。

学資保険で差し押さえを受けないための対策

学資保険を差し押さえられる前にはできるだけ早くアクションを起こすことが重要です。

上で紹介した差し押さえの解除は、原則未払い分を一括納入が原則です。

急に差し押さえを受けることはありません。

事前に差し押さえを回避できるポイントはいくつもありますから、事前に把握して回避するように努めるのが賢明です。

以下は学資保険の差し押さえを受けないための対策を3つ紹介しています。

督促状が来たら早い段階で支払う

人間誰でも間違いはありますから、うっかり支払いを忘れてしまっていたこともあるかもしれません。

督促状が来た時点で即未払い分を入金しましょう。

督促上の起源は2週間と広く期間が設定されていますから、時間がない方でもちょっとのスキマ時間で対応できるでしょう。

支払い能力がある場合は、督促状を無視することなくすぐに支払うようにしましょうね!

督促内容に不満がある場合は異議申し立てをしよう

督促状が届いたらまず中身を確認してみましょう。

督促内容が実際の支払い状況と異なる場合には、異議申し立てを起こすことができます。

一般的に督促状には異議申し立て書が添付されています。

申し立て内容を記入して、債権者に返送するだけでOKです。

異議申し立てができるケースとしては、身に覚えのない支払い、契約内容の不一致、請求金額が異なる場合が挙げられます。

支払いが難しい場合は債権者の窓口で相談する

公共料金や個人的な借金があり、支払いが難しい場合は債権者の問い合わせ窓口で相談するようにしましょう。

支払意思はあるものの、金銭的上返済が難しいことを伝えると条件付で応じてもらえることもあるかもしれません。

一番良くないのは支払いの督促が来ているにもかかわらず、何のアクションも起こさないことですので、できる限り素早く対応するようにしましょう。

離婚後の学資保険の契約者には注意!

実は離婚後に学資保険が差し押さえられることがあるのをご存じでしょうか?

離婚時には学資保険も夫婦の共有財産として計算されるため、財産分与の対象になります。

その際に妻が親権者・夫が契約者になるなど、本来学資保険を受け取るべきである親権者と、支払い義務のある契約者の権限がバラバラになってしまうこともあります。

このケースの場合、夫が上で紹介してきたような税金の不払いや個人的な借金の督促を無視してしまった場合、学資保険が差し押さえられてしまうことになります。

もちろん差し押さえられてしまえば解約することになるので、妻は子供の教育費用のあてがなくなってしまいますよね。

自分の預かり知らぬところで学資保険が解約されてしまうことを防ぐためにも、離婚の際は契約者の権限を移して、親権者と同一人物が権限を持つように手続きしましょう。

差し押さえになる前に対応して子供の教育資金を残そう

いかがでしたか?

学資保険は解約することで現金を手に入れられる、換金性が非常に高い保険です。

そのため公共料金や税金、個人的な借金などで差し押さえを受けてしまった場合には、学資保険も差し押さえ対象に含まれてしまいます。

差し押さえられることになってしまうと、保険の解約権が債権者に移ってしまいますから、子供の教育資金の当てがなくなってしまいます。

公共料金、個人的な借金いずれの返済でも、差し押さえられる前に督促など回避できるポイントはいくつもあります。

子供の将来のためにも、返済できるのであれば早い段階でアクションを起こすようにしましょう。

しかし経済状況によっては支払えないこともあるでしょう。

その場合も督促状が来た時点で債権者に申し出れば、対応してもらえるかもしれません。

子供の将来のためにも、先延ばしにせずにすぐに対応するようにしましょうね!

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