親の家を相続したら保険の名義変更を!手順や注意点を解説します

火災保険 相続

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自分の親が死亡すると、親が住んでいた家や所持していた家を相続する人もいます。

相続にはいろいろな手続きや書類があり、ついつい家の火災保険の名義変更まで頭が回らないですが、火災保険の名義変更も相続したら必ずしなくてはいけない手続きの一つです。

そこでこの記事では、相続したときの火災保険の名義変更の手順や注意点を解説します。

親が死亡後に家を相続したら保険の名義人変更をしよう

親死亡すると、遺産分割協議などによりたくさんの手続きがありますが、家を相続した場合の火災保険の名義人変更も忘れずに行わなければいけません。

火災保険や地震保険など相続した家に関する保険の名義変更は、相続のほかの手続きでついつい忘れてしまいがちですが近年は自然災害や地震なども多く起こっているので、万が一被災した場合のためにもしっかりと名義変更しておく必要があります。

いろいろと手続きが面倒だと思う人もいるかもしれませんが、掛け捨ての火災保険であれば名義変更だけで済むのですぐに行うことが出来ます。

ただ、積立型の火災保険の場合には、資産として認められるので少し手間がかかってしまうでしょう。詳しく見ていきましょう。

掛け捨て型の火災保険だと名義変更だけで済む

火災保険の種類が掛け捨て型の場合には、名義変更をしたいと保険会社や保険代理店に申し出ると「火災保険契約内容変更届」など必要書類を教えてくれるので、記入し必要書類を揃えて提出すると名義変更ができます。

一般的には共有名義だから手続きは簡単

住宅を購入する際に、親子や夫婦間で建物を共有名義にしていることも多いのですが、手続きは簡単になります。

建物が共有名義となっていると、火災保険の被保険者の名前の欄に入っているので、契約者に変更することで変更完了となります。

積み立て型の火災保険だと手間がかかる

掛け捨ての場合は、名義変更だけで済むので面倒な手間をかける必要がありませんが、火災保険が積立型だと少し手間がかかります。

そのわけは積立型火災保険には、資産性があり相続対象となるからです。

相続対象となると、積立型の火災保険の名義変更をするためには相続権のある人全員の承認が必要となるのです。

さらに名義変更には戸籍抄本や遺産分割協議書などの書類を必要とするため、揃える手間もかかってきます。

掛け捨て型の火災保険は手続きにあまり手間がかかりませんが、積立型の場合には書類を揃える手間がかかってしまうことを理解しておきましょう。

どちらにしても書類の書き方等に、疑問質問があれば保険会社や代理店で確認して進めるようにしましょう。

火災保険の相続手続きを行うときの注意点

親の死亡などにより、家を相続するのと同時に火災保険の相続手続きを行う必要がありますが、火災保険にも相続手続きがあるということを知っている人は意外と少ないです。

しかし万が一のときに、スムーズの保険金を受け取るためにも、火災保険の相続手続きはしておかなければいけません。

ここでは手続きを行うときに是非注意して欲しい点について詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

親と遠距離に住んでいると保険の手続きを忘れやすい

相続した家が親の名義であった場合に、家の相続に関する手続きは忘れずに慎重になると思いますが、火災保険の相続手続きに関しては忘れたり知らなかったという人もいます。

特に相続した家に誰も住んでおらず、火災保険に関する案内の郵便が届いても確認するのが難しいと、さらに忘れやすいと言えます。

住んでいない遠方の家を相続した場合には、特に忘れないようにチェックするようにしましょう。

名義変更を忘れていると変更前の期間の保険金請求手続きが面倒

名義変更を忘れていると、変更前の期間に保険金請求事案が起きてしまうと請求する手続きが面倒になってしまうので注意が必要です。

もし名義変更の前に自然災害などで保険金の請求が必要となったとしても、契約上問題なければ保険金を受け取ることはできます。

ただし名義変更している場合よりも、保険金を受け取れるまでに時間がかかってしまうのです。

これは保険金請求手続きの前に、火災保険の契約者の本人確認や名義変更からしなくてはいけないからです。

自然災害等はいつ起こるか予測がつきづらいので、忙しいからと名義変更を後回しにしないことが、いざというときにスムーズに保険金を受け取るためには必要だということをしっかりと覚えておきましょう。

再度保険に加入しなおすと建物の評価額で計算される

親の加入していた火災保険では「時価額」となっていることがあります。

今は「評価額」が主流となっていますが、この時価額は建物が火災などで全損となった場合に経年劣化や日常消耗の分を計算し差し引かれた金額が保険金として支払われます。

しかし今は、保険金額を上限とした再建に必要な金額を保険金として支払われる評価額が主流となっています。

もし相続した家の火災保険は時価額となっている場合は、相続するタイミングで再度火災保険に加入しなおすことで、評価額で計算される可能性が高いということを理解しましょう。

また見直すタイミングとして、時代やライフスタイルに合った補償をつけるようにすると、少し費用が抑えられることもあるでしょう。

親の家を相続した時の保険の名義変更方法

家を相続した場合、火災保険の名義変更も必ずしないと相続した家が名義変更前に自然災害の被害にあってしまいますと、手続きに時間がかかることをお伝えしました。

もし親が死亡し家を相続することになったら、忘れずに火災保険の名義変更もするのですがその名義変更の方法についてここからお話していきます。

火災保険が掛け捨て型の場合には「火災保険契約内容変更届書」を提出すればよいのですが、積立型の場合にはいろいろと用意する書類があります。

  • 保険証券
  • 「火災保険契約内容変更届書」「解約名義変更申請書」
  • 遺産分割協議書
  • 戸籍抄本(相続人)
  • 戸籍抄本と実印、印鑑証明等(相続人全員分)

です。

必ず相続人全員分の承認が必要となるので、承認を得てから書類をもらうようにしましょう。

これらの書類がないと、名義変更をすることが出来ません。

親の家の保険に地震保険が付帯されているかを確認しよう

火災保険に加入していると地震保険にも加入していることがありますので、こちらが付帯されているか確認するようにしましょう。

そもそも火災保険に付帯して地震保険があるので、一緒なのでは?と思うかもしれませんが、別の保険になるので名義変更は必要です。

ですのでもし地震保険が付帯していた場合には、こちらの名義変更も忘れずに行うようにしてください。

家の相続時には火災保険の見直しも検討しよう

相続する家が古いと、火災保険の補償内容も十分でないこともあります。

今は昔より集中豪雨などの水害も増えてきており、そのままの補償内容ではカバーできないことも。相続して火災保険の名義変更をするタイミングで、一度火災保険の補償内容を見直し今の世の中にあった必要な補償に変えることも大切です。

良いタイミングとして保険を見直すことが、保険料を抑えることに繋がることもあるでしょう。

親の家を相続したら火災保険の相続手続きも忘れずに!

今回は親の家を相続した場合の火災保険に名義変更についてお話しました。

ついつい、家やその他の相続の手続きに忙しくて火災保険の名義変更を忘れてしまいがちですが、もしもの場合にスムーズに保険金を受け取るためにも、名義変更はしておく必要があります。

家の相続と同時に手続きするように、頭に入れておくようにしてください!

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