火災保険に加入していれば水災の時も安心?水災補償の対象範囲を徹底解説!

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近年大型台風などの、自然災害のニュースを見たという人も多いのではないでしょうか。

自然災害に備えるための保険として有名な「火災保険」ですが、補償内容の詳細を知っている人や、実際に保険金を受け取ったことがある人は少ないと思います。

「火災保険」に加入してはいるが、どんな災害が補償の対象なのか分からない人に向けて、今回は「水災」にスポットを当てて詳しくご紹介していきます。

水災補償が組み込まれていれば補償の対象!

契約した保険や保険会社によりますが、「水災補償」が火災保険内に組み込まれていれば、水災も補償の対象です。

もともと組み込まれている保険もあれば、オプションとして別途料金を支払う必要がある保険もあるので、すでに火災保険に加入している人は、確認してみてください。

水害が原因の災害が「水災」

そもそも「水災」とは、名前の通り“水”が原因の災害のことで、具体的には台風や豪雨による洪水や高潮、土砂崩れ、落石のことを指します。

少し前までは、山間部や大型河川周辺の地域でしか被害がありませんでした。

近年は都市部でも、ゲリラ豪雨の際に雨水の排水が追い付かず、道路が冠水してしまうこともあるため、エリアを選ばず注意が必要な災害です。

補償の対象は「建物」と「動産」

実際に損害を受けた時の補償対象は、「建物」と「動産」の2種類に分けられます。

  • 建物:一戸建ての家や、マンション、ビルのこと
  • 動産:建物の中にある家具家電や什器のこと

火災保険加入時に「建物」「動産」のどちらを補償対象にするかを選んで加入するかを選べます。

賃貸契約の場合は、「建物」の保険は大家さんが加入し、「動産」は住んでいる本人が契約する形式が一般的です。

補償対象に選んでいても、水災の被害によっては補償外になる可能性もあるので、注意しましょう。

水災補償を受け取るための条件

水災補償を受け取るための条件は大きく分けて2種類です。

  • 修理、もしくは新たに購入する場合にかかる費用の30%以上の損害を受けた時
  • 床上まで浸水している、または地盤から45cm以上の浸水を確認した時

水災補償は損害額の全額を補償してくれるものばかりではないので、注意が必要です。

水災補償を受け取れない意外な6つの事例

「建物」と「動産」どちらか、もしくは両方を選択して火災保険に加入することは先ほど説明しましたが、両方を選択しても補償を受けられないこともあります。

そもそも火災保険、水災補償の対象だと勘違いしてしまうような例を6つご紹介します。

台風による大雨の中で雨漏りが発生し家具が濡れてしまった場合

火災保険においては、雨の吹込みや雨漏りなどの、建物の老朽化が原因で起こる可能性が高いものは、補償の対象外です。

しかし、台風による暴風で屋根が破損してそこからの雨漏りであれば、火災保険の「風災補償」の対象にはなります。

大雨で車が水没してしまった場合

自動車は「建物」と「動産」のどちらにも含まれないので、補償対象外です。

車の水没の場合は、自動車保険内の車両保険に加入していれば、そちらの補償を受けられます。

大雨で自宅の塀が壊れて隣家の車を傷つけてしまった場合

隣家に与えた損害の場合は、水害が原因でも火災保険の補償対象にはなりません。

一般的には自然災害のような、不可抗力の事故の場合には賠償責任は発生しないことがほとんどです。

台風の中庭のものを片付けようとしたら転んでケガをしてしまった場合

火災保険の補償対象に人は含まれず、ケガをした場合は傷害保険に加入していれば、そちらで補償を受けられます。

地震による津波や土砂崩れによる損害の場合

地震が原因で起こる津波や土砂崩れの場合は、水災補償ではなく別途で「地震保険」への加入が補償を受けられる条件です。

水災補償だけに限らず、地震が原因の自然災害の場合には、「地震保険」への加入が補償を受けるための必須条件なので注意が必要です。

マンションの上階からの漏水被害の場合

給排水設備の破損や、詰まりによる漏水の場合は「水災」ではなく、「水濡れ」補償の対象です。

水災補償は後から組み込むことも可能!

契約している保険会社や保険にもよりますが、後から水災補償を追加することも可能です。

契約期間中でも追加の保険料を払えば加入できる場合もあれば、一度解約して再契約が必要な場合もあります。

現在加入している火災保険に、「水災補償」がついているかを確認し、ついていなければ追加が対応できるかどうかも併せて確認してみてください。

水災補償が必要か判断するための2つのポイント

「水災補償」が任意での加入だった場合、どのように加入するか判断しますか?

保険料の支払いに余裕がある人で、水災被害が心配な方はとりあえず加入するという選択ができます。

しかし、本当に必要ならば加入したいという人も多いのではないでしょうか。

こちらでは手軽にできる水災被害の危険性を確認できる手段を2つお教えいたします。

住んでいる地域のハザードマップ

Googleなどの検索サイトで「○○市 ハザードマップ」、と検索すれば出てくる地図を確認しましょう。

ハザードマップとは、自然災害による被害を予測して、その予測範囲を地図化したものです。

検索した住所の洪水浸水想定や土砂災害警戒区域、津波浸水予想などの水災に関する情報を、1つの地図上にまとめて表示できます。

ハザードマップは国土交通省国土地理院作成のものもあり、土地の高低差や近隣の河川など、過去に水災被害のあった場所を元に作成もしているので、信ぴょう性の高い情報です。

住んでいる地域の下水道管の量

近年のゲリラ豪雨で増加している、道路の冠水被害を防ぐためには、住所付近が下水道管の集まっている場所でないか確認することが必要です。

河川の氾濫が無い場所や都市部とはいえ、下水道管の水が溢れ、道路冠水を起こしてしまうと、近隣の建物が水災被害を受ける可能性もあります。

下水道管の量を確認するためには、各市区町村や下水道局が作成した、「内水浸水想定区域図」を確認しましょう。

上記ハザードマップと同じく、Googleなどの検索サイトで、「内水氾濫 ○○市」と検索すると見つかります。

そもそも火災保険ってどんな保険のこと?

ここまでは火災保険の中の「水災補償」にフォーカスして紹介してきましたが、ここからは「火災保険」全体の紹介をしていきます。

名称のままに火災や火事による損害を受けた時だけの、専門的な保険だと思っている人もいいかもしれませんが、実は「火災保険」は非常に補償範囲の広い保険です。

地震以外の自然災害全般に対応した保険のこと

火災・水災だけではなく、自然災害による損害や水漏れはもちろん、空き巣に入られてものを盗まれたなどの日常生活における事故も、補償範囲内の保険です。

雷が住居周辺に落ちて、電化製品が壊れてしまったときも申請すれば、補償金を受け取れます。

先ほども簡単に説明しましたが、「地震」が原因で損害をうけた場合には、火災保険は補償外なので注意しましょう。

火災保険と同時に、「地震保険」に加入しなければ保障は受けられません。

基本的に「地震保険」は単独では加入ができず、火災保険とセットで加入する必要があります。

火災保険の保険金申請は自主的に行う必要があります

火災保険の大きな特徴として、保険金申請の方法が特殊な点が挙げられます。

火災保険の保険金は、損害を受けた本人が保険会社に保険金申請を行わないと、受け取れません。

被害を確認した保険会社側から連絡が来て、そのままやり取りしていたらお金が振り込まれるという単純なものではないので注意しましょう。

ここから火災保険の保険金申請の詳しい手順を説明していくので、是非参考にしてみてください。

損害を確認次第保険会社に連絡

損害に気づいたらまずは、保険会社か加入した保険の代理店に連絡をして、今後の対応手順を確認しましょう。

連絡先は契約時の書類を確認するか、保険会社の会社HPを見て、サイト内に書いてある手順で連絡すれば、問題ありません。

連絡する時に準備しておいた方が良いものは2点あるので、事前に準備しておきましょう。

  • 証券番号が確認できるもの
  • 契約時の書類

請求に必要な書類の記入・返送

最初に連絡をした後に、保険会社から請求に必要な書類が送付されてくるので、記入して返送しましょう。

返送時には、損害状況を保険会社に伝えるために写真を提出することがあります。

被害状況を正しく伝えるためには、写真をできるだけ多く提出し、客観的に見ても被害箇所がどこなのか分かるように印をつけると、証拠としての価値が高くなります。

早急に損害箇所を応急処置する必要がある場合は、応急処置前後どちらの写真も保存しておくことが大切です。

実際に保険金を受け取る

上記書類と写真を返送して、内容に問題が無ければ契約者の了解を得た後で入金が行われます。

原則、請求から30日以内で支払いされますが、調査が必要な場合には支払い期限が延長される可能性もあるので注意しておきましょう。

まずは現在の保険に水災補償が含まれているか確認を!

現在加入している火災保険に水災補償が組み込まれているかどうかを、初めに確認しましょう。

水災補償が含まれていなければ、洪水や大雨などの水災の時に補償を受けられません。

自分の住んでいる地域の水災リスクを確認して、リスクが高ければ水災補償に加入する必要性が高まります。

水災という私たち自身では、防ぎようのない自然災害による被害を最小限に抑えるためにも、火災保険・水災補償の加入を検討してみてはいかがでしょうか。

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