健康保険証はどうやって作る?作り方を企業・国民健康保険に解説

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日本は国民皆保険制度が導入されていますので、国民である以上、何らかの保険には加入しなくてはなりません。

ただし雇用先や年齢によって加入する保険が異なるため、転職や就職の際にどうやって健康保険証を作ればいいかわからない方も居ることでしょう。

そこで今回は、健康保険の種類ごとに作り方を徹底的に解説していきます。

健康保険証には大きく分けて3つの種類がある

健康保険 退職後

健康保険証には以下の通り、大きく分けて3つの種類があります。

社会保険

社会保険は一般的に、企業に勤めている人が加入できる健康保険のことを指します。

加入資格は、以下の通りです。

  • 1週間の労働時間が正社員の3/4以上ある
  • 週当たりの労働時間の合計が20時間以上
  • 1か月の給料が8.8万円以上ある
  • 勤務先の労働者が501名以上
  • 学生ではない

また社会保険は健康保険だけではなく、年金保険にも同時に加入する必要があります。

配偶者や子供など、適用範囲を満たしていれば家族も一緒の保険に加入することが可能です。

国民健康保険

国民健康保険は、フリーターやパートなどの非正規雇用の人や、自営業者が加入する保険です。

地方自治体に管理がゆだねられており、市役所や市民センターなどで手続きをする必要があります。

国民健康保険は自治体によって保険証の形が異なり、カード型で支給されることもあれば、コピーされた紙を配布されることもあります。

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者に対して支給される頬健勝のことを指します。

年齢が上がっていくにつれて、病院に通院する機会も増えていきますから、収入と医療費の間が反比例していきます。

窓口負担割合が軽減されるため、年齢に達したら切り替えることをおすすめします。

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健康保険証を発行しないときに生じる3つのデメリット

健康保険証を発行しないときに生じるデメリットは、以下の3点です。

  • 医療費の窓口負担が全額自己負担になる
  • 公的医療保険の加入手続きをしないと未加入分の保険料もまとめて請求される
  • 身分証がない

以下で詳しく解説していきます。

医療費の窓口負担が全額自己負担になる

健康保険証を発行しないで無保険状態を継続していると、病院にかかったときの窓口負担が全額自己負担になります。

現状健康保険があるおかげで窓口で支払う医療費は、3割自己負担に抑えられています。

しかし無保険状態だと全額を自分で負担することになりますので、家計に大ダメージになるのです。

また病院で手術を受けた時には、数十万の支払いどころではなくなってしまう可能性もあります。

いつ病気やけがになるかがわからない以上、常に健康保険に加入しておく方がいいでしょう。

公的医療保険の加入手続きをしないと未加入分の保険料もまとめて請求される

公的い慮保険の加入手続きをしておかないと、未加入分の保険料もまとめて請求されることになります。

日本に住んでいる以上、何らかの健康保険制度に加入することは必須です。

加入しておらず、後から加入しようとすると、未加入分の保険料もさかのぼって確認されて請求されます。

公的医療保険の保険料は、月額数千円~数万円になることもありますから、未加入分の保険料がまとめて請求されることになると、さらに高額になることが予想されます。

身分証がない

健康保険証は身分証としても活用できることが多いです。

都市部に住んでいて自動車免許のないかたにとっては、身分を証明する一つの方法になります。

ただし最近では自治体から交付されているマイナンバーカードが身分証として活用できることもありますから、このデメリットは解消されるでしょう。

保険の種類別!保険証の作り方を紹介

学生

以下では社会保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度ごとに、保険証の作り方を解説していきます。

社会保険での保険証の作り方

社会保険での保険証の作り方は、以下の通りです。

①会社からもらう書類に必要事項を記入

入職した企業から健康保険・厚生年金保険加入に関連する書類が配られます。

名前や住所の記入欄がある場合は、必要事項を過不足なく記入していきましょう。

同時に雇用契約を結ぶことが多いので、印鑑を持参しておくといいでしょう。

②年金手帳記載の年金番号を用意

社会保険では上述したとおり、厚生年金も同時に加入する必要があります。

年金手帳に記載されている年金番号を用意して、コピーあるいは番号を記入しましょう。

③加入している国民健康保険の脱退届を提出する

仮に入職する前に国民健康保険に加入していた場合には、住んでいる自治体に対して国民健康保険の脱退届を提出するようにしましょう。

国民健康保険の脱退届を提出しておかないと、立て続けに保険料の請求が来ることになります。

国民健康保険の脱退は、市民センターだけではなく、郵送でも対応してもらえます。

働きながらでも脱退届を提出することは可能ですので、安心です。

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国民健康保険での保険証の作り方

国民健康保険の保険証の作り方は、以下の通りです。

①役所で資格喪失後14日以内に手続きをする

転職やフリーターに転じた時には、資格を喪失してから14日以内に手続きをすることが求められます。

退職した時に健康保険証の資格喪失書が配布されますので、持参して役所に向かいましょう。

その他にも、マイナンバーカードや本人確認書類を提出することをおすすめします。

②必要事項を記入して書類を提出

市役所や市民センターに行くと、担当の人から必要事項を記入する書類が手渡されます。

指示された箇所を記入して、窓口で書類を提出しましょう。

提出後は発行までに数十分かかりますから、施設内で時間をつぶしましょう。

再度番号札で呼び出しを受けるので、窓口に行くと健康保険証を交付してくれます。

③郵送される保険料支払い書をもとに保険料を支払う

国民健康保険の加入手続きが完了すると、保険料を支払うために必要な保険料支払い書が送付されてきます。

コンビニでも振り込みが可能ですし、銀行の口座から引き落としてもらうことも可能です。

期日を過ぎてしまうと、自分で自治体に連絡して延滞金を支払うことになります。

後期高齢者医療制度での保険証の作り方

後期高齢者医療制度での保険証の作り方は、以下の通りです。

自治体にある後期高齢者医療制度の対応窓口で手続きをしましょう。

必要書類に記入して、手続きは完了です。

健康保険証を作る時の注意点

注意点

健康保険証を作る時には、下記の注意点を把握しましょう。

  • 国民健康保険は在住の地区でないと作れない
  • 保険料を支払わないと失効する
  • 学生なら扶養から抜けていなければ作る必要はない
  • 就職するときは親の職場でも手続きが必要

以下で詳しく解説していきます。

国民健康保険は在住の地区でないと作れない

国民健康保険の管轄は地方自治体にゆだねられています。

そのため国民健康保険に加入するときには、在住の地区でないと手続きができません。

一旦健康保険証を作ってしまえば、全国どこでも利用することは可能です。

保険料を支払わないと失効する

健康保険に加入した後に保険料を支払わないと、保険証自体が失効してしまい、窓口負担が全額自己負担になります。

また支払わなかった場合、自治体から支払の督促状が送られてきます。

督促状を無視していると、残されている金額に応じて財産の差し押さえが行われます。

支払が遅れている時点できちんと自治体に連絡して、追加で支払うようにしましょう。

学生なら扶養から抜けていなければ作る必要はない

学生であれば、扶養から抜けていないのであれば健康保険証を作る必要はありません。

給与所得があるといっても、103万の壁や130万の壁を超えておらず、現在も親の扶養に入っているならそのまま加入を継続できます。

アルバイトの収入が規定額を超えないように注意して、楽しい学生生活を送っていきましょう。

万が一扶養から抜けてしまった場合には、自分で国民健康保険に加入してください。

就職するときは親の職場でも手続きが必要

就職して親の扶養から抜ける時には、自分の就職先だけではなく、親の職場でも健康保険の脱退をする必要があります。

親の職場に扶養を抜ける申請を出すように、時間を見つけて連絡を取っておきましょう。

扶養から外れることで、親の扶養手当が少なくなることもありますが、遅かれ早かれ起こることですので、きちんと説明しておきましょう。

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いかがでしたか?

健康保険証は種類によっても契約する場所が異なるため、きちんと自分がどの対象に当てはまるかを理解してうえで、手続きを進めていきましょう。

各自治体で対応してくれることもありますので、適宜疑問があればきちんと聞いておきましょう。

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