生活保護の打ち切りを避けたい!打ち切りの条件と事例を紹介します

【PR】保険のはてなの掲載広告について
保険のはてなは、企業とアフィリエイトプログラムを提携しております。 そのため当サイト経由で登録・利用があった場合、掲載企業からアフィリエイト報酬を受け取っております。 収益に関しましてはサイトのコンテンツ向上に使用し、より正確な情報提供を行ってまいります。

生活保護に加入している皆さんの中には、「何かの理由で生活保護が打ち切られたらどうしよう…」と不安になってる方もいますよね。

生活保護は日本国憲法第二十五条で制定されている通り、「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」を実現するために整備されている制度です。

最低限度の生活に満たない状態の人に受給されるしくみになっていますが、まれに受給の最中に生活保護を打ち切りにされてしまうこともあります。

今回は生活保護の打ち切りになる条件や、実際に合った打ち切りのケースについて、徹底的に解説していきます。

生活保護は自治体の判断で打ち切りになることがある

生活保護は自治体の判断で打ち切りになることがあります。

通常生活保護を受給する際には、自治体にある福祉事務所に申請して認可をもらう必要があります。

しかし認可をもらっていても、生活保護の受給要件に満たないと判断された場合、申請者の同意を待たずに支給が打ち切られてしまいます。

生活保護の打ち切り条件に該当してしまうと、打ち切りになるケースが多いです。

生活保護を打ち切られる条件=生活保護の受給条件から外れた場合

生活保護を打ち切りになる条件は、生活保護の受給要件から外れていることです。

生活保護を受給するには、以下の4点を満たせていない状況あるいは満たしていても、生活に必要な最低限度の収入に満たない状況である必要があります。

  • 売却できる資産がない
  • 働く能力がない
  • 公的制度で受けられる保障がないor最低生活費の基準に満たない
  • 扶養あるいは援助をしてくれる親族がいない

生活費の足しにできる資産は、極力売却し生活費に充てるべきであるとの考え方があるため、不動産や貯金があるなら、使ってから生活保護を受給しなければなりません。

売却できる資産がある、ため込んでいる資産がある場合は、生活費が確保できるとして生活保護が打ち切られてしまう可能性があります。

病気等で働く能力がない場合、生活を保障する目的で生活保護が支給されますが、医師の判断で復職が可能になった場合は生活保護が打ち切りになる可能性があります。

生活保護以外で生活を保障できる制度がある場合は、そちらを使ってから最終手段で生活保護を利用しなければならないので、該当する制度があるなら生活保護を打ち切られてしまう可能性があります。

また、生活できない自分を養ってくれる、あるいは援助をしてくれる親族がいる場合にhあ、生活保護を受給せずに親族に頼ることを促されます。

ただし親族側にも断る余地が与えられているので、万一親族に断られてしまった場合には、生活保護の受給対象になることもあります。

あくまで生活保護の受給条件から外れている場合にのみ、受給が打ち切りになります。

生活保護が打ち切りになる8つのケース

生活保護が打ち切りになる条件といっても、何が当てはまって何が当てはまらないのかわからないですよね。

生活保護が打ち切りになるよくあるケースは、以下の8つです。

  1. 生活保護で自分・家族分の借金返済を行う
  2. 収入が生活保護基準を上回る
  3. 病気の健診や調査を断った場合
  4. 無許可で自動車を保持している
  5. 不法行為をした
  6. 資産申告書で生活保護基準を超える貯金がある
  7. 受給者が失踪した
  8. 虚偽申告が認められた

以下で詳しく解説していきます。

①生活保護分で自分・家族分の借金返済を行う

受け取った分で自分や家族分の借金返済を行った場合は、生活保護を打ち切られる可能性があります。

消費者金融に対する返済だけではなく、銀行やクレカ会社で組んでいるローンも対象になります。

ショッピングローンを組んでいたり、住宅ローンを返済している場合、返済費用に生活保護の受給分で返済はできません。

ただし一度返済に使用しても、すぐに生活保護は受給停止にはなりません。

福祉事務所からの指導が行われて、指導を受け入れない場合に生活保護が打ち切られることになります。

返済で苦しいなら債務整理や自己破産申請をおこなう

生活保護を受給しながら借金をしてしまい、返済で苦しんでいるなら、債務整理や自己破産申請を行うことも視野に入れましょう。

返済を放置していると、裁判所からの強制執行が行われることもあります。

自己破産を手続きを行うと、借金返済の義務がなくなります。

ただし自己破産を申請することで、保証人に迷惑がかかったり、ブラックリストに入ったりますので、生活保護から回復した後にキャッシングやローンが使用できなくなります。

②収入が生活保護基準を上回る

収入が生活保護の基準を上回っている場合には、生活保護を打ち切りになります。

給料が発生した、他の制度で受け取れる公的保障が出てきたなど、生活を維持できるだけの収入が得られる場合には、生活保護の受給資格がなくなります。

生活保護の受給資格がなくなったとしても、再度収入が生活保護基準を下回った場合には再申請が可能です。

③病気の健診や調査を断った場合

病気を原因に働けないと判断されて、生活保護を受給しているのにもかかわらず、病気の健診に行かない、調査を断った場合には生活保護を打ち切られる可能性があります。

定期的に病院に通って元の生活に戻れるように、医師の指導を受けなければなりませんが、現状を改善する意思がないと判断されると、生活保護の支給打ち切りになる可能性があります。

また、状況を疑われてケースワーカーとの面談や訪問を拒否し続けている場合も、指導に従わなかったとして生活保護打ち切りになる可能性があるのです。

④無許可で自動車を保持している

生活保護を受給している間は、福祉事務所の許可がなければ自動車を持つことは許されません。

無許可で自動車を保持している場合には、福祉事務所の判断によって支給が打ち切りになる可能性があります。

生活保護受給中に自動車の保持が認められるのは、生活するうえで必要な場合のみです。

趣味やレジャー目的で保有している場合には、指導が入ります。

⑤不法行為をした

生活保護受給中に、何らかの不法行為を行った場合には、生活保護は打ち切りになります。

不法行為を行って受刑者になると、刑務所の中で公費を利用して、生活が維持されます。

生活保護を受けずとも刑務所内での生活が維持されますので、あえて生活保護を支給する必要はなくなります。

出所後にまた生活を維持できない場合には、生活保護を再申請することで、支給を再開できます。

生活保護はすべての国民の生活を最低限度維持するための制度ですので、受給資格には犯歴は関係ないのです。

⑥資産申告書で生活保護基準を超える貯金がある

生活保護を受給する際には、不動産や貯金などの資産を資産申告書で、福祉事務所に対して申告する必要があります。

2015年以降は毎年提出することが求められることになっています。

ただし任意での提出になりますので、強制されることはありません。

ケースワーカーの裁量によっては、訪問時にその場で記入を求められることもあるようです。

⑦受給者が失踪した

生活保護の受給者が何らかの理由で失踪した場合も、生活保護が打ち切りになります。

失踪と判断されるのは、周りからの申告だけではなく、福祉事務所が当人との連絡が取れない場合になります。

失踪が確認されてから応答がない場合に、福祉事務所は生活保護を打ち切ります。

福祉事務所が行方をつかめない場合も、失踪として処理されます。

⑧虚偽申告が認められた

生活保護を受給する際に、資産や受給理由にウソをついていることがバレた場合には、生活保護の打ち切りや保護の停止が行われます。

不正受給分に関しては、返還を求められることもあります。

生活保護をいきなり打ち切りますと申告されることはありませんが、虚偽申告の内容が整理されるまではかなりの時間がかかるでしょう。

注意!保険に加入している場合も貯金とカウントされるかも

生活保護を受けている人の中には、子供の将来のために学資保険に加入している方もいるでしょう。

学資保険や一部の生命保険では、保険料の中に積み立て分が含まれます。

積み立て分に関しては、加入期間に応じて還付を受けられますので、貯金として認められてしまう可能性があります。

保険に加入している場合も貯金としてカウントされてしまい、生活保護の受給が認められなくなる可能性があります。

原則学資保険や生命保険に加入することは認められませんが、医療保険など貯蓄性の低い保険への加入は認められる可能性があります。

一度ケースワーカーに確認してみる事をおすすめします。

災害義援金で生活保護が打ち切られるケースも

地方で大規模な災害が発生すると、国や自治体から義援金がもらえて生活の立て直しに利用できます。

福祉事務所によっては、災害義援金があることで一定の収入があると判断して、生活保護の受給を打ち切ることもあるのです。

実際に2016年に発生した熊本地震では、被災したあとに受け取った義援金が収入にみなされるとして、生活保護の支給が打ち切ら他ケースもあります。

冒頭でも紹介した通り、生活保護は他に収入になりうる公的保障がある場合、そちらを優先すべきとの判断がなされます。

また、被災後に親族と同じ世帯になることで、世帯収入が上がったとみなされて打ち切りになるケースもあるのです。

被災すること自体は防ぎようがありませんが、生活保護問題では水面下でこのような事態が起きているのです。

打ち切りの対象になるか不安になったらケースワーカーに相談しよう

いかがでしたか?

生活保護を打ち切られるには、生活保護の受給基準に沿わないと判断された場合です。

資産がある、働ける状態である、誰かに助けてもらえる状況である、公的保障で他に賄える場合には、ケースワーカーの判断によって、受給打ち切り処置がとられる可能性があります。

今回紹介したケースは一部ですので、そのほかにも受給打ち切りになる可能性があります。

自分の状況が打ち切りに該当するか不安になったら、自分を担当しているケースワーカーに相談してみましょう。

当サイトがおすすめする保険相談窓口3選