「子供が目を離したすきに遊んでいて、床に傷をつけてしまった…
「うっかり物を落として床に穴が開いてしまった…」
「畳をうっかり傷つけてしまって使い物にならなくなってしまった…」
日常生活を送っていくうえで、どれだけ気を付けていても床に傷をつけてしまうことは誰しもあるでしょう。
軽度な傷であれば放っておいても問題ありませんが、床が割れてしまったり穴が開いてしまうと生活に支障が出てしまいますから、すぐに修理したいですよね。
ですがスマホやパソコンとは異なり、家の修理となると気軽にポンと出せる金額におさまりきらない可能性があるため、踏みとどまってしまう人もいますよね。
ですが皆さんが自宅にかけている火災保険の「破損・汚損補償」を活用すれば、床の傷の修理費用を保険金で賄える可能性があるんです。
そこで今回は床の傷を修理するときの、火災保険の「破損・汚損補償」に着目し、補償の適用条件から保険金を請求する際の注意点について解説していきます。
目次
火災保険の「破損・汚損補償」で床の傷は修理可能!
「え?火災保険で床の傷に対して保険金が下りるの?」と疑問に思う方もいますよね。
火災保険は名前に「火災」とついているぶん、火事が発生しなければ保険金を請求できないように思われがちです。
しかし火災保険は、火災だけではなく水害や風災、台風や竜巻などによる突風被害など幅広く家の損害に対して対応できる、オールマイティな保険なのです。
もちろん自分で故意に傷つけた床の傷は補償対象外になってしまいますが、予想できないような状況化で発生した事故に関しては、条件次第では保険金が下りる可能性があるんです。
ただし火災保険では地震と火山活動による災害は補償できない決まりになっているので、別途地震保険への加入することをおすすめします。
火災保険で自宅の床の傷を修理する際の注意点
火災保険で自宅の床の傷を修理する際の注意点は以下の通りです。
- 加入している火災保険に「破損・汚損補償」がついているか
- 故意に傷つけた可能性が認められると保険金が下りない
- 加入時に設定した免責金額以内の保障は対象外
- 保障対象を家財のみに設定していると保険金が下りない
- 保険の内容によって支払い条件が異なる
上記条件を事前に把握していないと、「補償できるはずなのに保険会社から断られてしまった…」なんてことにもなりかねませんので、以下で一つ一つ確認していきましょう。
加入している火災保険に「破損・汚損補償」がついているか
大前提なのですが、加入している火災保険に「破損・汚損補償」が付帯されていないと、火災保険がそもそも適用されない可能性があります。
一般的な火災保険には付帯されていることが多いのですが、契約してから時間がたっている場合には、破損・汚損補償が付帯されていないこともあります。
もし自宅に小さいお子さんなど床の傷がついてしまう状況が想定できる環境にある場合には、保険契約時に受け取った保険証券の裏面にある保障内容を確認するようにしましょう。
故意に傷つけた可能性が認められると保険金が下りない
損害保険の原則として、「偶発的かつ予測不能な損害に対してのみ、保険を適用する」のが一般的です。
火災保険も損害保険の一種ですから同じ原理が適用されるため、床の傷が故意ではないことを証明しなければ保険金が下りません。
故意ではないことを自分の証言のみで証明しようとしても、保険会社の担当者には信用してもらえません。
床の傷の修理を専門にする業者に依頼して、専門家の立場から見て故意ではないと指摘してもらうようにしましょう。
第三者かつ専門家の指摘であれば保険会社も受け取ってくれる可能性がありますので、見積を取る際に故意ではないことに対して助言するように依頼しましょう。
加入時に設定した免責金額以内の保障は対象外
火災保険では加入時に免責金額を設定するのが一般的。
免責金額は保険金詐欺防止を目的に設定される金額のことを指し、支払予定の保険金から免責金額が差し引かれた金額が振り込まれます。
つまり免責金額よりも、修理費として支給される保険金額が少ない場合には相殺されてしまうので、保険金の申請が通らないことになります。
加入時に設定した免責金額をしっかり確認し、見積書に記載されている予定の修理費用と照らし合わせてから保険金を請求するようにしましょう。
もし免責金額よりも修理費用が少ない場合でも、結果的に自費で修理することになる可能性が高いので、最初から保険金にすべてをゆだねるのではなく自費で修理することを念頭に置いておきましょう。
補償対象を家財にのみ設定していると保険金が下りない
火災保険では補償を適用する対象を「家屋」「家財」「家屋家財両方」に設定できます。
加入時に設定することになりますが、補償対象を片方に限定している場合には注意が必要です。
補償対象を家屋か家財どちらかに絞って設定することによって、月々支払う保険料負担を減らすことができます。
しかし補償対象を家財のみに設定していると、家屋扱いになる床の傷を補償できません。
他の注意点と同様に、子供が家にいるなど床に傷のつきやすい環境が整っている場合には、補償対象も事前に確認しておくようにしましょう。
保険の内容によって支払い条件が異なる
基本的に火災保険の破損・汚損補償で床についた傷を補償できますが、保険会社によって支払い条件が異なりますので注意が必要です。
A社では支払い要件に該当するものでも、自分の加入している保険の支払い要件には該当しないなんてこともあります。
ご自身の加入している火災保険の約款や、支払い要件を事前によく確認しておくようにしましょう。
経年劣化が原因でできた傷
火災保険が適用となる条件は、予測不能な事故によって被った破損・汚損を補償する対象としているため、基本的に経年劣化が原因で生じた傷などは補償の対象外としています。
火災保険を申請する場合は、いつ・どこで・何が原因で破損や汚損が生じてしまったのか明確に答える必要がありますが、経年劣化は徐々に劣化していくことを指すため経年劣化でできた傷は補償できません。
ただし中には経年劣化による破損や汚損と思っていたものが、実は自然災害による破損や汚損だったというケースも存在します。
たとえば台風などの自然災害で破損や汚損が生じたケースもあり、自然災害は火災保険の対象となるため日頃から床の状況をしっかり確認しておきましょう。
機能上問題ないと判断された場合
床の汚損や破損状況を保険会社が確認し機能面や日常生活に支障がないと判断された場合、補償対象外となる可能性があります。
床に小さな損傷部分がある場合と、台風によって床の一部がめくれてしまった破損が生じた場合、機能や日常生活に支障があるのは床の一部がめくれてしまった方ですよね。
機能面や日常生活において支障がないと判断された場合、補償対象外となるケースも珍しくないため注意しましょう。
賃貸でついた床の傷は借家人賠償責任保障特約が必要
「持ち家じゃない床についた傷はどうなるの?」とここまで読んで疑問に思う方もいますよね。
賃貸物件におすまいの方で、床の傷を火災保険で補償する場合には、借家人賠償責任保障特約が必要になる可能性があります。
賃貸物件はあくまで賃料を支払っているため、実質的な建物の所有者は大家さんです。
そのため入居者が物件に対して損害を負わせてしまった場合には、退去時には入居時と同じような状況に原状回復させる義務が生じます。
借家人賠償責任保障特約では、大家さんへの損害に対する補償を受け持ってくれますので、ぜひ活用してみましょう。
破損・汚損補償と同様に偶発的な事故に対しての補償が受けられます。
賃貸用の火災保険では上記の特約を付加できるのが一般的なので、気になる方は地震の加入している火災保険の保障内容を確認するようにしましょう。
借家人賠償責任保険の補償対象のケース
保険の補償対象は予測不能な火災・爆発・破裂・水漏れなどによって、被害を被ったケースが該当します。
保険が適用になる具体例は以下のとおりです。
- 突発的な火事によって床や天井など燃えてしまったケース
- 水回りのトラブルで床に浸水してしまったケース
- ガスの爆発によって部屋の一部が焼失したケースなど
以上のケースは一例にすぎませんが、もし該当するケースがあれば速やかに保険会社へ連絡し保険の申請を行いましょう。
借家人賠償責任保険の補償対象外のケース
保険の補償対象外は被保険者が故意に破損・汚損行為をしたとみなされた場合です。
たとえば、子どもが遊んでいる最中床へ傷を付けてしまった場合や部屋の模様替えをした際についてしまった傷などは補償対象外となるため注意しましょう。
床の傷で火災保険を申請する方法
火災保険を申請する方法は一般的に以下の流れを踏んで行います。
- 加入している保険会社へ連絡する
- 必要書類を提出
- 損害状況の調査・審査
- 保険金の支払い
早速以下で詳しく見ていきましょう。
加入している保険会社へ連絡する
予測不能な事故で床に傷がついてしまった場合は、早めに保険会社へ連絡しましょう。
連絡する場合は手元に保険証書を準備し以下の情報を正確に伝えましょう。
- 契約者の氏名
- 証券番号
- 事故が起きた日時・場所・損害状況など
- 連絡先
保険会社への連絡は電話に限らずWEB上でも手続きができる場合もあります。
必要書類を提出
保険会社へ連絡後約1〜2週間で申請に必要な書類が届きます。
ほとんどの保険会社では、被害状況確認のため写真の添付を依頼される場合があります。
必要に応じて事故当時の被害状況が分かる写真などを用意しておきましょう。
損害状況の調査・審査
必要書類を提出したら次は、保険会社や鑑定会社にて損害状況の調査や審査に入ります。
被害の状況を確認するため調査員が出向き補償対象か否かを判断し、補償対象となった場合保険金はいくら降りるのかのも確認します。
ここではあくまでも被害状況や審査の実施のみの対応となるため、審査結果を確認はできません。
審査結果は後日郵送で自宅に到着します。
保険金の支払い
保険・鑑定会社の審査と被保険者が申請した内容に相違がなく、無事審査を通過すると保険金の支払いとなります。
保険金は原則指定の口座へ振り込まれる仕組みとなっています。
無事保険金を受け取ったら早急に床の修繕を行い、安全に暮らせるように環境を整えましょう。
破損・汚損補償が付いた火災保険を探すなら保険のプロに相談してみよう
「あれ?私の加入している火災保険、破損・汚損補償がついていない…」
「加入している火災保険じゃもしかして保障が不十分かも…?」と不安になってしまう方もいることでしょう。
家庭で加入している火災保険で、いつ起こるかわからない床の傷について補償できるか不安な場合は、保険のプロに相談してみるのも一つの手です。
火災保険に対する知識がなくとも、基礎知識から家族構成、収入に応じたベストな保障について相談できます。
また火災保険の切り替えを検討されている方も、損害保険会社を取り扱っている保険のプロであれば切り替え手続きを進められることも。
保険のプロは、保険代理店や保険相談サービスに多く所属していますので、ぜひ利用してみてくださいね。
保険についての相談はすべて無料で対応してもらえますし、何度でも利用可能です。
店舗での相談のほかにも、自宅やカフェにスタッフが訪問して相談できるサービスや、コロナで影響を考慮したオンラインでの保険相談に対応してくれるところもあります。
土日祝日でも対応できますので、もし時間がある方はぜひ利用を検討してみてくださいね。
火災保険の相談におすすめな保険相談窓口7選【2020年最新版】
火災保険を申請する判断基準に関する質問集
床に傷がついたので火災保険を使いたいが、保険の申請をしても良いのか悩んでしまう方も多いと思います。
以下では、保険の申請をする際に多くの方が疑問に思う質問をいくつか抽出したので早速見ていきましょう。
ペットによる床の傷で保険を申請しても良いのか
犬や猫などのペットを飼っている場合床に傷がつきやすく、場合によっては生活に支障をきたすほどの破損が生じる可能性があります。
できれば火災保険を適用して修理したいと考える方も多いと思いますが、今回のケースは火災保険が下りないケースが多いです。
理由としてはペットによる床の傷はある程度予測がつき、突発的に生じるものではないので保険適用外となるケースが多いでしょう。
床に大きな傷がつく前に、個人でできる範囲の対策を行いましょう。
床の傷で何度も火災保険を申請しても問題ないのか
保険を申請したいが以前にも保険申請したことがあり、何度も申請して良いのか迷う方も多いでしょう。
結論からお伝えすると、複数回申請することは問題ありません。
しかし申請スパンが極端に短かいと、保険会社からの印象が悪くなり再契約不可となる可能性もあるため注意しましょう。
引越し業者によって床に傷を付けられてしまった場合
引越し業者が誤って床に傷をつけてしまった場合、火災保険を申請するか否か迷ってしまいますよね。
結論からお伝えすると火災保険申請の前に、引越し用の短期保険を利用しましょう。
一般的には引越し費用に含まれ、引越し業者が原因で床に傷がついた場合はまず保険会社ではなく引越し業者へ連絡しましょう。
連絡を受けた引越し業者側で損傷した部分の対応をしてくれるケースもあるため、まずは引越し業者へ相談しましょう。
火災以外の損害でも上手に活用して床の傷の修理費用を賄おう
いかがでしたか?
火災保険では火災以外の損害でも活用できる大変利便性の高い保険です。
床についた傷でも故意でないと認められれば、保険金が下りる可能性は十分にありますので、ぜひ活用してみてくださいね。
ただし適用できる条件が定められていますので、保険金を申請する前に一度確認しておくことをおすすめします。
故意であることを証明するのは難しいので、もし申請が通らなくても自分で補償するくらいの心づもりでいる方が無難でしょう。
賃貸で補償を受ける際には、借家人賠償責任保障特約が必要になりますので、要注意です。
いずれにしろ、火災保険は保険金を申請して不利益になることはありませんので、損害が発生したら積極的に活用するようにしましょう。