火災保険の水災補償で地下室の浸水は補償可能!条件と注意点を解説します

火災保険 水災 地下室

近年集中豪雨や強力な台風の本州直撃などにより、これまで水害に見舞われたことのない地域でも浸水被害に遭うケースが増えてきました。

中には自宅に地下室を設けて、そこで生活に必要な用品や拠点としている方もいるでしょうから、いつ浸水被害に見舞われるか不安になってしまいますよね。

地下室は通常の地面よりも低い位置にありますから、必然と水が集まりやすいため浸水被害の確率は高くなってしまいます。

実は皆さんの加入されている火災保険に水災補償がついていれば、地下室の浸水被害でも保険を適用して、修理費用として保険金を受け取れるんです。

元通りにするには莫大なお金がかかりますから、せっかく利用できる保険、せめて利用しておきたいですよね。

そこで今回は火災保険の水災補償で地下室の浸水を補償する際の条件や注意点を徹底解説していきます。

そもそもなんで火災保険で地下室の浸水が補償できるの?

「えっ?そもそも火災保険は火災のための保険なのに、なんで地下室の浸水被害も対象になるの?」と疑問に思う方もいますよね。

火災保険で浸水被害が補償できる理由は以下の3つです。

  • 火災保険は地震・火山以外の家の損害補償が受けられる保険だから
  • 火災保険には水災補償が含まれているから
  • 地下室は家屋に含まれるから

火災保険は地震・火山以外の家の損害補償が受けられる保険だから

火災保険は便宜上「火災」と名前はついていますが、家に関する被害全般をカバーできる保険です。

家は持ち家賃貸に関わらず、維持費や修理費用が莫大になる可能性があります。

日々生活の拠点としているわけですからさまざまな自然災害から私たちの身を守ってくれますが、運が悪ければ自然災害によって拠点を失ってしまう可能性もあるんです。

また日本は災害大国ですから、いつどこで家が損害を受けるかわかりませんから、幅広い損害をカバーできるように保険が設計されているのです。

ただし地震や火山活動による損害に関しては、一定周期で発生する確率がありますから、地震保険で別途保障します。

火災保険には水災補償が付加されているから

火災保険には以下の災害を補償範囲に設定しています。

  • 火災
  • 落雷
  • 爆発や破裂
  • 風災
  • 雪災

上記4つの他にも、住宅総合保険では水災補償や水漏れ、騒擾などによる暴行、盗難にまで対応可能です。

水災補償では床上浸水はもちろんのこと、沿岸部での高潮被害や山間部での土砂崩れにも対応できます。

水災補償があることで、豪雨や台風による浸水被害も補償対象になるのです。

地下室は家屋に含まれるから

地下室は建物内の一部の施設に当たりますから、家屋に含まれます。

通常火災保険では家屋を補償対象に設定していますので、保険の補償対象に含まれるのです。

もちろん地下室にある家財道具を補償したいのであれば、補償対象を広げて家財も含める必要があります。

火災保険の水災補償で地下室の浸水を補償する4つの条件

ただし火災保険の水災補償はやみくもに適用できるわけではありません。

保険金を支払う対象に認められるには以下4つの条件を満たしている必要がありますので、確認しておきましょう。

  • 住宅総合保険に加入している
  • 保険会社の定める床上浸水の条件に当てはまっているか
  • 加入時に定めた免責金額以上の損害が発生している

以下で詳しく解説していきます。

住宅総合保険に加入している

実はすべての火災保険に水災補償が付加されているわけではありません。

火災保険には住宅火災保険と住宅総合保険の2種類があり、住宅火災保険には水災補償が付加されていないんです。

補償がついていなければ保険会社も保険金を支払う義務がありませんから、全額自己負担で原状回復させなければなりません。

もちろん住宅火災保険であっても補償範囲が広い保険もありますが、その分保険料は高くなります。

今後浸水被害に不安のある方は、加入している保険に水災補償が含まれているかを確認しておきましょう。

保険会社の定める床上浸水の条件に当てはまっているか

浸水被害に対してすべて保険金が下りるわけではありません。

保険会社の定める以下の浸水条件に当てはまっていなければ、保険の保障対象には含まれませんので注意が必要です。

  • 補償対象の保険価額のうち3割以上の損害が認められるとき
  • 床上浸水または地盤面から45㎝を超える浸水被害が認められるとき

上記条件を満たしていないと、保険金の支払い対象として認められませんので注意が必要です。

地下室の場合地盤面=床面を指す

地盤面と聞くと土のある地面から上を指すように思われますが、地下室の場合は床面から上を指します。

そのため地上からいくら下でも地下室内の床上から45㎝以上の浸水がなければ、保険金の支払い対象としては認められません。

加入時に定めた免責金額以上の損害が発生している

火災保険の水災補償を受けるには、加入時に定めた免責金額以上の損害が発生していることも条件に含まれます。

火災保険などの損害保険に加入する際には、加入者の自己負担分としての免責金額を設定します。

免責金額は高く設定すると保険料が安くなるシステムになっていますが、いざ保険を適用するとなると大きな落とし穴になってしまうこともあります。

実は保険金支払いの際は、計算した本来支払う保険金額時から免責金額を引いた金額が実際に保険金請求者の元に振り込まれるシステムになっています。

仮に免責金額を高額に設定してしまうと保険金と相殺されてしまうことになるため、保険金を支払う必要はないと判断されてしまうんです。

保険料が現状安く済んでいる方は、念のため免責金額を確認しておくとよいでしょう。

火災保険の水災補償を利用して保険金を請求する方法

実際に火災保険の水災補償を利用して保険金を請求するには、以下の手順を踏む必要があります。

ただ「浸水しました!」だけでは保険会社は取り合ってくれないので、きちんと段階を踏んで請求しましょう。

流れは以下の通りです。

  • 保険会社に保険金請求に必要な書類を送付してもらう
  • 修理業者から見積もりを取る
  • 保険会社の調査員による被害現状確認
  • 保険金支払い

以下でそれぞれ詳しく解説していきます。

保険会社に保険金請求に必要な書類を送付してもらう

手元に保険金申請に必要な書類がなければ始まりませんから、保険会社の請求窓口などで保険金請求に必要な書類を送付してもらいましょう。

電話一本で済む場合もありますし、インターネット対応していればマイページから請求できることもあります。

中には返信用の封筒も同封されていますので、わざわざ返信用の封筒を用意する必要はありません。

被害発生後に迅速に対応しないと保険金支払いが遅れる可能性もありますから、すぐに連絡しましょうね。

修理業者から見積もりを取る

保険会社から書類が届いたら被害に対してどれだけの修理費用が発生するかを確認するために、専門の修理業者から見積もりを取りましょう。

見積もりを取った後、保険会社と契約時に申告した免責金額以上の金額であるかを確認しましょう。

保険会社から受け取った書類に重要事項を記入し、見積書を同封して返送しましょう。

また被害状況を示す画像データは必須になりますから、鮮明でわかりやすいものを提出しましょう。

保険会社の調査員による被害現状確認

保険金請求書類を送付すると、保険会社の調査員による被害現状の確認が行われます。

ただし大規模災害になると保険調査員の数に限りもありますから、すぐに対応してもらえない可能性もありますので注意が必要です。

調査員による確認が済むと、査定と免責金額をもとに保険金額が決定されます。

保険金支払い

保険金額が決定後、所定の口座に保険金が支払われます。

支払われた保険金をもとに、地下室を修理していきましょう。

火災保険を利用して浸水した地下室を修理する際の注意点

条件をクリアして保険金の支払いを受ける際でも、やはりいくつかの注意点を把握しておく必要があります。

火災保険を利用して浸水した地下室を修理する際の注意点は以下の3つです。

  • 損害割合によっては保険金額が少ない
  • 悪質な業者もいるので利用は慎重に
  • 被害状況はカメラで撮影して記録を取っておく

以下で詳しく説明します。

損害割合によっては保険金額が少ない

地下室が浸水した事実だけで保険金を契約した満額受け取ることはできないこともあります。

保険の契約状況や保険会社によって異なるのですが、損害割合によって保険金に限度額が設けられていることもあります。

  • 再調達価額の15%未満の損害→保険金額の5%分
  • 再調達価額の15%以上30%未満→保険金額の10%
  • 再調達価額の30%以上の損害→保険金額の70%

上記は一例ですが、損害が発生した部分の再調達価額、つまり新品を現時点で用意する場合の金額の何割分の損害化によって、保険金の支払額も変わってくるんです。

損害割合が低ければ低いほど、支払われる保険金額は少なくなりますから免責金額との兼ね合いで、手元に入る金額が著しく少なくなる恐れがあります。

悪質な業者もいるので利用は慎重に

家は人生で最も大きな買い物というぶん、修理費用にも莫大な金額がかかります。

被害の規模が大きければ大きいほど受け取れる保険金額も多くなりますから、保険金を狙った悪徳業者も集まりやすくなります。

全ての業者が該当するわけではありませんが、「保険金で実質無料で修理できる」「保険金を高く受け取れるように手配する」などの言葉でうまく誘ってくることもあります。

実際に見積もりを取って修理を依頼してみると、修理費用よりもはるかに簡素な修理が行われている、修理費をかさましして請求するなんてことも起きています。

業者を選ぶ時点で判断するのは非常に難しいですが、慎重に信頼できる業者を見極められるようにしましょう。

被害状況はカメラで撮影して記録を取っておく

地下室を常に利用されている方の中には、被害が生じた後すぐに片づけないと生活に支障が出るなんてこともあるでしょう。

「早く片づけたい!」と思うのはよいのですが、保険金申請の際には被害状況を鮮明に伝えなければなりませんので、何の証拠もなく片づけてしまうと保険金の支払いに影響が出ることも。

もし一定レベルまで片づけるなら片づける前と後の写真を詳細に撮影し、どんな変化があったのかを証明できるように記録しておきましょう。

ただしぶれていたりわかりづらい写真だと証拠としては不十分ですので、他人が見ても被害がわかるように撮影しましょう。

水災補償がついていないならハザードマップを確認して付帯を検討しよう

「自分の保険を確認してみたけど水災補償がついていなかった…」と考えても焦って加入する必要性はありません。

水災は山間部、沿岸部や河川の近くなど水害の発生確率の高い地域で発生する確率が高いですから、確率が低いところで補償を追加しても保険料の無駄になってしまうこともあります。

自分の住んでいる地域がどれだけ災害発生率が高いかを判断するには、地方自治体が発表しているハザードマップを活用してみましょう。

住んでいる地域で過去にどんな災害があったのかを確認できますので、追加するか迷っている方はぜひ目を通してみてください。

また地名によっては低地だったりもとは沼地だったりと、隠れた災害スポットになっていることもありますので、地名の由来も確認しておくとよさそうです。

水災補償を追加するなら保険料を一括見直ししよう

もし仮にご自身の住んでいる地域が災害発生確率が高い場合には、補償の追加を検討しましょう。

あるいは住宅火災保険から住宅総合保険に切り替えて、幅広い保障を受けることも一つの手です。

ただし補償範囲が広くなるぶん保険料も高くなりますから、注意が必要です。

世帯収入のうち保険料はかなりの割合を占めることになりますから、補償を追加する際は他に加入している保険を一括で見直して増えた分を削減してみるのもよいでしょう。

無料保険相談を提供している保険代理店では、火災保険の補償の他にもウェイトを多く占める生命保険や医療保険の補償見直しも対応してくれます。

家計に大打撃にならないように、収入状況や条件を考慮して提案してくれますので安心してください。

無料で相談できるからと言って保険に強制加入させる行為は禁止されているので、ぜひ利用を検討してみてくださいね。

店舗での相談のほかにも、担当者が家まで訪問してくれたりWEB会議ツールを用いてオンライン上で保険相談をすすめることもできます。

火災保険を活用して地下室の浸水被害を補償しよう

いかがでしたか?

台風や豪雨によって通常よりも低い位置にある地下室は、浸水リスクが高いです。

自宅に地下室を設けて生活している方は、大きな損害を受けて生活に影響が出る可能性もあります。

火災保険の水災補償を活用すれば、地下室の浸水被害でも補償対象とて保険金で修理できます。

しかし適用条件が定められていたり、保険金支払い対象になっていても損害額によってうけとれる金額が変動する可能性もありますので、請求前には保険の補償内容や損害状況をしっかり把握しておく必要があります。

水災に不安のある方は、補償の追加も検討すべきですがハザードマップ等を確認して本当に必要かどうかを見極めてくださいね!

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