トイレつまりは火災保険の水濡れ補償で保険金がおりる!利用時の注意点も解説

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トイレが詰まってしまい、水漏れなどの被害が出てしまった場合に火災保険を利用して修理することは出来るのか?できる場合の補償の対象範囲はどのくらい?など疑問が出てきます。

そこで今回は、トイレのつまりで火災保険を利用する際の注意点なども合わせてご紹介して行きます。

トイレのつまりは火災保険の水濡れ補償で対応可能

火災保険とは住宅を購入した際などに、任意で加入する「建物」と「家財」を補償する保険のことを指します。

補償の内容は、保険会社や商品によって違いがあり最近では必要な保険を選んで補償をつける事で、自分に合った保険に加入出来るようになっています。

トイレのつまりを火災保険を使って修理する場合には、火災保険の「水濡れ」にが対象となっている必要があります。

その為、トイレつまりからの水濡れは補償の範囲ですが、トイレそのものの被害の補償は出来ないでしょう。

それぞれを詳しく解説して行きます。

トイレのつまりによる水漏れ被害が対象

火災保険では、トイレのつまりによる「水濡れ」被害が対象となり補償の範囲となります。

水濡れとは、給排水設備に生じた事故による水濡れ被害を対象とする補償を指し、トイレのつまりによる場合は、壁紙や床の破損などを補償の対象としています。

トイレ自体の被害は補償できない

火災保険では、水濡れに対する補償はされているものの、トイレのつまりや故障に関しては補償の対象外となってしまいます。

ですので、トイレつまりによって壁や床にダメになってしまった場合には、火災保険を利用して壁や床の修理をすることができますが、トイレ自体のつまりや故障を火災保険を利用して修理することは出来ないという事をしっかりと理解しておきましょう。

トイレのつまりのみでは、火災保険を利用して修理をすることが出来ません。

火災保険の水濡れを利用し修理できるのは、つまりによって壁や床がダメになってしまった時のみなので、水濡れ被害があった時には、自分の火災保険が水濡れを補償の対象としているか確認してから、修理の依頼をするようにしましょう。

火災保険でトイレのつまりを補償するときの注意点

次に火災保険でトイレのつまりを補償するときの注意点についてお話していきます。

実際にトイレにつまりが発生してしまった場合に、賃貸物件に住んでいる人は一般的に補償対象が「家財のみ」としている事が多く、管理会社が火災保険の契約者になっています。そのため、まずは管理会社や大家さんに確認するようにしましょう。

また保険内容は商品や保険会社によって対応がことなるため、わからないことは保険会社に問い合わせをするようにしましょう。

もしトイレつまりが経年劣化や故意によるものである場合には、補償の対象外となり保険金を受け取ることが出来ません。

あとはウォシュレットなどのトイレの設備に関しても補償の対象外となります。それぞれを詳しく解説していきます。

賃貸住宅は補償対象が家財のみになる

住んでいる住宅が、賃貸物件である場合火災保険の補償対象が「家財のみ」となっている事が多いです。

火災保険における「家財」とは家具や衣服など日常生活で使用している「動産」を補償しています。

動産とは、動かせるものであり、引っ越しの際に持ち込むものと考えてください。

賃貸物件に住んでいる場合、建物の火災保険は管理会社が契約者となっているのがほとんどですので、住人の火災保険は「家財のみ」の補償に加入しているパターンが多いでしょう。

管理組合に問い合わせてみよう

もしトイレのつまりが発生してしまった場合には、マンションやアパートの管理会社が修理代金を持ってくれることがあるので、まずは賃貸はもちろんのこと、購入していても管理会社に連絡をして対応してもらえるか確認するようにしましょう。

保険会社によって対応が変わる

保険会社の保険商品によっては、トイレが水濡れの対象外となってしまっている場合があります。

火災保険には様々な種類の保険があり、加入するものによって補償内容が異なります。

自分がどのような火災保険に加入しているか、保険証券や約款などを確認しておきましょう。

それでも水濡れが後生の対象なのかわからないなど、火災保険に関する疑問点が生じている場合には、保険会社に問い合わせをして確認しましょう。

経年劣化・わざとの場合は補償対象外

火災保険は、経年劣化や故意の惨害については補償の対象外としています。

トイレつまりなどは、パッキンなどの劣化が原因で起こることが多く、その場合には補償の対象外となります。

保険の適用枠等については保険会社に事前に確認しておき、トラブルが起きてしまった場合には現地調査などで説明するようにしましょう。

さらに故意の損害も火災保険は補償の対象外としています。

これは「トイレを通常使用していての給排水設備の故障による水濡れ」の場合には問題ありませんが、故意の改造や自分で修理中の故障による水濡れでは補償されない事が多いです。

どこまでを補償の対象と「しているかは保険会社によって対応が異なりますので、補償範囲については保険会社に事前に確認しておくことが大切です。

水濡れによる付属設備の故障は対象外

最近のトイレには、ウォシュレットなどの付属設備がついている事が多くなっています。

しかし水濡れでウォシュレットなどの付属部品が故障してしまっても、火災保険では設備部品そのものは補償の対象外となります。

これをしっかりと覚えておきましょう。

火災保険でトイレのつまりを補償するときに、注意しなければいけない点についてご紹介しました。

自分が火災保険の対象範囲がどこまでなのか?という事を正確に理解しているという人はあまり多くないのではないでしょうか。

しかし万が一トイレのつまりによって火災保険を利用しようとしても、補償の対象外なんてこともあり得ます。

まずは、自分の加入している火災保険が「水濡れ」を付帯しているのか、さらにどこまで補償されているのかを知るためにも、保険証券や約款・保険会社に確認して内容を把握しておくようにしておくことが重要と言えます。

火災保険に水濡れ補償がついているかわからないとき

上でもお話しましたが、自分でもどのような補償内容の火災保険に加入しているか把握しているという人は多くないのではないでしょうか。

知らない事をそのままにしておくと、いざ火災保険を利用したいタイミングがきても「補償の対象外だった・・」なんてことにもなりかねません。

まずはしっかりと火災保険の補償内容を知ることがもしもの時に慌てない為には重要です。火災保険の水濡れ補償についてわからないときにするべきことは「保険会社に連絡をすること・保険証券を確認すること」です。

保険会社に連絡

まずトイレのつまりによる「水濡れ」被害が起こってしまった場合に、補償の対象かどうかわからない場合には、加入している保険会社に連絡をして対象になるか確認しましょう。

多くの場合、水濡れを付帯している場合には補償の対象となりますが、保険会社によっては細かな条件等を設けていることがあります。

それらを踏まえて、今回の故障が保険適用範囲かどうかの確認するためにも保険会社への連絡は必須と言えます。

保険証券を確認する

保険に加入した際に保険証券を受け取りますが、わからないことがある場合にはまず保険証券を確認するようにしましょう。保険証券には「契約者名・建物情報・保険料・補償内容・問い合わせ先」など契約に関する情報が記載されています。

基本的な情報は記載されているので、自分が疑問に思っていることや知りたい事を知ることができます。

それでも解決しない場合には、コールセンターなどに問い合わせをしましょう。

補償内容を確認して保険を有効活用しよう

今回はトイレのつまりが火災保険の補償対象なのか?ということを中心のお話してきました。

水濡れを付帯していれば、火災保険でも「給排水設備に生じた事故による水濡れ」を補償してくれます。

ですのでトイレ自体の修理は補償対象外となりますが、壁や床の修理の補償はしてもらえるでしょう。

しかし補償内容は保険会社によって異なるので,まずは自分が加入している火災保険が、どのような保障内容なのかを事前に知っておくことが重要です。

万が一の際に慌てないように、普段から保険証券を確認するなどしておきましょう。

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