火災保険の家財に対する保険をかけている人も多くいます。
もちろん不正に請求しようすることはあってはなりません。
しかし、知らないで請求後に不正と判断されてしまうこともあるかもしれません。
そうならないためにも、きちんとした火災保険の使い方を知っておきましょう!
目次
家財をわざと壊しても火災保険で補償できない!
家財に対する火災保険は、動産と呼ばれる主に家電などを補償の対象としています。
台風や飛来物など補償の範囲が広く、住宅を購入した際には加入するべき保険です。
台風や大雨・落雷などの影響で家電が壊れた時に保険金を請求することが出来るのですが、故意に破損した場合は補償の対象外となります。
さらに保険金を虚偽申請すると保険金詐欺にあたり罪に問われる可能性があります。それぞれを詳しく解説していきます。
①故意による破損は補償対象外
少し古くなったから、新しいのが欲しいからなどの理由から、故意に破損して保険金を請求するのは、火災保険の補償対象外となります。
保険金が欲しくてわざと壊して保険金を請求しても、保険金を支払われることがないので、絶対にやめましょう。
②虚偽申告で保険金詐欺に該当するかも
故意に破損したり、修理内容や金額を水増しして保険金を請求するなどは虚偽申告に当たり、保険金詐の罪に問われる可能性が高いです。
当たり前ですが保険金詐欺は罪になります。損害賠償責任のほかにも、懲役刑になることもあるので虚偽申請には気をつけましょう。
虚偽申請は、犯罪行為にあたり少しの出来心でも大きな罪になります。
またそのつもりがなくても、保険金詐欺になってしまうこともあるので、保険金請求は慎重に行うことが大切です。
火災保険にわざと壊したことを隠してもバレる
わざと壊したものに対して火災保険を請求しても「わざとかどうかなんてわからないのでは?」と考える人もいるかもしれません。
しかし火災保険を請求すると、破損した部分と請求内容に相違がないかを調査する調査員を派遣して確認します。
審査のプロが調査をするので、故意で破損したものかどうかというのはわかります。
なので故意に壊したことを隠して申請してもバレるということを頭に入れておきましょう。
ちなみに火災保険では経年劣化による破損も、補償の対象外となっていることも知っておくとよいでしょう。
子供が壊した時は破損・汚損補償が適用される
故意による破損では、補償の対象外になるということを説明しましたが、子どもが壊してしまった場合には破損・汚染補償が適応されます。
最近は在宅勤務なども増え、子どもがパソコンに水をこぼしてしまい破損したなどの事故も耳にします。
これは一見、故意に当たるのでは?と思いますが、子どもが破損してしまった場合には、補償を受けることが出来ます。
上記のようなパソコン破損も対象となるので、子どもに壊されてしまった場合には申請してみましょう。
間違って第三者の所有物を壊したら個人賠償責任保険が適用される
わざとじゃなくても、間違って第三者の所有するものを壊してしまうこともあります。
その場合に損害賠償責任が出るので、大きな出費となってしまう可能性があります。
そのような時には、個人賠償責任保険が適用されます。
これは火災保険に特約として付帯させることが出来るもので、保険契約者のほかに同居している親族にも適用されるので、必要な保険と言っても良いでしょう。
例えば、子どもが他人の家のものを壊した場合などにも、この個人賠償責任保険を使うことが出来るのです。
火災保険の間違った使いかたをするとどうなる?
火災保険の間違った使い方は、保険詐欺や損害賠償請求など大きな事件に発展します。
特に保険金詐欺に当たると懲役になることも。
さらに過剰に請求したりすることも必ずバレて違法に問われてしまいます。
火災保険の間違った使い方は、金額の大きい小さいにかかわらず、人生を変えてしまうことにも繋がるので絶対にやめましょう。
バレないだろうと思っても、必ずバレるということをきちんと理解することが大切です。
注意!火災保険金請求代行で詐欺にあうこともある
ここまでは、自分で虚偽申請や保険金詐欺をした場合の話をしてきましたが、火災保険請求代行業者にお願いしたら詐欺になってしまったということについて詳しくお話します。
火災保険は本来、契約者が自分で申請しなくてはいけないものです。
ただ書類作成が素人では難しい部分も多く、わからないことも多くあります。
そんな時に、火災保険金請求代行業者が「代わりにやります!」と声をかけてくることがあります。
しかし火災保険金代行は、そもそも火災保険が禁止しているので、自分で保険金請求をしないと保険金は支払われません。
さらに詐欺を働いている業者もあるので注意が必要です。
そんな火災保険金請求も詐欺に遭わないようにするために、どのような方法で近づいてくるかを知っておきましょう。
実質無料で修理できるとそそのかされる
「実質無料で修理ができます」と近寄ってきたり、広告を出すような業者には注意が必要です。
火災保険金を請求すれば、修理費用が賄えるような言い方をしますが、無料で修理はできません。
火災保険の保険金は、直前の修理箇所の資産額が支払われるため、勝手に修理箇所を豪華にして結局保険金以上の費用を請求するような手口で詐欺を働きます。
実質無料と言って近づいてくるような業者は、詐欺である可能性が高いので、契約しないようにしましょう。
保険金を水増し請求して儲けられるとそそのかされる
このような悪徳火災保険金請求代行業者は、保険金を水増しして請求することをそそのかしてくる業者もいます。先ほども少しお話しましたが、保険金を水増しして請求するのは保険金詐欺に当たります。
保険金詐欺は、犯罪ですのでそのようなことを言われても応じないようにしましょう。
そもそも火災保険金請求は、契約者が行わなければいけません。
「めんどくさい保険請求もやっておきます」などという業者も詐欺の可能性が高いと思いましょう。
書類作成等でわからないことやアドバイスが欲しい時には、アドバイスのみをしている業者にお願いするようにしてください。
火災保険を適切に利用するためポイント
火災保険を請求するときに、虚偽や詐欺に遭わないようにするためには火災保険を適切に使うことが大切です。
火災保険は、保険金額の上限に達するまで何度でも保険料が変わることなく使うことが出来る保険です。補償対象となる事項も幅広く、有効に使うことでとてもメリットが多いでしょう。
住宅を購入した人にとって、大事なマイホームを守るために火災保険が重要ですが、間違った使い方をすると、犯罪になってしまうこともあります。
ここでは、そんな火災保険を適切に利用するためのぽイントをご紹介します。
どこまで保障されるかを確認しておく
まず自分が契約している火災保険の補償の対象範囲をしっかりと把握しておきましょう。
火災保険は、基本セットのほかに居住地域やライフスタイルに合わせてオプションの補償をプラスして補償を充実させることが出来ます。
ただもちろんプラスをしないと、補償の対象にはなりません。
自分の補償対象をきちんとりかいしておかないと、対象外の事項で請求してしまい保険金が下りない事態に繋がります。
こうならないためにも、しっかりと必要な補償を検討して火災保険を契約することが大切です。
あくまで自然災害時に保険金請求をおこなうつもりでいる
火災保険は、火災や自然災害以外の日常生活における水濡れなども補償の対象となる場合があります。
しかし補償の対象となるのか判断が、あいまいになってしまいやすい事項でもあります。また詐欺にも遭いやすいとも言えます。
そうならないためには、火災保険は自然災害時に被害を受けた場合に使えるものという認識を持っておきましょう。
自然災害による破損に関しては判断もしやすいので、虚偽請求などには当たりにくいと言えます。
ただし、地震による破損は火災保険の対象外となるので、これについては地震保険で対応することになります。
自分でわざと壊したら無理やり火災保険を利用しない
火災保険を適切に使用する上で、わざと壊したものが補償の対象外となっていることをしっかりと理解しておきましょう。
わざと壊したけど、わからないだろうなどちょっとした出来心で火災保険を請求すると、バレて後々大変なことになります。
自分でわざと壊したものに関しては、無理やり火災保険を請求するのは避けましょう。
火災保険の正しい使いかたをマスターしよう
火災保険に関する、間違った使い方を中心にお話しえきました。
虚偽申請や水増し請求、保険金詐欺は犯罪行為です。悪徳な火災保険金請求代行業者に騙されたとしても、契約者が罪に問われてしまう可能性はあり、注意が必要です。
詐欺被害に遭わないためにも、火災保険は契約者が自分で申請しなくてはいけないこと、故意の破損は補償の対象外ということなどをきちんと理解しておくことが大切です。
火災保険の補償対象を確認し、火災保険の正しい使い方を理解することが、適切に保険金請求を進めるためには重要だと言えるのでしょう。