放火による火災は火災保険の補償対象になる!受け取れないケースと申請の流れも解説します

放火に合うことは考えたくないものですが、ニュースやうわさで放火があった話を聞くと、どうしても不安になってしまいますよね。

もちろん放火をした犯人が悪いのですが、相手に対して損害倍層を請求することも可能ですが、判決が出るまで自宅をそのままにするわけにもいきません。

そこで利用を思いつくのが「火災保険」ですが、放火でも加入している火災保険を利用できるのか不安になる方もいますよね。

今回は火災保険を放火で利用できるのか、保険を適用するときの注意点を徹底的に解説していきます。

放火は火災保険の補償対象になるので心配する必要なし

放火は火災保険の火災保障に含まれるので、補償が適用されるか心配する必要はありません。

火災保険で保険金の支払い対象になるのは、「突発的かつ予測不能な災害」に限られると決まっています。

放火は第三者による加害行為なので、、皆さん側で予測することは難しいため、原則として保険の補償対象として認められるので安心してください。

不審火による火災も同様に火災保険の補償対象になるので、加害者がわからなくても保険金の申請は通ります。

あくまで物件を所有している皆さんが被害を予測できたかどうかが重要になります。

放火による火災で保険金が受け取れない条件

たとえ第三者による放火であったとしても、火災保険会社から保険金の支払いを認めてもらえないことがあります。

以下3つの条件のいずれかに当てはまっていると、保険金の支払いは受けられずに全額自分で補償することになるので、注意が必要です。

  • 空き家を放置しているなど管理を怠っている場合
  • 第三者に依頼して放火をさせた場合
  • 放火が予測できた場合

以下で詳しく解説していきます。

空き家を放置しているなど管理を怠っている場合

自宅以外に不動産を所有している方も中にはいるでしょうが、空き家自体を放置していて管理を怠っている場合に放火をされてしまうと、保険会社の判断によっては保険金が下りないことがあります。

施錠をせずに家を放置していて侵入されてしまったり、近隣に火災をさらに拡大させるような可燃性の高い物質が置かれていることを知りながら放置していると、保険会社によって過失として判断されてしまいます。

物件を所有している以上、皆さんの管理下にありますので火災が起きないように、環境を整備する必要があります。

不動産を持っていて空き家の状態のまま放置している方は、適宜状態を確認して火災の発生原因を取り除いておくことをおすすめします。

第三者に依頼して放火をさせた場合

第三者に依頼して放火をさせた場合は、保険加入者の故意で発生した火災として認められますので、保険金は降りません。

放火犯に依頼して火災を発生させることはもちろんのこと、事前に放火が発生することを予測できたうえで放置していると、保険会社から「故意に火災を発生させた」と関連付けられてしまうんです。

また保険の加入時期と放火の発生時期や、家庭や仕事上の金銭的な問題に関連がみられる場合にも、犯人に依頼した可能性が否定できないと保険会社からの保険金が下りないこともあります。

直接的に犯人と関係がなかったとしても、状況からみて関連性が認められる場合には、保険会社から保険金の支払いを断られることになります。

放火が予測できた場合

放火の発生する数日前から灯油がまかれているなど、放火を行う準備を発見しているのにも関わらず、何の対処もとらなかった場合には保険金申請が通らないこともあります。

既に放火の恐れがあることがわかっているのにもかかわらず、放置をしていると保険会社から「保険金も公的で放火をしたのではないか」と疑われてしまうためです。

自宅近くで放火の予測できる状態が認められる場合には、すぐに対処をしておかないと、関連性がなくとも放火と結びつけられてしまう可能性があるので、注意が必要です。

第三者によって放火の準備が行われていると予測できるのであれば、早めに警察に連絡するなどの対応を取りましょう。

放火による火災を火災保険で補償するときの注意点

放火による火災を火災保険で補償するときには、以下の注意点を把握しておきましょう。

  • 火災保険の契約方法を時価額にしていると満足な保険金が受け取れない
  • 免責金額によっては自己負担額が発生する
  • 保険金の支払額によっては保険契約が終了する可能性も

以下で詳しく解説していきます。

火災保険の契約方法を時価額にしていると満足な保険金が受け取れない

火災保険では保険金の支払額の計算方法を、時価額形式と再調達価額形式の2つを用意しています。

時価額は火災当時の物件の価値に応じて、保険金が支払われます。

そのため4000万円で購入した物件でも、火災当時に時間が経過して2000万円の時価価値しかない場合には、2000万円分しか保険金が支払われません。

つまり同等の物件を再建するのに4000万円必要でも、2000万円は自己負担しなければならないのです。

一方で再調達価額形式で火災保険を契約していると、同等レベルの家を再建するのに必要な金額が保険金として支払われます。

上の例でいうと、4000万円の物件を再建するのに必要な金額がそのまま支払われることになるので、再建するための自己負担額を限りなく減らせます。

放火で火災が発生した時は、保険の契約内容を確認しておいて、保険金の契約方式が時価額か再調達価額かを確認しておくことをおすすめします。

免責金額によっては自己負担額が発生する

火災保険契約時には、保険会社との間にみなさんで負担する免責金額を設定することがあります。

免責金額とは、火災発生時に保険加入者が自己負担分として設定する金額のことです。

火災発生時に保険金を申請すると、免責金額が差し引かれた金額が保険金として支払われるシステムになっています。

免責金額が大きければ加入者側で負担する金額が大きくなるので、保険会社側としては支払い額が減ります。

加入者が免責金額を高く設定する=保険会社にメリットがあるので、年間で支払う保険料を割り引いてくれることもあります。

実は火災保険加入時に保険料が安くなるからと、免責金額を高く設定している家庭は多いんです。

放火による火災に不安を感じているのであれば、免責金額を確認して万一の場合、自己負担額がどの程度発生するのかを確認しておきましょう。

保険金の支払額によっては保険契約が終了する可能性も

火災保険では原則として保険を利用して補償をうけても、保険料は上がりません。

ただし一回で支払われた保険金が、契約している保険金額の8割を超えてしまうと、保険金支払い時点で保険契約が終了してしまうんです。

仮に契約している満額が支払われたとしても、その後の保険契約がなくなってしまうので、再度別の火災保険に新規で加入しなおす必要があります。

保険を新規で加入しなおすとなると、建物の築年数の評価などを再度行わなければならないので、手間がかかります。

満額もらえるのはうれしいことですが、建て替えた後に再度保険契約の手続きに走らなければならないのは、面倒ですよね。

隣家が放火にあってもらい火しても自分の火災保険で補償する必要がある

自分の家ではなく隣家が放火にあい、もらい火して自宅まで燃えてしまうこともあるかもしれません。

ただし隣家が火元とはいえ、家の住人に対して損害賠償を請求することは原則できません。

放火の原因に重過失が認められない場合には、隣人にも火災に対する責任はありませんので、失火責任法に基づいて損害賠償は請求されない仕組みになっているのです。

もらい火して火災が発生しても、自分の火災保険で補償する必要がありますので、注意が必要です。

火災保険は自動車保険とは異なり、利用したからと言って保険料が高くはならないので、安心してください。

隣家からのもらい火は火災保険で補償できる?責任の所在や賠償請求について解説

放火による火災で保険金を受け取るまでの流れ

放火による火災で保険金を受け取るまでには、以下の流れを踏む必要があります。

  1. 保険会社に連絡して保険金申請に必要な書類を申請する
  2. 保険会社の担当者による調査
  3. 保険会社側で保険金を支払うべきかの審査
  4. 指定口座に保険金が支払われる

以下で詳しく解説していきます。

保険会社に連絡して保険金申請に必要な書類を申請する

火災が起きて心理的ショックが大きいでしょうが、保険会社にすぐに連絡して、保険金申請に必要な書類を取り寄せましょう。

保険会社のコールセンターに連絡するか、保険会社側でマイページを用意している場合には取り寄せフォームから申請しましょう。

書類の取り寄せ申請を行うと、1週間程度で自宅に届きますので確認しましょう。

必要事項を記入後に、保険会社に送付してください。

保険会社の担当者による調査

保険会社に書類を返送後は、保険会社の担当者が自宅まで訪問してきます。

専門の調査員ですので、細かいところまで提出された書類と照らし合わせながら確認作業を行います。

被害の状況を細かく確認されますので、申請時には詳細に被害状況を記入しておくことをおすすめします。

また、先に復旧作業を行う場合には、火災直後の手を付けていない写真を撮影しておくと、調査員に被害状況を説明しやすくなります。

保険会社側で保険金を支払うべきかの審査

調査が終了すると、保険会社に調査結果を持ち帰って保険金を支払うべきかの審査が行われます。

損害割合や免責金額を考慮して、どの程度保険金を支払うかが判断されます。

指定口座に保険金が支払われる

保険金の支払いが認められれば、指定の口座に保険金が支払われます。

振込日を確認して、きちんと金額がそろっているかを確認しておきましょう。

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放火による火災も火災保険を活用して補償しよう

いかがでしたか?

放火は第三者によって行われる犯罪行為の一つですから、自分が気を付けても防げる損害ではありません。

基本的に放火による火災に皆さんがかかわっていた事実が認められなければ、保険金は問題なく支払われます。

ただし空き家を放置していたり、放火犯との関連性が疑われるような場合には、「重過失」「故意」と判断されて保険金支払いを断られてしまいますので、注意が必要です。

また全額の支払いを受けることで、その後の保険契約が継続できない可能性があることも把握しておきましょうね。

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