少子高齢化社会が進んでいく中、高齢単身者が年々増加傾向にあります。
みなさんのご両親も単身でアパートを借りて住んでいることもあるかもしれません。
単身で生活していると、死亡後の手続きをしてくれる人がいなくなってしまいます。
結果的に皆さんが代わりに手続きをすることになりますので、万が一に備えて何をすべきなのかを把握し、事前にご両親とよく話し合っておく必要があります。
今回は身内に一人暮らしの高齢者がいる方に向けて、家族がやるべき手続きを徹底的に紹介していきます。
目次
一人暮らしの高齢者が死亡した時に家族がやるべきこと
一人暮らしの高齢者が死亡した時にやるべきことは、以下の通りです。
- 死亡届の提出
- 役所での健康保険・年金の停止手続き
- 銀行口座の手続き
- 遺言書の確認
- 公共料金の停止手続き
- 生命保険金請求
以下で詳しく解説していきます。
死亡届の提出
まず家族が亡くなった場合には、死亡届の提出を行いましょう。
死亡届の提出には、下記の書類を死亡した地域や住所のある地域など、死亡した当人の関連する地域の役所に提出する必要があります。
- 死亡診断書あるいは死亡検案書
- 市区町村指定の死亡届書類
- 死亡した当人に関連する情報の転記
死亡診断書とは、病気などで担当していた医師が死亡したことを確認した際に作成してもらえるものです。
そのため、通院していた病気で亡くなった場合にのみ、作成してもらえるものです。
一方で、死体検案書は上記以外の理由で死亡した際に、医師が医学的な所見を踏まえたうえで、死亡を判断した時に作成してもらえる書類です。
医師から死亡を宣告されていれば、どちらかいずれかを作成してもらえますので、必ず用意しておきましょう。
死亡診断書や死体検案書は火葬手続きの際に、原本を提出する必要があります。
保険金など、死亡証明が必要になる時のために、一応コピーを取っておくことをおすすめします。
役所での健康保険・年金の停止手続き
亡くなった本人が加入している健康保険や年金の停止手続きを行いましょう。
健康保険は本人の年齢や、扶養に入っているかによっても異なります。
国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している場合は、住んでいる地域の窓口で対応してもらえます。
一方で皆さんの扶養に入っていて、健康保険制度に加入している場合には、皆さんが会社の労務課等に問い合わせて手続きする必要があります。
また亡くなった本人が年金を受け取っていた場合、年金受給権者死亡届を提出しましょう。
手続きが遅れて既に受給している分に関しては、自治体に対して返金する必要があります。
未受給分がある場合は、遺族が受給できます。
銀行口座の手続き
死亡後には、銀行口座の凍結から引き出し手続きを行う必要があります。
銀行口座を契約している本人が志望した後には、一度銀行に電話をして口座を凍結してもらう必要があります。
銀行口座を凍結しておかないと、勝手に他の遺族が銀行口座からお金を引き出して、勝手に使いこんでしまう事態を防げなくなってしまいます。
銀行口座を凍結した後に、遺産相続の手続きを行い、亡くなった人の除籍謄本と戸籍謄本、また相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書も提出する必要があります。
銀行側も不正にお金が使い込まれるのを防ぐために、慎重になっていますので、手続きに時間がかかったり、細かく確認されることも多いので不備がないようにしましょう。
遺言書の確認
亡くなった本人が遺言書を残している場合は、家庭裁判所にて検認を受ける必要があります。
公正証書など生前に公的な証明を受けているものであれば、検認は必要ありません。
私的に書かれている遺言書の場合は、遺言書を発見したらすぐに家庭裁判所に検認の申し立てを行いましょう。
注意したいのが遺言書が封をされていた場合、勝手に相続人側で開封してしまうことです。
勝手に封を切ってしまうと、5万円以下の過料が課せられます。
万が一間違えて開封してしまった場合には、早めに家庭裁判所に通知し、指示に従うようにしましょう。
公共料金の停止手続き
亡くなった本人が物件を契約している以上、公共料金の停止手続きを行う必要があります。
公共料金は使った分の料金に加えて、基本料として一定の金額が徴収される仕組みになっています。
公共料金の請求書類があるのであれば、連絡をして契約をストップしましょう。
ずっと契約し続けていると、契約料金をそのまま請求し続けられることになりますので、注意が必要です。
生命保険金請求
仮に高齢者が生命保険に加入していた場合には、皆さんが受取人に指定されている場合に限り、請求が可能です。
生命保険の保険金請求は、保険会社に対して死亡した証明書類等求められますので、指示に従いましょう。
生命保険金は人の死に関わることですので、保険金が支払われるまでに時間がかかります。
また保険金の受取人に指定されていないと、請求ができませんから注意が必要です。
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高齢者が孤独死してしまったときの家族の対応
身内の高齢者が一人暮らしをしている場合に皆さんが気になるのが、自宅で孤独死をしてしまった場合です。
高齢者が孤独死してしまうと、周囲からの異臭の報告により発見されることが多いです。
異臭の報告がされる段階で、遺体が腐敗しているため、住んでいる家に損害が発生したり片づけを行う必要があります。
万が一亡くなった場合には、下記の通りの対応を取る必要がありますので、確認しておきましょう。
部屋の片づけは連帯保証人or相続人が行う
万が一亡くなった本人が賃貸住宅に住んでいた場合には、部屋の片づけは部屋を借りた時の連帯保証人あるいは相続人が行うことになります。
つまり皆さん家族が片づけを行う可能性が、非常に高くなります。
賃貸住宅の管理人や管理会社とやり取りをする必要がありますので、注意が必要です。
腐敗状況が悪い場合は家屋の原状回復費用が発生することも
遺体の腐敗状況がひどい場合は、家屋内の設備を取り換える必要も出てきます。
特に多いのがお風呂場で亡くなってしまい、そのまま放置されてしまうケースです。
今後も賃貸住宅として機能できるように改修作業を行う必要がありますので、原状回復を求められることになります。
高額な請求が来ることもありますので、亡くなった本人の預金等を活用して対応しましょう。
死亡後期間がたっているなら特殊清掃業者を呼ぶことも検討しよう
死亡後期間がたっていて、自分たちで掃除しようとしてもにおいがひどく、太刀打ちできないことも多々あります。
お金をかけずに自分たちで処理しようとするのではなく、特殊清掃業者に委託することも検討してみてください。
家の中のその他のごみまで掃除してくれます。
特殊清掃業者は掃除する範囲に応じて料金が変わりますので、事前に見積もりを立てておくことをおすすめします。
高齢者に一人暮らしをさせる場合は定期的に訪問することが大切
高齢者に一人暮らしをさせる場合には、孤独死を防ぐために定期的に訪問することが大切です。
携帯を持っているのであれば、定期的に電話をかけるなど、安否確認を行いましょう。
音信不通になってしまうことを極力避けるようにしましょう。
借金などのマイナス資産があるなら相続放棄も選択しよう
亡くなった本人に借金などのマイナス資産がある場合は、相続放棄も検討してみましょう。
相続できる遺産と借金を比較して、借金の方が多いのであれば、相続放棄を申し立てるようにしましょう。
相続放棄は、亡くなった人の財産をすべて放棄する目的で行います。
亡くなった人から相続できるのは、不動産だけではなく借金などの負債も含まれます。
文字通り負の遺産を相続するとなっては、遺族側もたまったものではありませんよね。
家庭裁判所に対して相続放棄の申述書と、被相続人が死亡したことを証明する書類を提出する必要があります。
また相続放棄は相続開始を知った時点から、3か月以内に手続きを行う必要があります。
期限を忘れないようにしましょう。
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一人暮らしの高齢者の死亡手続きを事前に把握して生前によく話しあおう
いかがでしたか?
一人暮らしの高齢者が身内にいる場合には、一人で亡くなってしまうこともあります。
死亡手続きを事前に把握しておいて、生前に何がどこにあるかを確認しておくことをおすすめします。
必要な書類がないと家の中をひっくり返して探す羽目になりますので、事前によく話し合っておきましょう。