学資保険を離婚時に勝手に解約されたら? 対処法と未然に防ぐ方法を解説

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離婚時は引っ越し手続きでばたばたしていますから、夫婦生活を送っていたころに契約した学資保険まで頭が回らないこともあるでしょう。

後々になって子どもの進学のタイミングで学資保険の保険金を使おう!と思っても、「あっ!元旦那に契約残したまんまだった…」と気づくことも。

すぐに連絡したら「もう夫婦じゃないし保険を解約しちゃった」と答えられてしまうと、子どもにかかる教育費用をどうすればいいのかわからなくなってしまいますよね。

今回は学資保険を離婚時に勝手に解約された場合の対処法と、未然に防ぐために離婚前に皆さんがとるべき行動を解説していきます。

学資保険を離婚後に勝手に解約しても罪にはならない

「離婚したとはいえ子どもの学資保険は離婚時に解約するなんて犯罪じゃないの?」と思う方もいるでしょうが、離婚後に契約者が勝手に学資保険を解約してしまっても特に罪にはなりません。

学資保険に限らず保険契約を管理・解約できるのは契約者のみに限られています。

契約者である元配偶者が自分の判断で、保険契約を勝手に解約してしまったとしても、保険契約上何の問題もありません。

ですが契約自体を解消すること自体には問題はありませんが、学資保険を解約して受け取った解約返戻金をひとりで独占すると、夫婦間でトラブルが生じます。

学資保険の解約返戻金は財産分与の対象!トラブルの原因に

学資保険は将来子どもが進学するタイミングで保険金をまとめて受け取れるように、地道にコツコツ貯めていく保険です。

貯蓄性のある保険ですので、途中解約すると解約返戻金が生じ、まとまった金額を受け取れます。

そのため離婚調停時に正しい手続きを行わないと、トラブルのもとになってしまうんです。

婚姻期間中に契約した学資保険は、どちらの給与で支払っているとしても、下記画像のように夫婦の共同財産として認められます。

離婚時の財産分与

夫婦の共同財産は離婚調停時に手続きを行い、半分ずつ受け取る必要があります。

ただし保険契約をキッパリ半分にすることはできませんから、解約して返戻金を折半するかあるいは保険契約を片方が引き継いで相手側に解約返戻金の半分相当の金額を渡す必要があります。

財産分与時には基本的に保険契約もきっちり手続きしていきますが、放置しておくと冒頭でも紹介した通りに片方が保険契約を解約して、子どものために保険金を残せなくなってしまいます。

離婚後学資保険は誰のもの?財産分与や支払い義務について解説

学資保険を離婚後に勝手に解約されたときの対処法

学資保険を離婚後に勝手に解約された場合には、以下3つの対処法のいずれかを試してみてください。

  • 元配偶者に連絡して子どもの進学費用であることを伝える
  • 離婚してから2年以内なら財産分与の請求を行う
  • 養育費の増額請求を行う

以下で詳しく解説していきます。

元配偶者に連絡して子どもの進学費用であることを伝える

元配偶者が勝手に学資保険を解約してしまった場合は、すぐに連絡して子どもの進学費用であることを伝えておきましょう。

相手にとっても自分の血を分けた子どもですから、進学に必要であれば解約返戻金を受け渡してくれるかもしれません。

連絡しないまま泣き寝入りしてしまうと、子どもの希望する進路を選ばせてあげられないなんてことにもなりかねません。

もしも応じてくれないのであれば、一度会って直接話し合いましょう。

離婚してから2年以内なら財産分与の請求を行う

「子どもの進学費用だから」と言っても相手が応じてくれないことは非常によくあります。

でもそのままにしておくのは納得いかない!という方は、離婚してからの期間を数えてみてください。

離婚してからまだ2年以内であれば、裁判所に申し立てすると相手に財産分与の請求を掛けられます。

本来は離婚時に決めるべき項目ですが、配偶者同士で決めきれないまたは揉めている場合に活用できます。

財産分与に関しては共同財産を維持するために、夫婦どちらが貢献したか、どんな状況で申し立てが行われているかを考慮して、裁判官によって審判されます。

ただし離婚してから2年以上経過していると、財産分与の申し立てを裁判所は受け付けてくれないので、注意が必要です。

養育費の増額請求を行う

離婚後時間が経過しているのであれば、養育費の増額請求を行いましょう。

離婚時には親権者から配偶者に対して養育費を請求しますが、養育費の金額設定は離婚時の経済状況を考慮して決定されています。

つまり時間の経過よって親権者の経済力が変化していることもあるでしょう。

また子どもの成長に伴って必要な費用も変化していきますから、請求する妥当性は十分にあるのです。

相手が学資保険の支払いに応じてくれないときは、裁判所に対して養育費増額調停を申し立ててみるのもいいかもしれません。

調停員の立ち合いの元、話し合いが進んでいきますが、どうしても決着がつかないなら裁判官の判断のもと、審判が下されます。

もちろん相手に支払えるだけの経済力がない場合は、調停が通らないこともありますので、注意が必要です。

離婚を検討している人向け!学資保険を勝手に解約されるのを防ぐ方法

これから離婚を控えているんだけど、学資保険を勝手に解約されるのを事前に防いでおきたい…という方は、以下の方法を試してみてください。

  • 相手と学資保険契約をどうするかを話し合っておく
  • 離婚調停書に記入して証拠を残しておく
  • 保険契約者を親権者に変更しておく

以下で詳しく解説していきます。

相手と学資保険契約をどうするかを話し合っておく

事前に相手と離婚時の学資保険契約をどうするかを話し合っておきましょう。

離婚時にはお互いが冷め切っていてきちんと話し合いができない可能性があります。

学資保険だけに限らず、さまざまな保険や契約をどうするかを相談して、紙面上などに残しておきましょう。

上述したように学資保険契約はキッパリ折半するのは難しいので、解約あるいは継続して相手に返戻金の半分相当を受け渡すことになります。

離婚調停書に記入して証拠を残しておく

離婚前に話合いをしても、相手にそんなこと言っていないといわれてしまえばそれまで。

また話しあいで書面に残していたとしても、なくしてしまうこともあるかもしれません。

離婚時には離婚調停を行うあるいは公正証書を作成することを夫婦で事前に決めておいて、財産分与を法的拘束力のあるものにしましょう。

お互いで同意したうえで上記2つのいずれかを利用すれば、相手が「そんなこと言っていない」とシラを切っても押し切れます。

保険契約者を親権者に変更しておく

一番の対処法と言えば名義変更を行って保険契約者を親権者になる予定の人に変更しておくことです。

保険契約者である以上離婚後は保険料を支払う義務が生じますので、相手と後腐れなく話合いをすすめられます。

ただし名義変更を行うには契約者の同意が必要で、勝手に片方の一存で変更はできませんので、注意が必要です。

注意!学資保険を解約して財産分与した後に保険に再加入できないこともある

学資保険を解約して財産分与をした後に、再度保険に加入しておけばいいや!と考える方も中にはいますよね。

学資保険は生命保険の一種のため、加入時の健康状態や契約者である皆さんの年齢を確認されます。

またお子さんが18歳になるまでの期間保険料を運用する特性上、お子さんの年齢も加入条件として指定されています。

保険会社によって対応は異なりますが、最高でも子供が6歳までに申請しないとそれ以上の年齢になって加入しようとしても、断られてしまいます。

また再加入できたとしても運用期間が非常に短いので、返戻率が低くなります。

学資保険に加入する最大のメリットである、保険料を運用してもらって支払った保険料よりも高い解約返戻金を受け取るところにありますから、かえって損をする可能性もあるのです。

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いかがでしたか?

離婚時に学資保険の財産分与を行わないと、学資保険を勝手に解約されて解約返戻金を使い込まれてしまう可能性があります。

学資保険を勝手に解約されてしまったら、本人と話しあいそれでもだめであれば養育費の増額申請を行いましょう。

また事前に学資保険を勝手に解約されないように、先回りするのも重要です。

勝手に解約されてしまわないように、公正証書を作成したり名義変更を事前におこなっておきましょう。

せっかく子供のために加入した学資保険ですから、無駄にすることのないように穏便に済ませていきましょう。

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