第一生命の保険に、何らかの不満があると解約したいと思うこともあります。
しかし実際に解約すると、ペナルティがあるのでは?と心配になる人もいますが、契約者が保険を解約することによってペナルティを受けることはありません。
また保険の解約をどのように進めてよいかわからないと悩むことも。
そこでこの記事では、第一生命の保険解約のペナルティや、手続きの仕方などについて解説します。
目次
第一生命の保険を解約しても大きなペナルティはない
第一生命の保険を解約したいけど、早期の解約だと違約金などのペナルティを負うことを心配しているという人もいますが、保険を解約することで契約者がペナルティを受けることはありません。
しかしデメリットとなることも少なからず知っておくことが大切です。知らずに解約してしまい、あとになって困ることになったということがないように、ここではペナルティがない理由とあわせて、デメリットも紹介します。
解約自体は加入者の自由に選択できるから
保険は「保険法」という法律のもと運営されています。保険法には「解約権」という権利が記されており、これにより加入者はいつでも自由に保険を解約できることになっています。
もちろん保険には、最低加入期間などもないので例え早期解約であってもペナルティを受けることがないのです。
解約は加入者の意思によっていつでも自由にでき、契約に関して例え担当営業であっても口を出すことはできません。
またよくある営業による引き止め行為も違反となります。
このことを知っておくだけでも、解約時の対応がかわってくるのではないでしょうか。
解約返戻金のある保険だと元本割れするかも
解約はいつでも自由にすることができますが、契約している保険によっては損をしてしまう可能性があります。
終身保険など解約返戻金のある保険では、解約時期が早いと支払った保険料よりも解約返戻金が少ない「元本割れ」なることも。
もちろん加入している保険によってことなりますが、このようなデメリットがあることを理解して、解約手続きを進めることが大切です。
どのくらいの解約返戻金があるのかは、解約前に確認しておくようにしましょう。
保険を解約で短期間の再加入だと加入を断られることも
保険を短期間で解約し再加入しようとすると、契約を断られてしまう可能性があります。
これは短期で保険を解約していると、履歴が残りバレてしまうからです。保険は1度解約すると元に戻すことが出来ません。
例え再度同じ保険に加入できたとしても、同じ保障を受けることが難しいのでしょう。
加入できないリスクを知ったうえで、解約するときには慎重に検討するようにしましょう。
加入者には、いつでも自由に保険を解約できる権利がありますが、同時に保険を解約することで受けるデメリットもあります。
このことをきちんと理解しておきましょう。
第一生命の保険を2年以内に解約すると営業担当者にペナルティが
契約者が保険を解約することでペナルティを受けることはありませんが、営業担当は2年以内の解約だとペナルティを受けることになります。
これは早期解約であると、営業担当が無理な勧誘など適切ではない提案をした可能性があると判断されてしまうからです。
また査定の時期だけ、身内や友人に保険に入ってもらうというようなことを防ぐためでもあります。
営業担当が受けるペナルティには、インセンティブと査定に関するものがあり、これを避けるためにしつこい引き留めをする営業も中にはいるようです。
詳しいペナルティ内容について解説します。
1年以内の解約でインセンティブが減る
新規保険契約を取ると、営業にはインセンティブがつくようになっています。
しかしこの契約が1年以内に解約となってしまうと、日本生命ではインセンティブの返還などを求められてしまうのです。
インセンティブ目的で、友人や身内と保険契約を結ばないようにするための予防でもあります。
また不適切な営業を避ける意味でも、このペナルティを設けているようです。
その他の期間なら査定に響く
インセンティブが減ってしまう期間は、1年未満の契約を解除した場合ですが、1年以上2年未満の契約に関しては査定に大きく影響します。
査定はボーナスや給与だけでなく、将来の出世にも響くことになり営業にとって大きなマイナスとなってしまいます。
このような事態を避けるために、早期の保険解約を引き止める営業が存在するのです。
生命保険の営業に早期解約をうまく伝えるには?
生命保険を早期解約するときに、営業に伝えずらいという人もいますよね。
中には知り合いから加入したため、なんて伝えればよいか悩んでしまうことも。
しかし保険料は毎月かかるもので、先伸ばしにしていると、それだけ金銭的な負担が大きくなってしまいます。
そこで生命保険の営業に、早期解約を上手く伝える方法を紹介します。
なんて言ってよいか悩んでいる人は、ぜひ参考にしてください。
保険料が払えなくなったと伝える
保険は決して安い買い物ではなく、保険料は毎月の大きな負担となります。
保険料の負担が大きく解約を考えているという人は、これを正直に伝えてみましょう。
保険料の負担が解約に繋がっている場合には、保障の見直しで無駄を排除することによって保険料が下げられることもあるので、相談してみるとよいでしょう。
しかし必要のない保険であれば、見直す必要もないとハッキリ伝えることも大切です。
他の会社の保険に加入すると伝える
第一生命ではなく、ほかの会社の保険に加入することが決まっていればそれを伝えるのも有効です。
もちろん営業は引き止めるでしょう。
しかしもうすでに加入することが決まっていれば、第一生命の保険は必要ないので、きっぱりと断ることができ営業もそれ以上何も言えなくなります。
もし決まっていなくても、ほかの会社保険に加入する意思があるのであれば、加入していると言ってしまっても問題ないでしょう。
ただし中には比較してくる営業もいるので、流されないように要注意です。
担当と顔を合わせたくないなら直接窓口で手続き
担当が顔見知りや気まずいと感じる相手のときは、直接営業所に出向き窓口で手続きを進めるのもおすすめです。
窓口に行けばその場で解約手続きが終わるので、だらだらとやり取りをしなくても済みます。
ただ窓口に出向いても、営業担当に出くわしたり連絡が来ることもあるので、注意しましょう。
少しでもスムーズに解約手続きを進めたいですが、うまい伝え方がわからない・気まずいということもあります。
しかしいつまでも保険料を払っているのはもったいないと割り切り、ハッキリと解約を伝えることが大切なのではないでしょうか。
第一生命の保険はどこで解約できる?
第一生命の保険を解約する方法は、営業担当に連絡する以外に第一生命ほけんショップに来店・第一生命コンタクトセンターに電話連絡の2つの方法があります。
営業担当に伝えにくい、来店はめんどくさいという人は、電話連絡もしくはインターネットからコールバックの予約をする手続きを選ぶとよいでしょう。
解約の連絡を入れると後日解約に必要な書類が送られてくるので、所定の書類に記入し、必要な書類等を揃え返送すると保険会社で確認が取れ次第、解約手続き完了となります。
営業担当・来店・コールセンターいずれかの方法で解約しましょう。
第一生命の営業に迷惑をかけたくないならクーリングオフ
第一生命では早期解約だと営業にペナルティがありますが、クーリングオフだとこの限りではありません。
クーリングオフは、契約から8日以内に書面にて解約の申し出をすること言います。
先ほど述べたようなペナルティは、契約成立後に早期解約した場合に受けるもので、クーリングオフでは契約が成立していないので、ペナルティの対象になりません。
もし知り合いの勧誘で入ってしまったという場合には、この方法もあるというのを知っておきましょう。
解約は加入者だから気にせず必要に応じて解約しよう
保険は営業との付き合いもあるため、解約するのに気まずさを感じてしまう人もいるでしょう。
しかし解約権は契約者の権利ですので、気にすることはありません。
もし本当に必要なのない保険であれば、保険料の負担はもったいのですぐにでも解約することをおすすめします。
解約をする前には、リスクやデメリットをきちんと把握しておくことが重要です。
本当に必要な保険に加入するためにも、ライフプランに合わせて検討することが大切なことと言えます。