遺族年金がもらえる人の条件って?遺族年金の種類ごとに解説します

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将来夫が亡くなったとき、残された自分の生活はどうなるんだろう…と不安になる奥さんも多いはずです。

夫が生計を立てている場合には、遺族年金がもらえますが、実は年金の種類によって妻でも受け取れないことがあるのをご存じでしょうか?

また遺族の中に夫の両親が含まれていたら、自分の受け取れる金額が少なくなってしまうんじゃないか…」と不安になるかもしれません。

今回は遺族基礎年金と遺族厚生年金の2つに分けて、もらえる人の条件についてわかりやすく解説していきます。

遺族年金は実は2種類ある

遺族年金は残された家族に支給される年金制度です。

残された家族の生活保障を行う目的で支給されます

遺族年金には、遺族厚生年金と遺族基礎年金の2パターンが用意されており、受給できる要件に違いがあります。

亡くなった人が企業勤めの場合にもらえる遺族厚生年金

遺族厚生年金は、亡くなった人が企業勤めの場合に、亡くなった人が生計を立てていた妻・夫・子に支給されます。

企業あるいは公的機関勤めの人は、厚生年金へ加入して保険料を支払っています。

厚生年金に加入していない、自営業者やフリーランスには受給資格がありません。

ただし子供がいない30歳未満の妻の場合には、遺族厚生年金の受給期間が5年間に制限されてしまいます。

また生計を立てている=生計を共にしている、あるいは亡くなった人に扶養をうけていて、同じ健康保険に加入してる状態が当てはまります。

亡くなった人が国民年金の被保険者である場合にもらえる遺族基礎年金

遺族基礎年金は、亡くなった人が国民年金に加入している場合に、亡くなった人に生計を立てられていた18歳未満の子供のいる妻あるいは夫、子どもに対して支給されます。

子供のいない家庭には支給が認められてはいません。

こちらも生計を立てている=亡くなった人と生計を共にしているか、扶養を受けていて同じ健康保険に加入していることが、受給の前提条件として定められています。

遺族厚生年金を受給するための条件

遺族厚生年金を受給するためには、亡くなった人が以下の条件のいずれかを満たしている必要ががあります。

  • 被保険者が勤め先に在籍中に死亡した
  • 退職後に死亡した病気の初診が勤め先に在籍中だった
  • 障害等級1級あるいは2級の障害厚生年金などを受給できる人が亡くなった
  • 亡くなった人の老齢厚生年金の受給権者・被保険者期間が25年以上ある

また上述した通り、亡くなった人に生計を立ててもらっている妻・18歳未満の子供に支給されます。

妻に受給権がある場合、受給できる年齢には制限がありませんが、夫が受給を受けるには55歳以上の制限が設けられています。

妻も子供ももいない場合、父母や祖父母に対して受給権が認められます。

妻と子供がいる場合は、父母や祖父母には受給権が認められません。

次に紹介する遺族基礎年金の受給要件に当てはまっていれば、合わせて支給を受けられます。

遺族基礎年金を受給するための条件

遺族基礎年金を受給するためには、亡くなった人が以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。

  • 生計を立てている国民年金の被保険者が亡くなった
  • 60歳以上65歳未満の国民年金の被保険者だった人が亡くなった
  • 老齢基礎年金の受給資格を満たしている人が亡くなった

こちらも生計を立てている人が亡くなった場合にのみ支給されます。

上記の条件に当てはまっていても、以下のいずれかを満たしている場合には受給権がなくなります。

  • 18歳未満の子供がいない家庭
  • 20歳未満の障害等級1級あるいは2級の子供がいない家庭
  • 残された配偶者の年収が850万円以上
  • 亡くなった人が国民年金の保険料を死亡月の前々月以前の期間に保険料を支払った期間が3分の2以上ある

つまり支給当初子供のいる世帯でも、子供が支給対象年齢を過ぎてしまえば、受給権が消失してしまいます。

また特例として令和8年3月31日までに65歳未満の人が亡くなった場合には、亡くなった月の前々月からさかのぼって1年間以内に保険料の滞納ない場合には、遺族基礎年金の受給が認められます。

滞納は在職期間中だけではなく、20歳以上の学生で学生特例納付制度を申請しないまま放置している人も対応としてカウントされてしまいます。

特例納付制度は申請を出した月から2年1か月前までなら、さかのぼって納付が免除されます。

これから就職する場合には、学生特例納付をきちんと行っているかを確認することも重要です。

10年はさかのぼって追納が可能なので、滞納している分は可能な限り納付を行いましょう。

40歳以上65歳未満の妻が受給者なら中高齢寡婦加算が受けられる

遺族厚生年金の受給者で、40歳以上の妻が18歳未満の子供がいない場合には、中高齢寡婦加算が受けられます。

中高齢寡婦加算は、40歳~65歳まで、遺族厚生年金に金額が加算されます。

65歳を過ぎると中高齢寡婦加算が打ち切りになります。

しかし65歳からは経過的寡婦加算が適用されて、金額の加算が受けられます。

注意!遺族年金は申請をしないと給付が受けられない

遺族基礎年金も遺族厚生年金も、申請を行わないと給付が受けられません。

死亡届を役所に提出しても、死亡した事実が登録されるだけでそのほかの公的保障を受けるには、すべて各自で申請を行う必要があります。

遺族年金の受給可否も役所から通知が届くことはありませんので、自分で要件を確認して申請を行う必要があります。

また受給権があっても死亡日から5年以内に申請を行わないと、時効となり受給権がなくなってしまいます。

遺族年金を受け取るには、各管轄に連絡して申請書を取り寄せる必要がありますので、忘れないようにしましょうね。

生命保険を契約するなら遺族年金がどの程度もらえるかの把握が必要

遺族年金でどの程度の金額がもらえるかは、生命保険加入時には把握しておく必要があります。

生命保険は本来死亡後の家族の生活費や、子供の教育費を保障する目的で加入します。

生命保険では契約する保険金の金額によって、保険料の金額も決まります。

自分が亡くなった場合、残された家族がある程度生活できる金額を算出するには、遺族年金などの公的保障でどの程度カバーされるのかも考慮して保障を決める必要があります。

遺族年金について考える機会は少ないでしょうが、家庭で話し合う機会を設けてみてもいいかもしれません。

遺族年金の制度を知って亡くなった後の保障を確認しておこう

いかがでしたか?

生計を立てている人が亡くなった場合には、残された家族に公的保障が用意されています。

制度の概要を理解して、自分が支給対象になっているかを判断することも大切です。

亡くなった後、家族がどんな公的保障を受けられるかをタイミングを見つけて把握しておいて、どれだけ死亡後にお金を残すべきかを判断していきましょう。

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