自宅のタンスの中に現金を保管するのは、ドラマでもよく見かける光景ですが、実際にまだタンス預金を行っている家庭は多くあります。
多額の現金を置いておくことで資産の分散にもなりますし、万が一急にお金が必要になったときも活用できます。
しかし預金の目的だけではなく、相続税を少しでも抑えるために、タンス預金をしている家庭もあるのです。
通常税務署は銀行など金融機関の情報を確認するため、自宅にある金品まではチェックしないだろうとタカをくくっていると、税務署からの追加調査でバレてしまう可能性があります。
「でも金融機関に登録していないのにも関わらず、なんで調査でバレてしまうんだろう?」と疑問に思いますよね。
今回はタンス預金を節税対策に活用しようとしている人向けに、税務署にバレてしまう理由を徹底的に解説していきます。
目次
タンス預金とは自宅で保管している現金のこと
タンス預金とはその名前の通り、自宅内のタンスで保管している現金のことを指します。
タンス内に隠していなくても、自動車など所有物の中に隠している現金も同様にタンス預金と呼ばれることがあります。
金融機関の記録に残らない
タンス預金は銀行に預けずに保管している現金ですので、いくらたまっているのかが金融機関の記録に残りません。
銀行は多額の入金や出金記録がある場合、税務署に申告する仕組みになっています。
税務署とつながっている金融機関を介すことがないので、自宅でゆっくりと資産形成を擦ることが可能です。
また現金だけではなく貴金属類もため込むこともあります。
1000万円以上なら銀行に預けるより安心
銀行では万が一倒産した場合1000万円以下の預金に関しては、補償を行うことが制度として決められています。
しかし1000万円以上を超えた分は補償対象にはならないので、多額の現金を銀行に預けていると金融危機になったときに大損をする可能性があるのです。
端数分を自宅で保管しておくことで、不況の時にも対応できるので安心とされています。
いつ不況になるかはわかりませんから、将来に不安がある時の万が一の備えです。
死亡後に銀行口座を凍結される心配がない
万が一自分が死亡した時、銀行に死亡した旨を申告すると、遺産の分配が完了するまで銀行口座が凍結されることになります。
遺産相続でもめる親族は多く、銀行からお金を引き出せるようになるまでに多くの時間がかかることがほとんどです。
自分の預金から死亡した後の費用を出してもらおうと考えている場合に、残された家族に一時的に立て替えてもらう羽目になるかもしれません。
自宅にタンス預金をしておけば、死亡後に銀行口座を凍結される心配がありませんので、安心です。
タンス預金は税務署にバレるリスクあり!理由は?
タンス預金は一見節税対策になるため家族の負担を軽減できるように思われますが、万が一バレた時にはペナルティを受けるリスクがあります。
タンス預金が税務署にバレるときに考えられる理由は、以下の通りです。
- 所有者死亡後に相続者の口座も確認されるから
- 所有者が過去に使途不明の高額出金をした記録がある
- 受取人が高額な買い物をして税務署に連絡が行く
- 死亡者の給与所得と財産の比率が釣り合わない
- 税務署は10年以内の出金記録をさかのぼることができる
以下で詳しく解説していきます。
所有者死亡後に相続者の口座も確認されるから
死亡後に遺産相続をする際には、相続人の人数や遺産の金額に応じて相続税の計算が行われます。
そこで確認されるのは亡くなった人の銀行口座だけではなく、相続を受ける家族の口座もチェックされることになります。
タンス預金の存在を家族間で把握していた場合、こっそり相続した後に自分の口座に入金することも考えられます。
税務署もタンス預金の可能性を把握していますから、相続を受ける家族の口座をチェックして、多額の入金がないかをチェックしています。
国内の銀行口座をチェックできる権限を持っているので、調査を免れることはできません。
所有者が過去に使途不明の高額出金をした記録がある
タンス預金をしている人が、銀行に記録を残さないために銀行口座から出金した場合、記録が残ります。
上述した通り、銀行側は多額の出金があった場合には、税務署に連絡する必要があります。
過去に記録が残っている場合、さかのぼって調べられる可能性もあります。
受取人が高額な買い物をして税務署に連絡が行く
タンス預金の受取人が税務署の調査を逃れるために、一定期間おとなしくしていたとしても、その後受取人が記録の残るような高額な買い物をしている場合も税務署に連絡が行くことになります。
収入と預金に見合わない買い物がみられる場合、税務署が怪しんで調査を行うことになります。
高額な買い物をするときは契約を結ぶことが多いですし、不動産のように課税対象になることも多いです。
安心しきったときに税務署に目を付けられてしまうこともあるので、注意が必要です。
死亡者の給与所得と財産の比率が釣り合わない
死亡した人の給与所得と財産の比率が釣り合わないときも、税務署の調査が行われることがあります。
死亡した人の給与が高額なのにもかかわらず、算出出来た資産が少額だった場合、どこかにお金を隠していることが疑われてしまうのです。
税務署は自宅内を捜索する権利も持っていますから、自宅内に他に資産を隠し持っていると推測できる場合には、調査の手が及んでしまうこともあります。
税務署は10年以内の出金記録をさかのぼることができる
冒頭でも税務署は10年以内の出金記録をさかのぼることができるとお伝えしましたが、なんと10年前までの記録をチェックできることをご存じでしょうか。
よほど計画的にタンス預金を行っていないと、10年間の間の預金記録に不審な点ができてしまいます。
データは嘘をつきませんから税務署の手から逃れるすべはないと思っておいた方がいいでしょう。
タンス預金はデメリットも大きい
タンス預金はうまくやれば相続対策として利用できる可能性もありますが、実施するデメリットもあります。
- 火災発生時に燃えた現金は保険で補償できない
- 盗難に遭う可能性もある
- 相続時に揉める可能性がある
- 税務署にバレた時には追徴課税や刑事罰の対象になる可能性がある
以下で詳しく解説していきます。
火災発生時に燃えた現金は保険で補償できない
自宅に現金を置いておくと万が一の時に役立ちますが、現金は紙製、つまり自宅が火災に見舞われたときに焼失してしまうリスクがあるのです。
「自宅内で燃えたものなら保険で補償できるじゃないか」と思う方も居るでしょうが、実は火災発生時に燃えた現金は保険で補償できない仕組みになっているのです。
燃えた現金がいくらあったのかを証明する手段もありませんし、保険でいちいち現金を補償していては、保険会社が成り立たなくなってしまうためです。
盗難に遭った場合には特約を付けておくことで、最大20万円まで補償してもらえますが、タンス預金を全額補償してもらえるわけではありません。
火災が発生した時のリスクがけた違いに高いので、注意が必要です。
盗難に遭う可能性もある
自宅にタンス預金がある場合、不在時を狙った盗難に遭う可能性もあります。
実際、タンスではなく自動車に現金を隠し持っていた人が、ショッピングセンターの駐車場で盗難に遭った事件もに身近にありました。
周囲にタンス預金があることを伝えていなくても、盗難に遭ってしまう可能性は十分にあるため、注意が必要です。
盗難補償がついていれば火災保険で補償できるってホント?注意点や補償の追加方法を解説
相続時に揉める可能性がある
タンス預金を相続対策として残しておくことで、相続時に親族間でもめてしまう可能性もあります。
相続税から逃れるために税務署から隠しているため、親族間で話合いをすることになります。
親族間での話し合いの際に、誰がいくらもらうと喧嘩になってしまう可能性もあるのです。
相続時に揉めてしまい、結果的に親族間の仲が悪くなってしまう可能性もありますので、注意が必要です。
税務署にバレた時には追徴課税や刑事罰の対象になる可能性もある
万が一タンス預金が税務署にバレた場合には、重い追徴課税が課せられる可能性があります。
また悪質性が高い場合には刑事罰が適用される可能性もあるのです。
追徴課税は通常通り相続税を支払っていた方が安くなることがほとんどです。
何事も正直に行動することが大切なので、タンス預金もきちんと相続税の計算の時に申告するように伝えておきましょう。
現在のタンス預金を預ける時なら銀行口座に預けよう
現在自宅にタンス預金がある場合は、自分が亡くなったときのために銀行口座に預けることをおすすめします。
利息は微々たるものですが、メガバンクに預けておけば基本的には安心です。
自分の葬儀に使ってほしいお金がある場合には、親族に自宅のどこにあるかを伝えておきましょう。
銀行に記録が残っていれば、亡くなった後に親族が勝手に隠そうとしても、税務署がきちんと計算してくれます。
防犯上のためにもタンス預金はきちんと金融機関に預けておくことをおすすめします。
タンス預金もきちんと資産として申告してペナルティを回避しよう
いかがでしたか?
タンス預金は自宅に現金を保管できるため、必要になったときに活用できることから取り入れている家庭も多いことでしょう。
しかし相続税対策でタンス預金を行っているのであれば、税務署の細かい調査によりバレる可能性もありますから、きちんと銀行に預けておくことをおすすめします。
バレてしまったときのペナルティも非常に大きいので、金融機関に記録を残すことをおすすめします。
また万が一親族にお金を残したいのであれば、一部だけ取っておいてどこにあるかを伝えておきましょう。