就業不能保険はうつ病を保障できる?保障内容や注意点をわかりやすく解説!

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万一の時に働けなくなってしまったときに加入する収入保障保険では、契約時の内容に応じて月々の給与を保障してもらえます。

就業不能保険では一般的にがんや高度障害に陥ってしまったときに給付を受けられます。

しかし現代日本では就業不能状態に陥ってしまう原因の多くは、うつ病などの精神疾患であることが非常に多いです。

ですが精神疾患は罹患者が多い現状に反して、保険の保障対象内に入らないことがほとんど。

そこでこの記事では、就業不能保険ではうつ病などの精神疾患で働けなくなった時に保障を受けられるかについてわかりやすく解説していきます。

就業不能保険は働けないときの給与保障

就業不能保険は死亡保険や医療保険とは異なり、あまりメジャーな保険ではないため、どんな保障が受けられるのかわからない方も多いでしょう。

就業不能保険は働ける年代で意図しなかった病気やけがによって、長期間働けなくなってしまった場合に働けない期間の給与を保障してくれる保険です。

軽度なケガや病気であれば数日~数週間で退院できるものもありますが、病状やケガの状況によっては入院生活が数年にわたる場合や自分一人の力では出歩けない状況に陥ることもあります。

もちろん一定期間は休んでも給与は一部保障されますが、数年単位や動けない状況になってしまうと雇用を打ち切られてしまいます。

保険会社の定める所定の就業不能状態に陥ってしまった場合に申請すると、月々決まった金額の保障を受けられます。

保険金額は月10万~50万

就業不能保険では契約時に、保障適用時に支払う保険金を設定します。

保険会社や保険によって異なりますが、月10万円~50万円の間で契約できます。

もちろん高い保険金を契約すればするほど、月々支払っていく保険料は変わりますので生活水準に応じた保険金額に設定することをおすすめします。

加入できる年齢は20~60までの労働世代

就業不能保険に加入できる年齢は一般的な労働世代といわれている20~60歳までといわれています。

また満期を設定する必要もありますので、これから先の住宅ローンや子供の進学に備えて柔軟に設定するようにしましょう。

満期が設定できる年齢は50~70歳までですので、現職の定年時期などを考慮しておきましょう。

就業不能状態の認定条件は?

就業不能保険で保障を受けるには、保険会社の定める就業不能状態に該当する必要があります。

一般的にはケガによる障害状態や、悪性新生物(がん)や心筋梗塞、脳卒中や腎不全など特定の疾病において医師の指示を受けており、職業問わずに就業できない状況を指します。

保険会社に申請し、調査を行ったうえで決定されます。

ですが保険に加入したばかりで責任開始日から90日以内など、日が浅い場合には就業不能状態に認定されていても保険金を受け取ることはできません。

また保険会社の定める支払い対象外期間に働ける状態まで回復した場合も、保険金をうけとることができません。

一般的には60日・90日・180日に設定されることが多いですが、これも保険商品ごとに変わりますので注意が必要です。

うつ病などの精神疾患で働けなくなる人は多い

日本では精神疾患の患者数が増加傾向にあります。

厚生労働省2017年に行った調査によれば、精神疾患患者数が国内には419万人いるとの結果が出ています。

また全国保険協会が2019年に行った現金給付受給者状況調査によれば、長期間働けなくなってしまった方が受け取れる傷病手当金の新規受給者が106,333件であるのに対して、精神疾患で受給を受けている人は4784件。

同調査の報告書において都道府県別で傷病手当金を受給する件数割合を確認してみると、傷病手当金を受給申請した理由の中で「精神および行動の障害」が29.09%と非常に高い割合であることが分かります。

同時に1年6か月の期間を過ぎて受給資格を喪失してしまった人の傷病別割合でも「精神および行動の障害」が50.8%と非常に高い割合を占めています。

このことから、うつ病などの精神疾患で長期間働けなくなる人は多く、なおかつ傷病手当金の受給期間を過ぎてしまうほどに働けない期間が長期化してしまう傾向にあるのです。

就業不能保険はうつ病を保障できる?

一般的に就業不能保険ではケガや特定疾病のみの保障が多く、うつ病などの精神疾患は保障できない場合がほとんどです。

ですが日本のストレス社会化により、精神疾患により働けなくなる人が増加した背景を鑑みて、保険会社によってはうつ病などの精神疾患を保障してくれることもあります。

しかし精神疾患になったからといって、ケガやその他の疾病と同じく保障を受けられるとは限りません。

精神疾患になってしまうと、一度回復しても何かをきっかけに再発してしまうリスクがあります。

数値で管理できない病気も多いですので、うつ病などの精神疾患で保険を利用するときには制限が設けられることもありますので注意が必要です。

対象となる精神疾患は?

就業不能保険で保障対象になる精神疾患は、保険会社によって病名も基準も異なります。

しかし一般的には以下の疾病は保障できる可能性がありますので、確認しておきましょう。

  • うつ病
  • 統合失調症
  • パニック障害

受取期間は2種類!

うつ病などの精神疾患を保障できる就業不能保険では給付の受取期間を設定できます。

給付金を受けとれる期間開始から満額受け取れるパターンと、企業で傷病手当金を受け取っている1年6か月が終了後に受け取れるハーフ型があります。

傷病手当金と合わせて病気初期に備えて十分な保障を得たい!と考えている人は満期型を、傷病手当金を受け取りきってから利用してできるだけ無駄なく保障を受けたい方はハーp府型を選択しましょう。

うつ病が保障できる就業不能保険に加入する注意点

昨今の状況により、うつ病などの精神疾患でも保障を受けられる就業不能保険が出ていますが、やはり保険適用時にはいくつかの条件や注意点があります。

大きく分けて以下の4点ですので確認しておきましょう。

  • 給付を受けられる回数に限度がある
  • 精神疾患の度合いによっては給付が受け取れない場合も
  • 一定期間以上の入院が条件として課される場合も
  • 会社員なら傷病手当金の利用を検討しよう

給付を受けられる回数に限度がある

うつ病などの精神疾患で就業不能保険を利用すると、給付金を受け取れる回数に上限があることもあります。

保険商品によって異なりますが、ケガやがんなどの病気では保険期間中は回数制限なく利用できます。

ですがうつ病等での給付申請をすると、通算18回までの給付など回数上限があることも。

就業不能保険に加入しているからといって、完璧に保障が受けられるというわけではないことを把握しておきましょう。

精神疾患の度合いによっては給付が受け取れない場合も

保険商品によっては、精神疾患の度合いを給付条件に設定しているところもあります。

例えば障害者手帳を受け取っており、障碍者等級が付与されている場合1級や2級など高い精神疾患の症状が重いと判断された場合など。

また実際に精神疾患を理由に長期入院しているかも条件として付加されることもあります。

医師から精神疾患と診断されただけでは給付が受けられないこともありますので、加入する際には保険の約款を良く読み込むことをおすすめします。

会社員なら傷病手当金の利用を検討しよう

最初から就業不能保険に頼るのではなく、傷病手当金の利用も検討しておきましょう。

一般的に企業や公的機関に勤める方は職場で健康保険に加入していることがほとんど。

健康保険ではもし4日以上病気やけがを理由に欠勤せざるを得ない場合、傷病手当金が受給できる制度があります。

傷病手当金では1年6か月間であれば、本来もらえる給与のうち2/3を月々受け取れます。

就業不能保険に加入する前には、傷病手当金の利用を考慮したうえで加入するかを検討しましょう。

ただ一つ注意していただきたいのが、就業不能保険は自営業やフリーランスなどの個人事業主の方は利用できないこと。

健康保険に加入していないと利用できないので、上記の条件に該当する場合は出来るだけ就業不能保険に加入しておくことをすすめます。

傷病手当金を考慮しうつ病対応の就業不能保険に加入するか決めよう

いかがでしたか?

うつ病などの精神疾患に罹患する人は多く、中には働けなくなるほどに悪化してしまう人もいます。

従来までは就業不能保険の保障対象外になっていた精神疾患ですが、昨今の状況を加味して保障対象に含める保険会社が増えています。

しかしすべての就業不能保険で保障してもらえるわけではありませんから、よく保障内容や約款を読んだ上で加入を検討するようにしましょう。

また給付を受け取れる回数や条件が定められていることがほとんどなので、それらも考慮する必要があります。

また公的機関や企業に勤めている場合には、傷病手当金を一定期間受け取ることもできますよ。

傷病手当金の受給資格や保障内容を考慮しながら、うつ病対策で加入するのかを決定するようにしましょう。

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