“生命保険を解約しようと思って営業担当者に連絡を入れたけど、解約に対して待ったをかけられてしまいなかなか進まなかったという経験をした人もいるでしょう。
そもそも保険の解約は、契約者自身が自由に決めることができるはずなのに、引き止められてしまうとますます嫌になってしまいますよね。
今回は解約をさせてもらえない場合の対処法について解説していきます。
目次
原則!生命保険の解約は契約者自身で自由にできる
別の生命保険に加入したいなど、いろいろな理由で生命保険を解約することを考えることもあります。
しかしいざ解約を申し出ても、解約をしぶられてしまい解約の手続きがなかなか進まないという経験をした人もいるのではないでしょうか。
もしかして生命保険の解約には条件があるのでは?と考える人もいるかもしれませんが、解約は契約者自身で自由の出来るのでタイミングや条件などはなく、引き止めるのは違法に問われる行為になります。
解約についての詳しい解説をします。
契約者に解約権があるから
保険には保険法より、解約権が定められています。
これにより契約者は、いつでも自由に保険を解約することができるようになっています。
解約権は原則契約者本人に解約の意思があれば、いつでも保険の解約をすることができる権利のことsです。
原則本人となっていますが、条件を満たせば代理人でも契約解除の申し入れや手続きをすることができます。
第三者に保険契約に口を出す権利がない
保険の契約は、例え営業担当者であっても保険契約に口を出す権利がありません。
これは保険法によって定められた「契約者には自由に契約を解除できる権利」によって、営業が無理に引き止め契約者の権利を侵害することができないためです。
解約したいと申し出ると「今解約するともったいない、返戻金で損をする」などと言われることもありますが、このようなことをいう権利は担当営業であってもないと知っていれば、なにを言われても解約の意思を通すことができるでしょう。
生命保険の解約を引き留めるのは違法
生命保険の解約申し入れると、担当営業の人が家に来て「考え直すべき」という趣旨の引き止めをしてきますが、そもそも引き止めること自体違法ということをご存じでしょうか。
多くの人が引き止められ解約させてもらえない経験があると思いますが、違法行為と知っている人は少ないのではないでしょうか。
保険は保険法により契約者はいつでも解約することができると定められています。
ですので引き止めることは、この保険法に違反する行為と見なされてしまいます。
必死に解約を引き止める担当者のことを考えると、なんとなく解約することに躊躇してしまう人もいますが、先延ばしにするとその分の保険料は毎月かかることになります。
保険契約者には、解約権という保険法によって与えられて権利があり、いつでも自由に解約することができるということをしっかりと知っておくことで、対処方法も変わってくるでしょう。
担当が生命保険を解約させてくれない理由
保険営業担当者は、解約を聞くとしつこく考えなおすように説得してくる人も多いですが、それには理由があります。
これからお話するような理由から、保険の解約を必死に引き止めるのです。ここでは、生命保険営業担当者が、契約者の解約によって与えられるペナルティーなどについて解説します。
しかし理由を知ったからと言って、解約を思いなおす必要はないということは心得ておいてください。
加入から日が浅く自分にペナルティが来るから
契約者の解約が、加入から日が浅いと営業担当者にペナルティがあるということも引き止めの原因と言えるでしょう。
保険は本来、長期的に契約するものですのであまりに早く契約者が解約すると、無理な営業があったなど問題があったのではと疑われることになります。
これにより給与や営業成績にペナルティが課されてしまうため、営業は何としても早期の契約解除を引き止めようとするのです。
ちなみに給与のペナルティとは、契約で得た成果給やボーナスの返還、営業成績は人事の評価などへの影響を指します。
契約から2年たてば問題なく解約できる
早期契約に関しては、営業担当にペナルティが課されてしまいますが、保険契約から2年経っている契約に関しては特にペナルティが設けられていないため、早期ほどの引き止めに合うことは少ないでしょう。
解約者が多いと自分の査定に響くから
次に特定の営業担当者に保険解約が多いと、日頃から無理な勧誘が多いからとされ自分の査定に響くからという理由もあります。
先ほどもお話しましたが、査定に響くと給与やボーナスだけでなく、その後のキャリアプランにも影響が出るので、何としても解約を思いとどまらせようとする営業もいるのです。
しかしこれらは契約者には問題になることではないので、気にする必要はありません。
また早期解約は、契約者のマネープランをしっかりとヒアリングできず、最適な保険の提案ができなかった営業の責任と言えるでしょう。
担当が生命保険を解約させてくれないときの対処法
上記のような理由から担当営業が生命保険を解約をさせたくないため、無理やり引き止めてくることがあります。
しかししぶられているからとそのままにしていては、毎月の保険料がかかってしまい金銭的な負担も大きくのしかかってきます。
そこで一刻も早く契約の手続きを進めるために出来ることを紹介します。
自分に必要のない保険契約を早く解約するために参考にしてください。
自分の権利で解約できることを伝える
まず解約させてくれないときは、契約者には保険法によって定められた「自由に契約を解除できる権利」があることを伝えるようにしましょう。
多くの契約者が無理やり引き止めることが違法ということを知らないため、担当営業も無理に引き止めることをします。
しかしこの法律を知っていることを伝えれば、無理な引き留めができない相手と判断し、解約の手続きをしてくれる可能性が高いです。
無理な引き留めが会社にバレることも査定に響く可能性があるので、有効な手段の一つと言えるでしょう。
しつこいなら保険会社や事業所に苦情を伝える
何を言ってもしつこく引き止めてきて解約手続きができないという場合には、直接保険会社に苦情の連絡を入れるようにしましょう。
HPなどに苦情などクレームを担当する部署の電話番号等が記載されているので、そちらに苦情を入れることで担当営業に伝わり無理な引き止めをストップさせることができるハズです。
それでもしつこい引き止めがなくならない場合には、消費者センターなどへの連絡も検討する必要があります。
自分で保険会社に連絡して保険を解約する
担当営業が解約させてくれないのであれば、自分で保険会社のコールセンターに電話連絡をすることで解約書類を送ってもらう方法もあります。
コールセンターの担当者は解約されてしまっても自分の成績に影響がないので、スムーズに解約手続きを行ってくれます。
送られてきた解約書類に必要事項を記入し、返送することで解約することができます。
担当が知り合いで解約が気まずいというときにも使える手段でしょう。
解約時に保険を勧められても断る
解約を申し出ると、なぜ解約なのか理由を聞かれることがありますがその理由によっては違う保険を進められることがあります。
例えば金銭的な理由であれば、もっと保険料を抑えた保険などを提案してくるでしょう。
しかし自分に必要のない保険は、きっぱりと断るようにし無駄な乗り換えなどはしないようにしましょう。
生命保険の解約は加入者の自由!手続きをきちんと進めよう
生命保険を解約しようとすると、担当営業の都合で解約をしつこく引き止められることがあります。
しかし保険法により契約者はいつでも自由に保険を解約することが出来るので、必要のないものであればその意思を変える必要はありません。
無理な引き止めにあうと、なあなあにしてしまいたくなりますが、毎月の保険料がかかり金銭的な負担もあります。
保険は安い買い物ではありません。ですので本当に必要な補償を見極め、不必要な保険はしっかりと断るようにしましょう。