「ウマジョ」やアプリゲームの流行により、競馬を始める人が増えています。
競馬は公営ギャンブルのため、20歳以上であればだれでも参加できます。
最近では直接馬券を買いに行かなくても、即PATなどのオンライン投票で投票できるため、より簡単に馬券を購入できるようになりました。
馬券は滅多に当たらないものの、読みが当たって高額の払い戻しを受けた時、「これって税金かかるのかな…?」と不安になる方も多いですよね。
宝くじの配当金は基本的に非課税ですから、もしかしたら競馬も…?と思う方もいますが、実は50万円の配当金を超えてしまうと、確定申告をして納税の義務が生じるんです。
今回は競馬の配当金が年間50万円を超えた場合に確定申告を行う理由から、確定申告の方法まで、徹底的に紹介していきます。
目次
競馬の勝ち金が年間50万円を超えたら確定申告を!
冒頭でもお伝えした通り、競馬の勝ち金が年間50万円を超えた場合、確定申告が必要になります。
でも何で50万円?と疑問に思いますよね。
確定申告の対象になる配当金について、下記で詳細に紹介していきます。
競馬は公営ギャンブル!一時所得としてカウントされる
競馬は国が認めている公営ギャンブルとして、運営されています。
日本中央競馬会や地方公共団体によって運営されており、配当金が獲得できるシステムです。
そして競馬で獲得した配当金は、税法上一時所得としてカウントされます。
一時所得とは、国税庁の公式ホームページで下記の通り定義されています。
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
この所得には、次のようなものがあります。(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
(2) 競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)
(3) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
(4) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)
(5) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
一時所得には50万円の特別控除枠が設定されているので、配当金が50万円を超えなければ非課税になります。
一方、50万円を超えると金額に応じて一時所得の税率が加算されます。
1月1日から12月31日までの払い戻しが対象
確定申告の対象になる配当金は、同じ年の1月1日から12月31日までの払い戻しが対象になります。
1年間の配当金に対して加算されるので、年度ごとに支払いを求めることはありません。
翌年の2月の確定申告時に申告しますので、手続きの準備をしていきましょう。
当たった馬券だけが経費として落とせる
確定申告時には、収入を得るのに使った費用を経費として計上できます。
しかし競馬の場合は当たった馬券だけ経費として落とすことができます。
配当金を得るために年間でつぎ込んだ馬券をすべて経費として落とせないので、投票した金額が高額になってしまうと、プラスマイナスゼロ、あるいはマイナスになってしまいます。
勝った馬券のみが経費として申請できるので、毎回馬券を高額購入している方は、金銭的に不利になる可能性があります。
競馬の配当金を確定申告しないとバレるリスクあり
競馬は単勝だとそこまで配当金が高くなりませんが、三連複、三連単の大穴の馬券を購入すると100円で購入した馬券でも100万円以上の高額配当になることもあります。
高額な配当金を獲得すると、上述した通り控除額を超えてしまいますので、確定申告をしなければなりません。
しかし確定申告は毎年税務署に多くの人が押し掛けるため、手続きが面倒に感じられますよね。
競馬の高額配当金を確定申告しないと、税務署から調査をうけてバレるリスクがあります。
以下で詳細を解説していきます。
SNSで掲載しているとタレコミでバレる
日本ダービーや有馬記念など、GIタイトルのレースになると、SNS界隈で着順予想が盛んになります。
競馬専用のアカウントを開設している人もおり、レース後には投票結果をスクショしてどれだけ配当が得られたかを後悔する人も多いです。
数十万円程度の配当金であれば問題ありませんが、何回も百万円近くの配当金を得ているとなると、よく思っていない人から税務署にタレコミをされることもあります。
また高額配当金を得た場合、競馬の雑誌やマスコミから取材を受けることもあります。
取材を受けてしまうと、ネット上に情報が出回ってしまい、税務署の目に留まってしまう可能性もあります。
高額な配当金の場合税務署から通知が来ることもある
細々とした配当金の場合、税務署から通知が来ることもあります。
税務署は銀行の口座等、お金の動きを把握できる権限を持っていますので、高額な配当金が入って銀行口座に入っているときには、通知が来ることもあります。
しかし数千万円など、非常に高額な配当金ではない限り、基本的に税務署から通知が来ることは少ないです。
非常に高額な配当金でない限り、税務署にバレるリスクは低いといえます。
ネット投票の場合入金履歴が残るのでバレる可能性がある
最近競馬では即PATといって、ゆうちょや三菱UFJ銀行等の口座を連携して、キャッシュレスでオンライン投票できるサービスがあります。
ネット投票の場合は、競馬場に足を運ぶ必要がないので、多くの競馬ファンが利用しています。
即PATを利用すれば普通馬券投票から、WIN5の投票までオンライン上で一括で管理できます。
また、予想が的中して配当金を獲得した場合、即PATを利用して口座に出金できます。
つまり即PATを利用して競馬の出入金を行うと、銀行に記録が残ってしまい、税務署が負いやすくなってしまうのです。
履歴をのこしたくないなら、競馬場やWINS等で馬券を購入するようにしましょう。
競馬の配当金の確定申告をしないと脱税に
競馬の配当金が高額になった場合、確定申告を行わないと脱税になります。
配当金額を記録しておいて、きちんと2月に申告を行わないと、脱税になってしまいます。
脱税をすることで追加課税が課せられ、税金を支払うよりもさらに出費が激しくなります。
確定申告の手順をきちんと理解して、漏れのないようにしましょう。
税務署が積極的に調査をする可能性は低い
ここまで税務署が調査を行うことを前提にお話ししてきましたが、実は基本的に税務署が積極的に調査を行う可能性は低いです。
競馬でファンが購入したはずれ馬券の購入金額の中には、国庫納入金分の税金が含まれています。
つまり競馬ファンが増えることで税務署は回収できる税金が増えますので、メリットがあることになります。
もしここで税務署が即PATのシステムを使って、積極的に脱税を調査してしまえば、競馬ファンが競馬からどんどん遠ざかってしまいます。
すると結局、税務署の得られる税金が減ってしまいますので、デメリットが大きくなります。
現状税務署が積極的に動いたとの声はありませんが、競馬人気の沸騰により方針が是正される可能性もあります。
競馬の配当金が高額になったら確定申告は必要!
いかがでしたか?
競馬の配当金が高額になり、50万円を超えた場合には確定申告が必要になります。
当たり馬券を購入した費用を経費として差し引いて、2月の確定申告時にきちんと申告することをおすすめします。
しかし現状高額配当以外は税務署に指摘されたとの声はありませんから、リスクはありますが確定申告をしない道もありますが、おすすめはできません。
きちんと確定申告を行って、競馬を楽しむようにしましょう。