雨どいの破損が進むと、雨漏りなどの被害に繋がることもあります。
そんな雨どいの修理にも火災保険を使用できることがあることをご存じでしょうか。
雨どいの修理に火災保険を使用する際には条件があるので、今回はそんな条件など雨どいと火災保険の関係についてお話していきます。
合わせてさらに近年増えている火災保険金詐欺業者の被害に遭わないための注意点もお伝えします。
目次
火災保険で雨どいは修理可能!4つの条件とは
火災保険は、火災によって建物に甚大な被害に遭った時にしか補償されないと思っている人もいませんか?
もちろん、どのような状況で破損したものでも火災保険の補償の対象となるわけではありません。
前提として火災保険は、自然災害も補償の対象になるという事を理解しておきましょう。
4つのことを踏まえて、雨どいに火災保険を使用する際には5つの条件があります。
4つの条件について詳しく解説していきます。
火災保険に建物補償が付帯されている
火災保険には、建物と家財が分かれて補償されています。
そのため、雨どいを火災保険の補償とするには、建物補償が付帯している事が絶対条件です。
賃貸などの場合には、家財のみの補償となっていることもありますが、持ち家の場合はほとんどが建物が付帯しているので、その場合は補償の対象となります。
自分の火災保険が建物補償が付帯しているかは、保険証券などを確認しておきましょう。
対象の災害に対する補償がついている
次に補償内容に自然災害が含まれている必要があります。
自然災害には、風災・水災・雪災が含まれます。
ただこれらの補償が、基本補償内容に含まれているか特約などでつける必要があるのか地域や保険商品によって異なりますので、保険会社の担当窓口に確認してみることをおすすめします。
詳しい自然災害については以下の通りです。
風災補償
風災補償は、台風の影響の強風や竜巻などで被害が出た場合に補償されるものです。
風災で起こり得る事例としては「強風の影響で雨どいが破損した」などが考えられます。
近年は大型台風が多数被害を出しているので、この風災補償が適応されることも増えています。
水災補償
水災補償とは、台風や集中豪雨などで洪水や浸水被害・土砂崩れに遭ってしまった場合を補償するものです。大雨の影響で土砂崩れが起きて、雨どいが破損したなどがその対象となります。
ただし地震の影響での津波は火災保険の対象外となります。
工事費用が20万円以上の損害
雨どいの修理費用や工事費用が20万円以上であることも重要なポイントです。
雨どいに限らず、火災保険は20万円以上の損害がないと補償を受けることが出来ません。
ただし、目㎜席金額を設定している保険であれば、その限りではありません。
自分がどのような補償内容の火災保険に加入しているか、把握できていないときは保険証券や保険会社に確認してみましょう。
業者に見積もりを取っている
雨どいが自然災害によって破損した場合、修理にいくらかかるのか見積もりを取っておく必要があります。
これは実際にかかる金額を見積書として出してもらい、保険会社に提出する必要があります。
まずはきちんとした修理会社に見積依頼をしましょう。
3年以内に被害が起きている
火災保険を申請するのは、3年以内と決まっています。
これに関しては例外なく3年と決められているので、申告を忘れないようにしましょう。
しかし雨どいなどは、普段からチェックしているという人が少ないため、知らないうちに破損してしまっている場合もあるでしょう。
その場合には、修理会社がいつぐらいの時期の破損なのか調べてくれるので、3年以内のものに関して申請を出すようにしましょう。
火災保険で雨どいの修理可能な4つの条件についてお話してきました。
どのようなパターンでも修理ができるのではなく、基本自然災害による破損や建物補償が付帯している事が絶対条件です。
さらに修理費用が20万円以上などの条件も加わるので、この雨どいの修理が対象外なのか?など疑問がある場合には、保険会社に問い合わせをしてみるとよいでしょう。
火災保険で雨どいが修理できないパターン
雨どいを火災保険を使って修理出来る条件については上記の通りですが、火災保険では修理できないパターンもあります。
それについてここからお話していきます。
火災保険では修理できないパターンは、免責金額以内の修理・経年劣化・故意の破損の場合です。それぞれの詳しい内容は以下よりお話します。
免責金額以内に修理費用が収まっている
先ほど、修理金額が20万円以上出ないと火災保険を使うことが出来ないということはお話しました。加入している火災保険によって、免責金額が設定されていることがあります。
免責金額とは自己負担をする金額のことで、この金額を支払うことで火災保険の保険金が下ります。
免責金額を設定している場合には、20万円以下の修理でも火災保険を利用することは出来ることがありますが、修理費用が免責金額以内で収まる場合には、火災保険を使うことが出来ません。
自分の免責金額の設定額がいくらになっているかわからない場合にも、保険証券や保険会社に確認をして把握しておきましょう。
経年劣化が認められる
火災保険は雨どいに限らず、どこの破損でも経年劣化による破損には保険の使うことが出来ません。
しかし雨どいが経年劣化で破損したのか、自然災害で破損したのかは素人にはわからないこともあります。
そんな時には、修理業者にお願いをして経年劣化によるものか自然災害によるものなのか判断してもらってから、申請を出すようにしましょう。
故意に壊したと認められる
経年劣化とともに、故意に壊したものに関しても火災保険の補償対象外となっています。
故意に壊したものも場所を問わず補償の対象外となります。
故意かどうかは、保険会社が派遣する調査士の調査のもと、保険会社が総合的に判断するようになっています。故意の破損で火災保険を申請するのは辞めましょう。
雨どいの修理で火災保険の補償を受けることが出来ないパターンについて解説しました。
基本的に火災保険は、経年劣化や故意の過失による破損に対して補償をしているものではありません。
しかし素人には件年劣化によるものか判断しづらいこともあるでしょう。
そんな時は、修理会社にいつ頃の破損なのか?と合わせて、見てもらうようにしてみましょう。
注意!火災保険の雨どい修理を狙った詐欺がある
台風や集中豪雨など自然災害が起こると「火災保険を使って修理しませんか?」と営業してくる業者が増えると言われています。
もちろんきちんと適切な修理をしている業者も多くありますが、中には火災保険を狙った詐欺などの報告もあります。
そんな詐欺業者に引っかかってしまうと、ずぼらな修理しかされなかったり、修理しないままお金だけ取られてしまうこともあります。
そんな業者に引っかからないために、どのような業者に注意が必要なのか知っておくことが重要です。
避けるべき業者の特徴は「実質無料で修理できると勧誘する」「保険金申請を代行する」などの営業をしてくる業者には特に注意が必要です。
実質無料で修理できると勧誘してくる
雨どいの修理を「実質無料で出来ます!」と言われると、無料という言葉に惹かれて修理をお願いしたくなってしまいそうですが、このような勧誘をする業者には注意が必要です。
このような業者は、下から見ただけなのに高額な見積書を提示してきたり、高額な違約金がありながら説明がないためキャンセルを申し出ると、そのことを伝えてくるなど悪質な業者が多いです。
保険金申請を代行すると申し出てくる
火災保険の申請をするのは、様々な書類を揃えたり記入する必要があり面倒であったりわかりずらいことも多いです。
しかし火災保険の申請は、契約者本人が行わなければいけないものなので「代理で火災保険の申請をします」という業者にも注意が必要です。
もちろんわからないことに関して、火災保険の申請に関するアドバイザーに助けてもらうことに関しては問題ありませんが、申請自体を業者が行うのは違法です。
そのような申し出をする業者には、修理を頼むのは辞めましょう。
火災保険を使ってタダで雨どいを修理しましょう!などという業者に関しては、疑念を持って対処することが必要です。
「無料」と言われてしまうとどうしても惹かれてしまうがちですが、高額な違約金などが設定されている場合があります。
また火災保険の申請代行を謳う業者にお願いしてしまうと、契約違反を問われて保険金支払いをされなかったり、強制解約などの措置を取られてしまうことになります。
そうならないためにも、悪質な業者を見極めて適切な修理を行う業者にお願いするようにしましょう。
信頼できる業者に依頼して火災保険を活用しよう
今回は、火災保険は雨どい修理に使えるのか?ということを中心に解説してきました。
雨どいの修理に火災保険を利用する場合には、自然災害であること・建物補償が付帯していることが絶対条件です。
さらに修理金額なども関係してくるので、わからない場合には修理業者や保険会社の窓口に相談してみるのがおすすめです。
保険金請求をする際には「申請代行します」などと言う業者にお願いしてしまうと、契約違反になってしまい保険金を受け取れないなどの事態になってしまうので、保険金申請は自分で行うようにしましょう。