一般的に住宅ローンを組むときに連帯保証人を必要としません。
その理由は保障会社に委託するなどの理由があります。
ただすべてのケースで必要ないというわけではなく、保証人を必要とするケースも存在します。
そこでこの記事では、住宅ローンに保証人が必要になるケースとデメリットの紹介、求められた場合の対応などを紹介します。
目次
原則住宅ローンに連帯保証人が必要ない4つの理由
大きな金額が必要な住宅購入する際に、住宅ローンを組んで購入する人がほとんどです。
住宅ローンで数千万のローンを組み、35年など長期間かけて返済していきます。
そんな住宅ローンを組む際には、基本連帯保証人を必要としていません。
数千万円という大きな金額のため連帯保証人が必要だと思っている人もいるかもしれませんが、住宅ローンでは保証会社に委託すること・家が担保となるなどの理由から、必要としていないのです。
そこでここでは、住宅ローンに連帯保証人を必要としない理由を解説します。
住宅ローンを組むときに保証会社に委託するから
そもそも住宅ローンの連帯保証人とは、住宅ローンを借りた人が返済困難になった場合に代わりに返済義務を負う人のことを指します。
つまり債務者が返済できないと連帯承認がすべて肩代わりすることになります。
しかし住宅ローンを組む際に、銀行などから連帯保証人を求められることはありません。
その理由の一つが、保証会社を利用するからということです。
昔は連帯保証人を求められることもありましたが、数千万円という多額の連帯保証人を見つけるのは簡単なことではありません。
また仮にローン返済が難しくなった場合に、保証会社を利用し銀行の貸し倒れを防ぐ目的もあります。
家がローンの担保になるので問題ない
住宅ローンの連帯保証人が不必要な理由の2つ目は、家が担保になるからです。
物件が担保となるため、貸し倒れのリスク軽減がされています。
つまり万一返済できない状態になっても、家を売却しそのお金を返済に充てられると考えられるためです。
家は財産の一つなので、これを担保することで保証人を不要としているのです。
保証会社を利用しても万が一の時残債が消えるわけではない
保証会社を利用しているため連帯保証人が必要ないと解説しましたが、仮に返済できなくなって保証会社を利用しても残席が消えるわけではありません。
万一返済ができないと保証会社が代わりに返済することになります。
しかし保証会社が残債を精算しても、ローン契約者残債は消えず保証会社への支払いが必要となります。
今度は銀行ではなく保証会社に返済していくことを知らないという人もいるため、注意が必要です。
万が一の時に団体信用生命保険に加入しているから
住宅購入時には、借主が死亡や高度障害状態になった場合に生命保険会社が借主に代わってローン残債を完済する「団体信用生命保険」に加入します。
そのため連帯保証人を必要としていない場合が多いのです。
団体信用生命保険は、住宅ローンを組む際の条件となっており、これがあることで銀行の貸し倒れを防いでいます。
この理由も連帯保証人を必要としない理由となっています。
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住宅ローンで連帯保証人が必要になる3つのケース
一般的なローンや借入とは違い、融資金額が大きい住宅ローンでは連帯保証人を必要とせずに、万一のときに保証会社や団体信用生命保険などから残債をして、貸し倒れを防いでいます。
また資産である住宅を担保としているため、万一のときには売却金額を充てることでリスク軽減に務めています。
しかし、すべての場合で連帯保証人を必要としないわけではなく、住宅ローンで連帯保証人を必要とするケースが3つあります。
そこでここでは住宅ローンで連帯保証人が必要となる3つのケースを紹介します。
他人名義の土地に住宅を建てるとき
住宅ローンで連帯保証人を必要とするケース1つ目は、他人名義の土地に住宅を建てるときです。
例えば親名義の土地に家を建てるなどがこれに該当します。連帯保証人が必要となる理由は、建物と土地なら土地の価値が高いことが多いからです。
建物だけでは担保としては足りずに、土地の所有者に連帯保証人を求められます。
親以外でも親族や他人でも同様に連帯保証人を求められるでしょう。
ペアローンを組むとき
最近では共働きが進み住宅を夫婦共有にする、ペアローンを組む夫婦も増えています。
これのメリットは一人で借りるよりもたくさんの融資を受けられるため、高額物件でも購入可能となることです。
しかし、土地と建物夫婦で共有するのに住宅ローンの代表を旦那や妻どちらかにすると、片方の持ち分だけでは担保として不十分と捉えられてしまい、もう片方を連帯保証人として求められます。
ペアローンを組む人は、これを十分に理解しておく必要があります。
夫婦で収入合算後にローンを組むとき
年収や勤続年数が不足すると、ローンを組めない可能性もあるため連帯保証人を付けて融資に通りやすくすることもあります。
一番多いのが、夫婦で収入合算しローンを組む方法です。
その場合配偶者を連帯保証人として求められることがあります。
ペアローンとはまた違う方法となっています。
住宅ローンで保証人を立てるデメリット
住宅ローンで連帯保証人を求められる3つのケースを紹介しました。
基本は住宅ローンに連帯歩保証人は必要ありませんが、親の土地に家を建てる場合やペアローンで家を建てる場合などに、担保が建物しかないため担保として不足しており、連帯保証人で補う形になっています。
しかし連帯保証人を立てることでのデメリットがあるため、住宅ローンを組む際には気を付けなければいけません。
そこでここでは住宅ローンの連帯保証人を立てるデメリットを解説します。
返済者が死亡時に返済を求められる
一番のリスクは、返済者が死亡すると連帯保証人に返済が求められることです。
数千万円という住宅ローンを返済者が死亡してしまうと、連帯保証人が負うことになります。
これは精神的・経済的に大きな負担となってしまうため保証人側はこれを理解したうえでならなくてはいけません。
連帯保証人になることで、友人との人間関係が壊れてしまうリスクもあります。
親や配偶者を連帯保証人にするのとは違う、大きな負担がどちらにもあります。
またペアローンの場合、死亡した返済者の分は団信で精算されても配偶者のローンは残ってしまうことも知っておくべき事項です。
飛ばれる可能性がある
返済者がローン返済できないと、代わりにすべて肩代わりすることになる連帯保証人ですが、返済者に飛ばれてしまう、つまりローンを支払わずにいなくなってしまうと、連帯保証人がすべて背負うことになります。
これは保証人になるうえで大きな不安点であり、必ずしっかりと話合って取り決めをしなければいけないことです。
数千万円という大きな金額だからこそ、飛ばれるリスクを考えておく必要があるのです。
離婚時に連帯保証人から外れるのが面倒
配偶者を連帯保証人とする場合、避けて通れないのが離婚時の問題です。
離婚してすぐに連帯保証人を外れたいところですが、ペアローンを組んでいると外れるのが面倒になります。
住宅を売却しその費用を返済に充てて完済できれば良いですが、残債がある場合はそのまま返済を続けなければいけません。
また一方の配偶者が延滞するとその分の返済を連帯保証人に求められてしまいます。
連帯保証人の変更はできないため、必ず保証人が増えた分まで支払うことになります。
離婚を考えて住宅購入する人は少ないかもしれませんが、この問題で揉める夫婦も多いため、あらかじめ理解しておく必要がある大切な事項となっています。
住宅ローンの連帯保証人を求められたときはどうする?
住宅ローンでは、基本連帯保証人は必要とされませんが、ローンを組む方法や条件次第では必要となります。
自分がもし住宅ローンの連帯保証人になることを求められた場合、どうすればよいか・どう対応するか決まっていますか?
急に言われると金額が大きいだけに焦ってしまうため、事前にどうすればよいかを知っておきましょう。こ
こでは連帯保証人を求められたときにどうするべきかを紹介します。
相手に本当に必要なのかを聞く
まずは相手に本当に連帯保証人が必要なのかを聞いて確認してください。
なぜ連帯保証人が必要なのか、どのようなローンの組み方なのか、無理のない範囲でローンを組めているのかなど、連帯保証人には詳しく聞く権利があります。
自分が納得するためにも、本当に必要なのかを確認しじっくりと決断の時間を持つようにしてください。
出来るだけ保証会社に依頼する
なるべく連帯保証人ではなく保証会社に依頼するようにしてください。
連帯保証人を友人や親族に頼むと、それが人間関係を悪くする結果に繋がります。
周りの人に迷惑をかけないようにするためにも、保証会社を利用し自分も安心できるようにするのが良いでしょう。
住宅ローンに連帯保証人は不要!できるだけ保証会社を利用しよう
住宅ローンには、原則連帯保証人が必要ない理由を中心に解説しました。
数千万円という大きな金額だからこそ、銀行など融資する側も保証会社を利用するとリスクが少なくなります。
また住宅ローン契約者にとっても保証会社を利用するほうが、万一の時に友人や親族に迷惑が掛からないため安心です。
住宅ローンを組む際には、なるべく保証会社を利用するようにするのがおすすめです。