自動車保険未加入の車と事故!相手に慰謝料は請求できるの?

自動車保険未加入の車と事故!相手に慰謝料は請求できるの?

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自動車保険は車に乗る人であれば加入するのが一般的ですが、中には保険料支払いが面倒だからと保険に加入しないで乗り続けている人もいます。

無保険車は一目では見分けがつきませんから、事故に遭って相手と保険の適用について話し合うときに判明することがほとんど。

事故発生時には加害車の自動車保険を活用して補償を進めていきますから、相手が無保険車の場合は補償を請け負ってくれるバックボーンがいないんです。

「もし無保険車と事故に遭ったとき泣き寝入りするしかないのかな…」と考えている人も多いでしょうが、実は相手が無保険車でも慰謝料や賠償を請求できるってご存じですか?

今回は無保険車との事故に不安を抱えている方向けに、事故発生時の損害賠償の請求方法を徹底解説していきます。

自動車保険未加入の車と事故に遭ったらどうなる?

一般的には自動車保険へ加入するのは普通との認識が広まっていますが、中には保険料支払いを極力避けたいなどを理由にして加入していない人もいます。

自動車保険は任意保険ですので、加入していないことをとがめられることはありませんが、車や運転者を見ただけでは加入しているかを判別するのは非常に難しいです。

保険に加入していれば万一自分の過失による事故が発生したとしても補償できますが、もし加入していない相手と事故を起こしてしまった場合には、どうすればいいのかわからないですよね。

万一無保険車と事故を起こして相手の過失と認められる場合には、以下の対応をとることになります。

相手の自賠責保険で補償してもらう

自動車保険は任意保険といって運転者の希望によって加入するかを決めますが、自賠責保険には強制加入します。

自賠責保険では自動車保険とは異なり、自動車損害賠償保障法によって加入が義務付けられているんです。

無保険車であっても規範は自賠責保険には加入しているのが当たり前なので、自賠責保険に被害者請求を行いましょう。

自賠責保険が無効になっていると補償を受けられない

自賠責保険は法律で加入を義務付けられているため、更新を定期的におこないます。

しかし中には自賠責保険の保険期間を過ぎているにもかかわらずに、更新を行わないまま走行している車もあるのです。

自賠責保険を管理している国土交通省側でも監視活動や街頭での取り締まりを続けてはいますが、やはり限度があります。

自動車保険にも自賠責保険にも加入していない本当の無保険車に当たってしまうと、相手の実費で損害賠償をしてもらう必要が出てきます。

ただし自賠責保険の罰則・罰金は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられることになるので、加害者側はさらに支払う金額が加算されることになります。

物損事故には活用できない

「自動車保険は車の修理にも活用できるし物損事故にも対応できるよね!」と思う方もいるでしょうが、自賠責保険で補償できるのは対人補償だけです。

つまり皆さんの車が無保険車との事故によって破損してしまったとしても、自賠責保険では保険金が下りないのです。

車の修理代金は数十万~数百万円になることもありますから、保険金が下りない場合相手の支払い能力を超えてしまう可能性も否定できません。

相手に直接請求を行う

実は自賠責保険は自動車保険ほど多くの保険金が支払われるわけではありません。

傷害による損害に対しては最大で120万円、その他の後遺障害対しては損害の割合に応じて75万円~最大で4000万円までと上限額が定められているんです。

つまり上限額を超える金額に関しては、余剰分を相手に直接請求することになります。

特に物損事故の場合は自賠責保険の補償対象外ですから、相手が全額自己負担することになります。

相手に直接損害賠償請求をして、被害額を支払ってもらえるように交渉しましょう。

示談内容を公正証書に残しておく

相手が自動車保険に加入していない場合には、示談交渉を本人と行うことになるのでトラブルになりやすいです。

特に物損の場合は相手が支払いに応じないなんてこともありますので、逃げられないように示談内容を公正証書に残しておくことをおすすめします。

口約束で済ませてしまうと「言っていない」といわれてしまえば証拠が残りませんので、泣き寝入りすることにもなりかねません。

仮に支払いに応じてもらえないときの証拠にもなりますので、魚拓として取っておくことをすすめます。

相手に支払い能力がない場合は自分の自動車保険で補償できる

無保険車の運転者に支払い能力がなく、損害賠償を請求しきれない場合には加入している自動車保険の特約を活用すれば保険金で補償を受けられます。

人身傷害補償保険などの特約を付加していれば対応可能ですので、万一の事故発生時に備えておきたい方は確認しておくとよいでしょう。

また車両保険を活用して車の修理も済ませられるのですが、他人に過失がある事故で自分の等級が下がるのはいただけないと感じる方もいますよね。

加入している自動車保険に自分が無過失の場合に等級がダウンしない特約を付けておけば、相手の過失で車を修理しても等級は下がりません。

自動車保険では補償の追加や適用日を自由に設定できますので、無保険車との事故に不安感を覚えている方は補償の追加を検討してみてはいかがでしょうか。

ただし補償の追加によって保険料は上がってしまいますので、家計とも相談しておきましょう。

政府保障事業を活用すれば無保険車との事故補償も受けられる

「どうしても自分の自動車保険を活用したくない!」

「自動車保険に特約が付いていないから補償できない!」なんて方も中にはいますよね。

無保険車との事故に遭ってしまった場合には、国土交通省が発表している政府保障事業を活用すれば、一定金額の保障が受けられます。

ただしこちらも自賠責保険と同様に物損に対しての補償は受けられませんので、障害状態にある人のみが請求可能になります。

また社会保険や健康保険を活用して給付を受けるばあいには、政府保障事業から支払われる金額から差し引かれます。

ちなみに政府保障事業を活用して皆さんが受け取った給付金は、加害者に対して費用を国が請求しますから加害側がノーダメージになることはありません。

請求に必要な書類は最大で24種類ありますので、用意漏れのないように注意してください。

自動車保険未加入の車との事故でも泣き寝入りしないために請求はしっかり行おう!

いかがでしたか?

自動車保険に加入している側からしたら当たりまえの任意保険加入ですが、中には高い保険料を逃れるために自動車保険に加入しないまま運転している人もいます。

自動車保険未加入の車と事故を起こすと、相手の自賠責保険に被害者請求することで傷害に関する保障は受けられるのですが、物損に関しては相手に直接請求することになります。

また自賠責保険にも支払限度額がありますので、相手の支払い能力を超えてしまうこともあります。

その場合示談交渉を慎重に進めていくことになりますが、相手に逃げられないようにするためにも、公正証書などを活用して証拠を残しておきましょう。

公的な制度として政府保証事業も展開されていますので、相手に飛ばれて泣き寝入りしないためにも各種請求はしっかりとおこなうようにしましょうね。

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