自動車保険加入中にゴールド免許になるといつから保険料が安くなる?割引タイミングを解説

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自動車保険は普段車を使う人であれば、誰しもが加入している保険です。

保険加入時には皆さんの個人情報のほかにも、免許証の色を申告し、更新のタイミングで当時の色を通知する義務が課せられます。

実は自動車保険は免許証の色がゴールドの場合、保険会社から割引を受けられるってご存じですか?

でも全員が免許証の更新日と保険の更新日が重なっているわけではありませんから、どのタイミングで割引が適用されるのか気になりますよね。

今回は自動車保険でブルー免許からゴールド免許に変わったときに、保険料の割引が適用されるタイミングについて徹底的に解説していきます。

自動車保険ではゴールド免許になると割引が受けられる

自動車保険では運転の事情に合わせたさまざまな割引制度を用意しています。

その中でも特に利用する機会が多いのが、自動車保険のゴールド免許割引です。

割引があること自体はわかっていても、なんで適用してもらえるのかわからないって方もいますよね。

ゴールド免許は5年間無事故・無違反を貫いた運転者にのみ交付される免許です。

免許は取得から1年以内はグリーン免許、そのあとブルー免許になりますから、最低でも6年以上は運転歴があります。

その間無事故無違反を貫いている運転者=交通事故を起こすリスクの少ない運転者として認定されます。

自動車保険では事故が起きた時の補償を行いますが、会社を運営していく以上、極力保険金支払いを避けようとします。

交通事故を起こすリスクの少ない運転者=保険金支払いの機会の少ない加入者として位置づけられるので、優遇措置として割引が用意されているんです。

注意!契約者でなく記名被保険者の免許証の色で判定される

「保険の契約者がゴールドになったから、ゴールド免許割引が適用される!」と考える方もいます。

しかしゴールド免許を適用してもらうには、契約者の免許の色ではなく、記名被保険者の免許の色で判断されます。

記名被保険者とは、自動車保険をかけている車を主に運転する人を指し、保険加入時に保険会社に申告します。

夫婦両方が免許証を取得している家庭の場合、どちらかを記名被保険者に設定しますよね。

仮に契約しているのがゴールド免許保有者で、普段運転する記名日保険者がブルー免許の場合、ゴールド免許割引は適用されません。

「ゴールド免許を持っているほうに記名被保険者を移動すればいいんじゃないの?」と思う方もいますが、保険会社に申告する記名被保険者と実際に車を常用している人が異なる場合は、保険会社から変更を断られてしまいます。

ゴールド免許になったからと言って全員が割引を適用されるわけではないので、注意が必要です。

自動車保険の途中でゴールド免許になってもすぐに割引されない

免許更新の通知が来て「よっしゃ次の免許の色が上がるから保険料がすぐに安くなる!」というわけではありません。

保険期間の途中で更新されても、自動車保険会社は民間企業ですから免許の更新がされた事実を把握できないんです。

保険契約の更新のタイミングで適用される

ゴールド免許になってから、次の保険契約の更新のタイミングで割引が適用されます。

自動車保険は年に一回更新日が設けられており、更新日時点での情報を保険会社に申告する必要があるんです。

申告時には保険証の色も申告するので、そのタイミングでゴールド免許になったことを申告してください。

免許の色の確認がとれると、更新日から保険料の割引がスタートします。

ただし申告すべきなのはゴールドの時だけではありません。

事故を起こしてブルー免許になってしまったように自分にデメリットになる情報もしっかり申告してください。

記名被保険者を変えるなら21歳以上で即時適用

「せっかくゴールド免許になったのに、すぐに適用されないのはやだなぁ」と思った方、保険会社に申告している記名被保険者をゴールド免許を持っている人に変更すれば、更新日を待たずとも割引を適用してもらえます。

記名被保険者が車を主に運転する人を指名しておきましょう。

ただし記名被保険者を変更して割引を受けるには、変更する相手が21歳以上でなければ適用されません。

また記名被保険者の特性から、普段運転しないゴールド免許保有者に変更しようとしても、保険会社から申請を断られることもあります。

免許を取得してから車に長期間のらずにゴールド免許にまでなる方もいますが、仮に記名被保険者に設定しても運転機会がないので意味はありません。

また運転経験が少ない人を指名してしまうと、事故を起こすリスクも高くなってしまいますので、乱用は厳禁です。

ゴールドから青になったときも更新で割引がなくなる

上述したように更新のタイミングで免許証の色を申告することになりますが、ゴールドから青になったことを申告した場合はもちろん割引の適用は停止されてしまいます。

ブルーからゴールドに再度戻れるまでは、また5年間無事故・無違反を継続しなければならないので、長期間割引は適用されないと考えましょう。

もしも保険料の負担が苦しいのであれば、青になってしまったタイミングで自動車保険の補償内容を確認しておきましょう。

いらない補償があれば、適宜削ってみると不適用になった割引分を補填できるかもしれません。

免許の更新と保険の更新が近いと更新前に割引適用されるが手続きが複雑

「誕生日を過ぎて免許を取ってすぐに保険に加入した」という方も実は多いですよね。

誕生日付近で免許を取ってすぐに保険に加入すると、免許と保険の更新日が近くなります。

双方の更新日が近い状態だと、免許の更新日が遅れても割引を適用してもらえるのですが、手続きが少々複雑になります。

以下では変更する免許の色のケースごとに、手続きの流れを紹介していきます。

ブルー→ゴールドになる場合

ブルーからゴールドになって新しく割引を適用するには、免許の更新期間内に保険始期日があれば、免許の更新が遅れても割引は適用されます。

通常運転免許の更新案内は誕生日の40日前に送付されてくるので、どの期間に更新できるかは把握できます。

しかし更新のためには休みをとって出向かなければならないため、仕事で忙しい方からしたらすぐに対応できないこともありますよね。

免許の更新日は誕生日の前後1か月、計2か月間の中に保険の更新日がある場合、保険更新日より遅れて免許証を更新しても、更新日までさかのぼって割引を適用してもらえます。

もちろん保険更新日よりも前に、免許を更新した場合も同様に割引を受けられます。

ゴールド→ブルーになる場合

ゴールドからブルーになる場合には、保険の更新日が免許の更新期間内にある場合のみ、免許更新期間が終わるまではゴールド免許割引が適用されます。

仮に免許更新期間の初日で更新手続きを行い、10日後に保険の更新日がある場合、もちろんブルー免許になった事実は申告します。

しかし免許の更新期間は残り1か月と20日残っていますので、残り期間分の保険料はゴールド免許割引を適用してもらえるんです。

早く更新しても一定期間は割引が継続されるので、「ぎりぎりで更新しよう」とスケジュールを詰めなくても、問題ありません。

保険更新時にウソの色を申告するのはNG

「事故を起こしてブルーになったけど、ちょっと細工してゴールドのままで申告しちゃおう」と考える方も中にはいるかもしれません。

事故を起こした際には、保険会社に保険金を請求するために、交通事故証明書など様々な書類を提出します。

保険会社としては、虚偽の申請で保険金を支払うのを避けるために、保険金請求時には加入者の情報や事実確認をしっかりと行います。

調査のタイミングで免許証の色をウソで申告したことがバレてしまうと、保険会社から保険金の支払いを断られることもあります。

免許証の色を偽って事実と異なる内容で保険の補償を受けるのは、ほかの正しく保険に加入している人達とのバランスもとれなくなりますし、何より信頼関係が損なわれてしまうためペナルティが用意されているのです。

保険金が支払われないだけではなく、その後保険の加入を継続できないこともありますので、注意が必要です。

保険更新時にはウソの色を申告しないで、割引が適用されなくなるとしても正しい内容で告知しましょう。

ゴールド免許を取得したら更新時に申告して割引を受けよう

いかがでしたか?

安全運転を心がけて実績もある人は、自動車保険会社から保険料の割引を受けられます。

ゴールド免許を取得したら、更新日のタイミングで保険会社に申告して、割引を適用してもらいましょう。

逆にブルーになってしまった人も、きちんと更新時に保険会社に申告して割引を外してもらわないと、保険金が支払われなくなってしまうリスクがありますので注意しましょう。

免許の更新日と保険加入日が近い場合は、どちらも損をしないように一定の割引期間が設けられているので、安心して手続きを進めてください。

せっかく割引がt起用されるのですから、うまく活用して保険料の負担を軽減していきましょう。

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