アルコール依存症には、長期的な治療が必要なため金銭的な負担も多くかかってきます。
そのような時に、医療保険を利用することが出来るのか?と疑問を持っている人もいるのではないでしょうか。
しかし医療保険は、アルコール依存症を含む持病があると告知義務があり、加入するのが難しいことがあります。
そこで今回は、アルコール依存症と医療保険について詳しく解説していきます。
目次
アルコール依存症の定義とは
まず最初にアルコール依存症の定義についてお話します。
アルコール依存症と聞くと、手の震えや朝からお酒が辞められないなどのイメージを持っている人もいるのではないでしょうか。
アルコール依存症となる定義は「飲酒のコントロールが出来ない・離脱症状が見られる・健康問題等の原因が飲酒と分かっていながら断酒が出来ない状態」となっており、身体面にだけでなく精神面にも影響が出てしまい日常生活にも支障をきたす状態を指します。
アルコール依存症は医療保険に条件付き加入になる
アルコール依存症の定義についてお話しましたが、ここからはアルコール依存症の人が医療保険に加入するために知っておくべきことについて解説します。
アルコール依存症の診断を受けている場合、告知が必要となることがあります。
もしアルコール依存症の診断を受けながら、告知せずに医療保険に加入してしまうと告知義務違反を問われてしまいますので注意が必要です。
告知をすることで医療保険への加入を断られてしまった場合には、引受緩和型の保険であれば加入することができます。
また無選択型の保険もあるので、それらに加入する方法もあることを知っておきましょう。それぞれを詳しく解説していきます。
アルコール依存症は告知が必要になる場合がある
持病や病歴がある人が医療保険に加入する際に健康告知義務があり、きちんと保険会社の発行する所定の書類にて告知をしなくてはいけません。
アルコール依存症と診断を受けている場合には、これと同様に告知をする必要があります。
後程お話しますが、アルコール依存症であっても現在は条件緩和型の医療保険に加入することもできるので、しっかりと告知して加入することが重要です。
アルコール依存症を隠して加入すると告知義務違反
アルコール依存症なのに、告知せずに医療保険に加入した場合当然ながらペナルティーを受けることになります。
告知義務違反と問われてしまう可能性があるのは、過去に受けた治療や既往歴のついて正しく告知しなかった場合に該当します。
告知義務違反で医療保険に加入した場合、保険金の給付を受けることが出来ないばかりか、契約解除の措置をとられてしまうこともあります。
契約解除より重い「取り消し」となってしまうと、支払った保険料も戻ってきません。必要な時に必要な給付を受けるためにも、きちんと告知したうえで医療保険に加入するようにしましょう。
告知の際の項目は以下のようなものがあります。
- 過去3か月以内の健康状態
- 過去5年以内の病気やケガ
- 過去2年以内の健康状態
- 身体の障害について
- 現在の妊娠の有無(女性のみ)
- 過去のがんについて
これは一例ですので、保険商品によって質問項目が変わります。内容をよく読みきちんと告知をしましょう。
完治していていない場合も告知が必要
過去の病歴を質問されていますが、完治していない通院中の病気についても必ず告知しなくてはいけません。
現在通院中という人は、場合によっては医師の治療の経過を記してもらった診断書が必要となる場合もあります。
代理店の担当者に口頭で伝えても意味はない
告知と言っても、代理店の担当者に口頭で伝えても「告知した」ということにはなりません。
保険会社が指定している告知書にて告知をするか、オンラインの場合には告知画面で告知する必要があります。
どちらかに沿って、告知する必要があることを理解しておきましょう。
引受基準緩和型の保険なら加入可能
アルコール依存症の場合、告知義務があるため「医療保険に加入できないのでは?」と心配になる人もいるかもしれませんが、持病などを持っている人の為に引受基準緩和型の医療保険があります。
このタイプの保険は、持病がある人でも医療保険に加入できるため通常よりも保険料が割高に設定されています。
しかし持病の悪化や再発も保障してくれるので、持病があり不安な人は引受基準緩和型の医療保険へ加入しておくほうが安心できるでしょう。
無選択型の保険もある
無選択型医療保険は、健康状態に関する告知や医師の診査に必要がない医療保険です。
このタイプの保険は、健康状態によって医療保険に加入できなかった人の為の保険のため、引受条件緩和型と同様に保険料が高くなっているほか、給付金の上限が低くなっているのが特徴です。
保険料が割高にはなってしまいますが、保険に加入することでその後の治療にも安心して望めるのではないでしょうか。
このようにアルコール依存症の人が医療保険に加入するためには、条件付きになってしまうことで保険料が割高になってしまう可能性が高いです。
しかしアルコール依存症は長期的な治療や投薬が必要となったり、他の病気の原因にもなってしまうので医療保険へ加入しておくべきと言えます。
加入できない・保険料が高くなってしまうからと、告知せずに加入してしまうと「告知義務違反」に問われてしまい、給付を受けられない・契約解除などの事態になってしまうので、絶対に辞めましょう。
もし告知に関してわからいことがある場合には、保険担当者に確認するようにしましょう。
公的医療制度で対応出来ることも
医療保険への加入を断られてしまっても、もしかしたら公的な医療制度で対応できる可能性があります。
日本の公的医療制度はきちんと整っているので、入院や手術などになってしまった場合でも、医療保険に入っていなくても対応できることもあります。
日本の公的医療制度の今回は「健康保険制度」と「高額医療費制度」について解説します。
健康保険制度
健康保険制度とは、会社と従業員が保険料を出し合い、従業員やその家族が病気やケガを負った場合に一定の金額の負担で医療を受けることができる仕組みです。
負担の割合は本人・家族で3割、75最上75歳未満で2割(それ以上は1割)義務教育就学前の子ども2割となっています。
病院などにかかった際に、窓口で支払う金額が3割となっているのもこの健康保険制度の仕組みがあるからです。
高額療養費制度
窓口負担が3割とはいえ、長期の入院や治療により高額な請求が予想される場合には「高額医療費制度」を利用しましょう。
高額医療費制度とは、年齢や所得に応じて上限額が決まり上限を超えた分に医療費の支払いが免除されるという制度です。
負担能力に応じて上限が決められるので、家計に医療費の負担が過度に重くならずに済む制度を利用するのも有効な手段です。
医療保険への加入が難しい場合でも、公的医療制度が整っている日本では先進医療などでない限り、対応できる可能性があります。
ですので、通院の頻度や治療内容などを加味して割高な保険料を支払って医療保険に加入するべきか、公的医療制度で対応できるのかといことを検討する必要があります。
アルコール依存症でも加入できる保険を探すなら保険相談窓口で相談しよう
アルコール依存症の人でも入れる保険について「引受条件緩和型医療保険」と「無選択型医療保険」のお話をしました。
しかし実際にこの二つにも様々な保険商品が存在するので、どの保険を選べばよいか素人ではわからないこともありますよね。
そんな時には、様々な保険会社の商品を取り扱っている保険無料相談窓口を利用してみてはいかがでしょうか。
保険相談窓口は、様々な保険商品の中から本当に必要な商品の提案をしてくれたり、現在加入している保険の見直しなどにも無料で相談に乗ってくれる頼もしい存在です。
保険に関する小さな悩みでも答えてくれるので「本当に保証が足りているの?もっと保険料を抑えたい」という人にもぜひ利用をおすすめします。
アルコール依存症の治療を行いながら加入できる医療保険を探そう
今回はアルコール依存症と医療保険についてご紹介してきました。
アルコール依存症の場合、医療保険に加入するには告知をしなくてはいけません。
ただ告知することによって加入を断られてしまう可能性もあります。しかし「条件緩和型」や「無選択型」の医療保険では、割高にはなりますがアルコール依存症でも加入できます。
告知せずに加入してしまうと、契約解除や給付金を支払われないので絶対にやめましょう。
また医療保険に加入しなくても、公的医療制度で対応できる可能性もあるのでよく検討することをおすすめします。
アルコール依存症には長期的な治療や家族の支えが重要です。無理なく治療を進められるように、医療保険への加入を検討してみてはいかがでしょうか。