急なケガや病気で入院を余儀なくされることもあります。
その際にトラブルになりがちなのが「差額ベッド代」です。
病院の都合で個室に入ったのに、差額を請求されるとなんだか腑に落ちない気持ちになってしまいます。
今回は、入院中の差額ベッド代についてお話していきます。
目次
入院時によくあるトラブルが「差額ベッド代」
急な入院で病院側の都合で、個室や少数部屋しか空いていなく差額のベッドを請求されてしまうことがあります。
しかし自分で希望したわけではないのに、差額ベッド代を請求されてしまうのは腑に落ちないとトラブルに繋がることもあります。
しかも差額ベッド代は健康保険の適用外のため、自費で支払いをしなければいけません。
また4人部屋(少数部屋)でも差額ベッド代を請求されるのが一般的であり、個室だけとは限りません。
差額ベッド代は入院生活が長くなればなるほど、大きな金額になってしまうので注意が必要です。
以下で詳しく解説していきます。
入院後に部屋が足りないからと請求される
急な入院で不安な中で、個室や少数部屋しか空いていないと病院側から言われて入院したけど、いざ退院する際にお会計をしたら、差額のベッド代も請求されているという経験をしたことがある人も意外と多いです。
自分から希望したわけでもなく病院側の都合でOKしたのに、何だかおかしな話のような気がします。
このことでトラブルに繋がってしまい、病院と揉めてしまうこともあります。
差額ベッド代は健康保険の適用外になる
入院費や手術費は、健康保険の適用となり高額医療費などの制度も利用することができます。
しかし差額ベッド代は保険適応外となり、自費での支払いをしなければいけません。
これにより入院期間が長くなると、高額なベッド代を請求されることになり、会計を見て驚くこともあります。
差額ベッド代は4人部屋でもかかるのが一般的
差額ベッド代と聞くと個室をイメージする人も多いと思います。
しかし少数部屋と呼ばれる4人部屋でも差額ベッド代を請求されることがあります。
差額ベッド代が必要な「特別療養環境室」と言い、下記の条件を満たす必要があります。
- 特別の療養環境に係る病室の病床数は4床以下であること。
- 病室の面積は1人当たり6.4平方メートル以上であること。
- 病床ごとのプライバシーの確保を図るための設備を備えていること。
- 少なくとも個人用の私物の収納設備・個人用の照明・小机等及び椅子があること。
これらの条件を整っている部屋であれば、4人部屋でも差額ベッド代を請求されることを覚えておきましょう。
意図しない差額ベッド代を請求されてしまうと、思わぬトラブルに繋がります。
入院の際に個室や少数部屋をお願いされた場合には、事前に差額ベッド代がかかるのかそれとも免除になるのかを確認しておくことが重要です。
安心して入院生活を送るためにも、わからないことは病院の相談窓口に話を聞くようにしましょう。
医療保険では差額ベッド代の保障が受けられることがある
差額ベッド代は、健康保険の適応外というお話をしましたがその場合に、医療保険で賄いたいですよね。
医療保険は差額ベッド代を保障するものもあり、賄うことが出来ることもあります。
差額ベッド代が保障に含まれているかは、内容に記載されているので確認するか担当者に聞いてみるのも良いでしょう。
また、保障されていなくても入院日額で差額ベッド代が賄えることもあります。
保障内容に記載されている
保障内容に差額ベッド代が含まれているものもあり、その場合は保障内容に記載されています。
保険はわかりづらい部分も多く、保障内容を詳しく把握できていないという人もいるでしょう。
自分の加入している保険が、差額ベッド代を保障してくれるものなのかわからない場合には、保障内容を確認できる保険契約書を確認するか、担当営業に確認してみましょう。
入院日額内に差額ベッド代が収まっていると賄える
保障に差額ベッド代が含まれていない場合でも、入院日額が1万円などの保障になっていると賄うこともできます。
入院日額とは入院1日当たりに支払われる給付金のことで、最近では短期間の入院でも支払われるものが多くあります。
それを利用して、差額ベッド代に当てるという方法もあります。
意図していない突然の差額ベッド代に戸惑ってしまいますが、慌てずに自分な加入している保険の内容を確認したり、入院日額で賄うことができないかを検討してみましょう。
差額ベッド代を支払わなくてもいいケースがある
病院側の都合で、個室や少数部屋に入院しての差額ベッド代に戸惑ってしまいますが、支払わなくても良いケースもあります。
これは、同意していない支払いの場合や入院の際に十分な説明を受けていない時です。
同意していない場合とは、病院側の都合で希望以上の個室に入院せざる得なかった時のことを指し、治療や病状の関係でどうしても個室等が必要な時にも支払いは必要ないケースがあります。
差額ベッド代支払いに同意していないとき
大部屋の入院を希望していたのに、病院側の都合での個室等への入院をお願いされたけど、差額ベッド代を支払うことに同意していないにも関わらず請求された場合には支払わなくても良いことがあります。
支払うことに同意していないのに、請求されてしまった場合にはその旨を伝えるようにしましょう。
病院側から十分な説明を受けていないとき
差額ベッド代を支払うことに関して、入院の際に十分な説明を受けていない時にも、支払いをしなくても良いケースがあります。
説明を受ける際に、差額ベッド代がかかることや一日にかかる金額などをきちんと説明されたうえで、同意していないと判断できる場合には支払いに関しての疑問を病院の相談窓口などで聞いてみましょう。
病院側の都合で希望以上の個室に入院するとき
大部屋に空きがないなど、病院側の都合で個室に入院しなければいけないときに、差額ベッド代が免除されることもあります。
これは病院側に都合ということで、差額ベッド代を請求せずに入院する措置を取ってくれる病院もあります。
最初に個室に入院になった場合に、差額ベッド代がかかるのかを確認しておきましょう。
治療のために専門的な設備の整った部屋で処置を行うとき
病状によっては、どうしても専門的な設備が整った部屋での処置が必要な場合、差額ベッド代を請求することができません。
差額ベッド代を請求することができない場合は以下のような時です。
- 救急時や手術後など、重篤な状態で常時監視の必要性があるため、その都度適切な介護・看護が必要な時にも個室が必要となりその差額ベッド代を請求されることはありません。
- 免疫力が下がり感染症を避けなければならない状態の時
- 集中治療が必要な終末期の患者。身体的・精神的な苦痛を緩和する必要がある場合も差額のベッド代を請求することはありません。
- 後天性免疫不全症候群(AIDS)の病原体に観戦している人(通常以上の個室を希望した場合には適応されません。)
- クロイツフェルトヤコブ病を罹患している人(通常以上の個室を希望した場合には適応されません。)
などに当てはまる場合の入院では、差額ベッド代を請求することはできないことを覚えておきましょう。
このように、ベッド差額代を支払わなくても良いケースもあります。
意図して個室に入院しなければならなくなってしまったり、病院の説明不足を感じた場合など少しでも疑問を抱いた時には、遠慮せず病院の相談窓口に相談をしてみましょう。
また個室での医療対応が必要な場合には、差額ベッド代を請求されることはありませんのでご安心ください。
どうしても差額ベッド代を抑えたいなら大部屋の希望を出そう
ここまで差額ベッド代についてお話してきましたが、どうしても差額ベッド代を抑えたい人は大部屋での入院の希望を出しましょう。
もし仮に個室での入院をお願いされた場合は、空き次第大部屋に移ることをお願いしておいてください。
また病院都合での時には差額ベッド代がかからないことをしっかりと確認しておきましょう。
大部屋があくまで時間がかかる可能性がある
大部屋が空き次第、そちらへ移動したいと申し出ていても時間がかかってしまう可能性があります。
入院が多くなるとされている冬の時期などは、そもそも大部屋を待っている人が他にもいることもあります。
そうなるとなかなか移動できないこともあるので、あらかじめ差額ベッド代について病院側と話をしておきましょう。
差額ベッド代の仕組みを理解して支払いを抑えよう
希望しない差額ベッド代を請求されてしまった時の対応についてお話してきました。
病院側の都合で個室等に入院しなければいけない場合には、差額ベッド代の支払いがどうなるかきちんと説明してもらうようにしましょう。
わからないまま入院してしまうと、思わぬトラブルに繋がってしまうこともあります。
そうならないためにも、病院都合で入院する場合にはどのような対応を取っているかをきちんと確認し、安心して入院生活を送れるようにましょう。
また差額ベッド代を医療保険が保障していたり、入院日額で賄えることもあるので、自分の保険内容を事前に知っておくことが大切です。
入院にはただでさえ不安がついてきます。
いざというときにトラブルに巻き込まれないように、日頃から保険に対して興味を持って知っておくことも重要なのではないでしょうか。