確定申告の時期になると「医療費控除」という言葉をよく耳にしますが、どのようなものか正しく理解している人は少ないのでは?
医療費控除には2パターンあり、時効があるということをご存じですか。
そこで今回は医療費控除の概要や、申告方法などを解説します。ぜひ参考にしてください。
目次
医療費控除ってっそもそも何?
医療費控除という言葉を知っていても、その内容や手順までを正しく理解している人は多くないでしょう。
そもそも医療保険は、1年間にかかった医療費を必要書類を揃えて申告することで、税控除を受けられる制度のことです。
ここでは医療費控除の概要を説明します。
年間の医療費を申告すると税控除が受けられる
医療費控除は1月1日から12月31日までの1年間でかかった医療費を、すべて申告することで受けられる税控除のことです。自分と生計が一緒となっている人(配偶者や親族)の医療費の合計が一定額以上になったときに、所得税から控除されます。
医療費を証明する書類が必要
医療費控除を受けるためには、医療費を証明する書類が必要となります。
申告に必要な書類は、確定申告書・医療費控除の明細書・健康保険の医療費通知・医療費の領収書、レシート・給与所得の源泉徴収票です。
特に医療費の領収書およびレシートは5年間保存することになっていますので、もらっても紛失しないようにしましょう。
1月1日から12月31日までの期間が対象
控除の対象となる期間は、1月1日から12月31日の1年間となっており、その期間すべての医療費の合計が10万円を超えた場合に申告できます。
1年間すべての領収証が必要となるので、きちんと保存しておくようにしましょう。
同一生計内の医療費ならまとめて申告可能
控除を申告できるのは、生計が一緒である配偶者・親族となっていて、扶養している必要はありません。
たとえば保険証が別であっても、合計し控除を申告することができるのです。
1人だけでは10万円の医療費超えるのが難しいと思いますが、同居している両親や子どもの医療も合計し10万円をこえれば医療費控除を申告することが可能です。
医療費控除は2パターンある
医療費控除には、2パターンあるということを知っていますか?
医療費控除の2パターンとは、通常の医療費控除とセルフメディケーションのこと。
特にセルフメディケーションに関して知らない人が多いと思います。
そこでここではそれぞれの特徴を詳しく解説します。
通常の医療費控除
通常の医療費控除は、確定申告時に行い、限度額の200万円までなら申告可能です。
申請できる例とともに解説します。
確定申告時に申請可能
通常の医療費控除は確定申告時に行います
。そもそも確定申告とは1月1日から12月31日までに得た収入にかかる税金を計算し、足りなければ追加徴収、多ければ還付するための作業のことです。
この確定申告を行う際に、医療費控除もほかの控除とあわせて申告します。
年末調整を受けていても医療費控除を受けるためには、確定申告が必要となります。
限度額200万までなら申請可能
医療費控除は10万円を超える金額がかかれば申告可能ですが、控除の限度額は200万円となっており、限度額まで申請可能となっています。
医療費が高額となればなるほど控除の金額も大きくなるので、申告漏れがないようにしましょう。
申請できる医療費の例
通常の医療費控除として申請できるものの前提として、治療目的の医療費に限定されています。
例えば、美容整形や入院時に生じた差額ベッド代は対象から外れます。
それを踏まえて申請できる医療費の例を紹介します。
- 治療費
- 治療のための薬代
- 入院費
- 按摩、針治療、灸の施術費用。(ただし保険適用外のものは除く)
- 医療機関までの交通費
- 出産のための定期通院や検査代、通院費
- 入院時の食事代
- レーシック、オルソケラドロジー治療
- 保健師、看護師、家政婦などの料養生の付添費用
- 助産師の分娩介助費用
- 介護福祉士などが行うたん吸引や経管栄養の費用
- 医師の認めたおむつ代
- 医療用器具の購入代
- 介護保険制度を利用したサービスの自己負担分
などが対象となります。
あくまでも治療目的でかかった費用ということを忘れずにしてください。
セルフメディケーション特例
次に通常の医療費控除とはことなる「セルフメディケーション特例」について解説します。
セルフメディケーションとは、生計が一つになっている配偶者や親族が、医療用から一般用に切り替えた薬(スイッチOTC)や予防接種にかかった費用を申告できるものです。
予防医療にかかった費用を申告可能
セルフメディケーションは、スイッチOTCと呼ばれるドラッグストアで購入できる薬や、予防接種・健康診断など予防医療にかかった費用申告することができる控除のことです。
普段からドラッグストアで医薬品を購入したり、インフルエンザなどの予防接種を受けている人は、12000円を超えると申請することができます。
控除限度額が8万8000円
セルフメディケーション特例は、生計が一つになっている配偶者や親族の予防医療にかかった費用が、12000円以上となると申告できるものですが、通常の医療費控除同様に限度額が決まっています。
限度額は88000円となっており、それを超えない額を控除対象とし所得税から控除を受けることができます。
ただし医療費控除とセルフメディケーション特例を両方適用することはできないので、注意が必要です。
年末調整を受けているなら還付申告でOK
医療費控除を受けるには、確定申告が必要とお話しました。
しかし医療費控除のための確定申告還付申告といい確定申告のない人は、還付申告をすればOKです。
還付申告とは、払いすぎた税金を還付してもらうための手続きで、確定申告をしていない人で控除などにより税金が戻ってくる場合には、申告が必要です。
年末調整を受けているなら、還付申告すればよいというのを覚えておきましょう。
1年間のどのタイミングでも申請可能
還付申告は1年間のどのタイミングでも、申告することができます。
そのため確定申告の期限過ぎても申請した年に一定の医療費がかかった場合でも、還付の対象となることもあります。
5年の時効付き
還付申告は、対象となる年の翌年1月1日から5年間申請することができます。
ですので、確定申告できなかったという人でも、5年間は申告できるので慌てずに落ち着いて申告するようにしましょう。
医療費控除を確定申告するときの手順
ここからは医療費控除の具体的な手続き方法を紹介します。
①医療費の通知書や領収書を確認し、控除の対象かを調べる
送られてきた通知書や領収書の金額を見て10万円以上となるかを計算し、控除の対象かどうかを調べる必要があります。
②確定申告書と医療費控除の書類を作成する
確定申告書と医療費控除の明細書を税務署のHPや窓口から入手します。
特に医療費控除の明細を作成するのに計算が大変な場合には、国税庁の提供する計算フォームを利用するとスムーズに計算できます。
最近ではe-TAXを利用してネットからも確定申告することが出来るので、行く時間がない人はこちらを利用しましょう。
③作成した確定申告書と医療費控除の明細を税務署に提出
確定申告は、申告できる期間が決まっており通常2月16日から3月15日となっています。
この期間に確定申告と医療費控除を申請する必要があります。
④還付されたか確認する
医療費控除によって還付されるお金は、通常1ヶ月から1ヶ月半で還付されます。
還付先は指定した振込口座か、最寄りの郵便局やゆうちょ銀行で受け取ることができます。
以上が医療費控除を確定申告するときの具体的な流れです。
難しいところやわかりづらい部分もあると思うので、国税庁のHPなどで確認しながら書類を作成しましょう。
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医療費控除を還付申告するときの手順
次に医療費控除を還付申告する手順を紹介します。
- 医療費控除に該当するか計算し確認する
- 確定申告書と医療費控除明細を作成
- 揃えた書類を税務署に提出
- 還付金を確認する
流れは、医療費控除と同様になります。ただし期間が確定申告よりも早いので、忘れずに申告しましょう。
かかった医療費を申告して税控除を受けよう
医療費控除について解説しました。医療費控除はめんどくさいと思い、申告していないという人もいるかもしれません。
しかしかかった費用が税控除されるのは嬉しいことですよね。
手間はかかるかもしれませんが、申告することで少しでも医療費負担を減らすこともできます。
領収書などをきちんと保管し、適切な申告をするようにしましょう。