いじめ保険って何?補償内容や加入するメリット・デメリットを徹底解説!

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テレビのワイドショーでも度々話題になっているいじめは、子どもでも大人でも身近に起こる可能性のある社会問題です。

最近ではSNSで匿名でいやがらせをして、相手を追い詰める手法も広まっています。

表面化していないだけで、ご自身の子どもももしかしたら被害に遭っている可能性もあるのです。

もしも自分の子どもがいじめられていた時、学校側への対応や相手への慰謝料請求を弁護士を介して行うことになりますが、気になるのが費用問題ですよね。

弁護士へは着手金や成果報酬などを支払うことになるため、ポンと金額をまとめてだせる家庭は少ないでしょう。

そこで最近登場したのが、エール保険会社が発売している「いじめ保険」です。

万が一いじめにあってしまったとき、弁護士費用が不安な方は是非参考にしてみてください。

いじめの認知件数は年々増加!令和元年で612,496件も

度々話題になっている通り、いじめは社会問題になっています。

実際に文部科学省が行っている調査によれば、年々いじめの発生件数は増加しており、令和元年の認知件数は何と612,496件にも及びます。

いじめの状況について

(参考:文部科学省令和元年度児童生徒の問題行動・不登校生徒指導上の諸課題に関する調査結果

もちろんいじめの対処に関する取り組みが強化されていたり、社会的な認知が広まっていることもありますが、表面化しないだけでまだ隠れたいじめがある可能性があります。

しかし悲しいことに、いじめの認知をしているものの解決に至らない学校や、認知しているにもかかわらず何も対応をしない学校もいることもあります。

結果重大事態になってから話題になり、対応が取られていくケースが多いのです。

実際に慰謝料が請求される事例もある

いじめは単に子ども同士の問題ではなく、実際に慰謝料が請求されることもあります。

最高裁判所公式HPに掲載されている、平成22年に判決が下された以下の事件では55万円の慰謝料の請求が行われた事例もあります。

中学校における同級生からのいじめにより,転校せざるを得ない状況に追い込まれて,精神的かつ肉体的な苦痛を被ったとして,いじめを受けた生徒とその両親が,いじめをした同級生とその親権者,及び中学校の設置者を被告としてした,不法行為又は安全配慮義務の債務不履行を原因とする損害賠償の請求につき,いじめをした同級生本人のいじめを受けた生徒に対する責任を認めたが,両親のいじめをした同級生に対する請求については,その主張する損害といじめとの間に相当因果関係がないとして,原告らのいじめをした同級生の親権者に対する請求については,親権者は本人の問題行動に対して適宜誠実に対処していたとして,また,原告らの学校設置者に対する請求については,原告らの主張する「安心して勉学できる環境を提供する義務」は,漠然かつ抽象的であるとして,その主張を排斥し,いじめをした生徒の問題行動に対しては,学校設置者としての合理的な裁量の範囲内で対応しており,また,いじめを受けた生徒を転校させるについても,合理的な転校先を指定しており,いずれの点についても安全配慮義務違反はないとして,それぞれの請求を棄却した事例。

(引用:最高裁判所裁判例結果詳細下級裁判所裁判例速報事件番号平成20(ワ)2207損害賠償請求事件

子どもが学校にいづらくなり、他の学校に転校することもありますし、転居を伴うこともあるため家計に打撃になるケースもあるのです。

かかった費用や子どもの精神的ストレスを考慮して、損害賠償請求や慰謝料を請求する事例もあるため、いじめは子ども当人だけの問題ではなく法的問題に発展することもあるのです。

自分の子どもが加害者になることもある

いじめの怖いところは、自分がやっているつもりが無くても、加害者になってしまう可能性がある点です。

自分の子どもが加害者になってしまうことも、十分にあり得るのです。

親の見ていないところでSNSを活用していじめ行為をしていることもあるため、注意が必要です。

いじめ保険は弁護士費用を補償できる保険

いじめ

いじめ保険は、弁護士費用保険の一種で、保障を子ども間のトラブルに活用できます。

上述した通り、いじめが発生した場合には、相手への損害賠償請求や慰謝料を請求することもあります。

また弁護士を通じて、対応してくれない学校に対して動いてもらうこともできます。

しかし弁護士は着手金や実際に法律に基づいてアドバイスするときには、数十万円単位のお金がかかります。

その中でもいじめ保険には、下記のポイントがあります。

  • 弁護士の相談に係る費用を補償してくれる
  • 加害者側への対応・学校への対応をアドバイスしてくれる
  • 示談を取り仕切ってくれる

以下で詳しく解説していきます。

弁護士への相談にかかる費用を補償してくれる

いじめ保険は弁護士への相談に係る費用を補償してくれます。

弁護士に法律に関して相談するときには、法律相談料や法務費用を支払うことになります。

手数料で高額になることもありますが、弁護士費用保険に加入していれば保険金で賄うことができるのです。

基本的に法律相談料は実費、法務費用は免責金額が発生するので、完全に全額が補償されるわけではありませんが、費用負担を軽減dねk理うのは非常に大きいですよね。

加害者側への対応・学校への対応をアドバイスしてくれる

いじめ保険は加害者への対応や、学校への対応をアドバイスしてくれます。

いざ実にいじめの被害に遭ってしまうと、加害者や学校に対して感情的になってしまうこともあります。

しかし感情的になってしまうと後々不利に働くこともありますよね。

弁護士は冷静に法律に基づいて調査を行い、対処してくれます。

細かいアドバイスも受けられますので安心ですね。

示談を取り仕切ってくれる

いじめ問題を大人が介入すると、示談を求められることもあります。

お金を渡すから解決しよう、といっても法律を理解していないと不当な内容で承認してしまうこともあります。

いじめ保険では弁護士に依頼してトラブル解決を進められますので、きちんと法律に基づいて示談を取り仕切ってくれるので安心です。

いじめ保険を利用するデメリット

デメリット

便利ないじめ保険ですが、特徴だけからは見えてこない下記のデメリットもあります。

  • 訴訟問題に巻き込まれる可能性が低いので補償を得られる実感がない
  • 18歳以上でないと加入できない
  • 加入後の3か月の免責期間があるためすぐに補償を開始できない

以下で詳しく解説していきます。

訴訟問題に巻き込まれる可能性が低いので補償を得られる実感がない

いじめ保険は弁護士費用保険のため、もちろん他の訴訟でも利用できますが、実際のところ訴訟問題に巻き込まれる可能性は非常に低いです。

もちろん浮気問題でも利用することは可能ですが、実際に巻き込まれる可能性は普通に生活していれば限りなく低くなります。

つまり弁護士費用保険、もといいじめ保険に加入していても、補償を利用する機会が非常に少ないので、保険に加入している実感が少ないのです。

車の事故でも保険会社が示談を肩代わりしてくれますから、何かやらかさない限り、弁護士を通じるほどの訴訟問題に発展する可能性は低いのです。

18歳以上でないと加入できない

いじめ保険は18歳でないと加入できないため、こどもが保険に加入することはできません。

今後も子どものために保険に加入させたい場合には、加入対象年齢を超えてから加入させる必要があります。

しかしいじめの訴訟問題で利用する場合は、親御さんが訴訟を起こしますので、子どもを加入させる必要性は薄いです。

加入後の3か月の免責期間があるためすぐに補償を利用できない

いじめ保険は加入後に3か月の免責期間が設けられています。

つまり4月1日に加入しても、7月1日にならないと保険の保障を利用できないのです。

免責期間に万が一訴訟が生じた場合でも、免責、つまり保険会社は補償してくれないことになります。

もしも不安があるなら早めに加入しておかないと、免責期間にトラブルが発生した場合、せっかく保険料を支払って加入している保険が無駄になってしまいますので、注意が必要です。

いじめ保険の口コミ・評判

いじめ保険の内容を把握して加入すべきかを判断しよう

いかがでしたか?

いじめ保険は弁護士費用保険の一種ですので、いじめに関連する弁護士費用に活用できます。

今加入しておいてメリットがあるかをよく判断して、是非加入を検討してみてください。

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