医療保険で訪問看護は受けられる?利用時のポイントや注意点を徹底解説

医療保険で訪問看護は受けられる?利用時のポイントや注意点を徹底解説

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訪問介護は、自宅に看護師が来て必要な医療処置を行ってくれ、在宅で療養を受けられる心強いサービスです。

訪問看護を受けるときは、公的介護保険をイメージしやすいですが、公的医療保険も使え自己負担金額減らせます。

しかし公的医療保険を使って訪問看護を受けるためには、いろいろな条件があります。

そこでこの記事では、利用時のポイントや注意点を紹介します。

訪問看護で受けられるサービス

訪問介護とは、病気や障害があっても自宅で療養するために、看護師が自宅を訪問し医師に指示通りの処置やリハビリなどを行うサービスです。

訪問介護を利用すれば、「病気や障害があっても自宅で暮らしたい」と考える人も安心して生活できる、心強いサービスの一つです。

ここでは、訪問看護で利用できるサービスを解説します。

病気のケア

病気やケガ・障がいのケアをするのが、訪問看護の仕事の一つです。

自宅で療養するために必要な医療処置には専門的な知識を必要とすることもあり、家族では難しいことも多々あります。

そのような場合に、医師の指示に基づき的確な病気のケアを行っているのです。

また訪問看護に「精神および行動の障害」と「神経系の疾患」の利用者が多く、このような人たちのケアも行っています。

自宅でのリハビリ

自宅でのリハビリも訪問看護に含まれます。

元の日常動作を取り戻すのに必要なリハビリや、悪化させないためのリハビリなどさまざまなものがありますが、どれも医師に指示に基づきPT・OTが立てたリハビリ計画に則って行われます。

リハビリは適切に行うことで機能維持や回復になるため、訪問看護で正しく行われているかをチェックする意味もあります。

服薬指導・相談

服薬指導・相談も仕事の一つです。正しく服薬できているか・悩みや不安はないかなどの相談に乗ってくれます。

「あまり効いていない気がする」「副作用がある」など、薬を続けていくうえで不安や悩みがあると正しく服用できていない可能性もあります。

このような人に対して、指導・相談に乗るのも大切な仕事です。

公的医療保険で訪問看護は受けられる

訪問看護と聞くと公的介護保険制度をイメージする人も多いと思います。

しかし公的医療保険でも訪問介護を利用でき、自己負担を減らせます。

医療保険を使って訪問看護を利用するか、介護保険を利用するかは、要介護・要支援認定を受けているかによって異なります。

訪問看護を受けたいけど自費になってしまうのでは?と悩んでいた人でも、次に開設する条件を満たせば公的医療保険を使い訪問看護を受けられることを覚えておいてください。

公的医療保険で訪問看護を受ける条件

公的医療保険で訪問看護を受けるには、要介護・要支援認定を受けているかが大きなポイントの一つとなります。

また年齢によっても受けられる・受けられないが変わってくるため、条件を知っておく必要があります。

ここでは公的医療保険で訪問看護を受けるための条件を解説します。

医師からの証明を受けている

どの年齢においても公的医療保険で訪問看護を受けるためには、医師が出す必要性を示す証明を受けていることが必須です。

医師の指示がない限り、公的医療保険で訪問看護を使うことはできません。

なおこの条件については年齢に限定はなく、証明は医師に必ず出してもらう必要があることを覚えておいてください。

介護認定を受けていない(40歳以上)

40歳以上の人が公的医療保険で訪問看護を受けるためには、介護認定を受けていないことも条件に含まれています。

  • 65歳以上:医師が訪問看護の必要性を承認。要支援・要介護に該当しない
  • 40歳以上65歳未満:医師が訪問看護の必要性を承認し16の特定疾病の対象ではない。16特定疾病であっても要支援・要介護に該当しない

このような条件となっています。なお16特定疾病は

  • がん(医学的見地に基づき回復の見込みが無い状態に至ったと判断したものに限る)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、及びパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または膝関節に著しい変形を伴う変形性関節症

となっています。

40歳以上の人で要介護認定を受けている場合は、介護保険を使って訪問看護を受けることになります。

40歳未満

40歳未満が公的医療保険で訪問看護を受けるためには、医師が訪問看護を必要と承認した場合に限ります。

ただ要支援・要介護の認定を受けても、厚生労働大臣の定める20疾病に該当する場合は医療保険で訪問看護が利用でき、医師が週4日以上の訪問看護が必要と判断した場合の特別訪問看護指示書が出れば対象となります。

このように40歳未満でも特定の条件を満たせば公的医療保険で訪問看護を受けられるのです。

公的医療保険以外にも介護保険で訪問看護が利用できる

ここまで公的医療保険で訪問看護を受ける方法を解説しましたが、訪問看護は介護保険でも自己負担を減らして利用可能となっています。

ただし40歳未満は、介護保険を使っての訪問看護は受けられず、40歳以降は必ず要介護認定もしくは要支援認定を受けている必要があります。

公的医療保険と公的介護保険の併用はできず、要介護認定を受けている場合には介護保険が優先されます。

民間介護保険は必要なの?加入の必要性と選び方をわかりやすく解説

公的医療保険では訪問看護の利用に制限がつく

公的医療保険で訪問介護を利用できることがわかり、利用を悩んでいた人の中には安心できたという人もいるでしょう。

しかし公的医療保険で訪問看護を利用する際には、制限が付くことを知っておく必要があります。

回数や時間に制限があるため、しっかりと覚えてくことが大切です。制限の内容は以下の通りです。

  1. 訪問は基本的に週3回まで
  2. 訪問回数は1日に1回90分程度まで
  3. 1カ所の訪問看護ステーションから看護師1人

なお介護保険を利用すると、ケアプランに含まれている場合に限り回数や時間に制限はなくなります。また公的医療保険であっても、以下の条件に当てはまる人には制限適用されません。

  1. 主治医から「特別訪問看護指示書」が出された場合
  2. 厚生労働省が定める疾病等に該当した場合
  3. 厚生労働省が定める状態等に該当した場合で膀胱留置カテーテルや在宅酸素療法、人工肛門などがある人

利用を決めてから制限に気づいても思っていたプランにはならないため、最初に制限については知っておいてください。

民間医療保険では訪問看護が利用できない

民間の医療保険に加入している人も多く、万一の病気やケガに備えています。

しかし民間医療保険では、訪問看護は対象から外れてしまい給付を受けられません。

なぜ民間の医療保険では対象から外れ給付を受けられないのか、その理由を解説します。

通院給付金の条件は往診に限られている

民間医療保険の通院給付金は、往診が条件となっているため自宅に看護師が来てくれる訪問看護では条件を満たせず給付の対象から外れてしまいます。

ただすべての保険がそうであるというわけではないため、加入時に訪問介護が給付の対象になるかなどを調べてから加入するのがおすすめです。

在宅医療給付金特約で保障対象に

民間医療保険で訪問看護は通院給付から外れてしまいますが、その保険の在宅医療給付金特約等を付けておけば、訪問看護も保障の対象となります。

在宅で療養が必要なときに給付が受けられる特約で、訪問看護が必要な病気やケガ・障がいを負っている人は、その対象となるでしょう。

ただこれも全保険についているわけではないため、加入時に不安があればこのような特約を付けておくのがおすすめです。

民間の介護保険なら対応可能

民間の医療保険ではなく介護保険に加入していれば、介護が必要と認定された時点で、一時金や年金として給付が受けられるため自己負担を軽減させられ安心です。

公的医療保険や公的介護保険を使っても、1ヶ月に使えるサービスには限度がありそれ以上は完全自己負担となってしまいます。

少しでも自分や家族の負担を減らしたいと考える場合は、民間介護保険に加入しておき備えておくことが大切です。

公的医療保険を活用して訪問看護の費用負担を軽減しよう

公的医療保険が訪問介護に活用できるということを、条件とともに解説しました。

自宅で自分らしく過ごすために、家族の負担を減らすためにも公的医療保険を活用して訪問看護の費用軽減に務めてください。

またわからないことがあれば、居住地の自治体に相談すると、使えるサービスや保険を教えてくれますので、相談してみることをおすすめします。

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