収入保障保険は、字面だけ見てみると就業不能保険と同じような保険の様に思えます。
ですが保障内容はまるで違う保険ですので、加入を検討するときには、それぞれの保障内容や特徴をしっかりつかんでおく必要があります。
ですが何が違うのかわからない!という方もいらっしゃるでしょう。
そこでこの記事では、収入保障保険と就業不能保険の違いを保障内容や注意点を交えて徹底的に解説していきます。
目次
収入保障保険って何?
収入保障保険とは死亡保険の一種で、契約者が亡くなった後の家族の収入を満期まで保障してもらえる保険です。
偶然の事故や病気で家庭内の稼ぎ頭が無くなってしまうことも中にはあります。
すると残された妻や子供は安定した収入が無くなってしまい、生活が苦しくなってしまうことも。
残された家族の収入を保障するために、月々保険料を支払い万一の場合に備えることができるのです。
保険金は毎月振り込みか一括支払いかを選択可能
収入保障保険では保険金の振り込みパターンを、毎月振り込みか一括振り込みの2つの中から選ぶことができます。
毎月振り込みの場合は給与と同じように決められた日に、指定口座に振り込まれます。
一方で一括振り込みの場合は、被保険者の死亡時から満期日までの期間を元に金額が決定します。
実は収入保障保険の保険金は、被保険者の死亡時から満期日まで継続して支払われるようになっています。
そのため期間が短いと受け取れる金額が少なくなる仕組みになっています。
死亡保険なのでリビング・ニーズ特約が利用できることも
保険会社によりますが、収入保障保険は死亡保険の一つであるため、リビング・ニーズ特約を契約時に付けられます。
収入保障保険におけるリビングニーズ特約では、保険会社の定める期間内の余命宣告をされた場合に、保険金を生前に受け取れるんです。
もちろん余命期間分の保険料を引いた金額を受け取ることになりますが、それでも被保険者の残りの人生のために使うお金を捻出することが出来ますよ。
リビング・ニーズ特約を付けられるかは、各保険会社の規定によりますので事前確認が必要になります。
解約返戻金がないので注意
上でも出てきたように収入保障保険で満期日があるということは、定期保険の扱いとなり保険料は掛け捨てになります。
掛け捨ての保険は解約返戻金が発生しないため、貯蓄目的には利用できません。
そのため「やっぱり必要ないから途中で解約しよう」としてもそれまで支払ってきた保険料は戻ってきませんので注意が必要です。
障害と死亡でかかる税金に違いあり
収入保障保険は前述の通り死亡保険ですので、保険金に税金がかかることがあります。
高度障害になった場合に受け取った保険であれば、税金はかからず額面通り受け取ることが出来ます。
しかし死亡保険金の場合、一時金として受け取ると被保険者と契約者、受取人の関係によってかかる税が変わります。
一方で年金形式、つまり月々保険金を受け取る場合には、被保険者が死亡した時にかかる税と年金として受け取る場合にかかる税が異なります。
死亡時には年金受給権評価額に基づいて、契約者=被保険者で受取人が異なる場合には相続税の税率が適用されます。
一方で被保険者も契約者も受取人も全員異なる場合には、贈与税の税率が適用されます。
そして年金を受け取るときには、受取2年目からは受取金額に応じて、雑所得区分で所得税が課せられることになります。
就業不能保険って何?
収入保障保険が死亡時の保障であるならば、就業不能保険は「病気やケガ働けない」時の収入を保障してもらえる保険です。
傷病手当金だけではカバーできない部分を補填する目的で加入されることが多い保険です。
企業や官公庁に努めている場合には、業務外のケガや病気などで連続3日間休んだ後、継続して休まなければならない場合に利用できる「傷病手当金」があります。
しかし傷病手当金は元の収入の3分の2しか保障されないほか、支給されてから1年6か月までしか受け取れないため、それ以降の収入はゼロになります。
盲腸や骨折であれば数か月で復帰できるので十分ですが、がんや循環器系の疾患あるいは交通事故によるけがの後遺症で障害を負ってしまった場合には、数年は復帰できない可能性があります。
また自営業などで企業の健康保険に加入できない方は、傷病手当金の受給資格がないので働けなくなった場合の保障がさらに必要になります。
特に病気やケガで働けなくなった時は医療費も通常よりかかることになりますから、修行不能保険でカバーするほかないのです。
保険金は月々給料形式で受け取れる
就業不能保険では保険金を月々給料形式で受け取ることができます。
金額は個人で設定することが出来ますが、一般的には20万円に設定することが多いようです。
満期日まで支払われる保険ですが、障害状態になってしまった場合は公的保障と合わせて保険料を調整できるところもあるようです。
保険金の支払い対象外期間に注意
就業不能保険では保険金の支払い対象外期間に注意が必要です。
病気やけがになって働けなくなってからすぐに支給されるわけではなく、一般的に60日~180日間の間で免責期間が設けられます。
そのため支払い対象外期間は傷病手当金でどうにかやり過ごす必要があります。
しかし自営業の方は上述の通り傷病手当金の受給資格がないため、数か月間は無給状態になる可能性があります。
うつ病などの精神疾患の場合は給付条件が付く
ニュースでも取り上げられている通り、うつ病などの精神疾患にかかる人の数が年々増加しています。
精神疾患にかかってしまうと、仕事に行けない状況が続き家に引きこもってしまう人もいます。
以前までであれば就業不能保険には精神疾患の場合は、保険金支払い対象外とされていたのですが、最近では精神疾患も条件付で給付を受けられるものも出てきました。
条件の例は以下の通りです。
- 保険金の受取回数を18回程度に限定する
- 一時金としての支給のみ
- 指定した金額のみの受取
保険会社によって対応が異なりますが、給付が全く受けられないわけではありません。
しかし保障が手厚い分保険料も割高になりますので注意が必要です。
就業不能保険は非課税扱いなので安心
保険金を受け取るときに気になるのが、どれだけ税金で持っていかれるのかですよね。
実は修行不能保険は非課税扱いとなり、税金を追加で支払う必要がありません。
収入保障保険と就業不能保険の違いを知って加入を検討しよう
いかがでしたか?
収入保障保険と就業不能保険はそもそも保険の種類から全く異なる保険ですので、支払い対象から保険金の支払い、税の適用条件などが全く異なります。
それぞれの強みや注意点をよく理解して、どちらが今の自分に必要かを考慮したうえで、加入を検討するようにしましょう。
またもし「どの保険に加入していいかわからない!」という方は、お金のプロであるFPや保険ショップなどの保険代理店に提案してもらうのも良いでしょう。
どちらの保険も生きていくうえで必要な保障ですから、ご家族でよく話し合って決定してくださいね。