競艇は国内でも認められているギャンブルの一つで、週末になると競艇場に足を運ぶ方が多いでしょう。
中には大穴をあてて、高額な勝ち金を得る方も居るでしょう。
そんな時に気になるのが、競艇の勝ち金には税金がかからないのか、ですよね。
税務署は小さな金額で有れば調査に踏み切ることはしませんが、大金をてにいれたとなると不安に感じてしまうでしょう。
実は競艇の勝ち金には、ある一定額を超えると所得税が課せられることがあります。
今回は競艇の勝ち金に税金がかかる理由から、バレやすい舟券の買い方まで徹底的に解説していきます。
目次
競艇の勝ち金には税金がかかる!理由は?
冒頭でも紹介した通り、競艇の勝ち金には税金がかかるシステムになっています。
理由は以下の3つです。
- 競艇は公営ギャンブルの一種だから
- ギャンブルで勝った賞金は一時所得に該当するから
- 特別控除枠の50万円以上になると確定申告が必要になる
以下で詳しく解説していきます。
競艇は公営ギャンブルの一種だから
競艇は日本の政府が認めている、公営ギャンブルの一種です。
パチンコや競馬、競輪も同様に公営ギャンブルとされています。
ギャンブルはのめりこんでしまうと、破産する人も増えてしまうため、基本的には国内で認められていません。
しかし競艇を含めた公営ギャンブルは、専門の団体によって運営されているため、国からの認可が下りているのです。
公営ギャンブルの勝ち金に対しては、一定額を超えた場合に課税対象になります。
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ギャンブルで勝った賞金は一時所得に該当するから
国税庁によれば、公営ギャンブルで勝った賞金は一時所得に該当します。
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
この所得には、次のようなものがあります。(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
(2) 競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)
(3) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
(4) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)
(5) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
基本的にギャンブルは遊んだうえで副次的に、勝ち金が生じるものなので、営利目的ではないと判断されます。
特別控除枠の50万以上になると確定申告が必要になる
一時所得には、50万円の特別控除枠が設けられています。
特別控除枠の金額を1円でも超えた場合、超えた分が課税対象の所得扱いになります。
控除枠の算定期間は1月1日~その年の12月31日ですので、1年間の間に得た競艇の勝ち金で計算する必要があります。
競艇の勝ち金を計算するときの注意点
競艇の勝ち金を計算するときの注意点は、以下の4つです。
- 競艇自体をビジネスで行うなら雑所得扱いになる
- 他の一時所得・雑所得があると合算される
- 一時所得の場合は外れ舟が経費として落とせない
- トータルで負けていても勝ち金が枠を超えていると申告が必要
以下で詳しく解説していきます。
競艇自体をビジネスとして行うなら雑所得扱いになる
競艇自体をビジネスとして行っているのであれば、勝ち金は一時所得ではなく雑所得の対象になります。
一時所得の条件には、営利目的以外の所得であることと明記されています。
ビジネス目的で行う競艇の勝ち金は、どの所得にも当てはまらなくなってしまいますので、雑所得扱いになります。
いわゆる本業以外で営利目的の所得に対して適用されるので、競艇で生計を立てている方や、競艇の予想で稼いでいる方は、本業があろうとも雑所得扱いになります。
控除枠は20万円ですので、これを超えると所得税の課税対象になります。
国税庁の公表している雑所得の定義は、以下の通りです。
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。
他の一時所得・雑所得があると合算される
競艇を楽しんでいる皆さんは、他に本業がある方がほとんどでしょう。
上記で紹介した特別控除枠や控除枠は、あくまで全体の金額です。
仮に一時所得の対象になったとしても、同じ年に生命保険の保険金を受け取っているなど、他の一時所得の対象になる収入がある場合には合算されて計算されます。
つまり1年間に競艇で稼いだ金額が20万円でも、他にもらっている一時所得が30万円をこえていたら、合算して50万以上で所得税の計算対象になります。
実は気づかずに脱税をしていた…なんて方も居ますので、その年に受け取ったお金はまとめて管理しておくことをおすすめします。
また競艇をやっている方の中には、競馬や競輪も嗜んでいる方も居るでしょう。
他の公営ギャンブルの勝ち金も同様に合算されますので、注意が必要です。
一時所得の場合は外れ舟券が経費として落とせない
一時所得は何度もお伝えしているように、営利目的以外で得た収入のことをさします。
つまり考え方的には、経費は発生しない仕組みです。
競艇では一円も負け無しに勝つことは難しいですから、どこかしらで外れ舟券が発生します。
「勝つために使った経費だから経費として落とせる」という考えは、通用しないことが多いです。
よくあるのが、控除枠を超えているものの、経費で落とせると勝手に解釈しているケースです。
自己判断で経費分で控除枠以下になると計算していると、所得税の課税対象になっている可能性もあります。
トータルで負けていても勝ち金が枠を超えていると申告が必要
競艇を頻繁にやっている方は、勝った次のレースで大負けするなど、ジェットコースターのような勝ち負けを経験されている方もいるでしょう。
しかしトータルで負けていても1年間で買った金額が控除枠を超えていれば、確定申告が必要になります。
しかし一時所得控除枠の50万円を超えるほど、のめりこんでしまうことは少ないでしょうから、適度に遊んでいれば杞憂です。
注意!競艇の勝ち金を確定申告すると職場に副業を疑われる可能性
万が一競艇の勝ち金が控除枠を超えてしまっていた場合、確定申告をすることで職場に副業を疑われる可能性もあります。
会社側では毎年12月に年末調整を行い、会社で支払った給料分にかかる所得税や住民税を計算し、税務署に提出します。
しかし副収入として競艇の勝ち金を確定申告すると、年末調整の申告分と合算されてしまい、年間の所得が高く計算されてしまいます。
年間数百万円も勝つのは難しいでしょうが、稀に大勝ちが続いてしまった場合には、所得が前年度よりも大幅に上がってしまう可能性があります。
年末調整や確定申告で税務署にいった情報をもとに、翌年度から適用される税額が変わります。
企業内でも所得税を確認することもあるでしょうから、同じ給料を受け取っているはずの同年代に比べて、明らかに税額が高い場合には、疑われてしまう可能性もあるのです。
競艇の所得未申告ってバレる?
ここまで読んできて、「実際、競艇をやっている人の中で確定申告を馬鹿正直にしている人なんていない」そう思った方はいませんか?
実のところ確定申告が必要といわれてはいるものの、実際には申告していない人が大多数です。
みんながしていないなら、自分も確定申告をしなくてもバレないんじゃないかと思う方も居ますよね。
実は舟券の購入方法によってもバレにくさが変わります。
以下で詳しく解説していきます。
競艇場で購入すればバレにくい
競艇場で舟券を購入すれば、勝ち金が控除額を超えていてもバレにくいといわれています。
競艇場で舟券を購入するときには、専用の窓口を使って現金で購入します。
購入時にはいちいち身分証を確認しませんから、売り場係員も誰がどの舟券を購入したか、どの程度の金額を払い戻したかを把握することはできません。
つまり都度確認作業もなければ再度確認する方法もないので、税務署が追うのは難しくなってしまいます。
しかし、口座にいきなり数十万円の入金があったり、証明書発行やローンを組むほどの高額な支出がある場合は、税務署に連絡が行くことがあります。
確実にバレない方法は何処にもありませんので、注意が必要です。
テレポートで買うとログが残るのでバレる可能性がある
テレポートを活用してWeb投票をすると、少額でも税務署にバレる可能性があります。
口座から出金して口座から入金しますので、必ず銀行口座にログが残るシステムになっています。
高額な勝ち金が入金されれば、銀行側にも記録が残ります。
実は税務署は皆さんの口座の記録を追う権限を持っていますので、何らかの原因で口座を確認されてしまった場合には、脱税をしていることがバレてしまいます。
ちょっとに金額でも法律上は脱税になりますので、金額の大小にかかわることなく、きちんと申告しておくことが大切です。
脱税の場合、追徴課税などのペナルティが課せられますので、注意が必要です。
一時所得の時効は7年ですので、以前に申告していない分は追加で申告を行いましょう。
競艇は適度に楽しんでできるだけ確定申告の必要がないようにしよう
いかがでしたか?
競艇は大人の遊びの一種ですが、賞金が発生する以上一定の金額を超えた分に対しては、確定申告が必要になります。
確定申告を行うことになると、手続きも面倒ですし何より所得税が増えてしまう可能性があります。
適度に楽しんで出来るだけ確定申告のないように、うまくやりくりしながら楽しみましょう。
またもしも控除枠を超えてしまったのであれば、きちんと確定申告を行い、あとからペナルティを受けることのないようにしましょう。